神奈川県消費者被害救済委員会規則 昭和55年6月20日 規則第81号 改正  平成8年3月29日規則第31号 平成22年3月30日規則第16号 平成25年3月29日規則第42号 神奈川県消費者被害救済委員会規則をここに公布する。   神奈川県消費者被害救済委員会規則 (趣旨) 第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)により設置された神奈川県消費者被害救済委員会の所掌事項、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 神奈川県消費者被害救済委員会(以下「委員会」という。)は、神奈川県消費生活条例(昭和55年神奈川県条例第1号)に基づき、消費者の被害に係る紛争に関しあつせん及び調停を行うとともに、消費者の被害に係る訴訟費用等の援助に関する事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告する。 (委員) 第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める定数の範囲内において、知事が委嘱する。 (1) 学識経験を有する者 5人 (2) 消費者 2人 (3) 事業者(事業者が組織する団体の長その他の役員を含む。) 2人 2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。 (会議) 第5条 委員会の会議は、会長が招集する。 2 委員会の会議においては、会長が議長となる。 3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (部会) 第6条 委員会は、あつせん、調停等を行うため必要があるときは、あつせん部会、調停部会その他の部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。この場合において、調停部会に属すべき委員は、学識経験を有する委員(第3条第1項第1号に掲げる者のうちから委嘱された委員をいう。)のうちから指名しなければならない。 3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 4 部会長は、部務を掌理する。 5 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、「出席委員」とあるのは「出席した部会に属する委員」と読み替えるものとする。 (専門委員) 第6条の2 専門的事項に係る紛争のあつせん、調停等を行うため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、製造物に関する科学又は技術について専門的知識を有する者のうちから知事が委嘱する。 3 専門委員は、当該専門的事項に係る紛争のあつせん、調停等が終了したときは、解嘱されるものとする。 4 専門委員は、委員会又は部会の会議において議決に加わることができない。 追加〔平成8年規則31号〕 (あつせん又は調停の開始) 第7条 委員会(あつせん又は調停を部会が行う場合にあつては、当該部会。次条、第9条及び第10条第1項において同じ。)は、あつせん又は調停を開始しようとするときは、当事者にその旨を通知するものとする。 (当事者の出頭) 第8条 委員会は、あつせん又は調停を行うため必要があるときは、当事者に出頭を求めることができる。 (関係者等の出席要求) 第9条 委員会は、あつせん又は調停を行うため必要があるときは、関係者又は参考人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 (あつせん又は調停の打切り等) 第10条 委員会は、あつせん又は調停に付された紛争が次の各号のいずれかに該当するときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。 (1) 当事者間にあつせんが成立する見込みがないとき又は当事者が調停案を受諾する見込みがないとき。 (2) 委員会が指定した期限までに、当事者から調停案を受諾しない旨の申出があつたとき又は受諾する旨の申出がなかつたとき。 (3) 訴えの提起がなされたとき。 (4) その他あつせん又は調停を行ううえにおいて困難な事情が生じたとき。 2 部会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、速やかにその経過及び結果を委員会に報告するものとする。 (あつせん又は調停の終了等) 第11条 部会は、当事者間にあつせんが成立し、又は当事者が調停案を受諾したときは、速やかにその経過及び結果を委員会に報告するものとする。 2 委員会は、当事者間にあつせんが成立し、若しくは当事者が調停案を受諾したとき又は前項の規定による報告を受けたときは、当該あつせん又は調停を終了する。 3 委員会は、前条第1項の規定によりあつせん若しくは調停を打ち切つたとき又は同条第2項の規定による報告を受けたときは、当該あつせん又は調停を終了することができる。 (あつせん又は調停の終了の通知) 第12条 委員会は、前条第3項の規定によりあつせん又は調停を終了したときは、その旨当事者に通知するものとする。 (知事への報告) 第13条 委員会は、あつせん又は調停が終了したときは、速やかにその経過及び結果を知事に報告するものとする。 (庶務) 第14条 委員会の庶務は、県民局くらし県民部消費生活課において処理する。 一部改正〔平成22年規則16号・25年42号〕 (委任) 第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。 附 則  この規則は、昭和55年7月1日から施行する。 附 則(平成8年3月29日規則第31号)  この規則は、平成8年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月30日規則第16号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 (様式の作成に係る経過措置) 70 この規則による改正前の各規則に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附 則(平成25年3月29日規則第42号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。