参考資料2 令和3年3月26日 記者発表資料 令和元年度における県内の障がい者虐待の状況について 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」という。)に基づく通報等の状況を取りまとめましたので公表します。 ※ 厚生労働省が実施した、障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査の県内市町  村分を集計したものです。括弧内は平成30年度の件数、人数を示します。 1 対象期間  平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 2 通報・届出・相談件数  市町村や県に寄せられた通報等の件数は、425件(369件)でした。  (内訳)  養護者による障がい者虐待   221件(175件)  障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待  133件(121件)  使用者による障がい者虐待   71件( 73件)  ※ 使用者による障がい者虐待については、市町村及び県で通報等を受け付けた件数と 労働局において虐待等の疑いを発見し県に連絡があった件数を集計 3 虐待の事実が認められた事例 (1) 件数及び虐待を受けた障がい者の人数  上記2のうち、市町村や県の事実確認により虐待の事実が認められた事例は145件(146件)、虐待を受けた障がい者の数は、156人(147人)でした。  (内訳)  養護者による障がい者虐待 97件、 98人(100件、101人)  障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待 32件、 42人( 25件、 25人)  使用者による障がい者虐待              16件、 16人( 21件、 21人) (2ページ目) (2) 障がい種類別内訳 知的障がいが84人と最も多く、次いで精神障がいが55人、身体障がいが27人の順となっています。 ※1人が複数の障がいを有している場合は重複計上しています。     単位 [人] 内訳表として、障がい種別、養護者による障がい者虐待、障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待、使用者による障がい者虐待、合計の順で記載。 身体障がい 18( 20)、7( 10)、2( 4)、合計 27( 34) 知的障がい 49( 68)、31( 16)、4( 6)、合計84( 90) 精神障がい(発達障がい除く) 41( 29)、6( 3)、8( 9)、合計55( 41) 発達障がい 4( 3)、1( 0)、3( 2)、合計8( 5) 難病等 0( 0)、0( 0)、0( 0)、合計0( 0) その他心身の機能障がい 2( 0)、0( 0)、0( 0)、合計2( 0) 合計 114(120)、45( 29)、17( 21)、合計176(170) (3) 虐待類型別内訳 身体的虐待が94件と最も多く、次いで心理的虐待が56件、経済的虐待が29件、放棄・放置が16件、性的虐待が6件、の順となっています。   使用者による障がい者虐待では、経済的虐待が最も多くなっています。 ※1件の事案で複数の類型が該当している場合は重複計上しています。    単位 [件] 内訳表として、虐待の類型養護者による障がい者虐待、障害者福祉施設、従事者等による障がい者虐待、使用者による障がい者虐待、合計の順で記載。 身体的虐待 72( 71)、20( 11)、2( 0)、合計94( 82) 性的虐待 4( 4)、2( 8)、0( 1)、合計6( 13) 心理的虐待 41( 36)、12( 6)、3( 4)、合計56( 46) 放棄・放置(ネグレクト) 16( 12)、0( 0)、0( 1)、合計16( 13) 経済的虐待 14( 13)、2( 2)、13( 18)、合計29( 33) 合計 147(136)、36( 27)、18( 24)、合計201(187) (3ページ) 4 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待の状況 上記3(1)で述べた障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待32件の詳しい内訳については、次のとおりです。 (1) 虐待があった障害者福祉施設等の種別        単位[件] 障害者支援施設 9 (6) 就労移行支援 0 (0) 放課後等デイサービス 3 (1) 居宅介護 1 (2) 就労継続支援A型 0 (1) 保育所等訪問支援 0 (0) 重度訪問介護 1 (1) 就労継続支援B型 4 (1) 児童相談支援事業 0 (0) 同行援護 1 (0) 共同生活援助 7 (5) 行動援護 0 (0) 相談支援事業所 0 (0) 療養介護 0 (0) 移動支援事業 3 (0) 生活介護 3 (8) 地域活動支援センター 0 (0) 短期入所 0 (0) 福祉ホーム 0 (0) 重度障害者等包括支援 0 (0) 児童発達支援 0 (0) 自立訓練 0 (0) 医療型児童発達支援 0 (0) (2) 虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種(重複あり)     単位[人]      サービス管理責任者 4 (0) 機能訓練指導員 0 (0) 重度訪問介護従業者 0 (1) 管理者 1 (1) 相談支援専門員 0 (0) 行動援護従業者 0 (0) 医師 0 (0) 地域移行支援員 0 (0) 同行援護従業者 0 (0) 設置者・経営者 0 (1) 指導員 1 (0) その他従事者 1 (2) 看護職員 0 (0) 保育士 1 (0) 生活支援員 14(14) 児童発達支援管理責任者 1 (0) 理学療法士 0 (0) 機能訓練担当職員 0 (0) 作業療法士 0 (0) 児童指導員 1 (0) 言語聴覚士 0 (0) 栄養士 0 (0) 職業指導員 0 (1) 調理員 1 (0) 就労支援員 0 (0) 訪問支援員 2 (0) サービス提供責任者 2 (0) 居宅介護従業者 2 (2) 世話人 4 (3) 地域移行支援員 0 (0) (4ページ) (3) 虐待が認められた事案に対する市町村・県による対応(重複あり) ・施設等に対する指導 35件(18件) ・施設等からの改善計画の提出依頼 9件(11件) ・虐待を行った障害者福祉施設従事者等への注意・指導 7件( 6件) ・報告徴収等(障害者総合支援法・児童福祉法に基づく権限行使)8件( 2件) ・改善勧告 2件( 0件) ・指定の効力の全部又は一部停止 0件( 0件) 問合せ先 【障がい者虐待全般について】  神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 課長         佐藤    電話045-210-4700 副課長        小手(こて) 電話045-210-4712 【県立施設における障がい者虐待について】 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 課長         橋   電話045-210-4702 運営指導グループ 大賀  電話045-210-4705 (5ページ) 参考資料 <障害者虐待防止法による対応の枠組み>  フロー図  対応の流れは以下で説明  ※政令市・中核市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市)に所在する障害福祉施設に対する指導監督は県ではなく、政令市・中核市が行う。 (障害者総合支援法等に基づく監督権限は政令市・中核市が有しているため。) <用語の定義>  1 障がい者    身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。(障がい者手帳を取得していることは要件ではない。)  2 養護者による障がい者虐待  養護者(障がい者の家族、親族、同居人等)が養護する障がい者に対して行う、次のいずれかに該当する行為。   @ 身体的虐待   障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること   A 性的虐待   障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること。   B 心理的虐待   障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   C 放棄・放置(ネグレクト)   障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による@からBまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。   D 経済的虐待   養護者又は障がい者の親族が当該障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。  3 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待  障害者福祉施設従事者等※ が行う、次のいずれかに該当する行為。   (下線部:養護者による障がい者虐待と異なる点)   @ 身体的虐待   障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。   A 性的虐待   障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること。   B 心理的虐待   障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   C 放棄・放置(ネグレクト)   障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による@からBまでに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障がい者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。   D 経済的虐待   障がい者の財産を不当に処分することその他障がい者から不当に財産上の利益を得ること。 ※ 障害者福祉施設従事者等   障害者総合支援法等に規定する下記の業務に従事する者。   ・障害者福祉施設   ・障害福祉サービス事業(居宅介護、生活介護、就労継続支援、共同生活援助など)   ・一般相談支援事業及び特定相談支援事業   ・移動支援事業   ・地域活動支援センター   ・福祉ホーム (7ページ目)  4 使用者による虐待  使用者(事業主、管理監督者等)が行う、次のいずれかに該当する行為。  (下線部:養護者による障がい者虐待と異なる点)   @ 身体的虐待   障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴力を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。   A 性的虐待   障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること。   B 心理的虐待   障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   C 放棄・放置(ネグレクト)   障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の労働者による@からBまでに掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。   D 経済的虐待   障がい者の財産を不当に処分することその他障がい者から不当に財産上の利益を得ること。 <関係条文>  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律                          (平成23年6月24日法律第79号) (公表) 第20条 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則                      (平成24年9月24日厚生労働省令第132号) (都道府県知事による公表事項)   第3条 法第20条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。    一  障害者福祉施設従事者等による虐待があった障害者福祉施設等の種別    二  障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種 (以上)