(参考資料別冊)2 「交通バリアフリー基準」及び「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施  設編・車両等編)」の改正について(H30.3.30記者発表資料) 国土交通省 平成30年3月30日 総合政策局安心生活政策課 駅等における移動等円滑化経路の複数化、エレベーターの複数化・大型化、鉄道車両における車椅子スペースの増設等を推進します! 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員会における検討及びパブリックコメントの結果を踏まえ、「交通バリアフリー基準※」及び「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)」を改正しました。 ※移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令 ユニバーサルデザイン2020 行動計画では、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準・ガイドラインについて、公共交通分野のバリアフリー水準の底上げを図るため、平成29 年度中改正作業を行うこととされているところ、国土交通省では、平成28 年10 月に学識経験者、高齢者、障害者等関係団体、事業者団体等の参画を得て「移動等円滑化のために必要な旅客施又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員会」を設置し、これまでに検討を行って参りました。今般、この検討結果及びパブリックコメントの結果を踏まえ、交通バリアフリー準及びガイドラインを改正するものです。 【本基準等の趣旨】 ○ 交通バリアフリー基準に定めた内容は、公共交通事業者等による旅客施設の新設等や車両等の新規導入の際に、適合が義務付けられることになるとともに、既存の施設等についても合の努力義務が課されることになります。 ○ また、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインに定めた内容については、旅客施設や車両等の整備のあり方を具体的に示した目安になります。 【主な改正項目】※具体の改正概要については別添参照 (1) 駅等における移動等円滑化経路(バリアフリールート)の最短化・複数化について (2) 乗降場間の乗継ぎルートのバリアフリー化について (3) 旅客施設に設けるエレベーターのかごの大きさ等について (4) トイレのバリアフリー機能の分散について (5) プラットホームからの転落防止について (6) プラットホームと鉄道車両床面の段差及び隙間の解消について (7) 鉄軌道車両の車椅子スペースについて <問い合わせ先> 総合政策局 安心生活政策課 佐藤、渡部、武井 代表:03-5253-8111(内線25503、25514) 直通:03-5253-8306 FAX :03-5253-1552 (別添) 【1ページ】 交通バリアフリー基準及びガイドラインの見直しについて <駅等におけるバリアフリールートの最短化・複数化について> [現状] ○バリアフリールートが1ルートのみであること等により、高齢者、障害者等が車両等に乗降する際に、著しく長距離・長時間の移動を余儀なくされるケースが存在。 ※現行基準:1ルート以上 [対応の内容] ○バリアフリールートの最短経路化を義務付け【省令】 ○大規模な鉄道駅については、バリアフリールートの複数化を義務付け【省令】 <乗継ぎルートのバリアフリー化について> [現状] ○高齢者、障害者等が乗継ぎの際、著しく長距離・長時間の移動を余儀なくされるケースが存在。 ※現行基準:規定なし [対応の内容] ○乗継ぎルートについてバリアフリー化し、かつ、当該ルートの最短経路化を義務付け【省令】 ○別事業者の乗降場との乗継ぎ円滑化も推進【ガイドライン】 <エレベーターかごの大きさ等について> [現状] ○高齢者、障害者等がエレベーターの前で待たされ、エレベーターの利用までに著しく長時間を要するケースが存在。 ※現行基準:カゴの大きさ11人乗り以上 [対応の内容] ○旅客施設の利用の状況に応じたエレベーターの複数化・大型化を義務付け【省令】 ○エレベーターの大きさを決定する際には、以下の表を参照【ガイドライン】 ○障害者、高齢者等の「優先マーク」設置を推進 【ガイドライン】 [絵] <エレベーターの大きさ> 最大定員(人)→かごの内方幅(cm)→かごの内方奥行き(cm)→備考 11→140→135→(空欄) 13→160→135→(空欄) 15→160→150→(空欄) 17→180,200→150,135→Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインにおいて標準とされる整備内容 20→180,200→170,150→(空欄) 24→200,214→175,160→Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインにおいて推奨とされる整備内容 必要に応じて上記以上の大きさも考慮。 <優先マークの例> [図] 【2ページ】 交通バリアフリー基準及びガイドラインの見直しについて <トイレのバリアフリー化について> [現状] ○多機能トイレを必要とする方が利用したいときに利用できない。 ※現行基準:1以上の便房を多機能化 [対応の内容] ○多機能トイレを前提とした規定から、トイレのバリアフリー機能※を複数の便房へ分散配置することができるように規定を見直し 【省令】 ※車椅子に対応した広いスペース等、オストメイト <ホームからの転落防止について> [現状] ○視覚障害者のホームからの転落事故を防止していく必要。 ※現行基準:ホームドアが設置されていないホームには点状ブロックを敷設 [対応の内容] ○鉄道駅ホームの縁端に視覚障害者誘導用ブロックを敷設する際は、内方線付き点状ブロックとすることを義務付け【省令】 ○ブロックの形状について、JIS規格に統一【省令】 [絵] <プラットホームと鉄道車両床面の段差及び隙間の解消> [現状] ○プラットホームと車両床面に段差及び隙間があるため、車椅子使用者等が乗降する際には渡り板等が必要となり、駅員等の介助なしに単独で乗降することができないケースがほとんど。 ※現行基準:段差・隙間はできる限り平ら・小さいものであること [対応の内容] ○軌道がコンクリート構造であるなど一定の場合において、車椅子使用者が介助なしに単独で乗降できるように段差、隙間を解消することを標準化【ガイドライン】 ○鉄道の安全を確保しつつ、車椅子使用者等が単独で円滑に乗降できる段差、隙間等の要件等について、平成30年度に専門的な調査研究を実施。その結果を踏まえ、基準及びガイドランへの反映を改めて検討 [絵] <鉄道車両の車椅子スペースについて> [現状] ○新幹線等について、車椅子スペースが満席の場合乗車できないケースや、同スペースが狭く利用しづらいケースが存在。 ○通勤型車両について、車椅子スペースが不足し、乗りたい列車に乗れない等のケースが存在。 ※現行基準:1列車1箇所以上 (参考)「通勤型車両」・・・つり革等を用いた乗車が想定されている車両。 [対応の内容] ○車椅子スペースを現行の1列車1箇所以上から、1列車2箇所以上とすることを義務付け【省令】 ※併せて、車椅子スペースについて、大きさ及び他の旅客等の通行に支障のない通路幅を具体化【通達】 ○通勤型車両については、利用の状況に応じ1車両1箇所以上とすることを標準化【ガイドライン】