資料10 神奈川県手話言語条例の一部を改正する条例案の概要について (1) 改正の趣旨 令和3年度に行った条例の見直しに伴い、ろう者自身による意思決定や社会参加の観点から、手話を必要とするろう者の手話習得を位置付けるなど、所要の改正を行う。 (2) 改正案の内容(詳細は別紙1、別紙2を参照) ア 手話を使用する者に関する規定の整理 条例が触手話や接近手話といった手話を使用する者(盲ろう者)を含むことの明確化を図る。(第2条関係) イ 手話を必要とする者の手話の習得等についての追記 ろう者自身による意思決定や社会参加の観点から、手話の使用を必要とする者(ろう児やその保護者等を含む。)が手話を習得できることや使用に係る機会が確保されること、また、手話が受け継がれるべき言語であることについて追記する。(第3条関係)    ウ 「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」の趣旨の反映、明確化等 「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」の公布等を踏まえ、手話の普及にあたり、神奈川県手話推進計画の立案に関する当事者(ろう者、手話通訳を行う者その他の手話を使用する者)の参画や市町村への支援等、関連規定への趣旨の反映、明確化を図る。(第4条、第5条、第8条関係) (3) 施行期日    公布の日