(目的) 第1条 この条例は、商店街が地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、チェーン店、大型店をはじめ、すべての事業者がその事業を営む地域の商店街における活動に積極的に参加し、協力する機運を高めることにより商店街の活性化を図り、もって県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 商店街において事業を営む者をいう。
(2) 商店会 事業者が商店街の活性化を図ることを目的として組織する団体をいう。
(県の責務) 第3条 県は、市町村と連携して、商店街の活性化を図るために必要な施策の推進に努めるとともに、市町村が地域の実情に応じた施策を推進することができるよう、必要な支援に努めるものとする。
(事業者の責務) 第4条 事業者は、商店街の活性化を図るため、商店会への加入に努めるものとする。
2 事業者は、商店会が実施する商店街の活性化を図るための事業又は地域貢献等の取組に積極的に参加するとともに、応分の寄与をすることにより、当該事業又は取組に協力するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。 |