ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 県議会・条例その他議案 > 神奈川県議会 > 神奈川県議会 委員会傍聴の取り扱いについて検討しました

更新日:2021年11月4日

ここから本文です。

神奈川県議会 委員会傍聴の取り扱いについて検討しました

県議会 議会改革

趣旨

 
 平成30年第3回定例会より、常任、特別委員会及び議会運営委員会は、インターネット上で、特段の手続きを経ないで審査状況を見ることができる状況となっています。
 こうした状況を踏まえ、議長より、委員会傍聴について「開かれた議会」という観点から利便性をさらに向上させ、公開性を今まで以上に高める取組を検討するよう依頼がありました。
 これを受け、議会改革検討会議では、委員会傍聴の取り扱いについて検討を行いました。
 

検討結果

 
 より開かれた議会、より県民に身近な議会の実現に向け、委員会の傍聴に係る許可の必要性や、傍聴受付の取り扱い等、委員会傍聴の取り扱いについて、様々な観点から検討を行い、次のとおり取りまとめました。
 
(1)委員会許可
 委員会の傍聴許可制を廃止し、随時、傍聴可能な取り扱いに変更します。
 
(2)傍聴の受付時間等
 委員会開催当日の午前10時においては、当該委員会における傍聴希望者が傍聴人の定員を超える場合は、抽選により傍聴人を決定することとしました。
 なお、傍聴人の定員に達しない委員会は、午前10時以降先着順に傍聴人の定員に達するまで受け付ける取り扱いとすることとしました。
 
(3)傍聴申出書
 傍聴希望者は、現状のとおり、希望する委員会名及び住所・氏名を記入した傍聴申出書を提出することとします。
 なお、傍聴を希望する委員会を変更する場合は、改めて申出書を提出することとしました。
 
(4)傍聴人の定員及び傍聴席の配置
 傍聴人の定員は、現状のとおり、議会第1会議室から議会第8会議室で行う場合は16人とし、その他の会議室で行う場合は16人を基準としてその定員を決定することとしました。
 傍聴席の配置については、現在の委員会室の状態を勘案し、現状のとおりとしました。
 
(5)傍聴人の入退室
 随時傍聴可能な取り扱いとする一方、委員会室の秩序を保持する必要から、傍聴受付時に持ち込み等が禁止されている物等、傍聴に当たり守るべき時効を傍聴人に説明し周知徹底することとしました。また、必要に応じて傍聴者控室のロッカーの使用を依頼することとしました。
 
(6)保安員の配置
 保安員については、現状のとおり、委員会開催日には、8階、9階の各フロアに保安員を配置することとします。
 なお、委員会室等の秩序保持の観点から、議会フロアに入る際の傍聴券のチェックを徹底することとしました。
 
 また、今後の検討課題として、次のような意見がありました。
 *傍聴申出書の住所、氏名を本人と証明できるものによる確認すべきである。
 *今後、傍聴定員16名を超える申出が頻繁に生じるようであれば、対応策としてモニター室の設置も検討すべきである。
 *傍聴席の配置について、傍聴定員、出入り等を総合的に考慮し、検討すべきである。
 *委員会室内での傍聴人の水分補給について配慮すべきである。
 
 この検討結果を踏まえ、平成31年3月14日の本会議に神奈川県議会委員会条例の一部を改正する条例案が提案、可決され、同年3月22日付けで同条例が公布、施行されました。
 
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は議会局  です。