国の障害者基本計画(第5次)と県の条例に基づく基本計画(構成案)の項目比較(資料説明と論点) 資料説明 別添:資料4の2についての説明資料になります。 資料4の2はA3サイズの資料で、左半分は国の障害者基本計画(第5次)を掲載しています。 現在、内閣府において、令和5年3月末に発出するための調整を行っており、現段階では仮の項目案です。 なお、第4次計画とは、総論部分の社会情勢の変化のみが追加されています。 右半分は、条例に基づく基本計画の構成案を掲載しています。 なお、この内容の詳細は資料4の3でご確認いただけます。 構成については、 国の障害者基本計画の項目を基として、ともに生きる社会かながわ憲章の4つの柱に沿って項目を配置しています。 総論の部分については、当事者目線の福祉の考え方や条例の理念等を反映した計画の基礎的な部分です。 各論の部分は、これまでの障がい者計画に該当する部分で、障害福祉に関する様々な分野の施策に係る項目を配置しています。 これまでの障がい福祉計画に該当する部分については、可能な限り各論に溶け込ませる方向で検討しています。 なお、各項目ごとの標記については、次のとおりとしています。 矢印で繋いでいる部分は、障害者基本計画に項目立てされており、県の計画の構成案にも反映をしているもの。 三角が書かれている部分は、障害者基本計画には項目があるが、県の計画の構成案では項目立てせずに、他の項目に一部を溶け込ませることを検討しているもの。 県独自と書いている部分は、県の計画のみ項目立てをしているものです。 ご議論、ご意見いただきたい点としましては、 ひとつ目に、条例に基づく基本計画の構成案(項目)について、新たに追加する必要があると考えられる項目はあるか。 また、削除や文言の修正、項目の統合などが必要と考えられる項目はあるか。 二つ目に、本計画における障害の「害」の字の記載についてです。 条例では行政文書管理規程に則り、漢字の害を使用しています。 現行の、かながわ障がい者計画における表記については、法令等の名称及び法令等で定められている用語などで漢字表記が使用されている場合、又は機関名や団体名等の固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、原則として平仮名で記載しています。 以上