当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会 第2回(令和3年8月6日) 参考資料2 新旧対照表 当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会設置要綱 新 第1条・第2条(略) (構成員等) 第3条 委員会は、学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者等により11名をもって構成する。 第3条第2項〜第10条(略) 附則 この要綱は、令和3年7月21日から施行する。 附則 この要綱は、令和3年6月21日から施行する。 旧 第1条・第2条(略) (構成員等) 第3条 委員会は、学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者等により10名をもって構成する。 第3条第2項〜第10条(略) 附則 この要綱は、令和3年6月21日から施行する。 当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会設置要綱 (設置目的) 第1条 障がい者支援の長期的な将来展望の検討とともに、その姿を見据えた今後の県立障害者支援施設のあり方や当事者目線の障がい福祉に係る理念や実践について検討するため、当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 障がい者支援の長期的な将来展望の検討に関する事項 (2) 意思決定支援の全県展開など、当事者目線の障がい福祉に係る理念や実践の検討に関する事項 (3) 県立障害者支援施設のあり方の検討に関する事項 (構成員等) 第3条 委員会は、学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者等により11名をもって構成する。 2 委員の任期は、令和4年3月31日までとする。 (委員会) 第4条 委員会に、委員長を置く。 2 委員長は、委員の互選により決定する。 3 委員長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集する。 4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 5 委員長の任期は、委員としての任期と同じとする。 (部会) 第5条 第2条の所掌事項のうち、特定の課題について検討するため、必要があるときは委員会に部会を設置することができる。 2 部会の運営に必要な事項は別に定める。 (委員会の公開) 第6条 委員会は、原則として公開とする。ただし、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)第5条第1号又は第2号に該当する事項についての議事を行う場合は非公開とする。 (関係者の意見聴取) 第7条 委員会は、必要により、議事に関係する者の意見及び説明を聴取することができる。 (庶務) 第8条 委員会に関する庶務は、神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室が行う。 (秘密の保持) 第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (補則) 第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 附則 この要綱は、令和3年6月21日から施行する。 附則 この要綱は、令和3年7月21日から施行する。