資料3(テキスト) 1ページ 計画の改定、見直しについて 令和4年11月28日 神奈川県福祉子どもみらい局 2ページ 障害者計画と障害(児)福祉計画の統合について 現在、別々に策定されている以下2つの計画について、県では統合を検討しています。 1つ目は、都道府県障害者計画(かながわ障がい者計画)です。 この計画は、国の「障害者のための施策に関する基本的な計画」(障害者基本計画)を基本として策定する障害者施策の基本的な事項や理念を定める計画です。 所管府省は、内閣府 根拠法律は、障害者基本法 計画期間は、平成31(2019)年度〜令和5(2023)年度の5か年です。 2つ目は、都道府県障害(児)福祉計画(神奈川県障がい福祉計画)です。 国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な 指針」(基本指針)に即して策定する障害福祉サービスに関する実施計画です。 所管府省は、厚生労働省 根拠法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 計画期間は、令和3(2021)年度〜令和5(2023)年度の3か年です。 3ページ 現状の課題と統合による得られる効果 現状の課題の1つ目は、2つの計画は内容が一部重複し、計画期間も異なっており、分かりにくいことです。 基本理念、成果目標、目標達成のための方策等において、内容が重複しています。 統合による効果としては、 1つ目、名称及び内容の近い計画の1本化に伴う、県民への分かりやすさが向上すること。 2つ目、障がい者に関する施策やサービスを、総合的・計画的に推進することが可能になることです。 課題の2つ目は、障害(児)福祉計画は検証する期間が短いことです。 障害(児)福祉計画は3か年計画のため、2か年の取組実績で効果検証を実施することになります。 2か年という期間は検証するには短く、次期計画に現行計画の反省点等を十分に反映できません。 例えば、次の取組の効果検証は、2年間では十分に検討することが困難です。 1つ目は、施設入所者の地域生活移行の促進 2つ目は、精神病床における長期入院者の退院促進です。 なお、障害者計画は、5か年計画のため検証期間が確保されていることからも、中長期的な視点で計画を検証・改定することが出来ています。 統合による効果としては、計画期間を障害者計画に合わせることにより、目標設定と目標達成に向けた施策を、中長期的な視点で検討することが可能になることです。 4ページ 全国の計画策定状況と国の方針 ここでは、参考として、都道府県及び市町村の計画策定状況に係る厚生労働省及び内閣府のアンケート調査結果(令和3年度)を掲載しています。 @障害(児)福祉計画の現行の期間 計画期間3年の自治体は1,767か所 計画期間5年の自治体は6か所 計画期間6年の自治体は9カ所 その他の計画期間を設定している自治体は3か所です。 A障害者計画の現行の期間 計画期間5年の自治体は243か所 計画期間6年の自治体は899か所 その他の計画期間を設定している自治体は629か所です。 B2つの計画の統合状況 統合済みの自治体は1,271か所 未統合の自治体は513か所です。 また、参考として、それぞれの所管府省の方針は次の通りとされています。 参考@ 次の一文は、厚生労働省が所管する社会保障審議会障害者部会の対応方針案を抜粋したものです。 障害(児)福祉計画の期間は、3年を基本としつつ、地方自治体が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可能とすることとしたい。 〜(略)〜 必要があると認めるときは、計画期間途中であっても見直しを行うことを基本指針において明確化するものとする。 参考A 次の一文は、内閣府が所管する障害者政策委員会の対応方針案を抜粋したものです。 〜(略)〜 障害者計画の策定については、障害者基本法第11条第2項及び第3項において、障害者基本計画を基本とする旨定められているが、都道府県障害者計画及び市町村障害者計画について、計画の期間、変更時期及び計画に規定すべき具体的な内容は定められておらず、各地方公共団体が地域の実情に応じて定めることが可能である。 5ページ 県内市町村の計画策定状況 県内33市町村の策定状況は次の通りです。 (1)6か年の統合計画としている市町村(15市町村)横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦市、南足柄市、大磯町、中井町、松田町、山北町、箱根町、清川村 (2)3か年の統合計画としている市町村(7市町)茅ヶ崎市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町 (3)その他年数の統合計画としている市町村(2町)葉山町、二宮町 (4)計画を統合していない市町村(9市町)平塚市、小田原市、秦野市、大和市、大井町、開成町、真鶴町、湯河原町、愛川町 となっています。 6ページ 計画の統合及び計画の年数案 次期の障害者計画と障害(児)福祉計画の策定年度が重なること、また、当事者目線の障害福祉推進条例を制定したことを契機に、より実効性の高い総合的な計画とするため、両計画を1つに統合して6か年計画として策定することとしたいと考えています。 なお、一体的に策定する障害(児)福祉計画に該当する部分は、国の基本指針に即して、策定から3年目に中間見直しを実施することとします。 あわせて、国の障害者基本計画の策定に合わせ、必要に応じて時点修正を行うこととします。 ※このページでご説明した計画期間案を、同ページ下部にて図で示しています。 ここまでの1〜6ページでは、現行の2つの計画についての統合による改定案と、計画期間案について説明してきましたが、次ページからは新たに策定が必要となる計画について説明した資料となっています。 7ページ 当事者目線の障害福祉推進条例に基づく「基本的な計画」の策定 県では令和5年4月1日施行として、当事者目線の障害福祉推進条例を策定しました。 この条例の基本理念は、「当事者目線の障害福祉の推進」であり、障害を理由とした差別や虐待の防止、希望する生活の実現、地域共生社会の実現が目的です。 また、この条例では第8条で「当事者目線の障害福祉を推進するための基本的な計画(基本計画)を策定する」としています。 なお、ここで策定する基本的な計画とは、具体的な実行のプランになります。 計画に盛り込む内容のイメージとして、総論部分には、 ・策定の背景、位置づけ ・基本理念と方針 ・計画の期間 ・計画の進め方 ・障害者の定義 ・「憲章」と「条例」 ・「当事者目線の障害福祉」 ・「ともに生きる社会」 ・国の動向 ・権利条約、対日審査 ・地域間均衡と自立支援協議会 などを。 分野別施策には、 ・権利擁護、虐待防止、差別解消 ・意思決定支援 ・地域移行支援 ・相談支援体制 ・福祉、医療サービスの充実  (医療的ケア児支援、中核的拠点整備を含む) ・住宅確保、住宅整備、まちづくり ・アクセシビリティ関連(移動、環境、情報) ・防災、防犯、消費者被害の防止 ・雇用、就業、経済的自立の支援 ・行政機関における配慮 ・障害の理解促進、普及啓発 ・障害児の教育保障、生涯学習 ・障害児の療育と関連支援 ・インクルーシブ教育システム ・教育環境の整備 ・文化、芸術、スポーツ関連 ・余暇、レクリエーション活動関連 ・人材確保、人材育成 などを。 また、具体的な実行プランとするため、目標値を設定することとし、 ・成果目標の設定 ・サービスの必要量の確保 ・確保のための方策 ・達成状況と評価 などを盛り込むことを現段階では想定していますが、各市町村、関係者、当事者との議論を十分に実施した上で原案を策定し、この神奈川県障害者施策審議会において決定するものとしたいと考えております。 8ページ 計画の主な位置付けについて 前のページ(7ページ)のとおり、神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例に基づき、基本計画を策定することになりますが、この計画に現行の2つの計画を盛り込み、3つの性格を併せ持つ、新たな1つの計画とする構想です。 なお、それぞれの計画の位置付けは次の通りです。 (1)神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例の基本的な計画 令和5年4月に施行される神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例第8条第1項の規定に基づき、当事者目線の障害福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当事者目線の障害福祉の推進に関する基本的な計画としての位置づけ (2)都道府県障害者計画(かながわ障がい者計画) 障害者基本法第11条第2項に基づき、障がい者及び障がい児の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、本県が講ずる障がい者施策に関する基本的な計画としての位置づけ (3)都道府県障害福祉計画及び障害児福祉計画(神奈川県障がい福祉計画) 障害者総合支援法第89条第1項及び児童福祉法第33条の22第1項の規定に基づき、障がい者及び障がい児の地域生活を支える障害福祉サービス等の提供体制を計画的に確保するための計画としての位置づけ (4)その他 また、新たに他分野に跨る次の3つの計画についても、盛り込むことを想定しており、現在庁内所管課と調整中です。。 ア 障害者文化芸術活動推進法第8条の第1項に基づく「障害者による文化芸術活動の推進に関する計画」 イ 読書バリアフリー法第8条第1項に基づく「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」 ウ 「難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画」 9ページ 計画の策定に向けた仮スケジュール 今年度第1回目の当会議にてお示しした仮スケジュールから一部変更となっていますが、改めて現段階での仮スケジュールをお示しさせていただきます。 なお、計画の策定にあたっての市町村との協議時期は現時点では未定ですが、数回の実施を予定しています。 あわせて、障がい当事者や関係団体等へのヒアリングの実施、また、当事者の方々と共にこの計画をよりわかりやすいものとするための検討は、計画策定の進捗に応じて、丁寧に実施をしていきます。 それでは、今後の仮スケジュールです。 神奈川県の障害者施策審議会は今年度はあと1回(令和4年2月)の開催を予定しており、ここで計画の構成案をお示ししたいと考えております。 令和5年度は、計4回(5月頃、7月頃、11月頃、年明け2月頃)の開催を想定しております。 令和5年5月頃開催予定の第1回の当会議では、現行計画の総括(1回目) 同年6月、計画の骨子案の作成と県議会への報告 7月頃開催予定の第2回の当会議では、現行計画の総括(2回目)と計画素案の作成 9月、県議会への報告と、県民意見募集(パブリックコメント)の実施 11月頃開催予定の第3回の当会議では、計画素案の作成 12月、県議会への報告 年明け2月頃開催予定の第4回の当会議では計画案の作成と、これを同月の県議会へ報告 3月、計画策定 なお、このページでは、 @現行の2つ計画(かながわ障がい者計画と、神奈川県障がい福祉計画)の計画期間が、令和6年3月末で同時に満了すること A次期計画としては、新たに策定する条例の基本計画と、現行2つの計画とが合わさった3つの性格を併せ持つ1つの計画とすること B現行の2つの計画を所管する国の内閣府と厚労省とが、計画の基本となる「障害者基本計画」と、計画策定の指針となる「基本指針」を、それぞれ令和5年3月末頃に策定及び発出することを、同スケジュールにてお示しています。 以上