特定商取引に関する法律に基づく神奈川県知事の処分に係る処分基準について  特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に基づく神奈川県知事の処分に係る処分基準については次のとおりとする。 1 法第7条の規定による訪問販売に係る販売業者等に対する指示   法第7条の規定による訪問販売に係る販売業者又は役務提供事業者に対する指示は、同条に定め  る処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被害の現  実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 2 法第8条の規定による訪問販売に係る販売業者等に対する業務の停止   法第8条の規定による訪問販売に係る販売業者又は役務提供事業者に対する業務の停止は、同条  に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被  害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 3 法第8条の2の規定による業務の禁止   法第8条の2の規定による業務の禁止は、同条に定める処分の基準のほか、停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者が同種業務を繰り返す蓋然性等の観点も考慮の上、行うものとする。 4 法第14条の規定による通信販売に係る販売業者等に対する指示   法第14条の規定による通信販売に係る販売業者若しくは役務提供事業者又は通信販売電子メール  広告受託事業者に対する指示は、同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス  体制の状況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考  慮の上、行うものとする。 5 法第15条の規定による通信販売に係る販売業者等に対する業務の停止   法第15条の規定による通信販売に係る販売業者若しくは役務提供事業者又は通信販売電子メール  広告受託事業者に対する業務の停止は、同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライ  アンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合  的に考慮の上、行うものとする。 6 法第15条の2の規定による業務の禁止   法第15条の2の規定による業務の禁止は、同条に定める処分の基準のほか、停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者が同種業務を繰り返す蓋然性等の観点も考慮の上、行うものとする。 7 法第22条の規定による電話勧誘販売に係る販売業者等に対する指示   法第22条の規定による電話勧誘販売に係る販売業者又は役務提供事業者に対する指示は、同条に  定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被害  の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 8 法第23条の規定による電話勧誘販売に係る販売業者等に対する業務の停止   法第23条の規定による電話勧誘販売に係る販売業者又は役務提供事業者に対する業務の停止は、  同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及  び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 9 法第23条の2の規定による業務の禁止   法第23条の2の規定による業務の禁止は、同条に定める処分の基準のほか、停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者が同種業務を繰り返す蓋然性等の観点も考慮の上、行うものとする。 10 法第38条の規定による統括者等に対する指示   法第38条の規定による統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は連鎖販売取引電子メール広告受託  事業者に対する指示は、同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状  況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、  行うものとする。 11 法第39条の規定による統括者等に対する連鎖販売取引の停止   法第39条の規定による統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は連鎖販売取引電子メール広告受託  事業者に対する連鎖販売取引の停止は、同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライ  アンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合  的に考慮の上、行うものとする。 12 法第39条の2の規定による業務の禁止   法第39条の2の規定による業務の禁止は、同条に定める処分の基準のほか、停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者が同種業務を繰り返す蓋然性等の観点も考慮の上、行うものとする。 13 法第46条の規定による特定継続的役務提供に係る役務提供事業者等に対する指示   法第46条の規定による特定継続的役務提供に係る役務提供事業者又は販売業者に対する指示は、  同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及  び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 14 法第47条の規定による特定継続的役務提供に係る役務提供事業者等に対する業務の停止   法第47条の規定による特定継続的役務提供に係る役務提供事業者又は販売業者に対する業務の停  止は、同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪  質性及び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 15 法第47条の2の規定による業務の禁止   法第47条の2の規定による業務の禁止は、同条に定める処分の基準のほか、停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者が同種業務を繰り返す蓋然性等の観点も考慮の上、行うものとする。 16 法第56条の規定による業務提供誘引販売業を行う者等に対する指示   法第56条の規定による業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受  託事業者に対する指示は、同条に定める処分の基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の  状況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 17 法第57条の規定による業務提供誘引販売業を行う者等に対する業務提供誘引販売取引の停止   法第57条の規定による業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受  託事業者に対する業務提供誘引販売取引の停止は、同条に定める処分の基準のほか、事業者による  コンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広がりや将来の拡大可能性等の  観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 18 法第57条の2の規定による業務の禁止   法第57条の2の規定による業務の禁止は、同条に定める処分の基準のほか、停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者が同種業務を繰り返す蓋然性等の観点も考慮の上、行うものとする。 19 法第58条の12の規定による訪問購入に係る購入業者に対する指示   法第58条の12の規定による訪問購入に係る購入業者に対する指示は、同条に定める処分の基準の  ほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広がりや将  来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 20 法第58条の13の規定による訪問購入に係る購入業者に対する業務の停止   法第58条の13の規定による訪問購入に係る購入業者に対する業務の停止は、同条に定める処分の  基準のほか、事業者によるコンプライアンス体制の状況、違反行為の悪質性及び被害の現実の広が  りや将来の拡大可能性等の観点を総合的に考慮の上、行うものとする。 21 法第58条の13の2の規定による業務の禁止   法第58条の13の2の規定による業務の禁止は、同条に定める処分の基準のほか、停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者が同種業務を繰り返す蓋然性等の観点も考慮の上、行うものとする。 22 その他   なお、法等の施行に当たっては、平成29年11月1日付け消費者庁次長、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官「特定商取引に関する法律等の施行について」により運用を行うものとする。    附 則  この処分基準は、平成19年7月1日から施行する。    附 則  この処分基準は、平成22年4月1日から施行する。    附 則  この処分基準は、平成25年9月2日から施行する。    附 則 1 この処分基準は、平成30年7月1日から施行する。 2 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)の施行の日(平成29年12月1日)からこの処分基準の施行前にされた違反行為に対する法第8条の2、法第15条の2、法第23条の2、法第39条の2、法第47条の2、法第57条の2又は法第58条の13の2の規定による業務の禁止に係る処分基準については、特定商取引に関する法律に基づく消費者庁長官の処分に係る審査基準等について(平成29年11月17日消取引第410号)を準用する。