関係法令等の動向について 1 関係法令等の動向 (1)「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正(H29.3)【別冊1】 ・「一般客室」の設計標準の追加、トイレの機能分散、その他記述の充実や構成の整理 (2)「交通バリアフリー基準」「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)」改正(H30.3)【別冊2】 ア 交通バリアフリー基準(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令) ・移動等円滑化経路(バリアフリールート)の最短経路化 ・大規模な鉄道駅についてのバリアフリールートの複数化 ・乗り継ぎルートのバリアフリー化及び最短経路化 ・利用状況に応じたエレベーターの複数化・大型化 ・多機能トイレを前提とした規定から、機能分散配置へ ・駅ホーム縁端の誘導用ブロックの内方線付きとすることを義務化 ・ブロックの形状をJIS規格に統一 ・車椅子スペースを1列車1箇所以上から、1列車2箇所以上へ イ ガイドライン ・別事業者の乗降場との乗り継ぎ円滑化の推進 ・エレベーターの大きさの目安の記載 ・エレベーターへの「優先マーク」設置を推進 ・ホームから車両へ介助なしで単独で乗降できるように段差、隙間を解消することを標準化 ・通勤型車両の車椅子スペースについて通勤型車両については利用状況に応じて1車両1箇所以上を標準化 (3)「バリアフリー法」等改正(H30) ア バリアフリー法改正【別冊3−1】 ・理念規定/国及び国民の責務(共生社会の実現・心のバリアフリー) ・公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進(職員研修・計画作成) ・バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化(マスタープラン制度・協定制度) ・その他施策の充実(貸切バス等の基準適合・情報提供の努力義務・取組みの行う会議設置) イ 「バリアフリー法施行令」改正(H30)【別冊3−2】 ・床面積2,000u以上、客室数50以上の宿泊施設の車椅子使用者用客室の設置基準を「1以上」から「100分の1以上」に (4)「ホテルまたは旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」作成(H31.3)【別冊4】 ・床の滑りに係る評価指標及び評価方法、多機能便房における利用者の集中回避、車いす使用者の利便性向上に資する機能分散の考え方等について記述を充実。 ・バリアフリーの観点からの優良な設計事例、応急仮設住宅におけるバリアフリー化の取組み事例等を紹介。 (5)バリアフリー基本構想等の作成に関するガイドラインの作成(H31.4)【別冊5】 ・既存の基本構想及びマスタープランに関するガイドブック及びマニュアルの統合・見直し ・都道府県が効率的・効果的な関与を行う際に参考となる市町村の意見や事例を追加 2 周辺自治体の動向 (1) 東京都の建築物バリアフリー条例改正(H30)【別冊6】 ・本県の条例では4章に該当するバリアフリー法委任規定において、一般客室の基準を設けた。(客室の出入口幅80cm以上、客室内の便所・浴室等の出入口幅は70cm以上、客室内に階段、段を設けない。)      (2)横浜市のマニュアル改正(H30.12)【別冊7】 ・H29.3の建築設計標準改正(前述の1(1))と整合性を図ることなどを目的として、「便所」や「ホテル又は旅館の客室」等の項目を中心に改正。 ・改正ページのみ抜粋した増補版と改正後の全体版を作成。 3 その他 (1)「ユニバーサルデザイン2020行動計画」のとりまとめ(H29.2)【別冊8】 ・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、「東京2020大会」という。)を契機とした共生社会の実現に向け、様々な障がい者団体等の参画を得て平成29年2月に閣議決定された計画である。国民の意識やそれに基づくコミュニケーション等、個人の行動に向けて働きかける取組み(心のバリアフリー分野)と、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進する取組み(街づくり分野)の2分野からなる。