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更新日:2020年3月17日

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神奈川県議会 平成29年第2回定例会で可決された意見書・決議

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制度の狭間に置かれた医療的ケアを必要とする子どもに対する支援を求める意見書

 機能的障害はないが、未熟児等として出生したことから、出生時に気管の発育が十分ではないため、気管を切開し呼吸を確保した上で行う、喀痰吸引といった医療的ケアや、食事の摂取ができず、胃ろうによって食事を胃に送り込む経管栄養といった医療的ケアを、成長の過程において必要としている子ども(以下「医療的ケア児」という。)は、県内に200名程度いるとも言われている。
 医療的ケア児の中でも、例えば、気管切開をしている子どもは、1日に複数回の喀痰吸引を行う必要があるなど、自宅や学校で日常的に医療的ケアを行うことが必要である。
 しかし、これらの医療的ケア児は、身体障害認定基準に該当しないケースや、医療機関での入院や治療を必要としないケースもあり、そうした子どもは、各種の公的支援を受けられず、各種支援制度の狭間に置かれた状況となっている。
 よって国会及び政府は、こうした状況を十分に理解し、機能的障害のない医療的ケア児が、日常生活や就学などの社会生活を支障なく送ることができるよう、医療的ケア児を法律上明確に位置付けて、支援のための新たな認定基準などを設けるとともに、医療的ケア児やその保護者が、個々の状況に応じて必要とするサービスを受けられるようにするため、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 法制度の見直しを行い、制度の狭間にある医療的ケア児を法律上明確に位置付けること。
2 医療的ケアに必要な機器の購入など個人の経済的な負担の軽減を行うこと。
3 看護師による医療的ケア児の在籍している小・中学校への巡回支援など、日常生活や就学などの社会生活を支障なく送れるよう必要な支援を行うこと。
4 育児、就学などの相談に対応する窓口の設置及び充実を行うこと。
5 保護者の精神的、肉体的負担を軽減するためのレスパイト機能等の設置及び充実を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年7月6日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣        }殿
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣
(少子化対策)
内閣府特命担当大臣
(男女共同参画)

神奈川県議会議長


船舶の保管場所の確保を義務付ける制度の創設を求める意見書

 近年、海洋レジャーへの需要が強まる中で、プレジャーボートが増加し、河川や港湾・漁港において、こうした船舶による無秩序な係留が行われ、河川の流水機能の低下、船舶の航行障害、洪水・高潮時の不法係留船の流出による被害や、津波による河川等に面した住宅地区への二次被害等の問題を引き起こしている。
 今後、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」を契機として、訪日外国人が増え、インバウンド観光の盛り上がりも予想される中、都市の景観などにも影響を及ぼしている不法係留船の解消に向け、持続的に取り組んでいく必要がある。
 本県の県管理河川では、平成8年には約2,000隻の不法係留船が確認されたが、その後、自主的な移動を促すとともに、移動しない船舶を強制撤去する等の対策を進めてきた結果、平成29年3月には150隻にまで減少しており、今後は、新たな不法係留を防止することが重要となってくる。
 しかしながら、船舶の購入時等に、自動車のように適正な保管場所をあらかじめ確保することが義務付けられていない現状では、不法係留対策を実施しても限界がある。
 よって国会及び政府は、船舶の不法係留を抜本的に解決するため、保管場所の確保を義務付ける制度を創設されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年7月6日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣        }殿
総務大臣
国土交通大臣
国家公安委員会委員長

神奈川県議会議長


ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書

 昨年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の衆参内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための体制整備やギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを政府に求めている。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において検討を進め、本年3月には論点整理を発表したところである。
 これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわらず、政府はその実態を十分に把握してこなかった。
 よって政府は、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 公営ギャンブル等は、所管省庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が同一で、依存症対策の十分な実施が望めない。よって、ギャンブル等依存症対策の企画立案、規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討すること。
2 ギャンブル等依存症対策の具体的な対策や実施方法を早急に検討すること。
 また、検討に当たっては、既に取組が進んでいるアルコール依存症や薬物依存症対策との相互の連携を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年7月6日

内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣         }殿
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣
(金融)
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
国家公安委員会委員長

神奈川県議会議長


国民健康保険の制度改善を求める意見書

 改正国民健康保険法に基づき、平成30年度から都道府県は、国民健康保険(国保)事業の財政運営主体となり、市町村とともに国保事業運営を担うこととなった。あわせて、全国市町村が行う法定外繰入額に匹敵する3,400億円の財政基盤強化策が実施されることとなり、平成27年度から1,700億円の公費投入により本県内のいくつかの市町村で法定外繰入の減少や保険料負担の軽減が見られたところである。
 しかし、他の公的医療保険制度に比べ、収入に対する保険料や一部負担金の負担水準が高いという国保の「構造上の問題」は、これで解決されたとはいえない。
 また、残る1,700億円について、昨年末に一部公費拡充の先送りが提案されたこともあり、持続可能な制度とするためには、今後実施される財政基盤強化策を検証し、引き続き必要な財政措置がなされることが必要である。
 さらに、子育て世帯や障がい者、その家族の経済的負担の軽減に寄与する小児・ひとり親・重度障害者医療費助成制度は、すべての都道府県及び市町村が単独事業として実施しているが、地方自治体がこうした助成を行った場合、国保国庫負担金の減額調整措置が行われている。平成30年度から、未就学児に限って減額調整措置が廃止されることとなったが、それでもなお、本県の減額調整額は約38億円余あり、市町村の国保財政に多大な影響を与えており、直ちに全面廃止すべきと考える。
 よって政府は、次の事項について、所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 平成30年4月からの制度施行は、国民健康保険の各保険者及び被保険者にとって大変重要であることから、まずは、制度が円滑に移行するよう、国として毎年3,400億円の財政支援を確実に行うこと。
2 加入者の負担能力に応じた保険料等の負担水準となるよう財政支援措置を確実に講じ、将来にわたり持続可能な国民健康保険制度を構築していくための財政基盤を国の責任において確立すること。
3 地方単独医療費助成制度の実施に伴う国民健康保険の国庫負担金の減額調整措置を直ちに全面廃止すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年7月6日

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣            }殿
厚生労働大臣
社会保障・税一体改革担当大臣

神奈川県議会議長

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