更新年月日・2009年8月14日
社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人もしくは特例民法法人または特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、次のいずれかに該当する法人(社会福祉事業を行うことを目的とする法人に限ります。)
ア 介護保険法に定める事業
イ 障害者自立支援法に定める事業
ウ 老人福祉法に定める老人居宅介護等事業
自動車取得税・自動車税とも全額
取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日
※自動車税についてこの減免を受けた法人が、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し提出する必要があります。
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