別紙1 新旧対照表 神奈川県手話言語条例 第1条(略) (定義) 第2条 第1項 新 この条例において「ろう者」とは、手話(手話をしている者が相手の見え方に配慮し接近するなどして手話をする方法、手話をしている者の手に相手が触れてその形を読み取ることにより話を伝える方法等を含む。以下同じ。)を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 旧 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 第2項 新 この条例において「手話の普及等」とは、手話の普及並びに手話に関する教育及び学習の振興、ろう者に関する理解の促進その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。 旧 この条例において「手話の普及等」とは、手話の普及並びに手話に関する教育及び学習の振興その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。 (基本理念) 第3条 第1項 新 手話の普及等は、手話が、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現のための意思疎通及び情報の取得又は利用の手段として将来にわたって受け継ぐべき必要な言語であることについての県民の理解の下に、推進されなければならない。 旧 手話の普及等は、手話が、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現のための意思疎通及び情報の取得又は利用の手段として必要な言語であることについての県民の理解の下に、推進されなければならない。 第2項(新規) 手話の普及等は、手話の使用を必要とする者の手話の習得及び使用に係る機会の確保が図られるよう推進されなければならない。 (県の責務) 第4条 新 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、社会的障壁の除去に関する必要かつ合理的な配慮を行うとともに、手話を使用する者(ろう者、手話通訳を行う者その他の手話を使用する者をいう。以下同じ。)の協力を得て、手話の普及等を推進する責務を有する。 旧 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、社会的障壁の除去に関する必要かつ合理的な配慮を行うとともに、手話を使用する者の協力を得て、手話の普及等を推進する責務を有する。 (市町村との連携及び協力) 第5条 第1項(略) 第2項(新規) 県は、市町村が手話の普及等に関する施策を策定し、又は実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 第6条・第7条(略) (手話推進計画) 第8条 第1項(略) 第2項 新 県は、手話推進計画の策定又は変更に当たっては、その立案への手話を使用する者の参画を推進するとともに、県民の意見を聴き、これを反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 旧 県は、手話推進計画の策定又は変更に当たっては、県民の意見を聴き、これを反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 第9条(略)