更新年月日・2010年1月4日
納期限までに県税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合により計算されます。
| 基準割引率 | 延滞金の割合 | 延滞金 |
|---|---|---|
| 5.50%以下 | 年7.30% | 日歩2.0銭 |
| 5.75%以下 | 年8.03% | 日歩2.2銭 |
| 6.00%以下 | 年8.76% | 日歩2.4銭 |
| 6.25%以下 | 年9.49% | 日歩2.6銭 |
| 6.50%以下 | 年10.22% | 日歩2.8銭 |
| 6.75%以下 | 年10.95% | 日歩3.0銭 |
| 7.00%以下 | 年11.68% | 日歩3.2銭 |
| 7.25%以下 | 年12.41% | 日歩3.4銭 |
| 7.375%以上 | 年12.775% | 日歩3.5銭 |
備考
県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・県民税利子割・法人の事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車取得税・軽油引取税・臨時特例企業税について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を免れようとした場合に徴収されます。
期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合または増額の更正を受けた場合に徴収されます。
納める額は、増差税額の10%
なお、増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。
期限内に申告をしなかった場合に徴収されます。
納める額は、納める税額の5%または15%
なお、納める税額の100分の15に該当する場合で、納める税額が50万円を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。
故意に税を免れようとした場合に徴収されます。この場合には、過少申告加算金・不申告加算金は徴収されません。
納める額
・ 期限内に申告をしている場合は、増差税額の35%
・ 期限後に申告をしたり、申告をしなかった場合は、納める税額の40%
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