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更新年月日・2009年7月13日

臨時特例企業税

会社のイラストこの税金は、法人課税における負担の公平と税収の安定化を図るため、臨時的・特例的な措置として創設したものです。(平成21年3月31日以前に終了する事業年度分までの適用となります。)



※このページに掲載した内容は原則として平成21年6月現在のものです。


臨時特例企業税のあらまし

臨時特例企業税のQ&Aはこちらへ

 納める人

 県内に事務所・事業所を設けて事業活動を行う法人

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 対象となる事業年度

 欠損金(各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度のうち平成16年3月31日以前に開始した事業年度に生じたものに限ります。)の繰越控除を適用した事業年度(「課税事業年度」といいます。)が対象となります。

 ただし、事業年度終了の日の資本金の額または出資金の額が5億円未満の事業年度および清算中の事業年度を除きます。

※ 臨時特例企業税は、平成21年3月31日以前に終了する事業年度分までについて適用されます。

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 納める額

 課税標準額の2%

備考

  1. 特別法人以外の法人の平成16年3月31日以前に開始した課税事業年度分の税率は3%です。
  2. 「特別法人」とは、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、医療法人などをいいます。

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 課税標準

 課税事業年度において、法人の事業税の課税標準である所得の金額の計算上、繰越控除(個別)欠損金額(各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度のうち平成16年3月31日以前に開始した事業年度において生じたものに限ります。)を損金の額(個別帰属損金額)に算入しないものとして計算した場合の所得の金額に相当する金額(当該金額が繰越控除(個別)欠損金額に相当する金額を超える場合は、繰越控除(個別)欠損金額に相当する金額)
 なお、本県と他の都道府県で事業活動を行う法人の場合は、これに県分割合(法人の事業税の分割基準の割合)を乗じた金額が課税標準となります。

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 非課税

  1. 国、公共法人および公益法人等が行う事業活動
  2. 電気供給業、ガス供給業および保険業(収入金額を課税標準として法人の事業税が課される事業)にかかる事業活動

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 申告と納税

 法人税の確定申告書の提出期限までに申告し、納めることになっています。

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問い合わせ先

お近くの県税事務所または税務課まで

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