神奈川県消費生活審議会規則 昭和55年6月20日 神奈川県規則第80号 (趣旨) この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)により第1条設置された神奈 川県消費生活審議会の所掌事項、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条神奈川県消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、消費生活に関する重要事項につき知事の 諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議する。 (委員) 第3条審議会の委員(以下「委員」という。)は、消費生活に関する事項について学識経験を有する者の うちから知事が委嘱する。 2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期 間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4条審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。 (会議) 第5条審議会の会議は、会長が招集する。 2 審議会の会議においては、会長が議長となる。 3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (部会) 第6条審議会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 4 部会長は、部務を掌理する。 5 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、 「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、「出席委員」とあるの は「出席した部会に属する委員」と読み替えるものとする。 (専門委員) 第7条専門的事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、消費生活に関する事項について専門的知識を有する者又は関係行政機関の職員のうちから 知事が委嘱し、又は任命する。 3 専門委員は、当該専門的事項の調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。 4 専門委員は、審議会又は部会の会議において議決に加わることができない。 (委員でない者の出席) 第8条審議会又は部会は、必要があるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者、県職員その他の者 に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 (幹事及び書記) 第9条審議会に幹事及び書記を置く。 - 2 - 2 幹事及び書記は、県職員のうちから知事が任命する。 3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。 4 書記は、会長の命を受け、審議会の庶務に従事する。 (委任) この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、会第10条長が審議会に諮 って定める。 附則 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。 附則(平成元年3月28日規則第35号) この規則は、平成元年7月1日から施行する。 附則(平成15年3月28日規則第48号) この規則は、平成15年7月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日規則第60号) この規則は、公布の日から施行する。