資料1−1 第6期神奈川県障がい福祉計画の基本理念等について  第6期神奈川県障がい福祉計画のうち、「1 基本理念等」については、次のとおりとする。 1 基本的理念等  (1) 法令の根拠 障害者総合支援法に基づく障害福祉計画及び児童福祉法に基づく障害児福祉計画を一体として策定するもの。  (2) 趣旨及び経過   ・ 趣旨  各市町村を通ずる広域的な見地から、成果目標を設定し、障がい者の地域生活を支える障害福祉サービス等の提供体制を計画的に確保する。   ・ 経過  第5期計画までの実績や課題を踏まえ、今回の改定に当たり示された国の基本指針の内容に即し、第6期計画を策定する。    (3) 計画期間    令和3年度から令和5年度までの3年間とする。    (4) 目的 「かながわ障がい者計画」の理念や考え方を障害者総合支援法に基づくサービス実施計画として具体化することにより、誰もが安心して豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与する。  (5) 基本理念 (調整中) (6) 基本方針    (調整中)    (7) 基本的な視点   ア 障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援   イ 地域生活への移行及び地域生活の継続に向けた支援    (ア) 地域資源の充実    (イ) 入所施設の地域を支える機能の充実    (ウ) 県立障害者支援施設の役割と機能(調整中)   ウ 障がい者の地域生活を支える支援の充実 (ア) ライフステージに沿った支援の促進    (イ) 障がい特性等に配慮した支援    (ウ) 相談支援体制の構築    (エ) 障がい児支援体制の構築    (オ) 医療的ケア児等への包括的な支援体制の構築    (カ) 発達障がいに対する支援    (キ) 強度行動障がいや高次脳機能障がいに対する支援体制の充実    (ク) 市町村や関係機関との連携    (ケ) 障がい保健福祉圏域における支援    (コ) 持続可能な障害福祉サービス等の提供   エ 障がい者虐待の防止及び差別解消の推進    (ア) 障がい者虐待の防止    (イ) 障がいを理由とする差別の解消の推進       オ 「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及 第5期計画からの主な変更内容 項 目 主な変更内容 (2) 趣旨及び経過 新型コロナウイルス感染症の影響により計画の改定作業を1年間先送りした旨を記載 (5) 基本理念 (「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」の中間報告を踏まえて見直しを検討) (6) 基本方針 (7) 基本的な視点 (全般)国の基本指針及び「当事者目線の障がい福祉」の考え方を踏まえ、記載内容を精査  ア 障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援 意思決定支援の全県展開について記載  イ 地域生活への移行及び地域生活の継続に向けた支援   (ア) 地域資源の充実 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実について記載 (ウ) 県立障害者支援施設の役割と機能 「当事者目線の福祉に係る将来展望検討委員会」の中間報告を踏まえて項目を新設(内容は検討中) ウ 障がい者の地域生活を支える支援の充実   (ウ) 相談支援体制の構築 国の基本指針を踏まえ、相談支援体制の構築についての項目を新設   (エ) 障がい児支援体制の構築 国の基本指針を踏まえ、保育所等訪問支援の活用等による障がい児の地域社会への参加・包容の推進について記載   (オ) 医療的ケア児等への包括的な支援体制の構築 「医療的ケア児支援法」の施行を踏まえた取組について記載   (カ) 発達障がいに対する支援 国の基本指針を踏まえ、市町村との連携や発達障害者地域支援マネジャーの配置等について記載 (キ) 強度行動障がいや高次脳機能障がいに対する支援体制の充実 国の基本指針を踏まえ、強度行動障がいへの支援について記載 (ク) 市町村や関係機関との連携 国の基本指針を踏まえ、市町村や関係機関と連携による取組の推進について記載 項 目 主な変更内容 (コ) 持続可能な障害福祉サービス等の提供 新型コロナウイルス感染症のまん延を踏まえ、感染症や災害発生時の持続可能なサービスの提供について記載 エ 障がい者虐待の防止及び差別解消の推進   (ア) 障がい者虐待の防止 国の基本指針を踏まえ、障害者虐待防止法の適切な運用等について記載 (イ) 障がいを理由とする差別の解消の推進 「障害者差別解消法」の改正を踏まえた取組について記載 ※ 文言の軽微な変更等は除く。