資料3 神奈川県障がい福祉計画(第6期)策定時期の変更について 1 策定時期の変更  現行の神奈川県障がい福祉計画(第5期)の期間は令和2年度までのため、令和2年度中に第6期計画を策定する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた課題等に対応するため、策定時期を変更し、第6期計画は、令和3年度中に策定することとした。 2 対応する課題 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた成果目標等の設定  第6期計画の成果目標等は、令和2年度における新型コロナウイルス感染症の影響を把握した上で、算定する必要がある。 (2) 「利用者目線の新しい障がい福祉のあり方」の反映  令和2年7月に設置した「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」において同年度末までに検討する「利用者目線の新しい障がい福祉のあり方」を、第6期計画に反映させる必要がある。  次項目は、令和2年度から令和5年度までの「利用者目線の新しい障がい福祉のあり方」の反映と計画策定の時期について、左から右に年度、その下に作業工程等を矢印などに記載し、スケジュールを図式化。 以下、図を作業工程、内容などの順に説明 ・利用者目線の新しい福祉の検討  令和2年度内に検討し、年度末までに検討結果をまとめ、第6期計画策定作業に反映。 ・新型コロナウイルスの影響分析   令和2年度及び令和3年度上半期頃までの影響分析を行い、第6期計画策定作業に反映。 ・第6期計画策定作業  令和2年度中から策定作業を行い、令和3年度中に計画策定。 ・第6期計画の計画期間  令和3年度から令和5年度 ・利用者目線の新しい障がい福祉の実践  令和4年度から開始 図の説明終了 ※ 令和2年9月4日付けで厚生労働省から第6期障害福祉計画等の取扱いについて通知が出され、新型コロナウイルス感染症の影響により、計画策定に向けた準備作業が困難な場合は、令和3年度末までに策定することとして差し支えないとされた。  なお、令和3年度に第6期計画を策定する場合も、計画期間は、令和3年度から5年度までの3年間とすることとされた。 (2ページ目) 3 策定時期の変更に伴う対応 令和2年度中に第6期計画を策定する市町村もあることから、市町村での策定作業が円滑に進められるよう、次のとおり対応する。 ・ 県が調査した令和元年度の取組実績等を情報提供する。 ・ 市町村計画の策定作業における支障等を調査し、県としての対応を整理した上で、令和2年11月を目途に市町村に周知する。 4 令和2年度のスケジュール 以下、時期、取組内容の順に記載 令和2年9月 ・県議会厚生常任委員会に策定時期の変更について報告 ・市町村に成果目標等に係る令和元年度の取組実績を提供 ・市町村計画の策定作業における支障等を調査(〜10月) 10月 ・市町村の支障等に係る県の対応を整理 11月 ・障害者施策審議会に市町村の支障等に係る県の対応等を報告 ・市町村の支障等に係る県の対応を市町村に周知 12月 ・市町村計画の策定作業の状況等を調査(〜1月) 令和3年2月 ・障害者施策審議会に市町村計画の策定作業の状況等を報告 以上