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更新年月日・2009年8月14日

在宅福祉サービス事業用自動車の減免

 減免対象者(自動車の取得(所有)者)

社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人もしくは特例民法法人または特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、次のいずれかに該当する法人(社会福祉事業を行うことを目的とする法人に限ります。)


(1)介護保険法に定める次の事業者として指定を受けた法人
  1. 指定居宅サービス事業者
  2. 指定地域密着型サービス事業者
  3. 指定介護予防サービス事業者
  4. 指定地域密着型介護予防サービス事業

(2)障害者自立支援法に定める指定障害福祉サービス事業者として指定を受けた法人

(3)老人福祉法に定める次の事業を行っている法人
  1. 老人デイサービス事業(次のAの自動車に限ります。)
  2. 老人短期入所事業(次のAの自動車に限ります。)
  3. 老人居宅介護等事業(次のBの自動車に限ります。)

(4)障害者自立支援法に定める移動支援事業を行っている法人(いずれも次のBの自動車に限ります。)
  1. 事業の実施について、県内の市町村から委託を受けている法人
  2. 1に類する事業で、利用者が支払う費用について県内市町村の補助を受けている方を対象とした事業を行う法人

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 減免対象自動車

A 
減免対象者(自動車の取得(所有)者)の(1)〜(3)の法人が取得(所有)するaまたはbの自動車
  • 介護保険法に定める次の施設への「要介護者」または「要支援者」の通所または入所の用にもっぱら供するもの
    • 通所介護施設
    • 通所リハビリテーション施設(入浴及び食事の提供を伴うものに限る。)
    • 短期入所生活介護施設
    • 短期入所療養介護施設
    • 認知症対応型通所介護施設
    • 小規模多機能型居宅介護施設
    • 介護予防通所介護施設
    • 介護予防通所リハビリテーション施設(入浴及び食事の提供を伴うものに限る。)
    • 介護予防短期入所生活介護施設
    • 介護予防短期入所療養介護施設
    • 介護予防認知症対応型通所介護施設
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護施設


  • 障害者自立支援法または老人福祉法に定める次の施設への障害者手帳をお持ちの方の通所または入所の用にもっぱら供するもの

  • (a)障害者自立支援法に定める施設
    • 療養介護施設
    • 生活介護施設
    • 児童デイサービス施設
    • 短期入所施設
    • 自立訓練施設
    • 就労移行支援施設
    • 就労継続支援施設
    (b)老人福祉法に定める施設
    • 老人デイサービス事業施設
    • 老人短期入所事業施設
B 減免対象者(自動車の取得(所有)者)の(1)〜(4)の法人が取得(所有)する、次の居宅介護等事業の用にもっぱら供される自動車

ア 介護保険法に定める事業

    • 訪問介護事業
    • 訪問入浴介護事業
    • 夜間対応型訪問介護事業
    • 介護予防訪問介護事業
    • 介護予防訪問入浴介護事業

イ 障害者自立支援法に定める事業

    • 居宅介護事業
    • 重度訪問介護事業
    • 行動援護事業
    • 移動支援事業

ウ 老人福祉法に定める老人居宅介護等事業


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 減免額


自動車取得税・自動車税とも全額


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 申請の期限

ア 自動車取得税

取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日

イ 自動車税

  1. 新たに取得した自動車
    登録の日から1か月を経過する日
    (例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)
  2. すでに所有している自動車
    減免を受けようとする年度分の自動車税の納期限(通常は5月31日)

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 必要書類

  • 減免申請書(在宅福祉サービス事業用自動車に係る自動車取得税・自動車税減免申請書)
  • 自動車検査証
  • 介護保険事業者指定通知書(指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合)
  • 県または市町村からの通知書(デイサービス事業または短期入所事業を行う法人として、県または市町村から指定を受けている場合)
  • 運行記録簿(新規登録の場合は、運行計画書または運行予定経路図)
  • 定款(社団法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)の場合)
  • 寄附行為(財団法人の場合)
  • 事業報告書(特定非営利活動法人(NPO法人)の場合)

※自動車税についてこの減免を受けた法人が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し提出する必要があります。


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問い合わせ先

お近くの県税事務所、自動車税管理事務所・同支所または税務課まで

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