資料1 障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会設置要綱 (設置目的) 第1条 「津久井やまゆり園利用者支援検証委員会」による検証で得られた知見を生かし、県立障害者支援施設の支援の検証を行うとともに、利用者目線の支援など、障害者支援施設における未来志向の支援のあり方を検討するため、「神奈川県障害者施策審議会」(以下「審議会」という。)の部会として、「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」(以下「検討部会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 検討部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 虐待ゼロの実現、身体拘束によらない支援に関する事項 (2) 利用者本人の意思を尊重するなど利用者目線の支援に関する事項 (3) 前2号を踏まえた障害者支援施設における支援のあり方に関する事項 (構成員等) 第3条 検討部会は、学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者等により10名をもって構成する。 2 委員の任期は、令和3年3月31日までとする。 (検討部会) 第4条 検討部会に部会長及び副部会長を置く。 2 部会長は、審議会の会長とし、副部会長は審議会の副会長とする。 3 部会長は、会務を総理し、必要に応じて検討部会を招集する。 4 部会長の任期は、委員としての任期と同じとする。 (部会の公開) 第5条 検討部会は、原則として公開とする。ただし、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)第5条第1号又は第2号に該当する事項についての議事を行う場合は非公開とする。 (関係者の意見聴取) 第6条 検討部会は、必要により、議事に関係する者の意見及び説明を聴取することができる。 (庶務) 第7条 検討部会に関する庶務は、神奈川県福祉子どもみらい局総務室が行う。 (秘密の保持) 第8条 検討部会の委員及び出席した検討部会の関係者は、個人情報の保護に十分留意し、その職務に関して知ることのできた情報については、神奈川県個人情報保護条例に定めがある等の正当な理由がある場合を除き、職務中及び職務を退いた後も、他に漏らしてはならない。 (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は別に定める。 附則 1 この要綱は、令和2年7月8日から施行する。 2 津久井やまゆり園利用者支援検証委員会設置要綱(令和2年1月9日施行)は廃止する。 障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会 委員   区分、 氏名、 所属等の順に表す。 障がい者団体、 冨田 祐、 ブルースカイクラブ会長 障がい者団体、 野口 富美子、 神奈川県心身障害児者父母の会連盟幹事(神奈川県障害者施策審議会委員) 福祉事業経験者等、 安藤 浩己、 神奈川県知的障害福祉協会顧問(神奈川県障害者施策審議会委員) 福祉事業経験者等、 伊部 智隆、 神奈川県社会福祉協議会(神奈川県障害者施策審議会委員) 福祉事業経験者等、 中島 博幸、 神奈川県知的障害者施設団体連合会副会長 学識者、 大塚 晃、 上智社会福祉専門学校特任教員 学識者(部会長)、 小川 喜道、 神奈川工科大学名誉教授(神奈川県障害者施策審議会会長) 学識者、 佐藤 彰一、 國學院大學教授(神奈川県障害者施策審議会委員) 学識者、 野澤 和弘、 植草学園大学副学長、 学識者(副部会長)、 堀越 由紀子、 東海大学教授(神奈川県障害者施策審議会副会長)