本文へジャンプ

更新年月日・2010年1月4日

延滞金・加算金

延滞金

納期限までに県税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合により計算されます。


 延滞金の割合

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%
    平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、当分の間、前年の11月末日の基準割引率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年内の延滞金の割合(年7.3%の部分に限ります。)をその加算した割合とする特例措置が適用されています。


    • 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間については、年4.5%の割合を適用
    • 平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間については、年4.3%の割合を適用

  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日までの期間は、年14.6%
  3. 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長を受けている法人が、延長された期間内に納付する法人の県民税・事業税についての延滞金の割合は、申告納付期限の日の基準割引率により次の表のとおりとなります。
 
基準割引率 延滞金の割合 延滞金
5.50%以下 年7.30% 日歩2.0銭
5.75%以下 年8.03% 日歩2.2銭
6.00%以下 年8.76% 日歩2.4銭
6.25%以下 年9.49% 日歩2.6銭
6.50%以下 年10.22% 日歩2.8銭
6.75%以下 年10.95% 日歩3.0銭
7.00%以下 年11.68% 日歩3.2銭
7.25%以下 年12.41% 日歩3.4銭
7.375%以上 年12.775% 日歩3.5銭

備考

  • 平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、1と同様の特例措置が適用されています。
  • 基準割引率とは、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率のことをいいます。

このページの先頭へもどる

 加算金

県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・県民税利子割・法人の事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車取得税・軽油引取税・臨時特例企業税について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を免れようとした場合に徴収されます。

 過少申告加算金

期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合または増額の更正を受けた場合に徴収されます。

納める額は、増差税額の10%

なお、増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。

 不申告加算金

期限内に申告をしなかった場合に徴収されます。

納める額は、納める税額の5%または15%

なお、納める税額の100分の15に該当する場合で、納める税額が50万円を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。

 重加算金

故意に税を免れようとした場合に徴収されます。この場合には、過少申告加算金・不申告加算金は徴収されません。

納める額

・ 期限内に申告をしている場合は、増差税額の35%

・ 期限後に申告をしたり、申告をしなかった場合は、納める税額の40%

このページの先頭へもどる


このページの先頭へもどる


問い合わせ先

お近くの県税事務所、自動車税管理事務所・同支所または税務課まで

このページの先頭へもどる

県税便利帳トップページへもどる

本文ここで終了