資料1−2 (1ページ) 第6期神奈川県障がい福祉計画(素案:「1 基本理念等」) 1 基本的理念等 (1) 法令の根拠  この計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第89条第1項の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の22第1項の規定に基づく障害児福祉計画を一体として策定するものです。 (2) 趣旨及び経過  障がい福祉計画は、国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に即して策定することとされています。  県が障がい福祉計画を策定する趣旨は、各市町村を通ずる広域的な見地から、成果目標を設定し、障がい者(障がい児を含む。以下同じ。)の地域生活を支える障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業、障害児通所支援等(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供体制を計画的に確保することにあります。  県ではこれまで、第1期から第5期にわたる障がい福祉計画を策定し、市町村と連携して、その推進を図ってきました。  このたび、第5期神奈川県障がい福祉計画(以下「第5期計画」という。)までの実績や課題を踏まえ、今回の改定に当たり示された国の基本指針(令和2年厚生労働省告示第213号)の内容に即し、第6期神奈川県障がい福祉計画(以下「第6期計画」という。)を策定します。   なお、第6期計画については、令和3年3月までに策定を予定していましたが、県内で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことに伴い、改定に必要な手続がとれなかったことなどから、改定作業を1年間先送りし、令和4年3月に策定したものです。 (3) 計画期間   この計画の期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とします。 (4) 目的  この計画は、平成31年3月に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項の規定に基づき策定した「かながわ障がい者計画」の理念や考え方を、障害者総合支援法に基づくサービス実施計画として具体化することにより、誰もが (2ページ) 安心して豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とします。   (5) 基本理念 (6) 基本方針 <調整中> 第6期計画の基本 理念及び基本方針については、現行計画と同じ 基本理念:「ひとりひとりを大切にする」 基本方針:「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指すを骨子案に記載しました。  しかしながら、「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」における、本県の目指すべき障がい福祉の将来像や「当事者目線 」の障がい福祉に関する検討の状況を踏まえて、見直す必要があると考えています。 見直し案については、次回の審議会においてお示しします。 (7) 基本的な視点 ア 障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援  障害者の権利に関する条約に掲げられている障がい者の自己決定を尊重するため、県は、津久井やまゆり園を再生する中で、どんなに重い障がいがあっても当事者本人には必ず意思があるという前提に立ち、自ら意思を決定することに困難を抱える障がい者の意思決定を支援しています。  この意思決定支援の考え方については、県内の障害福祉サービス事業所等に普及させていきます。 イ 地域生活への移行及び地域生活の継続に向けた支援  (ア) 地域資源の充実  障がい者本人の意思により地域での生活を希望する場合には、安心して地域での暮らしを継続することができるよう、障がい者の地域生活を支えるソフト・ハード両面の地域資源が整備される必要があります。  県では、「施設・病院から地域へ」の考え方のもとに、訪問系サービスや日中活動系サービス、地域における居住の場としてのグループホーム等の充実や、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援、自立訓練事業等に (3ページ) 対し支援するとともに、広域的・専門的な観点から人材の養成を行い、地域資源の充実を図ります。  また、地域生活支援の機能を更に強化するため、地域生活支援拠点等の整備と必要な機能の充実を推進します。  (イ) 入所施設の地域を支える機能の充実  入所施設は、重度・重複障がい者等にとっての「住まいの場」としての機能に加え、入所者の地域での自立生活に向けた訓練、グループホームへの入居支援、アパート等で生活するためのコーディネートなど施設から地域生活への移行を推進するための機能や、レスパイト(休息)、障がい者理解を促進する事業などを地域社会へ提供する機能が求められています。  そこで、入所施設については、医療的ケアや強度行動障がいへのケアなど専門性の高い入所支援機能に加え、短期入所や相談支援など、専門性を活かして地域生活を支える拠点機能の充実強化を図ります。  (ウ) 県立障害者支援施設の役割と機能  「当事者目線」の障がい福祉の実践のための、地域における障害福祉サービス等の提供体制の確保に当たり、重要な社会資源となる県立障害者支援施設が担うべき役割と機能については、次のとおりとし、それぞれの役割の効果的な実施に向けて取組を進めます。 <調整中> 当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会での議論を踏まえて記載し、 次回の審議会においてお示しします。 ウ 障がい者の地域生活を支える支援の充実  (ア) ライフステージに沿った支援の促進  障がい者の自立と社会参加を促進するため、ライフステージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応した支援体制の整備に取り組みます。  (イ) 障がい特性等に配慮した支援  障がい者等の性別、年齢、障がいの状態(障害者総合支援法が定める難病等を含む。)、生活の実態等に応じた個別的な支援の必要性を踏まえて、その人が日常生活で直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」の点か (4ページ) ら、必要な人に必要なサービスが行き届くようにしていきます。  (ウ) 相談支援体制の構築  障がい者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の適切な利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制を構築します。  (エ) 障がい児支援体制の構築  障がい児支援に当たっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児の健やかな育成を支援することが必要です。このため、障がい児及びその家族に対し、障がいの疑いがある段階から、身近な地域で専門的かつ質の高い支援が提供できるように、市町村と連携し、地域における支援体制を構築していきます。  また、障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関との連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制を構築するとともに、保育所等訪問支援の活用等により、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進していきます。     (オ) 医療的ケア児等への包括的な支援体制の構築  人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児及び同様の状態にある障がい者(以下「医療的ケア児等」という。)が、その心身の状態に応じた適切な支援を円滑に受けられるようにするため、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の各関連分野が協働する包括的な支援体制を構築します。  令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(令和3年法律第81号)が施行されたことを踏まえ、医療的ケア児等及びその家族が個々の医療的ケア児等の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう、「医療的ケア児支援センター」の設置など法で規定された施策の実施を検討していきます。     (カ) 発達障がいに対する支援  発達障がい者又は発達障がい児が可能な限り身近な地域で必要な支援を受けられるよう、市町村と連携し、発達障害者支援センター等を中心にした支援を行うとともに、発達障害者地域支援マネジャーの適切な配置を進 (5ページ) めていきます。  また、発達障がいを早期かつ正確に診断し、適切な発達支援につなげられるよう発達障がいの診断等を専門的に行うことができる医師の確保を進めていきます。  (キ) 強度行動障がいや高次脳機能障がいに対する支援体制の充実  強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい者に対して適切な支援ができるよう、必要な人材育成等を行います。     (ク) 市町村や関係機関との連携  障がい者が、住み慣れた地域で必要なサービスを受けられるよう、障害福祉サービス等の提供主体である市町村との連携を更に推進していきます。  また、「当事者目線」の障がい福祉を実践していくためには、障がい福祉の観点だけでなく、保健、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠ですので、これらの分野の関係機関との連携を深めながら様々な取組を推進していきます。     (ケ) 障がい保健福祉圏域における支援  国、県及び障害福祉サービス等の実施主体である市町村がそれぞれの役割を分担するだけでなく、障がい者の地域生活を支えるため、重層的な支援体制を構築することが重要です。  このため、県では、様々な取組において、障がい保健福祉圏域におけるネットワークを充実させ、圏域レベルでの支援を強化していきます。  (コ) 持続可能な障害福祉サービス等の提供  障がい者が安心して暮らしていくためには、新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症等のまん延や、災害等の発生時においても、障害福祉サービス等が継続して提供されることが必要です。  このため、県では、持続可能な障害福祉サービス等の提供に向けて、事業所等における業務継続計画の策定等を支援していきます。また、事業所等からの感染防止対策に関する相談への対応や、国の補助制度の活用等により、事業所等における感染防止対策の継続を支援していきます。 エ 障がい者虐待の防止及び差別解消の推進  (ア) 障がい者虐待の防止 (6ページ)  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえて、市町村や神奈川労働局など関係機関と連携し、障がい者虐待の未然防止や早期発見、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応を図るとともに、障がい者の権利擁護の取組や、障害福祉サービス等の従事者への研修を実施し、障害者虐待防止法の適切な運用を図ります。  (イ) 障がいを理由とする差別の解消の推進  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)では、障がい者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障がい者は、障害者手帳の所持者に限られるものではないとしています。  平成28年4月の障害者差別解消法の施行を踏まえ、県では法の趣旨・目的等に関する普及啓発に取り組んできましたが、障がい者差別の解消や障がい者への県民・事業者等の理解は、まだ十分とは言えない状況です。  そうした中、令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、民間事業者への合理的配慮が義務化されました(公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。これを踏まえ、県民や民間事業者等の理解の更なる促進を図るとともに、障がい者差別の解消に引き続き取り組みます。 オ 「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及  県では、「かながわ障がい者計画」に基づき、「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指して取組を進めてきましたが、「津久井やまゆり園」で大変痛ましい事件が発生しました。このような事件が二度と繰り返されないよう、断固とした決意をもって、「ともに生きる社会かながわ」を目指すため、県議会とともに、「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定しました。  憲章では、「あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にすること」、「誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現すること」、「障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除すること」、「憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組むこと」を定めています。  この憲章の理念を普及するとともに、「ともに生きる社会かながわ」の実現に向けて、取組を一層進めていきます。 (7ページ) ともに生きる社会 かながわ憲章のポスター (終わり)