(参考資料別冊)3−2 改正バリアフリー法・施行令の施行期日について(H30.10.16記者発表資料) 国土交通省 平成30年10月16日 総合政策局安心生活政策課 オリパラを契機とした共生社会の実現に向け、バリアフリー化を促進 第196回国会で成立した改正バリアフリー法の施行期日を定める政令及びバリアフリー法施行令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定されました。 1 .背景  改正バリアフリー法( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律( 平成3 0年法律第32号))が第196回国会で成立し、本年5 月25日に公布されました。今般、法の施行の日を定めるほか、移動等円滑化促進地区における届出を要する行為等について定めます。また、あわせて、ホテル又は旅館における車椅子使用者用客室の設置基準を改めます。 2 .概要 (1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令法の施行期日を平成30年11月1 日とします。 (2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 @ 床面積の合計が2000平方メートル以上で、客室の総数が50以上のホテル又は旅館を建築( 新築、増築、改築) する場合の車椅子使用者用客室の設 置基準について、1 以上から建築する客室総数の1 0 0分の1 以上に改めます。 A 認定協定建築物の容積率の算定に算入しないこととする床面積は、認定協定建築物の延べ面積の10分の1 を限度として、国土交通大臣が定めるものとします。 B 移動等円滑化促進地区における事前届出の対象となる、「移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為」について定めます。 C その他、所要の改正を行います。 3 .今後のスケジュール 公布: 平成30年10月19日(金) 施行: 平成30年11月1日(木) ※ただし、(2)@関係は平成31年9月1日、A関係は平成31年4月1日施行。 < 問い合わせ先> 国土交通省総合政策局安心生活政策課北村、玉木 電話番号 03-5253-8111(内線26503、25517)、03-5253-8305(直通) F A X 03-5253-1552