(参考資料別冊)3−1 バリアフリー法改正について(H30.2.9 記者発表資料) 国土交通省 平成30年2月9日 総合政策局安心生活政策課 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定 〜 「行きたい」を「行ける」社会にするため、取組を強化します 〜 2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会等の実現を図り、全国におけるバリアフリー化を一層推進するために総合的な措置を講ずる「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 1.背景 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、全ての国民が共生する社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するとともに、「一億総活躍社会」の実現に向けた取組を進めることが必要となっております。 2.概要 (1) 理念規定/国及び国民の責務 ○理念規定を設け、バリアフリー取組の実施に当たり、共生社会の実現、社会的障壁の除去に留意すべき旨を明確化 ○国及び国民の責務に、高齢者、障害者等に対する支援(鉄道駅利用者による声かけ等)を明記し、「心のバリアフリー」の取組を推進 (2) 公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進 ○エレベーター、ホームドアの整備等のハード対策に加え、駅員による旅客の介助や職員研修等のソフト対策のメニューを国土交通大臣が新たに提示 ○公共交通事業者等に対し、自らが取り組むハード対策及びソフト対策に関する計画の作成、取組状況の報告及び公表を義務付け (3) バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化 ○市町村が、駅、道路、公共施設等の一体的・計画的なバリアフリー化を促進するため、個別事業の具体化を待たずにあらかじめバリアフリーの方針を定める「マスタープラン制度」を創設 ○近接建築物との連携による既存地下駅等のバリアフリー化を促進するため、協定(承継効)制度及び容積率特例制度を創設 (4) 更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実 ○従来の路線バス、離島航路等に加え、新たに貸切バス・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化 ○従来の公共交通機関に加え、新たに道路、建築物等のバリアフリー情報の提供を努力義務化 ○バリアフリー取組について、障害者等の参画の下、評価等を行う会議を設置 <問い合わせ先> 総合政策局安心生活政策課 安達、塚田、森岡、酒井 代表:03-5253-8111(内線26-503,25-513,24-215) 直通:03-5253-8305 FAX:03-5253-1552 (別紙) ●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 <予算関連法律案> 背景・必要性 2020年東京パラ大会の開催を契機とした共生社会の実現、高齢者、障害者等も含んだ一億総活躍社会の実現の必要性 ≪課題@:ハード・ソフト両面の課題≫ 〇事故、トラブルの発生等を踏まえ、既存施設を含む更なるハード対策、また、旅客支援等のソフト対策を一体的に推進する必要 (参考)車いす利用者のバス利用に係る介助の様子 [絵] ≪課題A:地域の取組の課題≫ 〇市町村(特別区を含む)による基本構想未作成・フォローアップ不足等により、地域におけるバリアフリー化が不十分 ※基本構想作成市町村数:全市町村の約2割(294/1,741)3千人/日以上の旅客施設のある市町村の約半数(268/613)[H28年度末時点] ≪課題B:利用し易さの課題≫ 〇観光立国実現に向け、貸切バスや遊覧船もバリアフリー化が必要 〇公共交通機関に加え、建築物等に関するバリアフリー情報の積極的な提供が必要 〇バリアフリー施策の評価等に当たり、障害者等の参画・視点の反映が必要 ≪関連する政府決定等≫ 〇ユニバーサルデザイン2020行動計画(H29.2 ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)「バリアフリー法を含む関係施策について、29年度中に検討を行う等により、そのスパイラルアップを図る」 法案の概要 @理念規定/国及び国民の責務 ○理念規定を設け、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確化 ○「心のバリアフリー」として、高齢者、障害者等に対する支援(鉄道利用者による声かけ等)を明記 A公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進 ○ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策のメニューを国土交通大臣が新たに作成 ○事業者は、ハード・ソフト計画※の作成・取組状況の報告・公表 ※施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制 Bバリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化 ○市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創設(協議会等における調整、都道府県によるサポート、作成経費支援(※予算関連)) [図] 【バリアフリーのマスタープラン】 ・市町村による方針の作成 ・重点的に取り組む対象地区(※)の設定 ※対象地区内 ・公共交通事業者等の事前届出を通じた交通結節点の調整 ・バリアフリーマップ作成に対する地区内事業者等の情報提供 ↓ 【基本構想(具体的事業調整)】 ・事業を実施する地区の設定 ・事業内容の特定 ↓ 地区内事業者等による事業実施 ↓ 当事者の参画する協議会の活用等により定期的評価・見直し 〇近接建築物との連携による既存地下駅等のバリアフリー化を促進するため、協定(承継効)制度及び容積率特例を創設→駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路及びバリアフリートイレ整備が容易に C更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実 ○ 貸切バス・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化 ○ 建築物等のバリアフリー情報の提供を新たに努力義務化 ○ 障害者等の参画の下、施策内容の評価等を行う会議の開催を明記 【目標・効果】高齢者、障害者や、子育て世代など、全ての人々が安心して生活・移動できる環境を実現 《KPI》 ・利用者3,000人以上/日である旅客施設の段差解消率:87.2%(2016年末)⇒約100%(2020年度) ・国が示す先進的な研修(様々な障害特性への対応充実等)を行う東京オリ・パラ大会関連交通事業者の割合:100%(2020年度) ・バリアフリーのマスタープランを定める市町村数: (新規) ⇒ 300(2023年度)