資料4の3 条例に基づく基本計画(構成案)の項目 当事者目線の障害福祉推進条例に基づく基本計画 はじめに (ここから総論) T 計画の基本的な考え方について 1条例に基づく基本計画とは(構成含む) 2条例に基づく基本計画策定の経緯(背景) 3障がい者福祉に係る法整備等の歴史 (1)障害福祉施策に関する主な法律の施行等 (2)県の障害福祉施策に関する条例等 4計画の基本理念と基本方針 5計画の位置付け 6計画の期間(目標時期等) 7計画の進め方(進行管理と評価) U 神奈川県の障害福祉について 1当事者目線の障害福祉とは 2ともに生きる社会とは 3神奈川県の障害福祉の現状 4施策の推進体制(連携・協力の確保と、それぞれ役割・責務) 5憲章と条例(4柱8施策を含む) 6国の動向、国際的な動向 7持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGs) (ここから各論) 各論は主に、かながわ障がい者計画に該当する部分で、条例の該当条項も記載しています。 V 分野別施策の基本的方向 1すべての人のいのちを大切にする取組み (1)すべての人の権利を守るしくみづくり(条例の該当条項は、11〜13条、15〜17条) @権利擁護の推進、虐待の防止 A障害を理由とする差別の解消の推進 (2)ともに生きる社会を支える人づくり(条例の該当条項は、26条) @障害福祉を支える人材の確保・育成 A保健・医療を支える人材の確保・育成 2誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み (1)当事者目線の意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 @意思決定支援の推進(条例の該当条項は、10条) A相談支援体制の構築(条例の該当条項は、9条2項) B地域移行支援、在宅サービス等の充実(条例の該当条項は、9条1項) C障害児入所施設における18歳以上の入所者支援の推進(条例の該当条項は、9条1項) D障害者の家族等に対する支援の充実(条例の該当条項は、17条) E政策立案過程への障がい者の参加の推進(条例の該当条項は、18条) F障害者主体の活動の促進(条例の該当条項は、19条) (2)障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実 @在宅サービス等、各種サービスの整備と充実(一部再掲)(条例の該当条項は、9条1項) A地域における支援体制の整備(生活支援拠点整備等を含む)(条例の該当条項は、5条、9条1項、24条、25条) B障害福祉サービスの質の向上(条例の該当条項は、9条1項) C福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(条例の該当条項は、9条1項) D精神保健・医療の適切な提供等(条例の該当条項は、9条1項) E保健・医療の充実等(条例の該当条項は、9条1項) F保健・医療・福祉の向上に資する研究開発等の推進(条例の該当条項は、9条1項、22条) G難病に関する保健・医療施策の推進(条例の該当条項は、9条1項) H障害の原因となる疾病等の予防・治療早期発見・早期治療等(条例の該当条項は、9条1項) I障害のある子どもに対する支援の充実(条例の該当条項は、9条1項、3項、4項) J医療的ケア児(者)の支援体制の整備(条例の該当条項は、9条1項) K障害児入所施設における18歳以上の入所者支援の推進(再掲)(条例の該当条項は、9条1項) L子ども施策と高齢者施策との連携(条例の該当条項は、9条1項、20条、21条) M中核的拠点(強度行動障害等を含む)の整備(条例の該当条項は、9条1項、23条) 3障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み(条例の該当条項は、14条) (1)社会参加への環境づくり @住宅の確保(条例の該当条項は、9条6項) A移動しやすい環境の整備(条例の該当条項は、9条7項) Bアクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進(条例の該当条項は、9条7項) C障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(条例の該当条項は、9条7項) D情報通信における情報アクセシビリティの向上(条例の該当条項は、9条8項) E情報提供の充実(条例の該当条項は、9条8項) F意思疎通支援の充実(条例の該当条項は、9条8項) G行政情報のアクセシビリティの向上(条例の該当条項は、9条8項) H防災対策の推進(条例の該当条項は、9条11項) I防犯対策の推進(条例の該当条項は、9条11項) J消費者被害の未然トラブルの防止と及び被害からの救済(条例の該当条項は、9条11項) K司法手続き(刑事事件手続き)等における配慮等(条例の該当条項は、9条12項) L選挙等における配慮等(条例の該当条項は、9条12項) M行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(条例の該当条項は、9条12項) N資格取得における配慮等(条例の該当条項は、9条12項) O障害を理由とする差別の解消の推進(再掲)(条例の該当条項は、12条、13条) (2)雇用・就業、経済的自立の支援に関するしくみづくり @総合的な就労支援(条例の該当条項は、9条5項、9項) A経済的自立の支援(条例の該当条項は、9条5項、9項) B障害者雇用の促進(条例の該当条項は、9条5項、9項) C障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(条例の該当条項は、9条5項、9項) D一般就労が困難な障害者への支援(福祉的就労の底上げ)(条例の該当条項は、9条5項、9項) 4憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み (1)憲章及び条例の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 @障害の理解促進(条例の該当条項は、4条) Aともに生きる社会かながわ憲章の普及啓発(条例の該当条項は、4条) B当事者目線の障害福祉推進条例の普及啓発(条例の該当条項は、4条) C障害を理由とする差別の解消の推進(再掲)(条例の該当条項は、2条、3条) (2)教育における取組み @インクルーシブ教育の推進(条例の該当条項は、9条3項) A教育環境の整備(条例の該当条項は、9条3項) B子どもたちへの福祉教育の推進(条例の該当条項は、9条3項) C高等教育における障害学生支援の推進(大学進学等)(条例の該当条項は、9条3項) D生涯を通じた多様な学習活動の充実(条例の該当条項は、9条3項) (3)文化・芸術活動・スポーツ等の振興 @文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備(条例の該当条項は、9条10項) Aスポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進(条例の該当条項は、9条10項) なお、次の1〜5の神奈川県障がい福祉計画に該当する部分については、可能な限り各論部分に溶け込ませる方向で検討中 W 障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する目標等 1指定障害福祉サービス等の必要量の見込み 2指定障害福祉サービス等の提供体制の確保 3指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 4県の地域生活支援事業の実施に関する事項 5障がい保健福祉圏域ごとの目標値等 おわりに 用語説明 改定に関する経過 以上