資料2−2 (1ページ) 基本指針に準拠しない成果目標(案)の考え方  第6期神奈川県障がい福祉計画における成果目標の多くは、国の基本指針に準拠して設定しますが、県独自に設定すべきものや、市町村障害福祉計画との整合を図る必要があるものについては、下記の考え方で成果目標を設定することとします。 1 令和元年度時点の施設入所者数のうち、地域生活に移行する人の数 <国の基本指針>  令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行する(第5期計画の数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を加える)ことを基本とする。  <目標設定の考え方>    国の基本指針を踏まえて設定された市町村障害福祉計画の目標値を積み上げた数値は330人(令和元年度時点の施設入所者数の6.85%)となっています。この数値に、「当事者目線の障がい福祉」の考え方を踏まえた取組みにより地域生活に移行する人数を上乗せできないか、検討中です。 2 令和元年度末時点に対する施設入所者数の減少数  <国の基本指針>  令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減する(第5期計画の数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を加える)ことを基本とする。  <目標設定の考え方>  国の基本指針を踏まえて設定された市町村障害福祉計画の目標値を積み上げた数値は87人(令和元年度末時点の施設入所者数から1.8%の削減)となっています。この数値に、「当事者目線の障がい福祉」の考え方を踏まえた取組みにより地域生活に移行する人数を上乗せできないか、検討中です。 3 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置している市町村数  <国の基本指針>    特になし。  <目標設定の考え方>    第5期計画では、目標とした11保健所及び3政令市で協議の場が設置されましたが、第5期計画に係る国の基本指針では、全ての市町村において協議の場を設置することも求められており、これについて、県内市町村の設置状況は、令和2年度末時点で20市町村となっていることから、第6期計画では、全市町村(33市町村)での設置を県の目標として設定することとします。 (2ページ) 4 就労移行支援事業等を通じて令和5年度中に一般就労に移行する人の数  <国の基本指針>    令和元年度の一般就労への移行実績の1.27倍(第5期計画の数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を加える)を基本とする。    このうち、就労移行支援事業については、令和元年度の移行実績の1.30倍以上、就労継続支援A型事業については、令和元年度の移行実績の概ね1.26倍以上、就労継続支援B型事業については、概ね1.23倍以上を目指す。  <目標設定の考え方>   (1) 就労移行支援事業等を通じてR5年度中に一般就労に移行する人の数  国の基本指針を踏まえて設定された市町村障害福祉計画の目標値を積み上げた数値は1,783人(令和元年度実績の1.30倍)であり、国の基本指針の1.27倍を超えることから、1,783人を目標値として設定します。   (2) 就労移行支援事業から一般就労へ移行する人の数  一部の市町村障害福祉計画では当該項目を成果目標として設定していないことから、目標値を積み上げた数値ではなく、国の基本指針に準拠し、令和元年度実績1,032人の1.30倍である、1,341人を目標値として設定します。   (3) 就労継続支援A型事業から一般就労へ移行する人の数  国の基本指針を踏まえて設定された市町村障害福祉計画の目標値を積み上げた数値は119人(令和元年度実績の1.68倍)であり、国の基本指針の1.26倍を超えることから、119人を目標値として設定します。   (4) 就労継続支援B型事業から一般就労へ移行する人の数  国の基本指針を踏まえて設定された市町村障害福祉計画の目標値を積み上げた数値は329人(令和元年度実績の1.575倍)であり、国の基本指針の1.23倍を超えることから、329人を目標値として設定します。 5 相談支援体制の充実・強化  <国の基本指針>  令和5年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。  <目標設定の考え方>  相談支援体制の充実・強化のためには、相談支援専門員の数と質の充実が不可欠ですが、本県では、相談支援専門員の数が十分とは言えず、また、セルフプラン率も依然として高い状況にあることから、「かながわ障がい者計画」の成果目標を踏まえ、「相談支援従事者の数」「相談支援専門員による障害福祉サービス等利用計画等の作成率」「相談支援事業の利用者数」3項目を県独自の目標として設定します。  また、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化に係る機能は、基幹相談支援センターが担うとされていることから、基幹相談支援センターを、全市町村に設置することを、県独自の目標として設定します。 (終わり)