資料2 神奈川県障がい福祉計画(改定素案) ( 第6期 令和3年度〜令和5年度 ) 令和4年12月 目 次 1 基本理念等  (1) 法令の根拠 1  (2) 趣旨及び経過 1  (3) 計画期間 1  (4) 目的 1  (5) 基本理念 2  (6) 基本方針 2  (7) 基本的な視点 4 2 令和5年度の成果目標の設定  (1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 12  (2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 18  (3) 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 23  (4) 福祉施設から一般就労への移行等 26  (5) 障がい児支援の提供体制の整備等 31  (6) 相談支援体制の充実・強化等 36  (7) 障害福祉サービス等の質を向上させる取組に係る体制の構築 39 3 各年度における指定障害福祉サービス等の必要量の見込み  (1) 指定障害福祉サービス等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域の設定 41  (2) 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要量の見込み 42 (3) 各年度における指定障害児通所支援、指定障害児相談支援及び指定障害児入所支援の種類ごとの必要量の見込み 48 4 指定障害福祉サービス等の提供体制の確保  (1) 指定障害福祉サービス等の見通し 53  (2) 指定障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策 58  (3) 指定障害福祉サービス等の従事者の確保及び資質向上のための方策 61 5 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数  (1) 指定障害者支援施設 63  (2) 指定障害児入所施設等 63 6 県の地域生活支援事業の実施に関する事項 (1) 実施する事業の内容及び各年度における量の見込み 64  (2) 各事業の見込量の確保のための方策 76 7 障がい保健福祉圏域ごとの目標値等  (1) 令和5年度の成果目標 77  (2) 指定障害福祉サービス等の見込量 78 8 計画の達成状況の点検・評価及び計画の見直し 90 参考1 身体障害者手帳交付者数、知的障害児者把握数、精神障害者保健福祉手帳交付者数等 91 参考2 用語の説明 93 (計画内で、用語の後ろに*数字が付記されている場合、その用語はこの参考2で説明しています。) ※ 計画に記載する内容については、「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」における議論等を踏まえて、今後、変更する可能性があります。 (1ページ) 1 基本理念等 (1) 法令の根拠   この計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第89条第1項の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の22第1項の規定に基づく障害児福祉計画を一体として策定するものです。 (2) 趣旨及び経過   障がい福祉計画は、国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に即して策定することとされています。  県が障がい福祉計画を策定する趣旨は、各市町村を通ずる広域的な見地から、成果目標を設定し、障がい者(障がい児を含む。以下同じ。)の地域生活を支える障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業、障害児通所支援等(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供体制を計画的に確保することにあります。   県ではこれまで、第1期から第5期にわたる障がい福祉計画を策定し、市町村と連携して、その推進を図ってきました。   このたび、第5期神奈川県障がい福祉計画(以下「第5期計画」という。)までの実績や課題を踏まえ、今回の改定に当たり示された国の基本指針(令和2年厚生労働省告示第213号)の内容に即し、県民の皆様の御意見を伺いながら、第6期神奈川県障がい福祉計画(以下「第6期計画」という。)を策定します。   なお、第6期計画については、令和3年3月までに策定を予定していましたが、県内で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことに伴い、市町村等との調整や意見交換が十分に行えなかったことなどから、改定作業を1年間先送りし、令和4年3月に策定したものです。 (3) 計画期間   この計画の期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とします。 (4) 目的   この計画は、平成31年3月に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項の規定に基づき策定した「かながわ障がい者計画」の理念や考え方を、障害者総合支援法に基づくサービス実施計画として具体化することにより、誰もが安心して豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とします。 (2ページ) (5) 基本理念 基本理念 ひとりひとりを大切にする  障害者基本法は、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことを目的としています。  平成31年3月に策定した「かながわ障がい者計画」では、この目的に沿って、すべての県民を対象に、「ひとりひとりを大切にする」ことを基本理念としています。  「ひとりひとりを大切にする」ということは、障がい者ひとりひとりの望みや願いに沿って、自分の生活や生き方を「自己選択・自己決定」できるようサポートし、障がい者が必要な支援を受けながら、その人らしく暮らすことを意味します。それは、当事者の幸せとともに、支援者や周りの仲間の喜びにもつながります。  その理念に基づき、医療、障がい福祉、介護、住まい、社会参加などが包括的に確保された地域包括ケアシステムを構築し、障がい者が自ら能力を最大限発揮できるよう、障がい者の自立及び社会参加、地域社会における生活を支援していきます。 (6) 基本方針 基本方針 当事者目線の支援の実践により「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指す  障がい者が、自分の生活や生き方を「自己選択・自己決定」し、地域社会の中でその人らしく暮らすためには、乳幼児期から成人・高齢期にいたるまで、障がい者のライフステージに応じた切れ目のない支援を実現することが必要です。  この支援の実現に向けては、「障がい者のために」という視点で、安全面のみを優先した、いわゆる「支援者目線」の支援から、本人の望みや願いを第一に考える「当事者目線」の支援への大転換を図ることが必要です。  「当事者目線」の支援を実践することで、当事者と支援者の双方が喜びを感じることができ、平成28年10月、県議会と共同して策定した「ともに生きる社会かながわ憲章」に定める、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる「ともに生きる社会かながわ」につながります。  そこで、この計画では、「当事者目線」の支援の実践により「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指すことを、基本方針とします。   (3ページ) 「ともに生きる社会 かながわ憲章」のポスター (4ページ) (7) 基本的な視点  県は、「当事者目線の支援の実践」を基本方針として、各種の障害福祉サービス等の提供や障がい者への支援を充実させていきます。また、法人や事業者がそれぞれの強みを生かして、地域における重度障がい者の支援体制を構築できるよう促進していきます。  さらに、障害者支援施設は「終の棲家」ではなく、障がい者が仲間や地域の人たちとのつながりの中で暮らしていけるよう、一緒に考え、準備していく場であり、こうした視点をもって、地域生活移行に取り組んでいきます。 ア 障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援   県は、津久井やまゆり園を再生する中で、どんなに重い障がいがあっても当事者本人には必ず意思があるという前提に立ち、自ら意思を決定することに困難を抱える障がい者の意思決定を支援しています。  障害者の権利に関する条約にも掲げられている、障がい者の自己決定を尊重するため、この意思決定支援の考え方を、県内の障害福祉サービス事業所等に普及させていきます。 イ 地域生活への移行及び地域生活の継続に向けた支援 (ア) 地域資源の充実  障がい者本人の意思により地域での生活を希望する場合には、安心して地域での暮らしを継続することができるよう、障がい者の地域生活を支えるソフト・ハード両面の地域資源が整備される必要があります。  県では、「施設・病院から地域へ」の考え方のもとに、訪問系サービスや日中活動系サービス、地域における居住の場としてのグループホーム等の充実や、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援等に対し支援するとともに、広域的・専門的な観点から人材の養成を行い、地域資源の充実を図ります。  また、地域生活支援の機能を更に強化するため、地域生活支援拠点等の整備と必要な機能の充実を推進します。 (イ) 障害者支援施設における「当事者目線の支援」の実践   障害者支援施設では、地域生活への移行が一定程度進む一方で、入所者の重度障がい者の割合が高くなっており、こうした方の入所期間が長期化しています。とりわけ、県立施設においては、入所期間が20年を超える方が4割以上となっており、「終の棲家」となっています。また入所者の生活が施設内で完結するなど、地域との交流機会が少なくなっています。 (5ページ)  そこで、今後、障害者支援施設は住まいの場を提供するだけではなく、本人の意思に応じて地域生活への移行に向けた支援を一層進めるとともに、入所者が地域生活を体験できる機会を増やすため、地域の事業所や、自治体等の地域コミュニティとの連携を強めた施設とすることを求めていきます。  とりわけ県立施設においては、意思決定支援などの「当事者目線」の支援に取り組み、これまで以上に地域生活への移行を進めます。また、地域生活が困難となった障がい者を一時的に受け入れ、再び地域に帰れるようにする、いわゆる「通過型施設」として障がい者の地域生活を支援する役割を担っていきます。  地域生活に移行した障がい者を支えるため、また、県立施設が「通過型施設」としての役割を果たすためには、施設だけでは限界があり、地域における複数の事業所や、自治体等の地域コミュニティと連携した取組を進めていきます。 ウ 障がい者の地域生活を支える支援の充実 (ア) ライフステージに沿った支援の促進  障がい者の自立と社会参加を促進するため、障がいの種別等に応じ、保健、医療、保育、教育、就労のほか、親元・家族からの自立等を含めた、障がい者のライフステージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応する支援体制の整備に取り組みます。 (イ) 障がい特性等に配慮した支援  障がい者の性別や年齢、障がいの状態(障害者総合支援法が定める難病等を含む。)、障がいの特性、生活の実態等に応じた個別的な支援の必要性を踏まえて、その人が日常生活で直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」の点から、必要な人に必要なサービスが行き届くようにしていきます。 (ウ) 相談支援体制の構築  障がい者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の適切な利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制を構築します。 (6ページ) (エ) 障がい児支援体制の構築  障がい児支援に当たっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児一人ひとりに応じて支援を進めていくことが必要です。このため、障がい児及びその家族に対し、早期から、身近な地域で専門的かつ質の高い支援が提供できるように、市町村と連携し、地域における支援体制を構築していきます。  また、障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関との連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制を構築するとともに、保育所等訪問支援の活用等により、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進していきます。    (オ) 医療的ケア児等への包括的な支援体制の構築  人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児及び同様の状態にある障がい者(以下「医療的ケア児等」という。)が、その心身の状態に応じた適切な支援を円滑に受けられるようにするため、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の各関連分野が協働する包括的な支援体制を構築します。  令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(令和3年法律第81号)が施行されたことを踏まえ、医療的ケア児等及びその家族が個々の医療的ケア児等の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう、「医療的ケア児支援センター」の設置など法で規定された施策の実施を検討していきます。    (カ) 発達障がいに対する支援  発達障がい者又は発達障がい児が可能な限り身近な地域で必要な支援を受けられるよう、市町村と連携し、発達障害者支援センター*1等を中心にした支援を行うとともに、発達障害者地域支援マネジャー*2の適切な配置を進めていきます。  また、発達障がいを早期かつ正確に診断し、適切な発達支援につなげられるよう発達障がいの診断等を専門的に行うことができる医師の確保を進めていきます。 (7ページ) (キ) 専門的な支援を必要とする方に対する地域支援体制の充実  強度行動障がい*3や高次脳機能障がい*4など、専門的な支援が必要となる障がい者であっても、仲間や地域の人たちとのつながりの中で生活することができるよう、グループホームや日中活動事業所において専門的支援が提供できる必要な人材育成等を行います。   (ク) ケアラーへの支援  障がい者等の介護をしている家族等(ケアラー)の社会的な孤立が問題となっています。また、近年は、ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちの存在も明らかになってきており、こうしたケアラーが、地域で孤立することなく、自分の希望する人生や日々の暮らしが送れるよう支援することが必要です。  県では、障がい福祉だけでなく、関係分野と連携して、ケアラーの負担の軽減を図り、地域での自立した生活を継続することができるよう必要な支援を行います。 (ケ) 市町村や関係機関との連携  障がい者が、住み慣れた地域で必要なサービスを受けられるよう、障害福祉サービス等の提供主体である市町村との連携を更に推進していきます。  また、「当事者目線の支援」を実践していくためには、障がい福祉の観点だけでなく、保健、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠ですので、これらの分野の関係機関との連携を深めながら様々な取組を推進していきます。    (コ) 障がい保健福祉圏域における支援  国、県及び障害福祉サービス等の実施主体である市町村がそれぞれの役割を分担するだけでなく、障がい者の地域生活を支えるため、重層的な支援体制を構築することが重要です。  このため、県では、様々な取組において、障がい保健福祉圏域におけるネットワークを充実させ、圏域レベルでの支援を強化していきます。     (サ) 障がい福祉人材の確保、育成及び定着  障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施し (8ページ)  ていくためには、提供体制の確保と併せて、それを担う人材の確保、育成及び定着を図る必要があります。  そこで、若い世代を含むあらゆる層に対して、障がい福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることを周知・広報するとともに、専門性を高めるための研修を実施するなど、障がい福祉を担う人材の確保、育成及び定着に向け、関係機関と協力しながら取り組んでいきます。   (シ) 障がい者の社会参加の促進  障がい者の地域における社会参加を促進するためには、障がい者の多様なニーズを踏まえた支援が必要です。  このため、県では、障がい者が文化芸術活動やスポーツ等に触れる機会の提供、充実を図ります。  文化芸術活動については、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)を踏まえ、障がい者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障がい者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図っていきます。 (ス) 持続可能な障害福祉サービス等の提供  障がい者が安心して暮らしていくためには、新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症等のまん延や、災害等の発生時においても、障害福祉サービス等が継続して提供されることが必要です。  このため、県では、持続可能な障害福祉サービス等の提供に向けて、事業所等における業務継続計画*5の策定等を支援していきます。  また、新型コロナウイルス感染症への対応として、事業所等からの感染防止策に関する相談へ対応するとともに、国の補助制度の活用等により、事業所等における感染防止対策の継続を支援していきます。  さらに、陽性者や濃厚接触者が発生した事業所等については、感染拡大防止の措置を講じた上でのサービス継続に必要となる経費を補助するとともに、法人・事業所間の応援職員の派遣等により、サービスの継続を支援していきます。 エ 障がい者虐待の防止及び差別解消の推進 (ア) 障がい者虐待の防止  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえて、市町 (9ページ) 村や神奈川労働局など関係機関と連携し、障がい者虐待の未然防止や早期発見、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応を図るとともに、障害福祉サービス等の従事者への研修を実施し、障がい者の権利擁護の取組、通報義務や通報者の保護に関する法の趣旨について周知徹底を図り、障害者虐待防止法の適切な運用を図ります。  また、県立施設においては、「利用者のために」という、利用者の安全を優先した支援者の目線で、長時間の居室施錠等の身体拘束が行われてきたとの指摘を受けました。身体拘束が日常化してしまうと、そのことが契機となって、利用者に対する身体的虐待や心理的虐待に至ってしまう危険があります。そのため、県立施設での身体拘束ゼロの実現に向けて、令和2年12月からは身体拘束の実施状況をホームページで公表するとともに、よりよい支援を進めるため、専門家や市町村等の第三者の視点を入れながら支援内容の検証を行っています。引き続き、こうした取組を進めるとともに、身体拘束の廃止に向けた具体的な取組事例を県ホームページに掲載し、民間施設における取組を促していきます。 (イ) 障がいを理由とする差別の解消の推進  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)では、障がい者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮*6の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障がい者は、障害者手帳の所持者に限られるものではないとしています。  平成28年4月の障害者差別解消法の施行を踏まえ、県では法の趣旨・目的等に関する普及啓発に取り組んできましたが、障がい者差別の解消や障がい者への県民・事業者等の理解は、まだ十分とは言えない状況です。  そうした中、令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、民間事業者への合理的配慮が義務化されました(公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。これを踏まえ、当事者を含めた県民や民間事業者等の理解の更なる促進を図るとともに、社会的障壁の除去や、ともに生きる社会の実現に向けた対話が促進されるよう働きかけを行い、障がい者差別の解消に引き続き取り組みます。 オ 「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及  県では、従来から「かながわ障がい者計画」に基づき、「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指して取組を進めてきましたが、平成28年7月に「津久井やまゆり園」で19人が死亡するという大変痛ましい事件が発生しまし (10ページ) た。このような事件が二度と繰り返されないよう、断固とした決意をもって、「ともに生きる社会かながわ」を目指すため、県議会とともに、「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定しました。  憲章では、「あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にすること」、「誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現すること」、「障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除すること」、「憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組むこと」を定めています。  この憲章の理念を普及するとともに、「ともに生きる社会かながわ」の実現に向けて、取組を一層進めていきます。 (11ページ) 白紙   (12ページ) 2 令和5年度の成果目標の設定 (1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 <現状及びこれまでの取組> ○ 障がい者の自立支援の観点から、地域生活を希望する障がい者が、地域で安心して暮らすことができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要があります。 ○ 福祉施設に入所している障がい者(以下「施設入所者」という。)の人口に占める割合は、都道府県によって大きな差があり、特に大都市がある都府県において施設入所者が少ない傾向があります。 ○ 人口10万人当たりの施設入所者数は、全国平均の100.9人に対し、本県は全国最少の51.7人となっていますが、これには、大都市があるという地域事情に加え、早い時期から入所者の地域生活への移行を進めてきた背景があると考えています。 (都道府県人口に占める施設入所者の割合) 上記の棒グラフを掲載 全国平均 100.9 人/10 万人 神奈川県 51.7 人/10 万人(全国最少) ※ 施設入所者数については、令和2年10月の国保連請求データ*7から抽出。都道府県人口は、令和2年度国勢調査結果に基づく。 ○ 本県における施設入所者は、令和2年10月時点で4,778名となっていますが、障害支援区分*8の構成では、重度とされる区分5及び区分6の入所者は全体の約88.7%と、施設入所者の重度化が進んでおり、地域移行が比較的しやすい中軽度の方が少なくなっています。 (13ページ) (施設入所者の障害支援区分) (以下、表) 令和2年度 障害支援区分 人数 構成比 区分1 1人 0.0% 区分2 5人 0.1% 区分3 67人 1.4% 区分4 452人 9.5% 区分5  1,096人 22.9% 区分6 3,143人 65.8% その他 14人 0.3% 計 4,778人 100% 区分5及び6計  88.7% ※ 令和2年10月分の国保連請求データ*7 ○ 県では、これまで、施設入所者の地域生活への移行を進めるため、自立訓練や地域移行支援等の障害福祉サービスを活用して、グループホームや一般住宅等への移行を推進することとし、障害福祉サービス等の基盤整備等に取り組んできました。 ○ また、地域生活移行後の主な生活の場となるグループホームについては、「障害者グループホーム等サポートセンター*9」を設置し、グループホームの開設を検討している法人等への助言等を行うとともに、市町村を通じたグループホームの設置・運営費に対する助成や、重度障がい者を受け入れた場合の人件費補助などの実施により、設置・利用の促進に取り組んできました。 ○ さらに、グループホーム等において、強度行動障がい*3のある方や医療的ケアを要する方等に対応できる職員が不足していることから、こうした重度障がい者の地域生活への移行を支える人材の育成に取り組んできました。 <取組による成果> ○ 第5期計画では、平成28年度末の施設入所者(4,899人)のうち470人(約10%)が、令和2年度末までに地域生活に移行するという成果目標を掲げて取組を推進してきましたが、実績は175人(3.6%)の移行となり、目標を達成できませんでした。このうち、県立施設においては63人が地域生活に移行するという目標を掲げましたが、実績は15人となりました。 (14ページ) ○ また、令和2年度末の施設入所者数を、平成28年度末の施設入所者(4,899人)に対し74人(約2%)減少を見込むという成果目標については、実績となる令和2年度末の施設入所者数が4,745人で、154人(3.1%)の減少となり、目標を達成しています。 <課題> ○ 本県の施設入所者の障害支援区分別の状況から、中軽度の方に比べて、重度の方の地域移行が進んでいないと考えられるため、重度障がい者の地域生活への移行を更に促進することが必要となっています。   ○ 第5期計画において地域生活へ移行した175人の移行後の住まいの場は、グループホーム(共同生活援助)が最も多くなっていますが、グループホーム利用者の障害支援区分をみると、中軽度の方に比べて重度の方の利用が十分に進んでいるとは言えない状況があるため、重度障がい者を受け入れることができるグループホームを更に増やしていく必要があります。 ○ 強度行動障がい*3等、専門的な支援が必要となる方を地域のグループホーム等で受け入れることができるよう、専門的な知識や技術を有する人材育成など、体制の整備が必要となっています。    (第5期計画における地域生活移行者の移行後の住まいの場) 移行先 地域生活移行者数 人数 割合 共同生活援助 136人 77.7% 家庭復帰 25人 14.3% 公営/一般住宅 12人 6.9% その他 2人 1.1% 合計 175人   (共同生活援助利用者の障害支援区分) 障害支援区分 人数 構成比 区分1 146人 1.5% 区分2 2,121人 21.2% 区分3 2,528人 25.2% 区分4 2,212人 22.1% 区分5 1,510人 15.1% 区分6 1,382人 13.8% その他 117人 1.2% 計 10,016人 100%  ※ 令和2年10月分の国保連請求データ*7 (15ページ) ○ 地域生活への移行を進めていくに当たっては、障がい者本人の自己決定を踏まえることが必要であることから、本人の意思決定を支援する要となる相談支援専門員*10及び相談支援事業者の数を更に増やしていく必要があります。 ○ 県立施設では、日中活動が施設内で行われて大半の利用者が施設内だけで生活しており、利用者が地域生活をイメージできず、入所期間が長期化して「終の棲家」になっているとの指摘があります。そこで、入所中に地域での様々な体験や経験の機会を増やすよう支援していく必要があります。 <成果目標>  国の基本指針、本県の現状、課題等及び県立施設等における地域生活への移行促進の取組を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。 ア 地域生活への移行者数     成果目標 令和元年度末時点の施設入所者(4,818人)のうち地域生活に移行する人の数 令和5年度末の目標 436人が地域生活に移行(令和元年度末時点の施設入所者の9%) <地域生活への移行者数について> 市町村がそれぞれの障がい福祉計画において設定した地域生活への移行者数に係る成果目標の合計339 人に、県が「当事者目線の支援」を実践し、県立施設を「通過型施設」とすること等により、独自に地域生活への移行を目指す97 人を加えた436 人(令和元年度末時点の施設入所者の9%)が令和5年度末までに地域生活に移行することを目指します。 イ 施設入所者の減少数 成果目標 令和元年度末時点の施設入所者(4,818人)に対する減少数 令和5年度末の目標 170人減(4,734人)(令和元年度末時点の施設入所者の3.5%)※ ※ 施設入所者数の減少数についても、上記の地域生活への移行者数と同様の考え方により、市町村障がい福祉計画の目標値の合計73人に97人を加えた170人の減少を目標としています。 (16ページ) <目標達成のための方策>   成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。   (当事者目線の支援の推進) ○ 「当事者目線の支援」の基本となる意思決定支援の考え方を、県内の事業所等に広げていきます。 ○ 意思決定支援の要となる相談支援専門員*10について、相談支援従事者養成研修等の実施により数と質の充実を図ります。 ○ 県立施設については、地域の事業所との連携により、地域での様々な体験や経験の機会を確保しながら入所者の地域生活への移行を後押ししていきます。 (グループホーム等の充実) ○ 「障害者グループホーム等サポートセンター」における、グループホームの開設を検討している法人等への助言や、グループホーム等の運営費の補助等の支援を通じ、市町村と協力して、グループホームの設置・利用の促進とサービスの充実を継続して図っていきます。特に、課題である重度障がい者の地域生活への移行に向けて、重度障がい者の受入れが可能なグループホームの整備に向けた支援に引き続き取り組みます。 ○ 多様な形態のグループホームの整備を促進し、重度障がい者にも対応できる支援体制の充実を図ります。また、地域生活への移行や住み慣れた地域での生活の継続に対する障がい者やその家族等の不安を解消するため、体験利用の促進等により住まいの場の選択肢の拡大を図ります。 ○ 行動障がいのある方への適切な支援方法を習得する強度行動障害支援者養成研修等を実施し、グループホーム等において重度障がい者に対する適切な支援が提供されるよう、引き続き専門的な知識や技術を有した人材の育成に取り組みます。 (17ページ)    (地域生活を支えるサービス等の充実) ○ 地域生活に必要なホームヘルプサービスの充実を図るための精神障がいや医療的ケアに対応した人材養成、生活介護など日中活動の場を確保するための施設整備の支援など、障害福祉サービスの基盤整備を進めます。 ○ 地域相談支援(地域生活移行支援・地域定着支援)の提供体制の充実を図るとともに、居宅介護など訪問系サービスの充実を図ります。 ○ 障がい者の意思に基づき、家族の高齢化や親が亡くなった後も地域で生活できるよう、障がい者のニーズ及び実態に応じて、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 ○ 常時介護を必要とする障がい者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる医療型短期入所*11などの整備を進めます。 (18ページ) (2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  <現状及びこれまでの取組> ○ わが国の精神疾患の患者数は急激な増加が続いており、厚生労働省の平成29年患者調査によると、全国の総患者数は約426万人となっています。 ○ 本県の総患者数は、平成29年患者調査によると約37万人であり、平成20年の同調査時の約18万人と比べ、大幅に増加しています。 ○ 総患者数のうち入院患者の数は、全国的に減少傾向にありますが、県内の精神病床における入院期間1年以上の患者数は、令和2年6月末時点で6,439人となり、前年同時期から22人と微増しています。このうち65歳以上の割合は大きく増加しており、半数超の3,545人が65歳以上となっています。 ○ 精神障がい者が、ライフステージに応じて自ら住まいの場を選択し、地域でその人らしく暮らすことができるようにするには、精神科医療の提供体制の整備等とともに、精神障がい者の地域生活を支援するための仕組みの構築が必要です。 ○ 県では、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向け、精神保健福祉に関する地域の拠点である保健所の機能を活用して、障がい保健福祉圏域ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、長期入院患者の退院に向けた個別ケースの検討や事例検討会の実施により、課題等の検討、情報共有などを行ってきました。 ○ また、入院患者の中には、症状が落ち着いても、地域で暮らすための受け皿となる社会資源の不足や、地域生活に必要な条件が整わないことなどから退院することが難しい人がいます。 ○ 県では、こうした方が地域生活に移行できるように、精神障がいに対応した障害福祉サービス従事者の養成や、障害福祉サービスの実施主体である市町村と連携し、精神障がい者を対象としたグループホームの充実等に取り組んできました。 ○ また、保健所が中心となり、措置入院者の退院に向けた支援の調整を行ってきたほか、精神障がいの当事者であるピアサポーター*12の養成や、ピアサ (19ページ) ポーターによる長期入院患者への地域生活移行に向けた働きかけ等を実施してきました。 <取組による成果> ○ 第5期計画では、令和元年6月末の入院者の入院後3か月時点の退院率を69%、6か月時点の退院率を84%、1年時点の退院率を90%にするという成果目標を掲げて取組を推進してきましたが、3か月時点の退院率の実績は54.9%、6か月時点の退院率は81.6%、1年時点の退院率は90.4%となり、入院後3か月時点及び6か月時点で目標を達成できませんでした。 ○ また、令和2年6月末時点の1年以上の長期入院患者数を5,594人(65歳以上2,926人、65歳未満2,668人)にするという成果目標については、令和2年6月末時点の実績が、6,439人(65歳以上3,545人、65歳未満2,894人)となり、目標を達成できませんでした。 ○ 一方、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けた保健・医療・福祉関係者による協議の場を、県及び市が設置する保健所にそれぞれ設置するという成果目標については、平成30年度末までに全ての保健所に設置し、目標を達成しました。   <課題> ○ 入院中の精神障がい者の地域生活への移行をさらに進めるためには、市町村を含めた、保健・医療・福祉の連携支援体制の強化を図り、よりきめ細かい支援の提供に向けて、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めていく必要があります。 ○ また、地域において精神障がいや精神障がい者に関する理解の促進を図るとともに、関係機関の支援力の向上を目的とした取組等を強化する必要があります。 ○ 入院患者の退院促進については、入院後の早い段階から個別のケースに応じた退院支援を行うとともに、入院患者の傾向等を踏まえた支援を実施していく必要があります。併せて、保健所が実施している措置入院患者等に対する退院後支援の利用率を向上させていく必要があります。 (20ページ) ○ さらに、ホームヘルプサービスや施設等で提供される生活介護、住まいの場であるグループホームなどの整備促進など、退院後の地域生活を定着させるための支援も重要です。   <成果目標>  国の基本指針及び本県の現状、課題等を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。 ア 精神障がい者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 成果目標 退院後1年以内の地域における平均生活日数 平成28年度実績 322日 令和5年度の目標 322日以上 イ 精神病床における1年以上の長期入院患者数 成果目標 令和5年度における1年以上の長期入院患者数 令和2年度実績 6,439人 令和5年度の目標 5,197人 内訳 65歳以上 令和2年度実績 3,545人 令和5年度の目標 3,026人 65歳未満 令和2年度実績 2,894人 令和5年度の目標 2,171人 ウ 精神病床における早期退院率 成果目標 令和2年度実績 令和5年度の目標 入院後3か月時点の退院率 54.9% 69%以上 入院後6か月時点の退院率 81.6%  86%以上 入院後1年時点の退院率 90.4% 92%以上   エ 市町村における「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向けた保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 成果目標 関係者による協議の場を設置している市町村数 令和2年度実績 20市町村 令和5年度の目標 全ての市町村(33市町村)に設置 (21ページ) <目標達成のための方策>  成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。   (精神科医療体制の整備) ○ 精神疾患の急な発症や精神症状の悪化により、早急に精神科医療が必要な場合に、外来や入院治療に対応する精神科救急医療体制を整備し、精神障がい者本人や家族等の相談に応じ、必要に応じて医療機関につなげたり、精神保健福祉法に基づく診察等を行います。 ○ 多種多様な精神疾患に対応するため、児童・思春期精神疾患、アルコール・薬物・ギャンブル等依存症、てんかん等の専門医療を提供できる医療機関を明確化し、地域の医療機関、相談機関の連携を推進します。 (措置入院者等の退院後支援) ○ 「神奈川県措置入院者等の退院後支援ガイドライン」に基づき、措置入院等で入院した精神障がい者に対して、退院後に社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な医療等の支援を適切かつ円滑に受けることができるよう、本人の同意を得た上で、退院後支援計画*13を策定し、計画に基づいて退院後の切れ目のない支援の充実を図ります。   (相談支援体制の整備) ○ 精神障がい者が身近な地域で必要な支援を受けられるよう相談支援体制の充実を図ります。 ○ 精神障がい者を対象とした専門医による相談及び訪問指導、福祉職、保健師による随時の相談を行い、関係機関と連携することで地域での生活を支援します。 (精神障がい者の地域生活移行を支える人材の育成) ○ 精神障がい者の地域生活移行を支える精神科病院、障害福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所等の職員について、人材育成や連携体制の構築を図ります。 ○ 当事者の目線に立った支援が重要であることから、精神障がいの当事者であるピアサポーター*12を養成していきます。 (22ページ) (ピアサポーター*12による支援) ○ 長期入院患者の地域生活移行を促進するため、ピアサポーターによる病院訪問等を実施し、退院意欲喚起、退院に向けた個別支援を行います。感染症等のまん延時や災害時においても継続的にピアサポーターが活動できるよう、持続可能な仕組みづくりを行います。また、病院職員や支援関係者、地域住民等に対する普及啓発を充実させます。 (障害福祉サービス等の基盤整備) ○ 退院後の住居の確保に係る支援など、長期入院患者の地域生活への移行に向けて必要な支援を行う「地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)」等の提供体制を、市町村と連携して計画的に整備していきます。 (精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム) ○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」について、保健・医療・福祉関係者による「協議の場」を活用し、長期入院患者の状況把握や地域課題の共有を行うほか、市町村の障がい福祉主管課等と医療機関との連携を支援するなど、支援体制づくりを進めます。 ○ 精神障がい者の地域生活への移行に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進するため、市町村職員や障害福祉サービス従事者、病院関係者等を対象にした研修を実施します。また、地域住民等を対象に、精神障がい者や精神障がいに対する理解を深めるための取組を行います。 ○ 全ての市町村に「協議の場」が設置されることを目指し、市町村における関係者との連携体制づくりを支援するとともに、保健所等が設置した「協議の場」との役割分担を図りつつ、関係機関が連携して、精神障がい者の地域生活を支援していきます。 (依存症対策の推進) ○ アルコール、薬物及びギャンブル等の依存症は誰でもなる可能性があり、また、適切な治療や支援を受けることで回復が可能であるにもかかわらず、周囲の誤解や偏見から支援につながらない実態があることから、依存症についての正しい知識の普及啓発を進め、発症の防止や早期発見、早期治療の取組を進めます。また、依存症の発症防止から相談、治療、回復に向けた切れ目ない支援体制の構築を進めるための検討を行います。 (23ページ) (3) 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 <現状及びこれまでの取組> ○ 地域生活支援拠点等とは、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能を持つ場所や体制のことです。  居住支援のための機能は、相談、緊急時の受入れ対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としており、これらの機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することとされています。 ○ 県では、政令市を除く5つの障がい保健福祉圏域において、地域の中核となる相談支援事業所や短期入所事業所等を支援することにより、圏域における相談支援機能や、緊急時の受入れ機能等の強化を図るとともに、個々の機能の連携を促進してきました。  そうした中、1つの圏域においては、緊急時の受入れ機能の確保が市町村において可能となったことから、残る4つの圏域で地域生活支援拠点等の機能を面的に整備しました。 ○ また、市町村に対しては、神奈川県障害者自立支援協議会*14も活用しながら、市町村における整備状況や整備に向けた課題等を把握し、優良事例の紹介や整備に関わる情報の提供等の支援を行ってきました。 ○ なお、重度障がい者の居住支援として、グループホームの体験ができるよう、補助制度を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、実績は伸びませんでした。 <取組による成果> ○ 第5期計画に係る国の基本指針では、各市町村又は各圏域において、地域生活支援拠点等を少なくとも1つ以上整備することが基本とされましたが、圏域ではすでに整備済みであることや、障がい者等に身近な市町村において十分な機能を担う体制の構築が必要であることから、第5期計画では、県内全ての市町村が地域生活支援拠点等を整備することを成果目標としました。 ○ しかし、令和2年度末時点の整備状況(令和3年4月1日付けで整備したものを含む。)は、12市町村に留まり、目標を達成できませんでした。 (24ページ) <課題> ○ 障がい者やその家族等が地域で安心して暮らしていくためには、身近な市町村において、相談や緊急時の受入れなどに対応できる体制の整備が求められることから、引き続き市町村における地域生活支援拠点等の早期整備を目指していく必要があります。   ○ 市町村での整備促進に向けて、未整備の市町村における具体的な課題等を踏まえた個別の支援を実施する必要があります。 ○ また、地域生活支援拠点等を整備済みの市町村についても、その機能の充実及び適切な運用のため、地域のニーズや課題に応えられているか、必要な機能の水準を満たしているかという観点で、継続して運用状況を確認するための取組が必要です。   <成果目標>  国の基本指針及び本県の現状、課題等を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。 ア 地域生活支援拠点等の整備の表 成果目標 地域生活支援拠点等を整備した市町村の数、(令和2年度実績)12市町村、令和5年度の目標の順で記載 33市町村(全市町村) イ 地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討の表 成果目標 地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討を行う市町村の数、(令和2年度実績)5市町村、令和5年度の目標 33市町村(全市町村) <目標達成のための方策>  成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。 (整備促進に向けた市町村支援) ○ 各市町村の地域生活支援拠点等の整備状況を把握するとともに、他都道府県を含めた整備済み市町村の情報など整備に有効な情報の提供等を引き続き行 (25ページ) います。 ○ 未整備市町村の課題等に応じたオーダーメードの支援を検討していきます。 ○ 単独での機能整備が困難な市町村に対しては、市町村間での必要な調整の支援を行うための協議の場の設置等を支援します。 (専門人材の育成) ○ 未整備の市町村の多くが整備が難しいと考えている「専門人材の確保・養成」の機能を担うことができる障害福祉サービス事業所等を増やすため、強度行動障がい*3を有する者や医療的ケアが必要な者に対して適切な支援を行う職員の育成を強化します。 (基幹相談支援センター等の設置促進) ○ また、「地域の体制づくり」の機能を担うことが想定される基幹相談支援センター*15等の設置を促進していきます。 (運用状況の検証及び検討に向けた支援) ○ 運用状況の検証及び検討についても、各市町村の実施状況を把握するとともに、実施済み市町村のノウハウを他の市町村へ情報提供することなどにより、検証及び検討を行う市町村を増やしていきます。 (26ページ) (4) 福祉施設から一般就労への移行等 <現状及びこれまでの取組> ○ 働くことは自立した生活を支える基本であり、一人ひとりの可能性を伸ばすことでもあります。障がい者が、ライフステージに応じて、その人らしい働き方を選択できるよう、福祉的就労*16とともに、一般就労*17への移行や定着支援を充実していくことが求められています。 ○ 福祉的就労への支援について、県では、「かながわ工賃アップ推進プラン」に基づき、障害福祉サービス事業所等に対する企業的経営手法の導入や、複数の事業所が共同して受注を行う共同受注窓口の推進等により、工賃向上を図るための取組を行ってきました。 ○ また、障がい保健福祉圏域に設置する地域就労援助センター*18の運営費を助成することにより、障がい者の福祉的就労に向けて相談、指導・訓練、就労援助等の支援を行ってきました。 ○ 一般就労への支援について、県では、国の制度に基づき、障害者就業・生活支援センター*19を設置して障がい保健福祉圏域ごとの広域的な就労支援ネットワークの充実を図るとともに、特別支援学校とも連携し、一般就労及び就労定着支援の強化に取り組んできました。 ○ また、障害者雇用促進センター*20を設置し、企業支援や就労支援機関の支援を行うとともに、障がい者雇用に関する情報提供を行うなど、障がい者雇用の促進に向けて、様々な関係機関と連携しながら支援を行ってきました。 <取組による成果> ○ 第5期計画では、令和2年度の年間一般就労者数を1,794人(平成28年度の1.6倍)とすることを成果目標に掲げて取組を推進してきましたが、実績は1,393人となり、目標を達成できませんでした。 ○ また、令和2年度末の就労移行支援事業の利用者数を4,152人(平成28年度の170%増)にするという成果目標については、令和2年度末時点の実績が4,412人となり、目標を達成しましたが、令和2年度の一般就労移行率が3割以上の事業所の割合を50%にするという成果目標の実績は27.3%となり、目標を達成できませんでした。 (27ページ) ○ 一方、令和2年度の就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率を80%にするという成果目標の実績は82.0%となり、目標を達成しています。   <課題> ○ 障がい者が就職後も安心して働き続けられるよう、就労移行から就労定着までの切れ目のない支援を強化していく必要があります。 ○ 就労移行支援事業等の利用者について、精神障がい者の割合が増加していること等を踏まえ、精神障がいや発達障がいなど障がい特性に応じた支援の充実に取り組む必要があります。     ○ 障がい者の生活の安定のため、新型コロナウイルス感染症のまん延時等においても持続可能な支援を強化する必要があります。     ○ 障がい福祉、教育、労働等の関係機関の連携をより一層強化し、障がい者が効果的な就労支援を受けられるよう取り組む必要があります。 ○ 国の基本指針においては、就労移行支援事業だけでなく、就労継続支援事業についても、成果目標を設定して評価することとされています。また、一般就労*17への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数に係る成果目標を設定することとされています。 <成果目標>  国の基本指針及び本県の現状、課題等を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。 ア 福祉施設利用者の一般就労への移行者数の表 成果目標 就労移行支援事業等を通じて令和5年度中に一般就労に移行する人の数、(令和2年度実績)1,393人、令和5年度の目標 1,799人 (28ページ) イ 就労移行支援事業等の就労移行者数の表 成果目標 就労移行支援事業から一般就労に移行する人の数、(令和2年度実績)1,067人、令和5年度の目標 1,341人 成果目標 就労継続支援A型事業から一般就労に移行する人の数、(令和2年度実績)106人、令和5年度の目標 119人 成果目標 就労継続支援B型事業から一般就労に移行する人の数、(令和2年度実績)163人、令和5年度の目標 333人 ウ 就労定着支援事業の利用率等の表 成果目標 令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち就労定着支援事業を利用する人の数、(令和2年度実績)307人、令和5年度の目標 1,259人以上(令和5年度における一般就労移行者の70%以上) 成果目標 就労定着支援事業所のうち就労定着率が8割以上の事業所の割合、(令和2年度実績)50%、令和5年度の目標  70%以上   <目標達成のための方策>  成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。 (関係機関との連携) ○ 特別支援学校や障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、相談支援事業所等の関係機関が密接に連携し、障がい者の就労及び職場定着までの一貫した支援、生活面の相談支援を実施します。 (障害者就業・生活支援センター*19における支援) ○ 障害者就業・生活支援センターにおいて、国と連携し、就業に伴う日常生活の支援を必要とする障がい者に対し、窓口での相談や職場・家庭訪問等による生活面の支援等を実施します。 (29ページ) ○ 障害者就業・生活支援センターにおいて、精神保健福祉士又は精神障がい者の支援に精通した「生活支援担当職員」を配置し、精神障がい者、発達障がい者等の特性を踏まえた支援を実施します。 ○ 特別支援学校の卒業生が安心して働き続けることができるよう、障害者就業・生活支援センターが、特別支援学校主体の職場訪問に同行し、職場定着に向けた支援を実施するほか、圏域ごとに特別支援学校との連絡会を開催し、個別事例に関する支援の検討などを行います。 (農福連携の推進) ○ 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化の支援等を通じて農業分野での障がい者の就労を支援するなど農福連携*21を進め、障がい者の就労の場の拡充を図ります。 (持続可能な就労支援サービスの提供) ○ 新たな感染症等のまん延や災害等の発生時においても、障がい者への就労支援に係るサービスが継続して提供されるよう、事業所によるオンラインによる相談対応や、アウトリーチ*22による対応についても支援していきます。 (障がい者雇用の促進に向けた企業等への支援) ○ 障害者雇用促進センター*20において、神奈川労働局・ハローワークと連携し、障害者法定雇用率未達成の中小企業等を対象とした個別訪問や出前講座など、きめ細かい企業支援を行います。  また、地域の就労支援機関*23に対して、利用者の職業能力評価や研修を実施し、支援力の向上を図ります。 ○ 企業の経営者や人事担当者等が障がい者雇用への理解を深め、自社での雇用イメージを持てるよう、障がい者雇用促進フォーラムや企業交流会等を実施します。 ○ 精神障がい者の雇用と職場定着の促進のため、企業向けに精神障がい者の雇用と職場定着に特化した研修を実施するほか、新たに精神障がい者を雇用した企業が職場指導員を設置した場合に補助を行います。 (30ページ) (障がいの特性に応じた職業訓練等の実施) ○ 神奈川障害者職業能力開発校において、障がい者本人の希望を尊重しつつ、障がい特性に応じた職業訓練や技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施します。 ○ また、民間教育訓練機関等を活用し、障がい者の身近な地域で障がい特性に応じた多様な委託訓練を実施します。さらに、障がい者の職業能力の開発・向上の重要性に関する事業主や県民の理解を高めるための啓発を行います。 (31ページ) (5) 障がい児支援の提供体制の整備等  <現状及びこれまでの取組> ○ 障がい児支援については、障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の推進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関と連携を図った上で、障がい児及びその家族に対し、乳幼児期から学校卒業まで切れ目のない効果的な支援を身近な地域で提供する体制を構築することが重要です。 ○ 県では、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、保育所等訪問支援の活用等により、障がい児を含む全ての子どもが適切な支援を受けつつ地域で育つことができるような体制の整備を図ってきました。 ○ また、特別な支援が必要な重症心身障がい児*24の在宅生活を支援するため、障がい児やその家族に、在宅生活に係る情報提供や、相談支援等を行うとともに、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等の提供体制を整備してきました。 ○ 医療的ケア児に対しては、県所管域を対象とした実態調査を実施して実態把握に努めるとともに、県、各障がい保健福祉圏域及び各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置し、医療的ケア児支援の方策等について協議を行ってきました。 ○ また、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、医療的ケア児支援のための地域づくりを推進するコーディネーター(以下「医療的ケア児等コーディネーター」という。)の養成を目的とした研修を実施し、医療的ケア児支援の向上を図ってきました。 <取組による成果> ○ 国の基本指針では、児童発達支援センター*25を地域における中核的な支援機関に位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、重層的な障害児通所支援の体制整備を図ることが求められています。本県において児童発達支援センターを設置している市町村数は、令和2年度末時点で15市町村となっています。 (32ページ) ○ また、県内で保育所等訪問支援を利用できる体制を整備している市町村は、令和2年度末時点で17市町村、また、主に重症心身障がい児*24を支援する児童発達支援事業所を確保している市町村は15市町村、主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所を確保している市町村数は16市町村となっています。 ○ 第5期計画では、「障害児通所支援等の提供体制の確保」に関して、平成30年度末までに、県、各障がい保健福祉圏域及び各市町村に医療的ケア児支援のための「協議の場」を設置することを成果目標として取組を進めてきましたが、令和2年度末時点では、県及び圏域については設置済みとなったものの、市町村では、23市町村に留まるなど、目標を達成できませんでした。 <課題> ○ 障がい児へ地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、保育所等訪問支援の更なる活用に向けた体制の整備が必要です。また、重症心身障がい児や医療的ケア児等が安心して利用できる障害福祉サービス等の基盤整備を引き続き進めていく必要があります。 ○ 医療的ケア児等が、身近な地域で必要な支援を受けられる体制の整備が必要であることから、各市町村における「協議の場」の設置とともに、医療的ケア児等コーディネーターの配置を促進する必要があります。   ○ 令和3年6月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」が成立し、同年9月に施行されたことを踏まえ、「医療的ケア児支援センター」の設置など、法において規定された施策の実現に向けて取り組む必要があります。   ○ 重症心身障がい児や医療的ケア児などの介護をしている家族等(ケアラー)が地域で孤立することなく、自分の希望する人生や日々の暮らしが送れるよう支援する必要があります。   ○ 国の基本指針では、新たに、都道府県に「難聴児支援のための中核的機能の確保」が求められています。難聴児及びその家族に対する支援については、保健、医療、福祉、教育、当事者団体など様々な関係者が、それぞれの (33ページ) 立場から関わっているところであり、切れ目のない支援を受けられるようにする体制の整備が必要です。   <成果目標>  国の基本指針及び本県の現状、課題等を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。 ア 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実の表 成果目標 児童発達支援センターを設置する市町村の数、(令和2年度実績)15市町村、令和5年度の目標 33市町村(全市町村) 成果目標 保育所等訪問支援を利用できる体制を構築している市町村の数、(令和2年度実績) 17市町村、令和5年度の目標 33市町村(全市町村)   イ 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保の表 成果目標 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所を確保している市町村の数、(令和2年度実績)15市町村、令和5年度の目標 33市町村(全市町村) 成果目標 主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所を確保している市町村の数、(令和2年度実績)16市町村、令和5年度の目標 33市町村(全市町村) ウ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置の表 成果目標 関係機関の連携のための協議の場を設置している市町村の数、(令和2年度実績)23市町村、令和5年度の目標 33市町村(全市町村) 成果目標 医療的ケア児等コーディネーターを配置する市町村の数、(令和2年度実績)7市町村、令和5年度の目標 33市町村(全市町村) (34ページ) エ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築の表 成果目標 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保、(令和2年度実績)未対応、令和5年度の目標 令和5年度末までに必要な体制を確保 <目標達成のための方策>  成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。 (障がい児の発達段階に応じたサービスの提供) ○ 障がい児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、居宅介護、短期入所等を提供し、障がい児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。また、障がい児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。 (児童発達支援センターの設置促進) ○ 市町村における児童発達支援センター*25の設置を促進するため、未設置の市町村に対し、参考となる設置事例の情報提供等を行うとともに、市町村からの設置に係る相談に丁寧に対応していきます。 (在宅支援の充実) ○ 在宅で生活する重症心身障がい児や医療的ケア児が、専門的な支援体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等のサービスを受けられるよう、専門人材の養成等を行い、在宅支援の充実を図ります。  ○ 重症心身障がい児や医療的ケア児などの介護をしている家族等(ケアラー)のレスパイト(休息)のための支援など、関係分野とも連携して、ケアラーの負担軽減を図り、地域での自立した生活を継続できるよう支援を行います。 (医療的ケア児への支援) ○ 医療的ケア児支援のための関係機関の「協議の場」については、全ての市町村における設置を目指し、未設置の市町村の状況等を把握するとともに、設置及び運営に係るノウハウの提供等の支援を行っていきます。 (35ページ)   ○ 医療的ケア児等コーディネーターについては、引き続き養成のための研修を実施することにより人数の充実を図るとともに、先駆的な取組を行う市町村の事例を情報提供すること等により、各市町村への配置を促進していきます。   ○ 「医療的ケア児支援センター」については、計画期間中、早期の設置を目指して、市町村、医療的ケア児支援の専門的知見を有する社会福祉法人や神奈川県立こども医療センター、医療的ケア児の家族等と意見交換を行い、検討を進めます。 (難聴児支援の体制の構築) ○ 難聴児支援の中核的機能を有する体制の構築に向けて、福祉、医療、教育等の関係機関や当事者団体等と連携し、意見を伺いながら検討を進めます。 (36ページ) (6) 相談支援体制の充実・強化等 <現状及びこれまでの取組> ○ 障がい者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービス等の提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種のニーズに対応する相談支援体制の構築が必要です。 ○ 本県では、相談支援専門員*10によらずにサービス等利用計画等を作成する方の割合(セルフプラン率)が高止まりしていることなどから、相談支援専門員の人数が不足していると考えられます。また、相談支援専門員の多くが相談業務と直接支援業務とを兼務しているため、相談業務の十分な経験を積むことが難しく、力量や資質に不安を抱える相談支援専門員が少なくない状況があります。 ○ このため、県ではこれまで、相談支援専門員の養成に必須とされている相談支援従事者養成研修に加え、相談支援専門員のスキルアップのための研修や主任相談支援専門員の養成のための研修を実施し、相談支援専門員の数・質の充実に取り組んできました。 ○ また、相談支援専門員の支援技術の向上を目的とした対応事例集の作成、配布等を通じて、地域の相談支援体制を強化するとともに、障がい保健福祉圏域における相談支援ネットワーク形成等事業*26を実施し、重層的な相談支援体制の構築に取り組んできました。 <取組による成果> ○ 令和2年度末時点における相談支援従事者の数は、1,514人となっており、平成29年度末時点(1,158名)と比較して130.7%と増加しています。 ○ 相談支援専門員によるサービス等利用計画等の作成率は、令和2年度で、障がい者が59.7%、障がい児が42.5%となっています。これは、セルプフラン率が、障がい者40.3%、障がい児57.5%であることを意味しています。   ○ 相談支援事業の利用者数については、令和2年度までの累計で、計画相談支援59,667人、障害児相談支援29,318人となっています。これは、平成29年度の計画相談支援の実績52,410人の113.9%、同じく障害児相談支援21,906人の133.8%になります。 (37ページ) <課題> ○ 今後、本県で「当事者目線の支援」を推進していくためにも、障がい者の意思決定を支援する要となる相談支援専門員*10の数を更に増やしていくとともに、質を向上させていく必要があります。 ○ 障がい者の一人ひとりの状況を踏まえた適切なサービス利用を推進するため、障害福祉サービス等の専門的な知識を有する相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成率を高めていく必要があります。 ○ 相談支援従事者養成研修を受講しても、相談支援専門員として就職しない方が一定程度いることを踏まえ、相談支援専門員の就職率を向上させていく必要があります。   ○ 国の基本指針では、相談支援体制の充実を図るため、市町村において、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター*15を設置することとされており、県には、その設置に向けた積極的な働きかけを行うことが求められています。   <成果目標>  国の基本指針及び本県の現状、課題等を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。 ○ 相談支援体制の整備の表 成果目標 相談支援従事者の数(累計)、(令和2年度実績)1,514人、令和5年度の目標 1,938人 成果目標 相談支援専門員による障害福祉サービス等利用計画等の作成率、(令和2年度実績)障がい者 59.7%、令和5年度の目標 65.4%、(令和2年度実績)障がい児 42.5%、令和5年度の目標 57.8% 成果目標 相談支援事業の利用者数(累計)、(令和2年度実績)計画相談支援 59,667人 、令和5年度の目標 80,202人、(令和2年度実績)障害児相談支援 29,318人 、令和5年度の目標 34,372人 (38ページ) 相談支援体制の整備の表の続き 成果目標 相談支援専門員専門コース別研修(地域移行・地域定着)の受講者数(累計)、(令和2年度実績)260人、令和5年度の目標 399人 ○ 基幹相談支援センターの設置の表 成果目標 基幹相談支援センターを設置する市町村数、(令和2年度実績)22市町村、令和5年度末の目標 33市町村(全市町村)   <目標達成のための方策>  成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。   (相談支援体制の充実) ○ 相談支援専門員*10の数や質を更に充実させるため、相談支援専門員のスキルアップのための研修や主任相談支援専門員の養成のための研修を引き続き実施していきます。 ○ 相談支援従事者養成研修の修了者を対象とした就業状況調査を実施し、就業率が低くなっている要因を分析するとともに、市町村とも連携して、就業率の向上に向けた対応を検討していきます。 (基幹相談支援センターの設置促進等) ○ 基幹相談支援センター*15及び市町村の職員等により構成する基幹相談支援センターに係る連絡会を定期的に開催し、未設置の市町村における設置の促進に向けた情報提供等を行うとともに、連絡会の場を活用し、各基幹相談支援センター間の連携強化や支援の質の向上を図っていきます。 (障がい保健福祉圏域における市町村の連携強化) ○ 障がい保健福祉圏域における相談支援ネットワーク形成等事業*26について、各圏域内の市町村との更なる連携を図り、市町村の相談支援体制の支援を強化していきます。 (39ページ) (7)障害福祉サービス等の質を向上させる取組に係る体制の構築 <現状及びこれまでの取組> ○障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入する中で、障害者総合支援法の目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要です。 ○国の基本指針では、この観点から、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行うとともに、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障がい者が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているか検証を行っていくことが望ましいとしています。 ○県では、障害者総合支援法の内容の理解等を進め、障害福祉サービス等の質を向上させるため、これまで、市町村の職員や、障害福祉サービス事業所等の従事者などに対する研修を実施してきました。 ○また、障害福祉サービス等の利用者の保護とサービスを行う事業者等の健全な育成を図るため、事業者等に対して、指定基準等に準じた事業運営を行うよう必要な指導・監査を実施してきました。 <取組による成果> ○市町村や障害福祉サービス事業所等の従事者などに対する研修について、例えば、サービス管理責任者*27研修及び児童発達支援管理責任者*28研修の修了者数は、平成30年度の実績1,689人に対し、令和元年度は2,205人(前年比130.6%)となりましたが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1,044人(前年比47.3%)となっています。 ○障害福祉サービス事業者等への指導・監査について、令和元年度は、370事業所を対象に実施しましたが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により通常の指導監査が実施できる状況にはなかったため、実地での指導は、県所管域の障がい者と障がい児の支援事業所、計47事業所の実施に留めました。一方で、代替措置として、新規指定から概ね3年が経過した63事業所を対象に、資料提出による運営状況等の書面による指導を行い、運営の適正化を図りました。 (40ページ) <課題> ○国の基本指針では、障害福祉サービス等の質の向上に関して、都道府県に対し、令和5年度までに「指導監査結果の関係市町村との共有」を実施する体制を構築することを求めています。 ○県では、障害福祉サービス事業者等への指導・監査に当たり、市町村を通じて対象となる事業所等の情報を把握するとともに、指導・監査実施時の市町村職員の同行や、指導・監査結果の取りまとめ前であっても、適宜関係市町村に情報を提供するなど、市町村との連携を図ってきましたが、現時点では、これらは一部の人口規模の大きい市町村に留まっています。 <成果目標> 国の基本指針及び本県の現状、課題等を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。    成果目標 指導監査結果の関係市町村との共有 令和5年度の目標 指導監査の適正な実施及びその結果を関係市町村と共有する体制を引き続き構築 <目標達成のための方策> 成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。   ○引き続き、障害福祉サービス事業所等への指導・監査の適正な実施に努めるとともに、現在実施している指導・監査結果の関係市町村との情報共有等に係る取組を、小規模な市町村にも広げていくことで、市町村との連携体制の強化を図ります。 (41ページ) 3 各年度における指定障害福祉サービス等の必要量の見込み (1) 指定障害福祉サービス等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域の設定  障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援並びに、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援及び指定障害児相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域については、保健・医療と福祉との連携を図る観点から、二次保健医療圏を基本として県内を8つの区域に分けた「障がい保健福祉圏域」と同一の区域とします。  また、児童福祉法に基づく指定障害児入所支援については、実施主体が県、政令市及び児童相談所設置市であることから、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市及びそれ以外の県所管域の5つの区域とします。 神奈川県の障がい保健福祉圏域(令和3年4月1日現在) 神奈川県内の市町村名記載の地図 神奈川県の障がい保健福祉圏域の表 圏域、市町村の順で記載 横浜 横浜市 川崎 川崎市 相模原 相模原市 横須賀・三浦 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 湘南東部 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 湘南西部 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 県央 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 県西 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 (42ページ) (2) 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要量の見込み  障がい福祉計画では、県内市町村の障がい福祉計画の数値を集計し、計画期間中の各年度における指定障害福祉サービス及び指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み(以下「サービス見込量」という。)並びに指定障害児通所支援、指定障害児相談支援及び指定障害児入所支援の種類ごとのサービス見込量を定めることとしています。  サービス見込量は、県全体における1か月当たりの総量を見込んだものです。また、サービス見込量の記載に当たり、参考として令和2年度の実績を記載しています。 ※ 障がい保健福祉圏域ごとのサービス見込量は、76ページ以降に記載しています。 ア 訪問系サービス  訪問系サービスには、次の(ア)から(オ)までのサービスがありますが、サービス見込量は、基本指針に即し一括で設定します。 (ア) 居宅介護 ・ 日常生活を営む上で支障のある障がい者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。 ・ ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 (イ) 重度訪問介護  重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい、若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者で常時の介護を必要とされる方を対象に、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 (ウ) 同行援護  視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等が外出する際に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護等、外出時に必要な援助を行います。 (エ) 行動援護 ・ 知的障がいや精神障がいにより、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障がい者が受けることのできる支援で (43ページ) す。 ・ 主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。 (オ) 重度障害者等包括支援  常時介護が必要で、意思疎通が難しい障がい者を対象に、サービス利用計画に基づいて、居宅介護その他の複数のサービスを包括的に提供します。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 432,860時間分、16,530人分、 令和3年度 452,750時間分、18,130人分 令和4年度 475,734時間分、19,005人分 令和5年度 501,450時間分、19,989人分 ※ 時間分:月間のサービス提供時間(以下同じ。)    人分:月間の利用者数(以下同じ。) (内訳)の表 令和3年度、令和4年度、令和5年度の順で記載 居宅介護 249,449時間分、14,028人分、254,198時間分 14,487人分、258,948時間分、14,975人分 重度訪問介護 139,027時間分、811人分、152,466時間分、892人分、167,376時間分、986人分 同行援護 38,000時間分、1,811人分、39,435時間分、1,881人分、40,947時間分、1,954人分 行動援護 26,033時間分、1,488人分、29,395時間分、1,755人分、33,227時間分、2,088人分 重度障害者等包括支援、240時間分、1人分、240時間分、1人分、994時間分、3人分 イ 日中活動系サービス (ア) 生活介護  常に介護を必要とする障がい者に対して、障害者支援施設等において、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 (44ページ)    <サービス見込量>の表 令和2年度実績 367,285人日分、19,512人分 令和3年度 351,703人日分、19,372人分 令和4年度 359,982人日分、19,888人分 令和5年度 368,273人日分、20,412人分 ※ 人日分:「月間の利用人員」×「1人1月当たりの平均利用日数」で算出されるサービス量(以下同じ。) (イ) 自立訓練(機能訓練)  障がい者に対して、自立した日常生活や社会生活が送れるよう、身体機能や生活能力の維持向上のためのリハビリテーション等を提供します。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 1,684人日分、120人分 令和3年度 2,565人日分、170人分 令和4年度 2,677人日分、175人分 令和5年度 2,789人日分、180人分 (ウ) 自立訓練(生活訓練)  障がい者に対して、自立した日常生活や社会生活が送れるよう、生活能力の維持・向上のための訓練や助言などの支援を提供します。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 11,991人日分、763人分 令和3年度 12,867人日分、827人分 令和4年度 13,685人日分、883人分 令和5年度 14,494人日分、941人分 (エ) 就労移行支援 ・ 就労を希望する原則として65歳未満の障がい者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に提供されるサービスです。 ・ 生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練など、就職に必要な支援を行います。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 53,716人日分、2,997人分 令和3年度 56,583人日分、3,258人分 令和4年度 60,105人日分、3,439人分 令和5年度 63,816人日分、3,629人分 (45ページ)    (オ) 就労継続支援A型 ・ 一般企業等での就労が困難な障がい者に対し、雇用契約を結んで働く場を提供します。 ・ 併せて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援も提供します。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 39,008人日分、1,994人分 令和3年度 40,990人日分、2,134人分 令和4年度 43,085人日分、2,239人分 令和5年度 45,099人日分、2,342人分 (カ) 就労継続支援B型 ・ 一般企業等での就労が困難な障がい者に対し、生産活動その他の活動の機会を提供します。 ・ 併せて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援も提供します。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 203,688人日分、12,731人分 令和3年度 212,350人日分、12,760人分 令和4年度 222,672人日分、13,374人分 令和5年度 232,788人日分、14,002人分 (キ) 就労定着支援  就労移行支援等を利用して通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活、社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 1,473人分 令和3年度 2,045人分 令和4年度 2,291人分 令和5年度 2,647人分 (ク) 療養介護  病院等に入院している障がい者に対して、主として昼間に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活上の世話を行います。 (46ページ)   <サービス見込量>の表 令和2年度実績 829人分 令和3年度 836人分 令和4年度 840人分 令和5年度 848人分 (ケ) 短期入所  自宅で介護をする人が病気の場合などに、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所を必要とする障がい者等が当該施設に短期間入所し、入浴・排せつなどの介護を受けることができます。障害者支援施設等で実施する「福祉型」と、病院、診療所等で実施する「医療型」があります。 a 福祉型短期入所 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 14,897人日分、2,539人分 令和3年度 20,301人日分、3,739人分 令和4年度 21,170人日分、3,924人分 令和5年度 22,055人日分、4,111人分 b 医療型短期入所 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 2,051人日分、422人分 令和3年度 3,107人日分、607人分 令和4年度 3,240人日分、633人分  令和5年度 3,386人日分、661人分 ウ 居住系サービス (ア) 自立生活援助  居宅で生活する単身等の障がい者に対して、定期的な巡回訪問又は随時の対応により、居宅での自立した日常生活を営む上での問題等を把握し、必要な情報提供、助言及び相談並びに関係機関との連絡調整等、自立した生活を営むために必要な支援を行います。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 64人分 令和3年度 119人分 令和4年度 148人分 令和5年度 177人分 (イ) 共同生活援助  主として夜間や休日に、共同生活を行う住居(グループホーム)で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の支援を行います。 (47ページ) <サービス見込量>の表 令和2年度実績 10,497人分 令和3年度 10,641人分 令和4年度 11,296人分 令和5年度 11,955人分 (ウ) 施設入所支援  施設に入所した障がい者に対して、主として夜間において、入浴、排せつ、食事の介護や、日常生活上の支援を行います。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 4,688人分 令和3年度 4,844人分 令和4年度 4,821人分 令和5年度 4,795人分 エ 指定計画相談支援  障害福祉サービス等の利用に係る「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」を行います。 (ア) サービス利用支援  障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 (イ) 継続サービス利用支援  支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 20,076人分 令和3年度 22,304人分  令和4年度 25,332人分 令和5年度 28,513人分 オ 指定地域相談支援 (ア) 地域移行支援  障害者支援施設や精神科病院等を退所・退院する障がい者に対し、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。   (48ページ)  <サービス見込量>の表 令和2年度実績 59人分 令和3年度 88人分 令和4年度 102人分 令和5年度 115人分    (イ) 地域定着支援  単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保して、緊急時には必要な支援を行います。   <サービス見込量>の表 令和2年度実績 54人分 令和3年度 111人分 令和4年度 132人分 令和5年度 153人分 (3) 各年度における指定障害児通所支援、指定障害児相談支援及び指定障害児入所支援の種類ごとの必要量の見込み ア 障害児通所支援 (ア) 児童発達支援  児童発達支援事業所や児童発達支援センター*25において、主として未就学の障がいのある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うサービスです。   <サービス見込量>の表 令和2年度実績 68,556人日分、9,565人分 令和3年度 66,173人日分、9,357人分 令和4年度 69,800人日分、9,794人分 令和5年度 72,721人日分、9,995人分 (イ) 医療型児童発達支援  医療型児童発達支援事業所において、主として未就学の障がいのある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うことと併せて、治療を行うサービスです。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 1,608人日分、242人分 令和3年度 2,148人日分、289人分 令和4年度 2,148人日分、289人分 令和5年度 2,158人日分、294人分 (49ページ) (ウ) 放課後等デイサービス  学校通学中の障がいのある児童を通所させて、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 201,995人日分、18,625人分 令和3年度 222,356人日分、20,354人分 令和4年度 244,690人日分、22,068人分 令和5年度 268,245人日分、23,849人分 (エ) 居宅訪問型児童発達支援  重度の障がい等により、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及びその他必要な支援を行います。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 148人日分、13人分 令和3年度 163人日分、46人分 令和4年度 187人日分、49人分 令和5年度 233人日分、74人分 (オ) 保育所等訪問支援  保育所等に通う障がいのある児童について、通い先の施設等を訪問し、障がいのある児童及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行います。 <サービス見込量> 令和2年度実績 833人日分、538人分 令和3年度 692人日分、798人分 令和4年度 771人日分、879人分 令和5年度 856人日分、964人分 イ 障害児入所支援 (ア) 福祉型障害児入所支援  障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導等を行うサービスです。 (50ページ)   <サービス見込量>の表 令和2年度実績 302人分 令和3年度 487人分 令和4年度 489人分 令和5年度 502人分 ※ 児童福祉法第27条第1項第3号の措置による入所を含みます。     (イ) 医療型障害児入所支援  障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導等を行うとともに、治療を行うサービスです。 <サービス見込量>の表 令和2年度実績 152人分 令和3年度 176人分 令和4年度 181人分 令和5年度 182人分 ※ 児童福祉法第27条第1項第3号の措置による入所を含みます。 ウ 障害児相談支援  障害児通所支援の利用に係る「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」を行います。 (ア) 障害児支援利用援助  障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 (イ) 継続障害児支援利用援助  支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。   <サービス見込量>の表 令和2年度実績 7,379人分 令和3年度 5,428人分 令和4年度 5,747人分 令和5年度 6,079人分 (51ページ) <指定障害福祉サービス等のサービス見込量>の表     (1か月当たりの見込量) サービス種別、令和2年度実績、令和3年度、令和4年度、令和5年度の順で記載 ア 訪問系サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 令和2年度実績 432,860時間分(16,530人分)、令和3年度 452,750時間分(18,130人分)、令和4年度 475,734時間分(19,005人分)、令和5年度 501,450時間分(19,989人分) イ 日中活動系サービス サービス種別 生活介護 令和2年度実績 367,285人日分(19,512人分) 令和3年度 351,703人日分(19,372人分) 令和4年度 359,982人日分(19,888人分) 令和5年度 368,273人日分(20,412人分) サービス種別 自立訓練(機能訓練) 令和2年度実績 1,684人日分(120人分) 令和3年度 2,565人日分(170人分) 令和4年度 2,677人日分(175人分) 令和5年度 2,789人日分(180人分) サービス種別 自立訓練(生活訓練) 令和2年度実績 11,991人日分(763人分) 令和3年度 12,867人日分(827人分) 令和4年度 13,685人日分(883人分) 令和5年度 14,494人日分(941人分) サービス種別 就労移行支援 令和2年度実績 53,716人日分(2,997人分) 令和3年度 56,583人日分(3,258人分) 令和4年度 60,105人日分(3,439人分) 令和5年度 63,816人日分(3,629人分) サービス種別 就労継続支援A型 令和2年度実績 39,008人日分(1,994人分) 令和和3年度 40,990人日分(2,134人分) 令和4年度 43,085人日分(2,239人分) 令和5年度 45,099人日分(2,342人分)   サービス種別 就労継続支援B型 令和2年度実績 203,688人日分(12,731人分) 令和3年度 212,350人日分(12,760人分) 令和4年度 222,672人日分(13,374人分) 令和5年度 232,788人日分(14,002人分) サービス種別 就労定着支援 令和2年度実績 1,473人分 令和3年度 2,045人分 令和4年度 2,291人分 令和5年度 2,647人分 サービス種別 療養介護 令和2年度実績 829人分 令和3年度 836人分 令和4年度 840人分 令和5年度 848人分 サービス種別 福祉型短期入所 令和2年度実績 14,897人日分(2,539人分) 令和3年度 20,301人日分(3,739人分) 令和4年度 21,170人日分(3,924人分) 令和5年度 22,055人日分(4,111人分) サービス種別 医療型短期入所 令和2年度実績 2,051人日分(422人分) 令和3年度 3,107人日分(607人分) 令和4年度 3,240人日分(633人分) 令和5年度 3,386人日分(661人分) ウ 居住系サービス サービス種別 自立生活援助 令和2年度実績 64人分 令和3年度 119人分 令和4年度 148人分 令和5年度 177人分 サービス種別 共同生活援助 令和2年度実績 10,497人分 令和3年度 10,641人分 令和4年度 11,296人分 令和5年度 11,955人分 サービス種別 施設入所支援 令和2年度実績 4,688人分 令和3年度 4,844人分 令和4年度 4,821人分 令和5年度 4,795人分 エ 指定計画相談支援 サービス種別 指定計画相談支援 令和2年度実績 20,076人分 令和3年度 22,304人分 令和4年度 25,332人分 令和5年度 28,513人分 オ 指定地域相談支援(※年間の実利用者数の見込み) サービス種別 地域移行支援 令和2年度実績 59人分 令和3年度 88人分 令和4年度 102人分 令和5年度 115人分 サービス種別 地域定着支援 令和2年度実績 54人分 令和3年度 111人分 令和4年度 132人分 令和5年度 153人分 (52ページ) <障害児通所支援等のサービス見込量>の表    (1か月当たりの見込量) ア 障害児通所支援 サービス種別 児童発達支援 令和2年度実績 68,556人日分 9,565(人分) 令和3年度 66,173人日分 9,357(人分) 令和4年度 69,800人日分 9,794(人分) 令和5年度 72,721人日分 9,995(人分) サービス種別 医療型児童発達支援 令和2年度実績 1,608人日分 242(人分) 令和3年度 2,148人日分 289(人分) 令和4年度 2,148人日分 289(人分) 令和5年度 2,158人日分 294(人分) サービス種別 放課後等デイサービス 令和2年度実績 201,995人日分 18,625(人分) 令和3年度 222,356人日分 20,354(人分) 令和4年度 244,690人日分 22,068(人分) 令和5年度 268,245人日分 23,849(人分) サービス種別 居宅訪問型児童発達支援 令和2年度実績 148人日分(13人分) 令和3年度 163人日分(46人分) 令和4年度 187人日分(49人分) 令和5年度 233人日分(74人分) サービス種別 保育所等訪問支援 令和2年度実績 833人日分 538(人分) 令和3年度 692人日分 798(人分) 令和4年度 771人日分 879(人分) 令和5年度 856人日分 964(人分) イ 障害児入所支援 サービス種別 福祉型障害児入所施設 令和2年度実績 302人分 令和3年度 487人分 令和4年度 489人分 令和5年度 502人分 サービス種別 医療型障害児入所施設、 令和2年度実績 152人分 令和3年度 176人分 令和4年度 181人分 令和5年度 182人分 ウ 障害児相談支援 サービス種別 障害児相談支援 令和2年度実績 7,379人分 令和3年度 5,428人分 令和4年度 5,747人分 令和5年度 6,079人分 ※ 「人日分」=「月間の利用人員」×「1人1月当たりの平均利用日数」 (53ページ) 4 指定障害福祉サービス等の提供体制の確保   (1) 指定障害福祉サービス等の見通し 主な指定障害福祉サービス等の利用状況をみると、これまで増加傾向で推移しており、今後も利用は増加する見通しです。 (以下棒グラフで推移を掲載)  <訪問系サービスの利用時間の推移> 平成28年度 378,956時間 平成29年度 404,964時間 平成30年度 393,116時間 令和元年度 417,635時間 令和2年度 432,860時間 令和3年度(見込み) 452,750時間 令和4年度(見込み) 475,734時間 令和5年度(見込み) 501,450時間    <訪問系サービスの利用者数の推移> 平成28年度 15,261人 平成29年度 16,049人 平成30年度 16,080人 令和元年度 16,650人 令和2年度 16,530人 令和3年度(見込み) 18,130人 令和4年度(見込み) 19,005人 令和5年度(見込み) 19,989人 (54ページ) <日中活動系サービスの月間延べ利用日数の推移> 平成28年度 538,415人月 平成29年度 559,509人月 平成30年度 633,476人月 令和元年度 634,561人月 令和2年度 677,372人月 令和3年度(見込み) 677,058人月 令和4年度(見込み) 702,206人月 令和5年度(見込み) 727,259人月 <日中活動系サービス(6類型)の利用者数の推移> 平成28年度 29,620人月 平成29年度 31,340人月 平成30年度 33,958人月 令和元年度 36,346人月 令和2年度 38,117人月 令和3年度(見込み) 38,521人月 令和4年度(見込み) 39,998人月 令和5年度(見込み) 41,506人月 (55ページ) <共同生活援助の利用者数の推移> 平成28年度 7,968人 平成29年度 8,148人 平成30年度 8,747人 令和元年度 9,442人 令和2年度 10,497人 令和3年度(見込み) 10,641人 令和4年度(見込み) 11,296人 令和5年度(見込み) 11,955人 <指定計画相談支援の利用者数の推移> 平成28年度 11,193人 平成29年度 12,764人 平成30年度 16,873人 令和元年度 16,864人 令和2年度 20,076人 令和3年度(見込み) 22,304人 令和4年度(見込み) 25,332人 令和5年度(見込み) 28,513人   (56ページ) <児童発達支援の利用者数の推移> 平成28年度 7,084人 平成29年度 7,780人 平成30年度 7,716人 令和元年度 8,032人 令和2年度 9,565人 令和3年度(見込み) 9,357人 令和4年度(見込み) 9,794人 令和5年度(見込み) 9,995人   <放課後等デイサービスの利用者数の推移> 平成28年度 13,363人 平成29年度 14,491人 平成30年度 15,287人 令和元年度 19,487人 令和2年度 18,625人 令和3年度(見込み) 20,354人 令和4年度(見込み) 22,068人 令和5年度(見込み) 23,849人   (57ページ) <保育所等訪問支援の利用者数の推移> 平成28年度 73人 平成29年度 111人 平成30年度 248人 令和元年度 373人 令和2年度 538人 令和3年度(見込み) 798人 令和4年度(見込み) 879人 令和5年度(見込み) 964人 (参考)サービスの利用拡大に伴う給付費の動向 障害福祉サービス費等負担金(当初予算ベース) 平成22年度 約133億円 平成23年度 約156億円 平成24年度 約198億円 平成25年度 約248億円 平成26年度 約245億円 平成27年度 約253億円 平成28年度 約274億円 平成29年度 約290億円 平成30年度 約314億円 令和元年度 約326億円 令和2年度 約358億円   (58ページ) (2) 指定障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策  第6期計画において設定した指定障害福祉サービス等の見込量の確保に向けて、次のような方策を実施し、サービス提供体制の整備を図ります。 ア 多様な事業者の参入とサービスの質の確保  障害者総合支援法及び児童福祉法では、障がい者の選択の幅を広げるため、多様なサービス提供主体が参入することが期待されていますが、単にサービスの供給量が増えるだけでなく、質の高いサービスをニーズに応じて組み合わせて使えることが大切です。  このため、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じてサービスを選択でき、また、事業者によるサービスの質の向上が図られるよう、障害福祉サービス等情報公表制度*29を適切に運用します。  また、市町村と協力し、地域の実情に応じた質の高いサービスが多様な事業者の参入によって確保され、事業者の切磋琢磨によりサービス水準が向上していくという好循環が形成されるよう、人材育成や事業所の指導等に取り組みます。 イ 地域生活支援のための施設機能の活用  障害者支援施設については、重度障がい者等に住まいの場を提供するだけでなく、本人の意思に応じて地域生活への移行に向けた支援を一層進めるとともに、専門的なノウハウや人材を生かし、地域で暮らす障がい者に対する支援や、地域福祉の拠点としての機能強化及び障がい者一人ひとりのニーズに応じた多様な事業展開を行うことなどが期待されています。  こうした施設機能は、障がい者の地域での暮らしを支えるための重要な社会資源になると考えられることから、市町村とも連携し、施設の積極的な取組を促進します。   ウ 重度障がい者に対応したグループホームの確保等  地域における重要な住まいの場であるグループホームの設置は進んでいますが、重度障がい者が安心して生活できるグループホームの確保が必要です。そのため、「障害者グループホーム等サポートセンター」においては、グループホームの設置を検討する法人等に対し、グループホームの設置・運営に関する助言等を行うとともに、職員の支援技術向上のための研修を実施しています。また、県は、より多くの人員配置や、エレベーター、スロープの設置といったバリアフリー化を図るグループホームを市町村と協調して支援 (59ページ) します。  さらに、精神障がい者に対応するグループホームについても、精神障がい者を支援する人材の養成等により、設置を支援します。   エ 医療的ケアや精神障がいに対応できる人材の養成  施設と在宅の両面で、障がい者等が安心して医療的ケアを受けられるための人材養成を進めます。  また、障がい特性から対応に専門性が求められる精神障がい者へのホームヘルプサービス等についても、全ての障がい保健福祉圏域を対象に、精神障害者ホームヘルパー研修を実施し、必要な知識や技術を習得したホームヘルパーの養成と支援技術の向上を図ります。 オ 在宅サービス等の充実  医療的ケアや、行動障がいのある障がい者に対する在宅サービスが十分にいきわたっていない現状があることから、県は、居宅介護事業者には、重度訪問介護の指定も受け、実際にサービス提供も行うよう働きかけていきます。また、障がいの程度や、特性にとらわれず、当事者の意思に基づき、地域での生活を継続できるようにするため、医療型短期入所事業所の開設の支援や、重度障がい者を受け入れる通所事業所等の整備について補助を行っていきます。  このように、障がい者のニーズに応じて、訪問系サービス、短期入所や日中活動の場の確保等により、在宅サービスの充実を図ります。    カ 日中活動の場の確保  施設・病院から地域生活への移行や、増加する特別支援学校の卒業者などの受け皿となる日中活動の場を確保するため、在宅の重度障がい者等の生活介護事業所などの整備を促進するとともに、障がい者の福祉的就労*16に係る支援を行います。   キ 短期入所の充実  短期入所事業所が、在宅の重度障がい者等の障がい特性に応じたサービスを提供するために必要な施設・設備の整備を促進するとともに、障がい者の地域生活への移行に対応するため、市町村に対し、介護者のレスパイト(休息)の拡大を図る事業を支援します。   (60ページ) ク 相談支援従事者の養成・確保と相談支援体制の充実  相談支援専門員*10の養成に必須とされている相談支援従事者研修に加え、相談支援従事者のスキルアップのための研修や主任相談支援専門員の養成のための研修を実施するほか、地域の中核となる基幹相談支援センター*15の機能強化・設置促進など、相談支援体制の充実強化に取り組みます。 ケ 児童発達支援等の提供  障がい児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、居宅介護、短期入所等を提供し、障がい児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。また、障がい児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。 コ その他の方策  地域で生活する障がい者が、日中活動の場への移動がしやすいような環境等の整備を行うとともに、医療費の助成や、地域活動支援センターへの支援を行う市町村への助成、民間企業等への障がい理解促進の研修、障がい者の芸術文化活動の振興など、地域で障害福祉サービス等を利用する障がい者への支援を行います。 サ 持続可能な障害福祉サービス等の提供   新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症等のまん延や、災害等の発生時においても、障害福祉サービス等が継続して提供されるよう、事業所等における業務継続計画の策定等を支援していきます。  また、新型コロナウイルス感染症への対応として、事業所等からの感染防止策に関する相談へ対応するとともに、国の補助制度の活用等により、事業所等における感染防止対策の継続を支援していきます。  さらに、陽性者や濃厚接触者が発生した事業所等については、感染拡大防止の措置を講じた上でのサービス継続に必要となる経費を補助するとともに、法人・事業所間の応援職員の派遣等により、サービスの継続を支援していきます。   (61ページ) (3) 指定障害福祉サービス等の従事者の確保及び資質向上のための方策   指定障害福祉サービス等の見込量を確保するためには、サービスに従事する人材が安定的に確保され、また、サービスの提供が適切に行われる必要があります。そのため、次のような方策を実施し、サービス等の従事者の確保及び資質の向上を図ります。 ア 指定障害福祉サービス等の従事者に対する「当事者目線の支援」の普及 県立施設において、「当事者目線」の観点からより良い支援の方法を作り上げるとともに、「当事者目線の支援」の考え方を県内の指定障害福祉サービス等の従事者に普及させていくことにより、資質の向上を図ります。   イ サービス提供に係る人材の確保・育成    指定障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、相談支援専門員*10、サービス管理責任者*27や児童発達支援管理責任者*28等に対する研修を実施し、指定障害福祉サービス等に係る人材の確保と資質の向上を計画的に図ります。  また、グループホーム等の職員の支援技術の向上のための研修、介護職員等によるたんの吸引等の医療的ケアに関する研修、精神障害者ホームヘルパーの養成等を行う研修、強度行動障がい*3のある方の支援者養成研修等を実施し、サービス提供人材の確保と資質の向上を図っていきます。  研修等の実施に当たっては、「当事者目線の支援」を実践するため、支援を行う側と受ける側との共通理解を図り、実際の支援の場での適切な対応に生かしていけるよう「当事者目線」の観点を踏まえた講義を盛り込むなど、カリキュラムの充実を図ります。   ウ 指定障害福祉サービス事業者等に対する指導・監査  障がい者が安心して質の高い障害福祉サービス等を利用できるよう、また、サービスを提供する事業者等の健全な経営を確保するため、指定障害福祉サービス事業者等に対して、指定基準等の遵守に係る指導や監査を実施します。 エ 障がい者の権利擁護の推進 (ア) 成年後見制度*30の利用促進  成年後見制度の適正な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、かながわ成年後見推進センター*31を設置し、市町村社会福   (62ページ) 祉協議会の法人後見受任等の促進や市町村職員等研修会の実施など、利用しやすい成年後見の仕組みづくりに取り組みます。  また、どの地域においても必要な方が成年後見制度を利用できるよう、市町村における権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の整備に対し、必要に応じて支援します。 (イ) 権利擁護相談体制づくりの推進  神奈川県社会福祉協議会が行う福祉サービスの利用援助事業や福祉サービスに関する苦情相談に対応する「かながわ福祉サービス運営適正化委員会」の運営等を支援します。 (ウ) 障がい保健福祉圏域における取組  政令市を除く5つの障がい保健福祉圏域に設置した圏域自立支援協議会における機能の一環として、各障がい保健福祉圏域における権利擁護の推進を図っていきます。 オ 障がい者虐待の防止  障害者虐待防止法を踏まえて、神奈川県障害者自立支援協議会*14に権利擁護部会を設置し、障がい者虐待の未然防止及び虐待を受けた障がい者への支援等について検討を行うとともに、神奈川県障害者権利擁護センター*32を設置し、虐待防止に向けた仕組みづくりを推進します。  また、グループホームの職員等を対象とした研修において、支援技術の向上と併せ、通報義務や通報者の保護に関する周知、人権意識の啓発に努め、相談支援専門員*10に対して、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見について周知を図ります。  さらに、当事者に対しても虐待に関する周知を推進していきます。 カ 指定障害福祉サービス等の事業者に対する第三者の評価  評価機関の認証、評価調査者の養成、評価結果の公表等を担う「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」の運営を支援することにより、福祉サービスの第三者評価を推進します。  また、事業者に対する第三者評価の受審及び評価結果の公表の促進等に努めるとともに、障害福祉サービス等情報公表制度*29の活用により、事業者によるサービスの質の向上を図っていきます。 (63ページ) 5各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 (1)指定障害者支援施設 令和5年度までの各年度における県内の指定障害者支援施設の必要入所定員総数については、入所者のうち地域生活へ移行する人数や今後の定員の見込み等を考慮し、次のとおり設定します。 なお、施設入所支援のサービス見込量については、施設の所在地が県内か県外かを問わず、県内の市町村が支給決定を行う者の数を推計していますが、ここでは、指定権者が障害者総合支援法第38条第1項の規定に基づいて指定する県内の施設の入所定員総数を示しています。また、18歳以上の福祉型障害児入所施設*33入所者(継続入所者)は、除いて設定しています。 各年度の必要入所定員総数は調整中 (2)指定障害児入所施設等 令和5年度までの各年度における県内の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、継続入所者のうち障害福祉サービス等へ移行する人数や今後の定員の見込み等を考慮し、次のとおり設定します。 なお、ここでは、指定権者が児童福祉法第24条の2第1項の規定に基づいて指定する県内の指定障害児入所施設及び厚生労働大臣が指定する指定発達支援医療機関の入所定員総数を示しています。 また、指定医療型障害児入所施設*34及び指定発達支援医療機関*35の定員総数には、一体的に運営される指定療養介護事業所の定員数を含めています。 必要入所定員総数 令和3年度 1,448人 令和4年度 1,448人 令和5年度 1,448人 うち福祉型 令和3年度 602人 令和4年度 602人 令和5年度 602人 うち医療型及び指定発達支援医療機関 令和3年度 846人 令和4年度 846人 令和5年度 846人 (64ページ) 6県の地域生活支援事業の実施に関する事項 地域生活支援事業は、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施することにより、障がい者の福祉の増進を図るとともに、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 県は、地域生活支援事業の目的や「当事者目線の支援」の考え方等を踏まえ、市町村の地域生活支援事業との役割分担を図るとともに、市町村と連携しながら、障がい者が直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」という点から、必要な方に必要なサービスを提供していきます。 (1)実施する事業の内容及び各年度における量の見込み この計画では、令和3年度から令和5年度までの各年度における県が実施する地域生活支援事業の量の見込みを定めます。 なお、令和2年度の実績を参考に記載していますが、令和2年度は、本県における新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、派遣や研修等の一部事業に影響が出ました。   ア専門性の高い相談支援事業 (ア)発達障害者支援センター*1運営事業 自閉症などの発達障がいがある人への専門的な支援を行うために県立中井やまゆり園に設置した発達障害支援センター「かながわA(エース)」において、発達障がい児者のライフステージに対応する一貫した支援体制を整備し、福祉、保健、医療、教育、労働、民間支援団体などと連携して発達障がい児者及びその家族を支援します。 また、身近な地域で発達障がいに係る支援が行われるよう市町村や相談支援事業者等に対する支援の充実を図ります。 さらに、発達障害者地域支援マネージャー*2を各障がい保健福祉圏域に配置し、「かながわA(エース)」と連携して地域の関係機関に対する発達障がい支援のノウハウの普及と重層的な支援体制の強化に取り組みます。   令和2年度実績1か所、利用者数1230人 令和3年度実施見込か所数1か所、利用見込者数1200人 令和4年度実施見込か所数1か所、利用見込者数1200人 令和5年度実施見込か所数1か所、利用見込者数1200人 (65ページ) (イ)障害者就業・生活支援センター*19事業 障がい者が自立した職業生活を送れるよう、障害者就業・生活支援センターにおいて、雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関との連携のもと、就職や職場定着など就業面への支援とともに、日常生活の自己管理や住居に関する助言など生活面への支援を一体的に行います。 令和2年度実績8か所 令和3年度実施見込か所数8か所 令和4年度実施見込か所数8か所 令和5年度実施見込か所数8か所 (ウ)高次脳機能障害支援普及事業 神奈川県総合リハビリテーションセンターを高次脳機能障がい者に対する支援拠点機関として位置づけ、支援コーディネーターによる専門的な相談支援や研修事業などを実施します。 また、高次脳機能障がい者に対する支援は、支援拠点機関と地域の支援機関との連携が重要であることから、神奈川県総合リハビリテーションセンターを中心に、各地域の相談支援機関や就労支援機関*23などの関係機関が参加する連携、調整のための組織を通じ、地域支援ネットワークの充実や支援提供体制の更なる整備に向けた検討を進めていきます。 令和2年度実績1か所実利用者数(相談支援)446人 令和3年度実施見込か所数1か所、実利用見込者数(相談支援)600人 令和4年度実施見込か所数1か所、実利用見込者数(相談支援)600人 令和5年度実施見込か所数1か所、実利用見込者数(相談支援)600人 (エ)障害児等療育支援事業 在宅の障がい児等の地域における生活を支えるため、県立総合療育相談センターにおいて、地域の療育機関に対する定期的な巡回支援や個別・集団による療育指導等を通じ、市町村や療育機関との重層的な連携のもとに療育支援を行っていきます。 令和2年度実績1か所 令和3年度実施見込か所数1か所 令和4年度実施見込か所数1か所 令和5年度実施見込か所数1か所 (66ページ) イ広域的な支援事業 (ア)相談支援体制整備事業等 a神奈川県障害者自立支援協議会 県全体の相談支援体制等の整備を図るため、神奈川県障害者自立支援協議会*14を設置し、市町村や圏域自立支援協議会と連携して重層的な相談支援体制を確保していきます。   令和2年度実績1か所、実施回数2回 令和3年度実施見込か所数1か所、実施見込回数2回 令和4年度実施見込か所数1か所、実施見込回数2回 令和5年度実施見込か所数1か所、実施見込回数3回 b相談支援体制整備事業(圏域自立支援協議会) 政令市を除く5つの障がい保健福祉圏域に圏域自立支援協議会を設置し、市町村の重層的な相談支援体制を確保していきます。 令和2年度実績5か所、相談支援に関するアドバイザー数5人 令和3年度実施見込か所数5か所、相談支援に関するアドバイザー見込者数5人 令和4年度実施見込か所数5か所、相談支援に関するアドバイザー見込者数5人 令和5年度実施見込か所数5か所、相談支援に関するアドバイザー見込者数5人 (イ)精神障害者地域生活支援広域調整等事業 a地域生活支援広域調整会議等事業 精神障がい者の地域生活への移行に向けた地域の支援体制整備について、広域的な視点で検討する調整会議を開催します。 令和2年度実績1回 令和3年度開催見込回数1回 令和4年度開催見込回数1回 令和5年度開催見込回数1回      b地域移行・地域生活支援事業 精神障がい者が住み慣れた地域で、本人の意思に即して、充実した生活を送ることができるよう、長期入院患者の地域生活への移行や、地域生活を継続するための支援を行います。 (67ページ) 令和2年度ピアサポーター実績51人 令和3年度ピアサポーター見込数50人 令和4年度ピアサポーター見込数50人 令和5年度ピアサポーター見込数50人 (ウ)発達障害者支援地域協議会の運営 地域における発達障がい者等の課題について、情報共有を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センター*1の活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会*36(「神奈川県発達障害サポートネットワーク推進協議会」)を設置し、発達障がい者支援の充実を図ります。    令和2年度実績1回 令和3年度開催見込回数2回 令和4年度開催見込回数2回 令和5年度開催見込回数2回 (エ)発達障害支援体制整備事業 発達障害者地域支援マネージャー*2を配置し、市町村、事業所、医療機関等の発達障がい児者の支援を行う機関に対し、総合的な助言等を行い、地域支援機能の強化を図ります。 令和2年度実績5か所、利用件数337件 令和3年度実施見込か所数5か所、利用件数180件 令和4年度実施見込か所数5か所、利用件数180件 令和5年度実施見込か所数5か所、利用件数180件 (オ)自発的活動支援事業 障がい当事者である相談支援専門員*10を配置し、障がい者等の自立生活及び社会参加へ向けた相談を実施します。 令和2年度実績1か所、相談件数116件 令和3年度実施見込か所数1か所、相談見込件数100件 令和4年度実施見込か所数1か所、相談見込件数100件 令和5年度実施見込か所数1か所、相談見込件数100件 ウ サービス・相談支援者、指導者育成事業 (ア)障害支援区分認定調査員等研修事業 全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害者介護給付等の事務が行われるよう、障害支援区分認定調査員*37、市町村審査会委員等に対する研修を行い、資質の向上を図ります。 (68ページ)  令和2年度受講者数実績120人 令和3年度受講見込者数300人 令和4年度受講見込者数300人 令和5年度受講見込者数300人 (イ)相談支援従事者研修事業 相談支援専門員*10の資格要件として相談支援事業に従事する者に対し、相談技術の習得を目的とした初任者研修及び日常の相談業務の検証等を目的とした現任研修を行うことにより相談支援に係る人材養成を行います。 令和2年度受講者数実績502人 令和3年度受講見込者数920人 令和4年度受講見込者数920人 令和5年度受講見込者数920人 (ウ)サービス管理責任者研修事業 サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理等を行うために事業所や施設に配置されるサービス管理責任者*27及び児童発達支援管理責任者*28の養成を行います。 令和2年度養成者数実績1044人 令和3年度養成見込者数1400人 令和4年度養成見込者数2000人 令和5年度養成見込者数2000人 (エ)身体障害者・知的障害者相談員強化活動事業 身体障害者相談員*38及び知的障害者相談員*39を対象に研修会を行い、相談員の相談能力の向上と相談員間の連携を図ります。    令和2年度受講者数実績36人 令和3年度受講見込者数40人 令和4年度受講見込者数40人 令和5年度受講見込者数40人 (オ)精神障害関係従事者養成研修事業 うつ病は精神症状以外に身体症状が現れることも多く、かかりつけ医を受診することも多いことから、内科医等の身体科の医師が、うつ病についての知識や技術及び精神科等の専門の医師との連携方法等を習得する研修を実施します。 (69ページ) 令和2年度修了者数実績累計563人 令和3年度修了見込者数累計960人 令和4年度修了見込者数累計1200人 令和5年度修了見込者数― (カ)相談支援従事者等養成・確保推進事業 相談支援従事者研修等の人材養成の取組に加え、障害福祉サービス等における相談支援従事者等について、支援技術の向上など実践的な内容の研修を行うことにより、更なる人材の質の向上や地域支援の強化、専門性の強化を図ります。 令和2年度修了者数実績534人 令和3年度修了見込者数800人 令和4年度修了見込者数800人 令和5年度修了見込者数800人 (キ)手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 聴覚障がい者の自立と社会参加を促進するため、手話通訳者及び要約筆記者を養成するとともに、スキルアップのための現任研修を実施します。   (手話通訳者養成研修) 令和2年度養成者数実績15人 令和3年度養成見込者数20人 令和4年度養成見込者数20人 令和5年度養成見込者数20人      (要約筆記者養成研修) 令和2年度養成者数実績0人 令和3年度養成見込者数35人 令和4年度養成見込者数35人 令和5年度養成見込者数35人   (ク)盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 視覚障がいと聴覚障がいが重複している盲ろう者の通訳・介助員派遣事業を担う通訳・介助員を養成するとともに、養成した通訳・介助員のスキルアップのための現任研修を実施します。 令和2年度養成者数実績0人 令和3年度養成見込者数25人 令和4年度養成見込者数25人 令和5年度養成見込者数25人 (70ページ) (ケ)失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 失語症者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、失語症者の日常生活のニーズを理解し、コミュニケーション技術などの支援方法を身につけた失語症者向け意思疎通支援者の養成を行います。 令和2年度養成者数実績12人 令和3年度養成見込者数20人 令和4年度養成見込者数20人 令和5年度養成見込者数20人 (コ)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)事業 強度行動障がい*3のある方に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を進めます。   令和2年度修了者数実績303人 令和3年度修了見込者数380人 令和4年度修了見込者数510人 令和5年度修了見込者数560人    (サ)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)事業 強度行動障がいのある方に対し、適切な障がい特性の評価及び支援計画の作成ができる職員の人材育成を進めます。 令和2年度修了者数実績45人 令和3年度修了見込者数120人 令和4年度修了見込者数190人 令和5年度修了見込者数240人    エ その他自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業 (ア)日常生活支援 aオストメイト社会適応訓練事業 オストメイト(人工肛門、人工膀胱を造設している人)に対するストーマ用装具や社会生活に関する講習を行うことにより、社会参加を促進します。   令和2年度実施実績16か所、受講見込者数458人 令和3年度実施見込か所数16か所、受講見込者数1000人 令和4年度実施見込か所数16か所、受講見込者数1000人 令和5年度実施見込か所数16か所、受講見込者数1000人 (71ページ) b音声機能障害者発声訓練事業 喉頭の摘出により音声機能を喪失した方に対して発声訓練を行うことにより、社会参加を促進します。 令和2年度実績3か所、利用者数1047人 令和3年度実施見込か所数1か所、利用見込者数2300人 令和4年度実施見込か所数1か所、利用見込者数2300人 令和5年度実施見込か所数1か所、利用見込者数2300人 c障害者の地域生活の促進に向けた体制強化支援事業 基幹相談支援センター連絡会を開催し、基幹相談支援センター*15間の連携強化に向けた協議や情報交換、人材育成のための研修の実施、他県の先進事例の紹介や未設置市町村への働きかけ等を行います。 令和2年度実施実績0回 令和3年度実施見込回数1回 令和4年度実施見込回数1回 令和5年度実施見込回数1回 (イ)医療型短期入所事業所開設支援事業 医療型短期入所*11事業の対象である重症心身障がい児者*24等が身近な地域で短期入所を利用できるよう、新規開設事業所の職員に対する研修の実施等により、医療機関や介護老人保健施設による医療型短期入所事業所の開設を支援します。   令和2年度研修等実施実績6回 令和3年度研修等実施見込10回 令和4年度研修等実施見込10回 令和5年度研修等実施見込10回 (ウ)情報支援等事業 a手話通訳設置事業 聴覚障がい者が県庁及びその周辺の県機関に来庁した際のコミュニケーションを円滑に行うために手話通訳者を配置します。 令和2年度実施実績 令和3年度実施見込か所数1か所 令和4年度実施見込か所数1か所 令和5年度実施見込か所数1か所 (72ページ) b手話通訳者・要約筆記者派遣事業  聴覚障がい者の自立と社会参加を促進するため、県内の障がい者団体等が行う広域的な行事等に、手話通訳者・要約筆記者を派遣するとともに、市町村域又は都道府県域を越えた派遣について、市町村相互の調整を行います。   (手話通訳者派遣) 令和2年度利用実績104件 令和3年度利用見込件数290件 令和4年度利用見込件数290件 令和5年度利用見込件数290件 (要約筆記者派遣) 令和2年度利用実績102件 令和3年度利用見込件数190件 令和4年度利用見込件数190件 令和5年度利用見込件数190件      c盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 盲ろう者の自立と社会参加を促進するため、盲ろう者に通訳・介助員を派遣してコミュニケーション及び移動等の支援を行います。 令和2年度利用実績1,722件 令和3年度利用見込件数2,200件 令和4年度利用見込件数2,200件 令和5年度利用見込件数2,200件 d失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 失語症者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、失語症者の日常生活のニーズを理解し、コミュニケーション技術などの支援方法を身につけた失語症者向け意思疎通支援者の派遣を行います。 令和2年度利用実績21件(令和2年度までモデル事業として実施) 令和3年度利用見込件数51件 令和4年度利用見込件数120件 令和5年度利用見込件数120件 (73ページ) (エ)障害者IT利活用推進事業 a障害者ITサポートセンター運営事業 障がい者に対応したIT機器やソフトウェアの情報を提供するとともに、ITに係る相談等により、障がい者の社会参加を促進します。 令和2年度実施実績1か所 令和3年度実施見込か所数1か所 令和4年度実施見込か所数1か所 令和5年度実施見込か所数1か所      bパソコンボランティア養成事業 障がい者のパソコン利用を支援するパソコンボランティアの養成等を行います。 令和2年度研修等実施実績2回 令和3年度研修等実施見込回数0回 令和4年度研修等実施見込回数2回 令和5年度研修等実施見込回数2回 (オ)社会参加促進事業 a障害者社会参加推進センター運営事業 障がい者自らが社会参加促進施策を実施する神奈川県障害者社会参加推進センター*40を運営し、情報収集・提供事業、研修会等開催事業及び普及啓発・社会参加促進事業を行います。 社会参加推進センター運営事業については、県が実施するほか、これまで事業を実施してきた横浜市、川崎市に委託することにより、事業の継続性等に配慮しながら3か所で実施することとします。 令和2年度実施実績3か所 令和3年度実施見込か所数3か所 令和4年度実施見込か所数3か所 令和5年度実施見込か所数3か所      b身体障害者補助犬*41育成促進事業 身体障がい者の自立及び社会参加の促進を図るため、身体障害者補助犬法等に規定された訓練事業者に対し、身体障害者補助犬の育成給付を行う事業を委託することにより、身体障がい者に身体障害者補助犬を給付します。 (74ページ) 令和2年度給付実績4人 令和3年度給付見込者数3人 令和4年度給付見込者数5人 令和5年度給付見込者数5人 cスポーツ・レクリエーション教室開催等事業 スポーツ、レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力の増強、交流、余暇の活用等に資するとともに、障がい者スポーツの普及を図るため、スポーツ指導員の養成やスポーツ大会の開催などのスポーツを推進する取組を行います。   令和2年度実施実績1か所 令和3年度実施見込か所数1か所 令和4年度実施見込か所数1か所 令和5年度実施見込か所数1か所      (カ)権利擁護支援 障害者虐待防止対策事業 障がい者虐待の防止や虐待を受けた障がい者を支援する人材を養成するための研修を実施するとともに、障害者権利擁護センター*32の法的専門性を確保します。 令和2年度実施実績1か所、受講者数208人 令和3年度実施見込か所数1か所受講見込者数100人 令和4年度実施見込か所数1か所受講見込者数100人 令和5年度実施見込か所数1か所受講見込者数100人 (キ)その他 a工賃向上計画支援事業 障がい者が、働くことに生きがいをもって、地域で生き生きとその人らしく暮らせるよう、共同受注窓口*42の運営や就労継続支援B型事業所等に対する生産活動を充実させるための研修を行います。   令和2年度実施実績1か所 令和3年度実施見込か所数1か所 令和4年度実施見込か所数1か所 令和5年度実施見込か所数1か所 b医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業 医療的ケア児等に対する支援を総合的に調整する人材を養成します。 (75ページ) 令和2年度実施実績1か所、養成数(コーディネーター)21人 令和3年度実施見込か所数1か所、養成見込数(コーディネーター)10人 令和4年度実施見込か所数1か所、養成見込数(コーディネーター)15人 令和5年度実施見込か所数1か所、養成見込数(コーディネーター)15人 cアルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業 酒害に対する理解と知識を深めるための研修を実施し、アルコール健康障がいの相談に対応できる酒害相談員を養成します。   令和2年度養成実績0人 令和3年度養成見込数100人 令和4年度養成見込数100人 令和5年度養成見込数100人 d「心のバリアフリー」推進事業 民間企業などにおいて、障がい者に対する取組の中心的な役割を担う心のバリアフリー推進員*43を養成します。 令和2年度実施実績4か所、養成数80人 令和3年度実施見込か所数4か所、養成見込数60人 令和4年度実施見込か所数4か所、養成見込数60人 令和5年度実施見込か所数4か所、養成見込数60人 e精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築するため、保健所単位・市町村単位で協議の場を設置します。      令和2年度協議の場の実施実績保健所圏域11か所、市町村20か所 令和3年度協議の場の実施見込か所数保健所圏域11か所、市町村33か所 令和4年度協議の場の実施見込か所数保健所圏域11か所、市町村33か所 令和5年度協議の場の実施見込か所数保健所圏域11か所、市町村33か所 f特別促進事業(自閉症・発達障害支援事業) 自閉症児者に対する専門の医師を月1回程度、各児童相談所に配置し、相談機能を強化します。 令和2年度実施実績5か所 令和3年度実施見込か所数6か所 令和4年度実施見込か所数6か所 令和5年度実施見込か所数6か所 (76ページ) g特別促進事業(障害者歯科診療体制推進事業) 歯科医師・歯科衛生士を対象に、障がい者の診療に必要な知識・技術修得のための研修を実施します。   令和2年度受講者数実績32人 令和3年度受講見込者数300人 令和4年度受講見込者数300人 令和5年度受講見込者数300人 h特別促進事業(聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業) 聴覚障がいの乳幼児が、その保護者等とともに手話言語を獲得することのできる機会を確保するため、乳幼児に対しては絵本の読み聞かせ、手遊びなど、保護者等に対しては手話学習、ろう者の理解や聞こえの相談などを行います。 令和2年度参加者数実績1回当たり30.6人、聴覚障がい児1回当たり10.7人、保護者等1回当たり19.9人 令和3年度参加見込者数計1回当たり60人、聴覚障がい児1回当たり25人、保護者等1回当たり35人 令和4年度参加見込者数計1回当たり60人、聴覚障がい児1回当たり25人、保護者等1回当たり35人 令和5年度参加見込者数計1回当たり60人、聴覚障がい児1回当たり25人、保護者等1回当たり35人 (2)各事業の見込量の確保のための方策 ア 地域生活支援事業の充実と効果的な事業展開 県がこれまで行ってきた相談支援、人材育成、社会参加の促進などに係る各種の取組を基礎に、障がい者、家族、支援者などとの協働により、地域生活支援事業の充実を図るとともに、県及び圏域自立支援協議会等を通じ、様々な分野の専門家などの意見を聴きながら、障がい保健福祉圏域の地域特性等に配慮した効果的な事業展開を図ります。   イ 関係機関との連携 見込量の確保に向けて、障がい福祉の分野だけでなく、保健、医療、児童福祉、保育、教育、雇用等の分野の関係機関との連携を図りながら、各事業を推進していきます。 (77ページ) 7 障がい保健福祉圏域ごとの目標値等 (1) 令和5年度の成果目標 ア 福祉施設の入所者の地域生活への移行の表(単位:人) 障がい保健福祉圏域 、(基準)令和元年度末現在の施設入所者数(A)、【目標値】令和5年度末までの地域生活移行者数(B)、令和5年度末の施設入所者数の見込(C)、【目標値】施設入所者の減少見込(A)−(C)の順で記載 横浜 1,437、144、1,414、23 川崎 508、31、508、0 相模原 362 22 356 6 横須賀・三浦 515、16、510、5 湘南東部 436、32、433、3 湘南西部 603、38、591、12 県央 597、28、590、7 県西 360、28、343、17 合計 4,818、339、4,745、73 比率 100% 、7%、98%、2% 注:県が「当事者目線の支援」を実践し、県立施設を「通過型施設」とすること等により、独自に地域生活への移行を目指す97人を除きます。 イ 福祉施設の利用者の一般就労への移行の表 障がい保健福祉圏域、(基準)令和元年度に福祉施設から一般就労へ移行した人数 、【目標値】令和5年度に福祉施設から一般就労へ移行する人数の順で記載 横浜 532、536 川崎 209、320 相模原 132、187 横須賀・三浦 92、134 湘南東部 122、253 湘南西部 113、138 県央 135、182 県西 35 49 合計 1,370、1,799 比率 100% 、131% (78ページ) (2) 指定障害福祉サービス等の見込量 ア 訪問系サービス  居宅介護等(ホームヘルプサービス等)のサービス見込量の表 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 時間 229,715 246,549 262,186 279,525 横浜 人数 9,062 10,325 10,996 11,747  川崎 時間 54,482 58,527 61,460 64,583 川崎 人数 1,946 2,133 2,210 2,291 相模原 時間 52,006 50,385 51,496 52,618 相模原 人数 1,196 1,173 1,196 1,220 横須賀・三浦 時間 22,512 22,169 22,817 23,486 横須賀・三浦 人数 1,055 994 995 995 湘南東部 時間 23,238 24,079 24,610 25,576 湘南東部 人数 1,081 1,244 1,272 1,320 湘南西部 時間 12,466 13,179 13,898 14,242 湘南西部 人数 702 722 742 763 県央 時間 27,945 27,246 28,331 30,136 県央 人数 999 1,037 1,068 1,102 県西 時間 10,496 10,616 10,936 11,284 県西 人数 489 502 526 551  合計 時間 432,860 452,750 475,734 501,450 合計 人数 16,530 18,130 19,005 19,989 イ 日中活動系サービス (ア) 生活介護のサービス見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 136,891 128,853 133,022 137,192 横浜 人数 8,195 7,732 7,982 8,232  川崎 人日 54,938 54,343 55,609 56,905  川崎 人数 2,654 2,758 2,823 2,890 相模原 人日 34,958 31,422 32,050 32,691 相模原 人数  1,652 1,649 1,682 1,716 横須賀・三浦 人日 33,589 31,485 31,935 32,386 横須賀・三浦 人数 1,742 1,799 1,836 1,873  湘南東部 人日 29,452 28,003 28,715 29,435  湘南東部 人数 1,488 1,560 1,630 1,703 湘南西部 人日 27,906 26,887 27,087 27,288  湘南西部 人数 1,377 1,361 1,375 1,390 県央 人日 32,619 33,178 33,412 33,613 県央 人数 1,584 1,647 1,661 1,675 県西 人日 16,932 17,532 18,152 18,763  県西 人数 820 866 899 933 合計 人日 367,285 351,703 359,982 368,273 合計 人数 19,512 19,372 19,888 20,412  (79ページ) (イ) 自立訓練(機能訓練)のサービス見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 550 826 826 826 横浜 人数 36 42 42 42  川崎 人日 165 151 151 151 川崎 人数 9 9 9 9  相模原 人日 77 102 102 102  相模原 人数 4 5 5 5  横須賀・三浦 人日 234 376 407 437  横須賀・三浦 人数 21 29 30 31  湘南東部 人日 94 250 293 338  湘南東部 人数 7 21 24 27  湘南西部 人日 200 298 303 308  湘南西部 人数 17 21 21 21  県央 人日 208 313 328 343  県央 人数 12 23 23 23 県西 人日 156 249 267 284 県西 人数 14 20 21 22  合計 人日 1,684  2,565 2,677 2,789 合計 人数 120 170 175 180   (ウ) 自立訓練(生活訓練)のサービス見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 5,300 5,812 6,088 6,363 横浜 人数 325 359 376 393 川崎 人日 2,713 2,697 3,003 3,343 川崎 人数 187 175 195 217 相模原 人日 1,491 1,576 1,658 1,739  相模原 人数 85 95 100 105 横須賀・三浦 人日 422 447 459 465  横須賀・三浦 人数 38  46 50 55 湘南東部 人日 539 441 502 574  湘南東部 人数 35 32 37 43  湘南西部 人日 305 537 559 582  湘南西部 人数 19 27 28 29  県央 人日 1,130 1,127 1,132 1,137  県央 人数 68 80 81 82  県西 人日 91 230 284 291 県西 人数 6 13 16 17  合計 人日 11,991 12,867 13,685 14,494 合計 人数 763 827 883 941   (80ページ) (エ) 就労移行支援のサービス見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 23,045 25,099 26,303 27,507 横浜 人数 1,311 1,476 1,547 1,617 川崎 人日 7,639 8,321 8,992 9,718 川崎 人数 411 462 492 523 相模原 人日 5,318 4,811 4,811 4,811 相模原 人数 280 271 271 271 横須賀・三浦 人日 3,571 3,231 3,494 3,765 横須賀・三浦 人数 185 182 196 212 湘南東部 人日 5,267 5,444 6,100 6,946 湘南東部 人数 289 305 330 363  湘南西部 人日 2,577 2,831 3,030 3,214 湘南西部 人数 195 188 203 217  県央 人日 5,225 5,611 5,886 6,134 県央 人数 270 301 312 324 県西 人日 1,074 1,235 1,489 1,721 県西 人数 56 73 88 102 合計 人日 53,716 56,583 60,105 63,816 合計 人数 2,997 3,258 3,439 3,629   (オ) 就労継続支援A型のサービス見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 14,111 17,203 17,962 18,721 横浜 人数 740 880 919 958 川崎 人日 6,069 5,923 6,249 6,593 川崎 人数 318 335 358 382 相模原 人日 5,167 3,600 3,600 3,600 相模原 人数 235 185 185 185 横須賀・三浦 人日 3,407 3,474 3,838 4,104 横須賀・三浦 人数 176 180 195 208 湘南東部 人日 2,274 2,580 2,749 2,908 湘南東部 人数 117 134 143 151 湘南西部 人日 2,671 2,531 2,749 2,993 湘南西部 人数 140 127 135 143 県央 人日 3,943 4,357 4,485 4,580 県央 人数 203 225 230 234  県西 人日 1,366 1,322 1,453 1,600 県西 人数 65 68 74 81 合計 人日 39,008 40,990 43,085 45,099 合計 人数 1,994 2,134 2,239 2,342   (81ページ) (カ) 就労継続支援B型のサービス見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 70,700 79,012 83,339 87,666 横浜 人数 4,250 4,605 4,857 5,109 川崎 人日 20,746 19,619 20,598 21,625 川崎 人数 1,179 1,178 1,239 1,304 相模原 人日 21,110 19,903 20,102 20,303 相模原 人数 1,193 1,182 1,194 1,206 横須賀・三浦 人日 15,568 15,280 15,878 16,488 横須賀・三浦 人数 901 975 1,022 1,070 湘南東部 人日 17,000 18,250 19,605 20,712 湘南東部 人数 1,019 1,080 1,141  1,207 湘南西部 人日 19,012 20,973  22,240 23,573  湘南西部 人数 1,356 1,341 1,419 1,500 県央 人日 25,624 25,244 26,281 27,299 県央 人数 1,456 1,551  1,6181,689 県西 人日 13,928 14,069 14,629 15,122 県西 人数  1,377 848 884 917 合計 人日 203,688 212,350 222,672 232,788 合計 人数  12,731 12,760 13,374 14,002 (キ) 就労定着支援のサービス見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 617 1,070 1,1901,397 川崎 人 214 233 244 256 相模原 人 152 143 150 158 横須賀・三浦 人 97 93 105 119 湘南東部 人 124 141 167 211 湘南西部 人 94 90 111 135 県央 人 151 246 292 335 県西 人 24 29 32 36 合計 人 1,473 2,045 2,291 2,647 (82ページ) (ク) 療養介護のサービス見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域、単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 282 279 279 284 川崎 人 107 111 111 111  相模原 人 84 81 81 81  横須賀・三浦 人 95 96 100 101 湘南東部 人 57 61 62 63  湘南西部 人 63 64 63 63 県央 人 77 79 78 77  県西 人 64 65 66 68  合計 人 829 836 840 848 (83ページ) (ケ) 短期入所のサービス見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 5,931 7,500 7,650 7,800 横浜 人数 1,016 1,500 1,530 1,560 川崎 人日 2,517 2,834 2,912 2,993 川崎 人数 429 580 596 612 相模原 人日 1,667 2,127 2,142 2,157 相模原 人数 213 266 268 270 横須賀・三浦 人日 1,819 2,964 3,174 3,395  横須賀・三浦 人数 383 657  719 781 湘南東部 人日 1,361 1,745 1,8982,050 湘南東部 人数 235  327 356 385 湘南西部 人日 1,251 2,552 2,6312,741 湘南西部 人数  344 366 383 402 県央 人日 1,752 2,739 2,908 3,098 県央 人数 268 460 488 517  県西 人日 650 947 1,095 1,207 県西 人数  73 190 217 245 合計 人日 16,948 23,408 24,410 25,441 合計 人数 2,961 4,346 4,557 4,772  福祉型短期入所サービス見込量の表 障がい保健福祉圏域 単位、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 5,500 5,600 5,700  横浜 人数 1,100 1,120 1,140 川崎 人日 2,650 2,723 2,799 川崎 人数 539 554 569 相模原 人日 1,887 1,902 1,917 相模原 人数 236 238 240 横須賀・三浦 人日 2,871 3,068 3,266 横須賀・三浦 人数 637 696 755 湘南東部 人日 1,599 1,727 1,841 湘南東部 人数 298 322 344 湘南西部 人日 2,378 2,446 2,544  湘南西部 人数 336 351  368 県央 人日 2,532 2,689  2,868 県央 人数 416 442 468 県西 人日 884 1,015 1,120 県西 人数 177 201 227 合計 人日 20,301 21,170 22,055  合計 人数  3,739 3,924 4,111 医療型短期入所サービス見込量の表 障がい保健福祉圏域 単位、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 2,000  2,050 2,100 横浜 人数 400 410 420 川崎 人日 184 189 194 川崎 人数 41 42 43 相模原 人日 240 240 240 相模原 人数 30 30 30 横須賀・三浦 人日 93 106 129 横須賀・三浦 人数 20 23 26 湘南東部 人日 146 171 209 湘南東部 人数 29 34 41 湘南西部 人日 174 185 197 湘南西部 人数 30 32 34 県央 人日 207 219 230 県央 人数 44 46 49 県西 人日 63 80 87 県西 人数 13 16 18 合計 人日 3,107 3,240 3,386 合計 人数 607 633 661 (84ページ) ウ 居住系サービス (ア) 自立生活援助のサービス見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 60 80 100 120 川崎 人 0 7 7 7 相模原 人 0 1 1 1 横須賀・三浦 人 2 6 6 6 湘南東部 人 0 7 12 16  湘南西部 人 0 5 5 5  県央 人 2 8 11 14 県西 人 0 5 6 8 合計 人 64 119 148 177     (イ) 共同生活援助(グループホーム)のサービス見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位 令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人  4,952 5,000 5,200 5,400 川崎 人 1,396 1,393 1,493 1,593 相模原 人 915 903 1,038 1,193 横須賀・三浦 人 667 704 749 796 湘南東部 人 701 661 692 724 湘南西部 人 664 678 733 778 県央 人 838 917 977 1,039 県西 人 364 385 414 432 合計 人 10,497 10,641 11,296 11,955 (ウ) 施設入所支援(障害者支援施設における入所サービス)のサービス見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位 令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 1,409 1,426 1,420 1,414 川崎 人 473 553 553 553  相模原 人 353 357 356 356  横須賀・三浦 人 508 514 513 510 湘南東部 人 415 434 434 433  湘南西部 人 603 604 599 594 県央 人 579 601 594 590  県西 人 348 355 352 345  合計 人 4,688 4,844 4,821 4,795 (85ページ) エ 指定計画相談支援 指定計画相談支援の見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 13,262 16,322 18,805 21,453 川崎 人 3,108 1,890 2,140 2,390 相模原 人 794 782 820 861  横須賀・三浦 人 807 776 835 894 湘南東部 人 349 420 492 557 湘南西部 人 717 815 845 874 県央 人 677 827 904 974 県西 人 362 472 491 510 合計 人 20,076 22,304 25,332 28,513 オ 指定地域相談支援 (ア) 地域移行支援の見込量の表(単位:人分=年間の利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位 令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 18 10 11 12 川崎 人 9 8 8 8 相模原 人 7 4 4 4 横須賀・三浦 人 15 21 24 26 湘南東部 人 2 4 9 15 湘南西部 人 3 7 7 7 県央 人 2 23 25 28 県西 人 3 11 14 15  合計 人 59 88 102 115  (イ) 地域定着支援の見込量の表(単位:人分=年間の利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位 令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 41 50 60 70  川崎 人 4 11 11 11 相模原 人 3 2 2 2 横須賀・三浦 人 2 8 10 12  湘南東部 人 0 4 9 15 湘南西部 人 1 5 5 5 県央 人 0 19 19 21 県西 人 3 12 16 17  合計 人 54 111 132 153 (86ページ) (3) 指定障害児通所支援、指定障害児相談支援及び指定障害児入所支援の見込量 ア 障害児通所支援 (ア) 児童発達支援の見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 22,660 24,750 26,242 27,292 横浜 人数 3,687 3,800 4,000 4,000 川崎 人日 15,941 11,311 11,561 11,817 川崎 人数 1,901 1,641 1,647 1,653 相模原 人日 5,285 6,503 6,867 6,867 相模原 人数 856 813 859 858  横須賀・三浦 人日 3,457 3,080 3,278 3,475  横須賀・三浦 人数 459 462 488 512  湘南東部 人日 6,462 6,232 6,668 7,142 湘南東部 人数 697 740 793851 湘南西部 人日 4,605 4,100 4,2234,348 湘南西部 人数 608 553 566 583 県央 人日 7,031 6,891 7,426 7,972 県央 人数 929 955 1,0281,104 県西 人日  3,115 3,306 3,535 3,808 県西 人数 428 393 413 434 合計 人日 68,556 66,173 69,800 72,721 合計 人数 9,565 9,357 9,794 9,995   (イ) 医療型児童発達支援の見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 1,028 1,500 1,500 1,500 横浜 人数 161 185 185 185 川崎 人日 318 335 335 335 川崎 人数 51 62 62 62 相模原 人日 218 200 200200 相模原 人数 22 20 20 20 横須賀・三浦 人日 44 93 9394 横須賀・三浦 人数 8 16 16 17 湘南東部 人日 0 0 0 4 湘南東部 人数 0 0 0 1 湘南西部 人日 0 9 9 9 湘南西部 人数 0 3 3 3 県央 人日 0 10 10 15 県央 人数 0 2 2 5  県西 人日 0 1 1 1 県西 人数 0 1 1 1 合計 人日 1,608 2,148 2,148 2,158  合計 人数 242 289 289 294 (87ページ) (ウ) 放課後等デイサービスの見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 79,839 94,000 106,225 120,042 横浜 人数 7,845 8,800 9,700 10,700 川崎 人日 34,038 35,759 40,26245,333 川崎 人数 2,624 2,701 2,968 3,261 相模原 人日 19,711 25,962 27,312 27,312 相模原 人数 1,760 1,895 1,9921,994 横須賀・三浦 人日 13,774 12,685 13,14613,619 横須賀・三浦 人数 1,237 1,237 1,274 1,314 湘南東部 人日 15,700 16,182 17,87319,747 湘南東部 人数 1,309  1,621 1,7891,975 湘南西部 人日 13,080 12,646 13,09713,565 湘南西部 人数 1,247 1,309 1,352 1,397 県央 人日 19,046 17,981 19,137 20,498 県央 人数 2,088 2,213 2,376 2,555 県西 人日 6,807 7,141 7,638 8,129 県西 人数 515 578 617 653 合計 人日 201,995 222,356 244,690 268,245 合計 人数 18,625 20,354 22,068 23,849   (エ) 居宅訪問型児童発達支援の見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数)   障がい保健福祉圏域 単位 令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日 137 60 60 60 横浜 人数 10 30 30 30 川崎 人日 7 60 80 100 川崎 人数 2 6 8 10 相模原 人日 4 20 20 20 相模原 人数 1 1 1 1 横須賀・三浦 人日 0 5 5 6 横須賀・三浦 人数 0 2 2 3 湘南東部 人日 0 4 8 18 湘南東部 人数 0 1 2 3 湘南西部 人日 0 8 8 8 湘南西部 人数 0 3 33 県央 人日 0 5 5 18 県央 人数 0 2 2 6 県西 人日 0 1 1 3 県西 人数 0 1 1 18 合計 人日 148 163 187 233 合計 人数 13 46 49 74 (88ページ) (オ) 保育所等訪問支援の見込量の表(単位:人日分=1か月当たりの延べ利用日数) 障がい保健福祉圏域 単位 令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人日  486 400  433 467  横浜 人数 284 600 650 700  川崎 人日 141 73 88 108 川崎 人数 97 45 5568 相模原 人日 63 40 4244 相模原 人数 42 30 31 32 横須賀・三浦 人日 5 18 23 26 横須賀・三浦 人数 5 9 11 13 湘南東部 人日 18 21 2631 湘南東部 人数 15 14 18 22 湘南西部 人日 50 38 42 46 湘南西部 人数 36 20 2224 県央 人日  57 77 89105 県央  人数 46 57 6779 県西 人日 13 25 28 29 県西 人数 13 23 2526 合計 人日 833 692 771 856 合計 人数 538 798 879 964 イ 障害児入所支援 (ア) 福祉型障害児入所支援の見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位 令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜市 人 165 190 190 190 川崎市 人 53 53 53 53 相模原市 人 1 2 2 2 横須賀市 人 27 28 28 28 県 人 56 214 216 229 合計 人 302 487 489 502 (イ) 医療型障害児入所支援の見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜市 人 82  90 90 90 川崎市 人 25 25 25 25 相模原市 人 6 7 7 7 横須賀市 人 8 9 9 9 県 人 31 45 50 51 合計 人 152 176 181 182 (89ページ) ウ 障害児相談支援 障害児相談支援の見込量の表(単位:人分=利用人数) 障がい保健福祉圏域 単位、令和2年度利用実績、令和3年度 サービス見込量、令和4年度 サービス見込量、令和5年度 サービス見込量の順で記載 横浜 人 3,334 2,850 3,000 3,150 川崎 人 2,017 307 316 325 相模原  人 338 361 379 398 横須賀・三浦 人 195 278 316 355 湘南東部 人 154 194 211232 湘南西部 人 1,070 1,114 1,164 1,216 県央 人 196 236 259 290 県西 人 75 88 102 113 合計 人 7,379 5,428 5,747 6,079 (90ページ) 8計画の達成状況の点検・評価及び計画の見直し この計画における成果目標の達成状況やサービス見込量等の実績については、PDCAサイクル*44を活用し、毎年度、調査を行って把握するとともに、調査結果を神奈川県障害者施策審議会及び神奈川県障害者自立支援協議会*14に報告して点検・評価を行います。 また、点検・評価の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、計画の変更や、計画に記載した事業の見直し等を行います。 (91ページ) 参考1 身体障害者手帳交付者、知的障害児者把握数、精神障害者保健福祉手帳交付者数等 身体障害者手帳交付者数の表   令和3年3月31日現在(単位:人) 地域、総数、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害の順で記載 政令市 総数 157,070、視覚障害 9,923、聴覚・平衡機能障害 14,271、音声・言語・そしゃく機能障害 1,705、肢体不自由74,853、内部障害 56,318 中核市、総数 13,117、視覚障害 893、聴覚・平衡機能障害 1,313、音声・言語・そしゃく機能障害 129、肢体不自由 6,052、内部障害 4,730 政令市・中核市を除く県域、総数 98,260、視覚障害 6,934、聴覚・平衡機能障害 9,248、音声・言語・そしゃく機能障害 1,476、肢体不自由 48,878、内部障害 31,724  県計 総数 268,447、視覚障害 17,750、聴覚・平衡機能障害 24,832、音声・言語・そしゃく機能障害 3,310、肢体不自由 129,783、内部障害 92,772 身体障害者手帳交付者数の表(年齢別 18歳以上の表と18歳未満の表) 18歳以上の交付者数及びうち65歳以上の交付者数の表  地域、総数、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害の順で記載 政令市 総数 153,432(うち65歳以上 108,944)、視覚障害 9,765(うち65歳以上 6,741)、聴覚・平衡機能障害 13,818(うち65歳以上 10,311)、音声・言語・そしゃく機能障害 1,687(うち65歳以上 1,113)、肢体不自由 72,518(うち65歳以上 49,154)、内部障害 55,644(うち65歳以上 41,625) 中核市 総数 12,881(うち65歳以上 9,769)、視覚障害 890(うち65歳以上 692)、聴覚・平衡機能障害 1,278(うち65歳以上 1,035)、音声・言語・そしゃく機能障害 128(うち65歳以上 94)、肢体不自由 5,889(うち65歳以上 4,182)、内部障害 4,696(うち65歳以上 3,766) 政令市・中核市を除く県域 総数 96,640(うち65歳以上 73,394)、視覚障害 6,879(うち65歳以上 5,263)、聴覚・平衡機能障害 9,009(うち65歳以上 6,883)、音声・言語・そしゃく機能障害 1,470(うち65歳以上 1,133)、肢体不自由  47,848(うち65歳以上 35,300)、内部障害 31,434(うち65歳以上 24,815) 県計 総数 262,953(うち65歳以上 192,107)、視覚障害 17,534(うち65歳以上 12,696)、聴覚・平衡機能障害 24,105(うち65歳以上 18,229)、音声・言語・そしゃく機能障害 3,285(うち65歳以上 2,340)、肢体不自由 126,255(うち65歳以上 88,636)、内部障害 91,774(うち65歳以上 70,206) 18歳未満の交付者数の表 地域、総数、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害の順で記載 政令市 総数 3,638、視覚障害 158、聴覚・平衡機能障害 453、音声・言語・そしゃく機能障害 18、肢体不自由 2,335、内部障害 674 中核市 総数 236、視覚障害 3、聴覚・平衡機能障害 35、音声・言語・そしゃく機能障害 1、肢体不自由 163、内部障害 34 政令市・中核市を除く県域 総数 1,620、視覚障害 55、聴覚・平衡機能障害 239、音声・言語・そしゃく機能障害 6、肢体不自由 1,030、内部障害 290 県計 総数 5,494、視覚障害 216、聴覚・平衡機能障害 727、音声・言語・そしゃく機能障害 25、肢体不自由 3,528、内部障害 998 (92ページ) 知的障害児者把握数の表     令和3年3月31日現在(単位:人) 地域、総数、重度、中度、軽度の順で記載 政令市 総数 50,136、重度 16,231、中度 10,577、軽度 23,328 中核市 総数 3,414、重度 1,315、中度 838、軽度 1,261 政令市・中核市を除く県域 総数 23,642、重度 8,211、中度 5,813、軽度 9,618 県計 総数 77,192、重度 25,757、中度 17,228、軽度 34,207 知的障害児者把握数の表(年齢別 18歳以上の表と18歳未満の表) 18歳以上の把握数及びうち65歳以上の把握数の表  地域、総数、重度、中度、軽度の順で記載 政令市 総数 32,480(うち65歳以上 1,669)、重度 12,960(うち65歳以上 843)、中度 8,105(うち65歳以上 625)、軽度 11,415(うち65歳以上 201) 中核市 総数 2,396(うち65歳以上 202)、重度 1,089(うち65歳以上 88)、中度 681(うち65歳以上 98)、軽度 626(うち65歳以上 16) 政令市・中核市を除く県域 総数 16,301(うち65歳以上 1,160)、重度 6,668(うち65歳以上 556)、中度 4,469(うち65歳以上 456)、軽度 5,164(うち65歳以上 148) 県計 総数 51,177(うち65歳以上 3,031)、重度 20,717(うち65歳以上 1,487)、中度 13,255(うち65歳以上 1,179)、軽度 17,205(うち65歳以上 365) 18歳未満の把握数の表 政令市 総数 17,656、重度 3,271、中度 2,472、軽度 11,913  中核市 総数 1,018、重度 226、中度 157、軽度 635 政令市・中核市を除く県域 総数 7,341、重度 1,543、中度 1,344、軽度 4,454 県計 総数 26,015、重度 5,040、中度 3,973、軽度 17,002 精神障害者保健福祉手帳交付者数等の表     令和3年3月31日現在(単位:人) 精神障害者保健福祉手帳交付者数 政令市 64,272、中核市 4,088、政令市・中核市を除く県域 25,326、県計 93,686 自立支援医療件数 政令市 116,214、中核市 7,610、政令市・中核市を除く県域 50,252、県計 174,076 (93ページ) 参考2 用語の説明 番号、用語、説明の順で記載 *1 発達障害者支援センター 発達障害者支援法第14条に基づき、発達障がいの早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障がい者及びその家族その他の関係者に対し、専門的にその相談に応じ、情報提供若しくは助言を行うこと等の業務を行う支援機関。 *2 発達障害者地域支援マネージャー 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けられ、各地域における発達障がい児者の支援体制の整備に係る市町村や事業所等への支援・助言や、医療機関との連携等を図る役割を持つ者 *3 強度行動障がい 自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと *4 高次脳機能障がい 交通事故や病気などによる脳への損傷に基づく後遺症により、記憶、注意、遂行機能、社会行動などの認知機能(高次脳機能)に障がいが起きた状態 *5 業務継続計画 大地震等の自然災害、感染症のまん延など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画 *6 合理的配慮 行政機関等及び事業者がその事業を行うに当たり、障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない範囲内で、社会的障壁の除去を行う必要かつ合理的な配慮 *7 国保連請求データ 介護給付費等の審査及び支払に関する業務を行う国民健康保険団体連合会において保有する請求実績に基づくデータ (94ページ) *8 障害支援区分 障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を、障害や心身の状態などにより必要な支援を1から6段階に分けた区分。1が支援の度合いが低く、6が最も高い。認定調査員による区分調査と医師の意見書などを根拠にコンピューターによる一次判定と審査会による二次判定により決定される。 *9 障害者グループホーム等サポートセンター グループホームの開設を検討している法人への助言等を行うほか、開設後の運営に係る相談等に応じ、グループホームの開設促進及び運営支援を目的とした事業 *10 相談支援専門員 障がい者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援業務を行う者として厚生労働大臣が定める者 *11 医療型短期入所 在宅の医療的ケアを必要とする障がい児者や重症心身障がい児者のための短期入所。介護する者が病気等により介護ができない場合などに、病院や有床診療所である短期入所施設において入浴、排泄、食事の介護その他の必要な支援を行う。 *12 ピアサポーター 「ピア」とは「仲間」という意味で、「ピアサポーター」とは、自分の精神障がいや精神疾患の体験を活かし、 ピア(仲間)として支え合う活動をする者 *13 退院後支援計画 精神科病院に措置入院等で入院した精神障がい者が、退院後にどこの地域で生活することになっても、必要な支援を切れ目なく受けながら、安心して生活できるよう、対象者本人の支援ニーズや入院先医療機関のアセスメントに基づいて作成する支援計画 *14 神奈川県障害者自立支援協議会 障害者総合支援法第89条の3の規定に基づき、障がい者や障がい者の福祉、医療、教育又は雇用に係る関係者が相互の連携を図ることにより、地域(神奈川県全域)における障がい者等への支援体制に関する課題について情報共有し、地域の実情に応じた支援体制の整備を図ることを目的として設置する協議会 *15 基幹相談支援センター 障害者総合支援法第77条の2の規定に基づき、地域(市町村)における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者総合支援法に基づく相談支援と身体障害者福祉法等の各法に基づく相談支援及び虐待の防止・権利擁護のために必要な援助等を総合的に行う施設。なお、同施設は市町村が設置できると規定されている。 *16 福祉的就労 障がいなどで企業で働くことが難しい場合、就労支援施設などで福祉サービスを受けながら働くこと *17 一般就労 一般の企業などで雇用形態に基づいて働くこと (95ページ) *18 地域就労援助センター 就労が必要な障がい者等に、職業能力に応じた就労の場の確保と職場定着を支援するとともに、一般就労に結び付かない障がい者等への福祉的就労への支援を行う施設 *19 障害者就業・生活支援センター 障がい者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障がい者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障がい者の雇用の促進及び安定を図る施設 *20 障害者雇用促進センター 障がい者雇用に関する企業支援及び就労支援機関支援を行い、障がい者雇用の促進を図るために平成29年4月に設置した県機関 *21 農福連携 障がい者の農業分野での活躍を通じて、障がい者が自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組 *22 アウトリーチ 支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス *23 就労支援機関 障がい者の就労準備を整えるための訓練や就労後の職場定着の支援などを行っている機関。障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所などがある。 *24 重症心身障がい児 重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態にある子ども *25 児童発達支援センター 主に未就学の障がい児に対して基本的な動作の指導及び適応訓練を行うとともに、障がい児を預かる施設への助言等を行うなど、地域の中核的な療育施設 *26 相談支援ネットワーク形成等事業 神奈川県内(政令市を除く)の障害保健福祉圏域(5圏域)における相談支援のネットワークの形成等を通じて、重層的な相談支援体制を構築し、広域的かつ専門的な支援を行うことにより、障がい者の福祉の増進を図ることを目的として実施する事業 *27 サービス管理責任者 障害者総合支援法において、サービスの質の向上を図る観点から、個々のサービス利用者の初期状態の把握や個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担い、他のサービス提供者に対する指導的役割を持つ指定障害福祉サービス事業所等への配置が義務付けられている者 (96ページ) *28 児童発達支援管理責任者 児童福祉法において、サービスの質の向上を図る観点から、個々のサービス利用児童のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担い、他のサービス提供者に対する指導的役割を持つ障害児通所支援事業所等に配置が義務付けられている者 *29 障害福祉サービス等情報公表制度 利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組み *30 成年後見制度 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選び、本人を法律的に支援する制度 *31 かながわ成年後見推進センター 身近な地域における成年後見制度の推進を図るため、当事者・家族からの相談や出張説明会、市町村や相談機関に対する専門的助言の提供、成年後見関係団体との連携等を推進する施設。神奈川県社会福祉協議会に委託し設置している。 *32 神奈川県障害者権利擁護センター 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条に基づき、障がい者虐待の防止、障がい者虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、都道府県が運営する支援機関 *33 福祉型障害児入所施設 障がい児を入所させ、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与を行う施設で、都道府県知事等の指定を受けたもの *34 指定医療型障害児入所施設 障がい児を入所させ、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設で、都道府県知事の指定を受けたもの *35 指定発達支援医療機関 障がい児を入所させ、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設で、国立病院等で国の指定を受けたもの (97ページ) *36 発達障害者支援地域協議会 発達障害者支援法第14条の2に基づき、発達障がい者の支援の体制の整備を図るため、発達障がい者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成され、地域における発達障がい者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う都道府県設置の協議会 *37 障害支援区分認定調査員 市町村職員又は市町村から委託を受けた指定一般相談支援事業者の相談支援専門員等であって、都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了した者 *38 身体障害者相談員 身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づき、身体障がい者の福祉の増進を図るべく、身体障がい者の相談に応じ、その人の更生のために必要な援助を行う民間の協力者として、市町村等から原則身体障がい者に業務が委託される者 *39 知的障害者相談員 知的障害者福祉法第15条の2に基づき、知的障がい者の福祉の増進を図るため、知的障がい者、またはその保護者の相談に応じ、指導、助言、および知的障がい者の更生のために必要な援助を行う民間の協力者として、市町村等から原則知的障がい者の保護者が業務を委託される者 *40 神奈川県社会参加推進センター 地域における自立生活と社会参加を推進することを目的に設置され、障がいの有無にかかわらず、誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向けて、障がい者自らによる諸種の社会参加促進施策を実施している施設 *41 身体障害者補助犬 目や耳、手足に障がいのある方の生活をサポートするために訓練された犬で、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の総称 *42 共同受注窓口 官公庁や企業が発注する作業や物品を対応可能な障害福祉サービス事業所等にあっせん・仲介を行う窓口。 *43 心のバリアフリー推進員 企業等において、障がい者に対する取組の中心的な役割を担う人。県が主催する「心のバリアフリー推進員養成研修講座」の修了者 (98ページ) *44 PDCAサイクル Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルを繰り返し回すことで、業務の改善をすること 以上