神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例 〜ともに生きる社会を目指して〜 平成28年7月26日、県立障害者支援施設である津久井やまゆり園において、19名の生命が奪われるという大変痛ましい事件が発生した。この事件は、障害者やその家族のみならず、多くの県民に言いようもない衝撃と不安を与えた。 県は、このような事件が二度と繰り返されないよう、平成28年10月、県議会の議決を経て「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定し、これを、ともに生きる社会の実現を目指す県政の基本的な理念とした。 県は、津久井やまゆり園の再生を進める過程において、利用者に対するより良い支援のあり方を模索してきた。そうしたところ、これまでは利用者の安全を優先するという理由で管理的な支援が行われてきたが、本人の意思を尊重し、本人が望む支援を行うためには、当事者本人の目線に立たなくてはならないことに改めて気付いた。 そして、障害者との対話を重ね、その思いに寄り添うために全力を注いだ。その結果、障害者一人一人の心の声に耳を傾け、支援者や周りの人が工夫しながら支援することが、障害者のみならず障害者に関わる人々の喜びにつながり、その実践こそが、お互いの心が輝く当事者目線の障害福祉であるとの考えに至った。 そこで、令和3年11月、「当事者目線の障がい福祉実現宣言」を発信し、これまでの障害福祉のあり方を見直し、当事者目線の障害福祉に転換することを誓った。 顧みると、我が国においては、昭和56年の国際障害者年を転機として、ノーマライゼーションの理念の下、全ての障害者が自立と社会参加をすることができるよう環境の整備が進められてきた。また、障害者基本法の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定等の国内法の整備が行われ、平成26年には、障害者の権利に関する条約が批准された。しかしながら、全ての障害者が自分らしく暮らしていくことができる社会環境の整備は、いまだ道半ばである。 私たちは、この現状に真摯に向き合い、誰もが安心していきいきと暮らすことのできる地域共生社会の実現を目指して、障害者も含めた県民、事業者、県等が互いに連携し、一体となった取組を進めるべく、普遍的な仕組みを構築していかなければならない。 このような認識の下、当事者目線の障害福祉の推進が、「ともに生きる社会かながわ憲章」の実現につながるものと確信し、その基本となる理念や原則を明らかにした、当事者目線の障害福祉を進めていくための基本的な規範として、ここに、この条例を制定する。 (目的) 第1条この条例は、当事者目線の障害福祉の推進について、基本理念を定め、及び県、県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、当事者目線の障害福祉を推進するための基本となる事項を定めることにより、当事者目線の障害福祉の推進を図り、もって障害者が障害を理由とするいかなる差別及び虐待を受けることなく、自らの望む暮らしを実現することができ、障害者のみならず誰もが喜びを実感することができる地域共生社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第2条この条例において「障害」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害をいい、「障害者」とは同号に規定する障害者をいう。  2この条例において「当事者目線の障害福祉」とは、障害者に関わる誰もが障害者一人一人の立場に立ち、その望みと願いを尊重し、障害者が自らの意思に基づいて必要な支援を受けながら暮らすことができるよう社会環境を整備することにより実現される障害者の福祉をいう。 3この条例において「意思決定支援」とは、障害者が自ら意思を決定すること(以下「自己決定」という。)が困難な場合において、可能な限り自らの意思が反映された日常生活及び社会生活を送ることができるよう、自己決定を支援することをいう。 4この条例において「障害福祉サービス提供事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者、同条第11項に規定する障害者支援施設を経営する事業を行う者、同条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者、同条第26項に規定する移動支援事業を行う者、同条第27項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者及び同条第28項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者、同条第7項に規定する障害児相談支援事業を行う者及び同法第7条第1項に規定する障害児入所施設又は児童発達支援センターを経営する事業を行う者をいう。 (基本理念) 第3条当事者目線の障害福祉の推進は、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 (1)全ての県民が、等しく人格的に自律した存在として主体的に自らの生き 方を追求することができ、かつ、その個人としての尊厳が重んぜられること。 (2)障害者一人一人の自己決定が尊重されること。 (3)障害者本人が希望する場所で、希望するように暮らすことができること。 (4)障害者の性別、年齢、障害の特性及び生活の実態に応じて関係者が連携し、障害者一人一人の持つ可能性が尊重されること。 (5)障害者のみならず、障害者に関わる人々も喜びを実感することができること。 (6)多様な人々により地域社会が構成されているという認識の下に、全ての県民が、障害及び障害者に関する理解を深め、相互に支え合いながら、社会全体で取り組むこと。 (県の責務) 第4条県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、当事者目線の障害福祉に関する総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。 2県は、市町村、事業者等と連携し、障害及び当事者目線の障害福祉に関する理解を深めるための普及啓発を行うものとする。 3県は、当事者目線の障害福祉に関する施策に、県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるものとする。 (市町村との連携) 第5条県は、当事者目線の障害福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、市町村と連携し、及び協力するよう努めるものとする。 2県は、市町村が当事者目線の障害福祉に関する施策を策定し、又は実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (県民及び事業者の責務) 第6条県民及び事業者は、基本理念にのっとり、当事者目線の障害福祉に関する理解を深めるとともに、県が実施する当事者目線の障害福祉に関する施策に協力するよう努めなければならない。 2県民及び事業者は、基本理念にのっとり、障害者が社会、経済、文化その他多様な分野の活動に参加することができるよう機会の確保に努めなければならない。 (障害福祉サービス提供事業者の責務) 第7条障害福祉サービス提供事業者は、基本理念にのっとり、地域住民、関係団体等と連携し、地域の社会資源の活用、創出等を図りながら、当事者目線の障害福祉の推進に努めなければならない。 (基本計画の策定) 第8条知事は、当事者目線の障害福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当事者目線の障害福祉の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。 2知事は、毎年度、基本計画の実施状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (基本計画に定める施策) 第9条基本計画には、次に掲げる施策について定めるものとする。 (1)障害者が、障害の特性及び生活の実態に応じ、自立のための適切な支援を受けることができ、かつ、多様な地域生活の場を選択することができるようにするための医療、介護、福祉等に関する施策 (2)障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応じることができるようにするための施策 (3)障害者である子どもの教育を保障し、及び障害者が生涯にわたり学習を継続することができるようにするための施策 (4)障害者である子どもが、可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けることができるようにするための施策 (5)障害者の多様な就業機会の確保、個々の障害者の特性に配慮した就労の支援及び障害者の雇用促進に関する施策 (6)障害者のための住宅の確保及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備の促進に関する施策 (7)障害者が円滑に利用できるような公共的施設の構造及び設備の整備並びに障害者が移動しやすい環境の整備に関する施策 (8)障害者が十分に情報を取得し、及び利用し、並びに円滑な意思疎通を図ることができるようにするための情報提供その他の支援に関する施策 (9)障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立を促進するための施策 (10)障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするための環境の整備に関する施策 (11)障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするための防災及び防犯並びに障害者の消費者被害の防止及び救済に関する施策 (12)障害者が行政機関等における手続を円滑に行うことができるようにするための環境の整備に関する施策 (意思決定支援の推進) 第10条障害福祉サービス提供事業者は、意思決定支援の実施に努めなければならない。 2県は、意思決定支援の推進に関する必要な情報の提供、相談及び助言等を行うための体制を整備するものとする。 3県は、障害福祉サービス提供事業者に対し、意思決定支援に関する研修を行うものとする。 (障害者の権利擁護) 第11条障害福祉サービス提供事業者、障害者の家族その他の関係者(次項においてこれらを「関係者」という。)は、施設への入所その他の障害者の福祉サービスの利用に際しては、障害者の意思が反映されるよう配慮しなければならない。 2関係者は、障害者が意思決定支援を受けることを希望する場合には、その希望を十分に尊重し、円滑に意思決定支援を受けることができるよう努めなければならない。 (障害を理由とする差別、虐待等の禁止) 第12条何人も、障害者に対し、障害を理由とする差別、虐待その他の個人としての尊厳を害する行為をしてはならない。 (障害を理由とする差別に関する相談、助言等) 第13条県は、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、相談体制その他必要な体制を整備するものとする。 2県は、障害を理由とする差別に関する相談を受けたときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1)相談者に対し、助言、情報の提供等を行うこと。 (2)関係者との必要な情報の共有又はあっせんを行うこと。 (3)他の地方公共団体への通知その他の連絡調整を行うこと。 (社会的障壁の除去) 第14条県は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明がない場合においても、その意思を推知することができるときで、社会的障壁の除去についてその実施に伴う負担が過重でないときは、合理的な配慮を行うよう努めるものとする。 2事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明がない場合においても、その意思を推知することができるときで、社会的障壁の除去についてその実施に伴う負担が過重でないときは、合理的な配慮を行うよう努めるものとする。 (虐待等の防止) 第15条県は、市町村その他の関係機関と連携し、障害者に対する虐待等の防止に関し、障害福祉サービス提供事業者への啓発及び研修を行うものとする。 2障害福祉サービス提供事業者は、その従業者に対し、障害者に対する虐待等の防止に関する研修及び啓発を行うよう努めなければならない。 (虐待の早期発見等) 第16条県は、市町村その他の関係機関と連携し、障害者に対する虐待の早期発見のため、障害者に対する虐待に係る通報に関する普及啓発を行うものとする。 2県は、市町村その他の関係機関と連携し、障害者に対する虐待の早期発見及び早期対応のための体制を整備するものとする。 (障害者の家族等に対する支援) 第17条県は、障害者の家族その他の関係者(以下この条において「障害者の家族等」という。)の日常生活における不安の軽減を図るため、障害者の家族等に対し、情報の提供、相談の実施、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (障害福祉に係る政策立案過程への障害者の参加の推進) 第18条県は、障害者の福祉に係る政策の立案に関する会議の開催に当たっては、障害者の参加を推進するものとする。 (障害者主体の活動の促進) 第19条県は、障害者の自立及び社会参加の促進のために障害者が主体となって企画し、及び実施する活動(以下この条において「障害者主体の活動」という。)に関する県民等の理解を深め、その活性化を図るため、障害者主体の活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2県は、県内において障害者主体の活動に取り組む団体又は個人が、相互に連携し、必要な情報を共有し、及び協働することができるよう支援に努めるものとする。 3県は、障害者主体の活動の促進に資するよう、国内外の障害者主体の活動に関する情報の収集、整理及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (生涯にわたる障害者への支援体制の整備) 第20条県は、障害者が生涯にわたり必要な支援を切れ目なく受けることができる体制の整備に努めるものとする。 (高齢者施策等との連携) 第21条県は、当事者目線の障害福祉に関する施策の実施に当たっては、高齢者及び子どもの福祉に関する施策との連携を図るものとする。 (支援手法に関する調査研究) 第22条県は、障害の特性に応じた支援手法の確立を図るため、国内外の先進的な取組に関する情報の収集その他の調査研究に努めるものとする。 (中核的な役割を担う拠点の整備) 第23条県は、当事者目線の障害福祉の推進に資するよう、障害者の地域生活の支援及び社会参加の促進に関して中核的な役割を担う拠点の整備に努めるものとする。 (地域間の均衡) 第24条県は、当事者目線の障害福祉に関する施策の実施に当たっては、障害者に対する福祉サービスの地域間の均衡が図られるよう努めるものとする。 (自立支援協議会の活動の推進等) 第25条県は、障害者への支援体制の整備を図るため、障害保健福祉圏域(保健及び医療と福祉との連携を図る観点から県内を区分した区域のことをいう。)ごとに協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。次項において同じ。)を置くとともに、その活動を推進するものとする。 2県は、地域の実情に応じた障害者への支援体制の整備を促進するため、市町村が置く協議会との連携を図るものとする。 (人材の確保、育成等) 第26条県は、障害者の福祉に係る事業に従事する人材(次項において「従事者」という。)の確保、育成及び技術の向上を図るため、情報の提供、研修その他の必要な措置を講ずるものとする。 2県は、従事者の職場への定着を促進するため、就労実態の把握、情報の提供、助言その他の従事者の心身の健康の維持及び増進並びに処遇の改善に資するための措置を講ずるものとする。 3県は、障害者の福祉に係る活動及び事業並びに当該事業に従事することに対する県民等の関心を深めるため、広報活動の充実、当該事業の活動に接する機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 (財政上の措置) 第27条県は、当事者目線の障害福祉に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 附則 1この条例は、令和5年4月1日から施行する。 2知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。