神奈川県消費生活条例第13条の5に規定する情報提供に関する要領 (目的) 第1条 この要領は、神奈川県消費生活条例(以下「条例」という。)第13条の5に規定する情報提供を、公正かつ速やかに実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。 (情報提供に係る判断基準) 第2条 条例第13条の5第1項に規定する情報提供は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 (1) 近県において不当な取引行為に該当するおそれのある事業活動に対する苦情が多数発生し、本県においても同様の苦情が発生する可能性がある場合。 (2) 継続的に相当数の被害が発生しており、当該被害が減少する可能性が少ない場合。 (3) 市町村が行う指導に事業者が従わず、被害が拡大するおそれがある場合。 (4) 組織的に不当な取引行為に該当するおそれのある事業活動を行っていると推定されるため、被害が多数発生するおそれのある場合。 (5) 不当な取引行為に該当するおそれのある事業活動に対する苦情が短期間に多数発生した場合。 2 条例第13条の5第2項に規定する情報提供は、前項に該当し、かつ、条例第13条の2の規定に違反する行為が特に悪質である場合など、消費者被害を防止するために事業者の名称その他の事業者を特定する情報を提供する必要があると判断される場合に行うものとする。 3 前2項に規定するもののほか、条例第13条の4の規定に基づき知事が事業者に対し勧告を行う場合において、知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、原則として、当該勧告をした際に、当該事業者に係る条例第13条の5第2項に規定する情報提供を行うものとする。 (1) 当該事業者が当該勧告に係る行為を繰り返す蓋然性があると判断される場合。 (2) 当該事業者に対する当該勧告に係る行為の重大性があると判断される場合。 (情報提供の内容) 第3条 条例第13条の5第1項に規定する情報提供の内容は、当該事業者に係る取引行為、品名、相談内容等とする。 2 条例第13条の5第2項に規定する情報提供の内容は、前項に規定する内容のほか、当該事業者の名称、所在地、取扱商品名等とする。 3 条例第13条の4に規定する勧告を行う場合における条例第13条の5第2項に規定する情報提供の内容は、前2項に規定する内容のほか、当該勧告をした日及びその概要等とする。 (情報提供に係る手続) 第4条 条例第13条の5第1項に規定する情報提供は、情報提供する内容が第2条第1 項に該当する場合には、速やかに行うものとする。 2 条例第13条の5第2項に規定する情報提供は、次の手続により行うものとする。 (1) 情報提供する内容が、第2条第2項に該当する場合には、知事は、あらかじめ、当該事業者に対し事業者の名称その他の事業者を特定する情報を提供する旨を告知するものとする。 (2) 前号に規定する手続きについては、次のいずれかに該当する場合には、省略することができる。 イ当該事業者が公的機関からすでに公表され、その内容が真実であると認められるとき。 ロ消費者被害を防止するため、緊急に情報提供する必要があると認められるとき。 (3) 情報提供する内容が、第2条第3項に該当する場合には、知事は、あらかじめ、当該事業者に対し事業者の名称その他の事業者を特定する情報を提供する旨を告知するものとする。 なお、当該告知をする時期は、原則として、当該勧告に係る釈明の機会を当該事業者に付与するときとする。 (4) 第2条第2項又は第3項の規定により情報提供をする場合において、当該事業者以外の第三者を特定する情報が含まれるときは、知事は、当該第三者に対し、あらかじめ、当該情報を明らかにする旨を告知するものとし、当該第三者から、かかる 措置に対する反対の意見の表明があり、かつ、当該意見に理由があると認める場合には、知事は、この意見を尊重し、当該第三者に係る情報の取扱いについては、慎重に行うものとする。 (5) 前号の規定による告知については、当該告知を行う時点までに当該第三者が存在しなくなり、又は所在が判明しない場合には、当該告知を行うことを要しない。 (情報提供に係る方法) 第5条条 例第13条の5に規定する情報提供を行う場合には、次の各号に規定する方法により行うものとする。 (1) ホームページ等の広報媒体への掲載 (2) 報道機関への記者発表資料の提供 (3) その他特に必要と認める提供方法 附則 この要領は、平成17年3月29日から施行する。