「かながわ障がい者計画(改定素案)」に関する提出意見及びこれに対する県の考え方 1 意見募集期間   平成30年12月21日(金)〜平成31年1月21日(月) 2 意見募集の結果 ア 意見提出者・団体数   個人13人、団体9団体 イ 意見件数   157件 ウ 意見内容の内訳及び意見の反映状況 (ア)意見内容の内訳(件数)    1 かながわ障がい者計画(策定の背景、障がい者数の推移等)に関する意見     5  2 基本的な考え方に関する意見                        13    3 分野別施策の基本的方向(すべての人のいのちを大切にする取組み)に関する  意見     10 4 分野別施策の基本的方向(誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を  実現する取組み)に関する意見 53 5 分野別施策の基本的方向(障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いか なる偏見や差別も排除する取組み)に関する意見   30 6 分野別施策の基本的方向(憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み)に関す  る意見   21 7 推進体制に関する意見 1 8 別表かながわ障がい者計画関連成果目標に関する意見 7 9 その他 17 (イ)意見の反映状況 1 新たな計画に反映しました。 38 2 新たな計画には反映していませんが、ご意見のあった施策等は既に取り組んでいます。 29 3 今後の政策運営の参考とします。 39 4 反映できません。 8 5 その他(感想・質問等) 43 3 「かながわ障がい者計画(改定素案)」に関する提出意見及びこれに対する県の考え方等について 意見内容区分:「1 かながわ障がい者計画(策定の背景、障がい者数の推移等)に関する意見、「2 基本的な考え方に関する意見」、「3 分野別施         策の基本的方向(すべての人のいのちを大切にする取組み)に関する意見」、「4 分野別施策の基本的方向(誰もがその人らしく暮らす         ことのできる地域社会を実現する取組み)に関する意見」、「5 分野別施策の基本的方向(障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる         壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み)に関する意見」、「6 分野別施策の基本的方向(憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組         み)に関する意見」、「7 推進体制に関する意見」、「8 別表かながわ障がい者計画関連成果目標に関する意見」、「9 その他」 意見反映区分:「A.新たな計画に反映しました。」、「B.新たな計画には反映していませんが、ご意見のあった施策等は既に取り組んでいます。」、「C.今後の政策運営の参考とします。」、「D.反映できません。」、「E.その他(感想・質問等)」 以下、意見No.、 意見内容区分、 意見要旨、 意見反映区分、 反映箇所、 県の考え方 の順に記載する。 1 1 T−1【障がい福祉施策に関する主な法律の施行等】に平成18年12月「教育基本法」の全部改正とあるが、全面改正との違いは何か。 E 教育基本法の改正については、平成18年4月に閣議決定し、国会に提出されていますが、その際「全部改正」としていることを踏まえて、計画に記載しています。 2 2 意思決定支援について、U−2−2(1)に当事者の意思決定確認の際、その置かれている環境、特に親の環境に対する配慮が必要であることは当然であることを記載できないか。 A U−2−2−(1) いただいたご意見を踏まえ、計画に反映しました。 3 2 U−2に全市町村(オールかながわ)としての取組みが必要である旨記載できないか。 A W−1 ご意見については、W1「連携・協力の確保」の部分に「市町村との連携・協力が必要不可欠です。市町村との連携・協力体制の一層の強化を図り、〜」と、全県で取り組んでいく必要性を記載しています。 4 4 V−2−(1)−Aの3丸目について、障害者自立支援協議会の設立趣旨、目的達成のためには、委員構成に課題があるので、地域の方を加えるようにして下さい。 C 自立支援協議会は、地域における障がい者等の相談支援の個別事例等を通じて明らかとなった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて地域における障がい者等の支援体制の整備につなげていく取組みを着実に進めていく役割が期待されています。 神奈川県障害者自立支援協議会の委員は、当事者委員(身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい)、相談支援事業者、学識経験者、行政(労働局、市町村、保健福祉事務所、児童相談所、更生相談所、精神保健福祉センター、発達障害支援センター)により構成されています。 協議項目も多岐にわたることから、今後も委員構成のバランスも留意しながら、効果的な協議ができるよう努めていきます。 5 4 V−2−(1)−Aの10丸目について、「障害当事者団体」という文言を記載してほしい。 D 障がい当事者団体については、障がい者に含まれると考えますので、文言の記載は反映しません。 6 4 V−2−(1)−Bの2丸目に記載されている「重度障がい者」には医療的ケアを伴う障がい児者も含まれるか。 E 多様な形態のグループホームについて、医療的ケアを伴う障がい者を含みます。ただし、児童については、グループホームへの入居を想定していないため含みません。 7 4 V−2−(1)−Bの4丸目で「強度行動障がい」についてだけ独立した項目を設けた理由は何か。 E 「強度行動障がいなど」と記載しています。「強度行動障がい」を例示として引用したものであり、その他の手厚い支援が必要な方々を含みます。 8 4 V−2−(2)−@の1丸目で「整備が進んでいる」という文言があるが、「進んでいる」の意味は何か。(何が進んでいたらよいのか) E ここで言う「進んでいる」とは、地域生活支援拠点そのものやそこで行われている地域生活への移行等の自立等に係る相談、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びに地域体制づくりといった機能が備わっていることを意味しています。 9 4 V−2−(1)−@の4丸目で「事業所」とあるが、どのような事業所のことか。 E 自立した日常生活や社会生活が送れるよう、身体機能や生活能力の維持向上のためのリハビリテーション等を行う事業所です。 10 4 V−2−(2)−Aの10丸目で「放課後児童クラブ」とあるが、これは「学童クラブ」とか「わくわくクラブ」のことか。 E 放課後児童クラブとは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業のことをいいます。 放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業の終了後に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びと生活の場を提供してその健全な育成を図るものです。 放課後児童クラブのほか、学童クラブ、学童保育所など、自治体により様々な名称が使われています。 11 4 リハビリテーションロボット開発に民間の活用を取り入れられないか。(例えば湘南ロボットセンターとか川崎市殿町イノベーションとか) B 県が推進する「さがみロボット産業特区」では、「手足のリハビリを支援するパワーアシストハンド・レッグ」「脊髄損傷者用歩行アシスト装置」などの民間主体の開発プロジェクトの支援を行っています。 12 4 V−2−(2)−Eにリハビリを含めた「移行期医療」について、「保健・医療の充実等」に項目を設けて記載してほしい。(障害福祉サービスでは切れ目なく制度設計がされているが、医療分野では18歳で途切れ、切れ目なくとなっていない) C 医療的なケアが必要な児については、小児科での受診を続けるケースもあると承知しています。 ご意見を踏まえ、リハビリテーションを含めた「移行期医療」については、今後課題の整理等を行っていきます。 13 5 V−3−(1)−ア−Aの3丸目について、福祉タクシーとあるがこれは介護タクシーのことか。 E 介護保険が適用される介護タクシーではなく、タクシー事業者や福祉有償運送事業者が購入する車いす車等を指します。 14 5 V−3−(1)−ア−Bの1丸目について、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年県条例第5号)」は、国土交通省の通達に基づいて条例と共に整備基準の見直しが必要だと思う。(国土交通省の通達に沿った見直しをしていくというような文言を入れられないか) C 本条例は5年ごとに見直しの検討を行っており、その際には国土交通省の通達等についても必要に応じて参考としています。 15 5 V−3−(1)−ウ−Aの5丸目について、2行目から3行目にかけて正しくは「職員の対応に関する研修等の取組」ではないか。 A V−3−(1)−ウ−A いただいたご意見を踏まえ、「〜防犯に関する知識の向上を図り、対策について助言や指導を行うことで、防犯に係る点検等の取組みを促進します。」に修正します。 16 5 V−3−(2)−Dの1丸目について、就労継続支援A型事業所は労働契約のもとに作業しているので、福祉的就労に含めるのは疑問である。(例えば、就労継続支援A型事業所の底上げとするべきなのではないか) D 一般の企業等に就職することや在宅で就労することを一般就労と言うのに対し、通常の事業所に雇用されることが困難であり、障害福祉サービスを受けながら就労することを福祉的就労と言います。 そのため、就労継続支援A型事業所は福祉的就労に含むと考えられ、更に、V−3−(2)−Dの2丸目以降に記載の(優先調達の推進)や(工賃の向上)は就労継続支援B型事業にもその内容が及ぶため、Dのタイトルを「就労継続支援A型事業所の底上げ」とすることはできません。 17 6 V−4−(2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組みについて、障がい者スポーツに関わる機会を多くすることとともに、障がい者が使用する用具の開発、またその用具を貸し出し、多くの方が参加できるようなシステムを創設してほしい。 B すべての人が自分の運動機能を活かして同じように楽しみながらスポーツをする、観る、支える「かながわパラスポーツ」を実現するため、イベントや大会の開催、障がい者スポーツを支える人材の養成等に取り組んでいます。 また、今年度から、県立体育センターにおいて、障がい者スポーツ用具の貸出制度を開始できるよう調整しています。 18 4 ともに生きると言いながら医療的ケアのある人はともにではないといった場面があると感じるので、医療的ケアについてはもう少し具体的にどう施策を進めていくのか記載してほしい。 B 医療的ケアのある方の支援においては、障がい福祉分野だけでなく、関係諸分野の多職種による連携が欠かせないため、計画においても保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関の連携を図る旨記載しています。 なお、本県では、平成30年8月に庁内関係各課で構成される医療的ケア児等支援庁内連携会議を立ち上げ、医療的ケアのある方が地域において包括的な支援が受けられるよう、関係分野間での密な情報交換・共有等により一体的に支援・施策を進めていけるよう連携強化の取組を始めています。 19 4 V−2−(1)−Bについて、地域生活、地域移行といった場合、神奈川県ではグループホームを整備するということなのか。 E 地域生活移行の前提として、障がい者本人の意思を尊重することが何よりも大切であると認識しています。そのため、グループホームに入居することだけが地域生活移行であるとは言えませんが、県では過去4年、地域生活移行後の住まいの場として最も大きな割合を占めるのがグループホームであるため、グループホームの整備を進めていくとともに在宅サービスの量的・質的充実も図っていきます。 20 4 一人で県民として普通に暮らしていくと考えた場合、アパートが借りられるようにすればよいということか、その辺りがともに生きるということで考えた場合どうなのか。 E 「ともに生きる社会かながわ憲章」では、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現を謳っています。そのため、障がい者が一人で県民として普通に暮らしていくということは、例えば、アパートを借りられるようにすることだけではなく、借りた後に地域の人々と関わりながら生活していくことで、その人らしい暮らしが感じられるような社会にしていくということであると考えています。 21 3 障がい者にとって、相談支援専門員は親亡き後のキーパーソンになる存在である。支援計画策定の会議などは、障がい者本人の意思決定支援のプロセスを踏まえた上でやってほしい。そのために、相談支援専門員の研修内容の中に、当事者の話を聞く時間を設けたり、会議の進め方や、意思決定支援のノウハウ、本人情報の提供のあり方(客観的な情報であることの必要性)などを学ぶ機会を作ってほしい。 B 相談支援従事者研修として、初任者研修や現任研修では、各講義や演習に、意思決定支援に基づいた相談支援のあり方に関する研修を行っています。特に初任者研修では、権利擁護・意思決定支援の講義を2コマ設ける等重点を置いて取り組んでいるところです。 その他、専門コース別研修(地域移行コース)で当事者の話を聞く時間を設けており、権利擁護コースで意思決定支援ガイドラインに基づく意思決定支援のあり方等に関する講義を行っています。 22 5 障がいに対する県民の理解を啓発する活動について、相談支援専門員や学校の教職員向けの研修に、座間キャラバン隊の当事者を参加させてほしい。 B 県立学校人権教育校内研修会において、障がい者の人権をテーマとした研修を実施する際、当事者団体を講師として招聘している学校もあります。 また、本県では、平成30年度より「相談支援従事者プレ研修」を新設し、そこではこれまで相談支援専門員初任者研修では伝えきれなかった本人中心の考え方や職員の倫理観等の基礎知識を学ぶ場となっています。 23 3 V−1−(2)@の8丸目にピアカウンセリング、ピアサポートに係る記述があるが、周知があまりできていないように思うため、しっかり周知をして進めてもらいたい。 A V−1−(2)−@ いただいたご意見を踏まえ、計画に反映しました。 24 4 地域生活支援事業に地域格差がある。制限がかかったり、縮小している市町村もあるため、現状を正確に把握して、できていたサービスが減ってしまうことのないように支援してほしい。 C 地域生活支援事業の国庫補助率が2分の1を下回り市町村に大幅な負担が生じていることについては、本県としても大変深刻な問題であると認識しています。 そのため、例年「国の施策・制度・予算に関する提案」において重点的提案として、必要な財政措置を国に要望しています。 また、各種ブロック会議等においても国庫補助金の枠拡大と事業実績に見合った確実な財源措置を講じることについても国に要望しています。 25 4 放課後デイサービス事業所は増えているが、サービスを利用できる日数は制限されてきているので、そういった現状を把握して支援をしてもらいたい。 A V−2−(2)−A 放課後等デイサービス等における適切な支援の提供については、計画のV−2−(2)−Aに記載しています。 26 4 全ての子どもが親の付き添いなしでバス通学できるよう市町村と協力して移動支援を充実させてほしい。 C 地域生活支援事業の一つである移動支援事業は、市町村が必要と認めた場合、通学へのバス利用が可能です。 国及び県は、市町村が実施する地域生活支援事業に対して補助を行っているところですが、市町村の財政負担が過大とならないよう、国庫補助金の枠拡大と事業実績に見合った確実な財源措置を講じることについて国に要望しています。 なお、県立特別支援学校高等部知的障害教育部門では、教育の一環として自立と社会参加に向けて、公共交通機関を利用した自力通学をとしています。自力通学の実施に当たっては、地域の方の協力やNPO法人との連携により、通学路での見守りや路線バスへの同乗等を行っていますが、障がいの状況や地理的要件等により自力通学が困難な生徒もいることから、乗車スペースとの兼ね合いで、各学校によりスクールバスの利用を判断しております。 27 5 選挙について、知的障がい者が投票しやすい環境づくりに加えて、投票できるようにするための教育を狛江市の例を参考にして進めてもらいたい。 C 投票所における障がい者に対する配慮については、県から投票所を運営管理する県内市町村に対して継続的に促しているところですが、いただいたご意見についても、当該取組の参考とします。 28 5 雇用を促進していただくのはありがたいが、地方公務員法第16条が気にかかっている。成年後見人制度をすすめていくには、見直して、条令を策定する等、成年後見人をつけて地方公務員として働けるような環境を用意してから雇用をすすめてほしい。 C 成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、地方公務員法第16条から成年被後見人等に係る欠格条項を削除するための「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が、平成31年1月時点において、国会に提出されています。当該法案が成立すれば、施行後は、成年被後見人等の方も職員職員採用試験を受けることができるようになります。 29 6 県立学校の県民への開放について、できにくい状態になっていて、健常者でも借りるのが難しくなっている。そのため、開放を謳っているからには障がい者でも借りやすいような仕組みを作って情報提供をしてもらいたい。 C 障がい者の方が、施設開放を利用しやすいよう、学校のバリアフリー化の状況に関する情報提供について、検討していきます。 30 5 公園の遊具について、配慮されていると思うが、これから取り付ける際にもバリアフリーに配慮していただき、市町村にもそのように啓発してもらいたい。 C 県立都市公園は、障がい者を含め、誰もが安全・快適に利用できるよう、施設の整備や管理に取り組むことが重要と考えており、主要な施設への通路などのスロープや、車いすで利用できるトイレの設置について、多くの公園で取り組んでいます。 一方、公園の遊具は、家族連れの利用が多いなど、各公園の特性を踏まえて設置していますが、障がい者の利用に、対応できていないのが現状です。 今後は、施設の老朽化に伴う再整備などの機会を捉え、利用者等のご意見も伺いながら、より利用しやすい公園となるよう、取り組んでいきます。 なお、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則では、ベンチ等の設備を設ける場合、障がい者等が円滑に利用できる構造のものを設けることを求めています。 31 6 インクルーシブ教育について、高校の数を今後増やしていくというところで、内容の検証等については当事者団体も参加させていただき、その意見をきちんと反映していただくようにしてほしい。 B 平成30年12月から平成31年1月にかけて、全県拡大するインクルーシブ教育実践推進校の説明会を県内10か所(計12回)で行い、志願を検討している生徒の保護者などから多くの意見を頂きました。 また、これまでも毎年開催しているインクルーシブ教育推進フォーラム等で多様な立場の方からの意見を頂いており、今後も頂いた意見を大切にしながら取組を進めていきます。 32 6 (意見No.31に関連して)小中学校についても、障がい児が地域で学べる環境ができるとよい。特別支援学校と両輪で進めてほしい。 A V−4−(2)−ア−@ いただいたご意見は、計画のV−4−(2)−ア−@に記載しています。 33 6 芸術祭について、文化芸術活動を行っている団体等に参加方法などが周知されていないため、周知を進めてほしい。 C 神奈川県障害者文化芸術祭については、障がい者団体や障がい者施設協会、養護学校、障害福祉サービス事業所等に周知していますが、更なる周知を進めていきます。 34 6 スポーツ大会については、個人参加する当事者にわかりやすいポスターになっていない。知的障がい者にもわかりやすいポスターを作成するなど周知の方法を工夫してほしい。 C 障がい者が参加しやすい大会となるよう、皆様の御意見を伺いながらポスターの作成やホームページなど周知方法を工夫していきます。 35 5 スポーツや障がい者雇用に関するホームページをアクセスしやすくしてほしい。 B ホームページについては、ウェブアクセシビリティに配慮して作成することとしており、その進捗状況として全ページの一括検証やJIS規格に基づく試験を実施しています。 今後もよりアクセスしやすいホームページとなるよう、JIS規格に基づく試験の実施やウェブアクセシビリティに関する研修会を行い、ウェブアクセシビリティの向上に努めていきます。 また、閲覧者が求める情報を分かりやすい形で提供することができるよう、適宜、掲載情報の更新や整理を行い、引き続き誰もが利用しやすいホームページの作成に努めていきます 36 5 県のホームページは全体的にふりがなが無かったり、アクセスしにくいところがあるので、そういった点を改善してほしい。 B 県ホームページでは、日本語を母国語とせず仮名を常用する方や漢字を得意としない方など、様々な方が利用することを想定し、その閲覧を支援するため、掲載コンテンツの漢字にルビを振る機能を提供しています。 県ホームページ内で知りたい情報へアクセスする方法としては、「検索窓からさがす」方法や、「ページ上部に6つに分かれた分類からさがす」方法、「トップページ下部の“県の組織”からさがす」方法があります。 今後もよりアクセスしやすいホームページとなるよう、ウェブアクセシビリティの向上に努めていきます。 37 1 現行計画には、基本方針の中に障がい者の自立に係る概念に関する記述があったが、改定素案にはそれが記載されていない。これはどういう理由なのか。 A U−1 「ひとりひとりを大切にする」という基本理念は、「その人らしく暮らす」ことを意味しており、県の「障がい者の自立」の考え方と同様のとらえ方をしています。 「自立」の考え方を明記することで、県の考え方を誤解なく、よりわかりやすくお示しすることにつながることから、ご意見を受け、基本方針に「自立」の考え方を追記しました。 38 3 人材育成については、人材センターの活用やグループホーム職員の支援、介護ロボットなどの記載があるが、労働人口の減少や、若者の福祉への関心の薄れなどから、現場での人材不足が深刻である。現場で働く人の確保が必要であり、若い人に限らず、高齢者や主婦などが気楽に現場で働けるよう資格取得に関して助成するなどの取組みをしてほしい。 B 例えば、相談支援従事者養成研修については、法定カリキュラムにより実施しており、専門職としての備えるべき内容をお伝えしています。 研修開催に必要な経費は、資料代を除き、県が負担しています。 また、資格取得に関する助成として、社会福祉士等の資格取得に対する修学資金の貸付事業を行っています。 このように研修受講や資格の取得を促すことにより、人材の確保と質の更なる向上を図っていきたいと考えています。 39 4 地域活動支援センターは、工賃に左右されている事業所に通いづらい方たちを支援している。もう少し柔軟に、実績的なものや、対応したことで評価してもらいたい。 B 地域活動支援センターが他のサービス利用が困難な方などの地域生活を支えていることについては十分認識しています。 そのため、これまでも県単独事業である「市町村事業推進交付金(障害者地域活動支援センター事業)」のメニューに「地域拠点事業」を設け、広く利用者を受け入れている事業所に対して市町村と共に支援しています。 また、発達障がい者など制度のはざまになっている方や重度障がい者を受け入れた場合にも補助するメニューを設けており、実績に応じて補助しています。 40 1 策定の背景について、計画を作っていく中でもう少し経緯は具体的に書いた方がいいのではないか。例えば、グランドデザインを策定した時の在宅重度障害者等手当の取扱い等の見直しはこの10年間の大きな構造的な変化である。作業所の強み、弱みなどの議論があった。ずっと関わってきている者がそういったことを感じられるような背景などについて触れていただきたい。 C 策定の背景において、在宅重度障害者等手当の取扱い等の見直しについては直接的に記載していませんが、県としては、経緯も踏まえた上で今後も各種施策に取り組んでいきたいと考えています。 41 3 意思決定支援の捉え方が定着しておらず、相談支援事業所のレベルに格差がある。 B 相談支援従事者研修として、初任者研修や現任研修では、各講義や演習に、意思決定支援に基づいた相談支援のあり方に関する研修を行っています。特に初任者研修では、権利擁護・意思決定支援の講義を2コマ設ける等重点を置いて取り組んでいるところです。 その他、専門コース別研修では、権利擁護コースで意思決定支援ガイドラインに基づく意思決定支援のあり方等に関する講義を行っているところです。 42 9 現場にもっと専門職を入れてほしい。 C 平成30年度報酬改定において、専門職の配置等に関する加算の創設や見直しが行われており、事業者説明会等により周知を図っています。ご意見については今後の参考とします。 43 9 保健福祉大学の学生は現場に来ないため、もっと現場に来るように学生にアピールしてほしい。 C 学生の学びとして、施設の実態を知ることは、大変重要なことと認識していますが、神奈川県立保健福祉大学は公立大学法人が運営しているため、いただいたご意見については、公立大学法人に伝えます。 44 4 発達障がい者の早期発見に係る部分で、かながわAが中井やまゆり園にあるが、それだけでは足りないと思うので、県内にもっと発達障がいに関する拠点を作ってほしい。 C 本県では、平成28年度より、発達障害者地域支援マネージャーを県域の5つの障害保健福祉圏域にそれぞれ配置し、かながわAと連携・協力しながら、地域で発達障がい支援に携わる行政、教育、医療、福祉、就労等の関係諸機関に対して、助言や支援の橋渡しを行っています。 これにより、各地域における発達障がい児者に対する支援力の底上げを図っています。 45 4 発達障がい者の早期発見(早期治療)に係る部分で、同じ利用者に対して出す処方が医師によって違うことがあるので、その辺りを県として整理し、我々にサービスを受けやすくしてもらいたい。 E 具体的な治療内容に関しては医師個人の問題であるため、県として整理すべき課題ではないと認識しています。 46 4 障がい者理解について、啓発だけでは難しく、教育とどうリンクさせていくかが大事かと思う。特別支援学校で学ぶ人が増えている中、県として教育委員会と連携しながら障がい者理解のすそ野を広げていってほしいと思う。 A V−4−(2)−ア−@ いただいたご意見は、V−4−(2)−ア−@の3丸目に記載しています。 また、障がい者理解の一環として、ヘルプマークの周知について、教育委員会と連携して取組みを進めており、今後も障がい者への理解がより一層深まるよう努めていきます。 47 1 改定素案では、障がい者が「働く」という部分・意味について、工賃を得るということだけになってしまっていると感じている。働くことが生きがいと感じる人たちを切り捨ててしまうことは避けてほしいと思う。 A U−2−3−(2) U−2−3−(2)において、障がい者がライフステージに応じて、その人らしい働き方を選択できるよう、福祉的就労とともに、一般就労への支援の充実に取り組むことを記載しています。 48 5 障がい者の犯罪について、罪を犯した障がい者に対する受け皿がないという実態があるので、そういった方を受け入れる体制を県の方で整備していただきたい。また、障がいのことを理解してくれる弁護士を育成してもらいたい。 C 罪を犯した障がい者に対する受入体制の整備及び障がいを理解する弁護士の育成について、県では実施しておりませんが、いただいたご意見は神奈川県弁護士会にお伝えします。 49 2 自助・互助・共助・公助について、規模の小さい作業所は公のフォローやサービスを受けられないとやっていけない所もたくさんある。自助には限界があるため、公助も充実させてほしい。 B 小規模事業所等に対する支援の質の向上を目的とした研修会開催や、地域における関係団体等とのネットワークづくりに取り組むための事業費補助を行っています。 50 9 V−2−(2)「障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実」について、精神障がいや難病については一項目となってるが、発達障がいについては分散しているので、同様に発達障がいも一項目としてまとめてある方が見やすいと思う。 D 精神障がいと難病については、保健・医療分野の施策が中心となっており、施策の内容も精神障がいと難病に特化しているという特徴があるため、それぞれ一項目を設けています。発達障がいについて特化した内容の記載は、「障がい福祉を支える人材の確保・育成」、「保健・医療を支える人材の確保・育成」、「相談支援体制の構築」、「障がい福祉サービスの質の向上等」の全部で3項目(再掲除く)ありますが、その他の様々な障がい区分と共通の施策のほうが多いため、一項目としてはまとめていません。 51 4 V−2−(2)−Hの「障がいの原因となる疾病等の早期発見・早期治療」は誤解されやすい表現なので、「障がいや疾病の早期の発見・治療・療育」としていただきたい。 A V−2−(2)−H いただいたご意見を踏まえ、計画に反映しましたが、表記は「障がいや疾病の早期発見等」としています。 52 3 V−1−(2)の人材育成については、研修等が主な具体策になっているが、福祉に従事する希望者が激減していることを解決するためには、プロジェクトチームを設置するなどのもっと集中的な対策が必要ではないか。 C 県では、福祉・介護ニーズの拡大に対応可能な人材の安定的確保ができるよう、人員配置基準や報酬額について必要な改善を図ることを他都道府県と共同で国へ要望しています。 また、福祉現場の人材不足は深刻な課題であると認識していますので、今後の取組について検討していきます。 53 4 V−2−(2)−Aの6丸目の「障がいの重度化・重複化を踏まえ、その専門的機能の」とあるが、「障がいの重度化・重複化を踏まえ、その専門的支援機能の」とするなど、「支援」の言葉を入れた方が良いのではないか。 D 障がい福祉の専門的機能には「支援」が含まれます。「支援機能」とすると支援のみの機能となってしまい、その他のコンサルテーションやスーパーバイズといった機能の意味合いが薄れてしまうおそれがあるため、様々な機能強化を示すために包括的に「専門的機能」という表現にしています。 54 5 V−3−(1)−ア−@の5丸目のバリアフリー改修のための必要な助成の対象として聴覚過敏や声を出す人への対策である「防音対策のための壁・床強化」等、知的・発達障がいの人のためのバリアフリーも明文化していただきたい。 C 県から市町村への補助対象は、在宅の重度障がい者が住宅設備をその障がい者に適するように改造する工事としています。 具体的な補助対象となる工事の内容については、実施主体である市町村が個別に判断することとしていますので、県で明示はしませんが、必要に応じて、各市町村の状況等について情報提供を行うなど、当該制度が有効に活用されるよう市町村を支援していきます。 55 5 V−3−(1)−ア−Aの1丸目の「(物理的なバリアフリーと併せて)人的な対応の充実を図ることにより、公共交通機関のバリアフリー化を促進」することについては、有難く、大変期待するところ。 E 駅における段差解消、ホームドアの導入の促進など、公共交通機関のバリアフリー化については、いただいたご意見も踏まえて、促進に努めていきます。 56 5 V−3−(1)−イ−Bの意思疎通支援について、知的・発達障がい者についての具体的な施策が記載されていない。視覚的支援や話し方の工夫等、具体的な取り組みを記載していただきたい。 D 計画本文には、国が定めている地域生活支援事業実施要綱の範囲内の事業内容を記載しています。 57 5 V−3−(2)−Aの1丸目の心身障害者扶養共済制度は、最低20年間にわたり数百万の保護者の納付が必要となるため、この制度は障がい者の経済的自立の支援というイメージではなく、親が親亡き後の子どものために行う自助の部分が大きいのではないか。 E 心身障害者扶養共済制度は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づいて生まれた制度です。保護者が掛金を納め、保護者が死亡等の場合に、その扶養する障がい者に県が終身一定額の年金を支給することにより、障がい者に対し生活の安定の一助とすることを目的としています。 58 6 V−4−(2)−ア−B「高等教育における障がい学生支援の推進」については、ほぼすべて「県立保健福祉大学において」の記述になっている。県立大学での取組みをどのように民間の大学の障がい学生支援へ波及させるかについての計画があると良いのではないか。 C 県では、県立保健福祉大学以外の大学に係る施策を所管していないため、計画には反映できませんが、県立保健福祉大学での取組や事例を県HP等で公開するなどし、他の大学での取組の参考となるよう、周知していきます。 59 5 V−3−(1)−ア−Aの6丸目のバス運賃割引に関連して、バスを利用する際、割引を使うことを運転手に伝えなくてはいけないが、割引を使うことを、言えるかというところがバリアになっている。後ろの客に追い立てられるようになってしまう時もあり、このような部分もバリアフリーになると良い。 B 県では、交通事業者を含む民間企業に対して、障がい者の理解促進のための研修を実施しています。 60 5 V−3−(1)−ウ−@の5丸目の「@防災対策の推進」の「避難行動要支援者名簿」について、市町村では、名簿への掲載は、A(重度)の方は対象になるが、B(軽度)の方は、申出が必要になっている。実際には、単独で動けるB(軽度)の方の支援が必要ではないか。 C 避難行動要支援者名簿の対象者は、市町村で定めているところですが、いただいたご意見については市町村へも伝えます。 61 1 知的障がい者だけが把握数となっているのはなぜか。 E 知的障がい者については、福祉事務所(18歳以上)と児童相談所(18歳未満)で手帳所持者以外の人数も把握することが可能であるため、県ではこの数値を用いています。 62 2 「ともに生きる社会かながわ憲章」の4つの条文に、今までの8つの分野別施策を、無理に当てはめた感が否めない。平成26年度〜30年度までの計画の8つの分野別施策を分解して、無理に条文に当てはめている。 E 県では「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及、共生社会の実現を目指した取組を進めているところで、今年度の当初予算は憲章の柱に施策を整理して位置付けています。今回の計画でも、障がい者に関する各種施策を憲章の4つの柱に沿って8つの分野別に位置付けることで、憲章の理念や県の取組について、わかりやすくお伝えしたいと考えています。 63 2 とくに4つめの条文は、「私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取組みます」という文脈は決意を表明している。この決意の条文に分野別施策を当てはめる必要はないように思われる。上から3つ目の条文である「この憲章」のなかに、8つの分野別施策を当てはめるほうが適切である。つまり、「4(1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進」は、3(4)として変更。 「4(2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組み」は、内容を二つに分けて「福祉の理解を深める教育・インクルーシブ教育の推進」を1(2)として変更。「文化芸術・スポーツにおける取組み」を3(3)として変更。 D 今回の計画では、障がい者に関する各種施策を憲章の4つの柱に沿って8つの分野別に位置付けることで、憲章の理念や県の取組みについて、わかりやすくお伝えしたいと考えています。 その上で、V−4−(1)は「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及を進める上では、4つ目の柱に位置付けることが効果的だと考えています。 また、V−4−(2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組みについては、障がい福祉の分野に限らず、教育やスポーツといった様々な分野で障がい者理解を深めていくことが大切だと考えていますので、こちらも4つ目の柱に位置付けることとしています。 64 2 V−2「誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み」については、「(1)意思決定支援の推進と地域生活移行の支援」は、津久井やまゆり園再生基本構想に特化した内容であり、意思決定支援と地域生活移行を「県全体に広げていきます」とあっても対象者は極めて限定されているので、後段で良い。まずは神奈川県全体に係る取組みを総論として説明すべきであり、「(2)障がいの地域生活を支える福祉・医療サービスの充実」を前段にもってくるべきだと思う。 D 「(1)意思決定支援の推進と地域生活移行の支援」は、津久井やまゆり園再生基本構想に特化した内容だけではなく、そうした取組を県全体に広げていくための支援を記載した項目です。また、意思決定支援は、自ら意思を決定することに困難を抱える障がい者を含め、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができる「ともに生きる社会かながわ」の実現という本計画の基本方針に繋がる重要な項目でもあるため、前段に本項目を設けています。 65 2 福祉先進県として神奈川らしい取組みは、大型施設コロニーをつくらず、地域に小規模分散型で地域生活を支える入所施設をつくってきたこと。その機能は地域生活拠点施設として24時間365日対応可能な入所、短期入所のセーフティネットであること。その機能をバックアップに在宅者をはじめ、グループホーム、単身者、結婚世帯の生活全般を支援してきたこと。日中活動については、小規模な福祉事業所・地域活動センター等が、地域密着の多様な福祉サービスを展開していること、必要な時期に、必要なサービスを必要量受けられるという神奈川の安心感も地域包括ケアシステムに含めて説明していただきたい。 B ご意見については、入所施設や様々な障害福祉サービス事業者等が果たしてきた機能であり、障がい者の地域生活支援を進める上で、今後増々重要になってくる機能であると考えています。 これまで、早い時期から、障がい者やその家族、障害福祉サービス事業者、行政などが協力して、障がい者が地域で暮らしていくための取組を積み重ねてきた背景があることについては、障がい福祉計画で触れています。新たな計画には記載しませんが、そのような背景を踏まえて施策を進めています。 66 4 地域生活拠点施設の入所の機能充実として、個室化、ユニット化など住環境の改善を可能にする施策を入れてほしい。 B 障害者地域生活サポート事業において、これらのユニット化された施設における運営面の補助制度を市町村とともに実施しています。 67 2 「3共通する考え方」については、理念の説明文と全て重複しているため、この項目はなくても良いと思う。あえて入れるなら、「分野別施策の考え方」の中に、言葉足らずの部分を追加することで良いと思う。 A U−1 ご意見のとおり、「3共通する考え方」の各項目については、「1基本理念と基本方針」「24つの柱と8つの分野別施策の考え方」の二つの項目に記載している内容と重複している部分が多いため、内容を二つの項目に集約させて記載することとし、「3共通する考え方」の項目は削除しました。 68 3 V−1−(1)−@の6丸目の意思決定支援の意義や内容について説明している文の中で、「施設職員など障がい者を支える方々の理解を深めるため」の部分に違和感、語弊がある。施設職員は、利用者の意思決定支援を津久井やまゆり園事件前から、日常生活の中の細かい事柄から生活の場の選択まで個別に実施し、既に地域移行を進めてきた経緯がある。この文脈だと施設職員が意思決定支援自体について理解が薄い、抵抗があると解釈される可能性がある。 説明文を次のように変更していただきたい。 「〜ご家族関係者の障がい者を支える方々の理解を深めるため、施設職員とともに意思決定支援の意義や内容について〜。」 A V−1−(1)−@ V−2−(1)−@ V−2−(2)−B 県では平成30年度より意思決定支援推進事業として、県所管域の障害者支援施設を対象とした、意思決定支援出前講座を実施しています。 受講した施設職員のアンケート結果では、意思決定支援について「はじめて知った」が14%、「何となく知っている」が過半数を超える結果となっています。 そこで、ご家族関係者とともに、施設職員も意思決定支援について学び、一緒に考えていくことが、ご本人を中心とした支援の質のさらなる向上に繋がるものと考えていますので、その点を踏まえて本文を修正しました。 69 4 V−2−(1)−@の2丸目についても上記の理由により説明文を次のように変更していただきたい。 「意思決定支援を進めていくためには、ご家族関係者など障がい者を支える方々の理解が必要となるため、施設職員とともに意思決定支援の意義や内容について〜。」 A V−1−(1)−@ V−2−(1)−@ V−2−(2)−B 意見No.68と同様。 70 4 V−2−(1)−Bの3丸目の「障害者グループホーム等サポートセンター事業やグループホーム等の運営支援などを通じ、〜。」の部分の「整備支援」を明確にし、説明文を次のように変更していただきたい。 「障害者グループホーム等サポートセンター事業やグループホーム等の運営費補助等の支援などを通じ、〜。」 A V−2−(1)−B いただいたご意見を踏まえ、計画に反映しました。 71 4 V−2−(1)−Aの8丸目の「障害者支援施設においては、〜。」に加えて「また、建替・改修については個室化、ユニット化等を可能にする施策を推進します。」を入れてほしい。 B 障害者支援施設における大規模改修等については、国庫補助制度である社会福祉施設等施設整備費補助金の活用などにより「障害者支援施設の機能の充実強化」を図りつつ、併せて必要な個室化、ユニット化等の整備を促しています。 72 5 V−3−(2)−Bの3丸目の「障がい者雇用ゼロ企業を始め、〜。また、県においては〜。」には、このたび全国の官公庁、地方自治体で表出した長年にわたる雇用率に係わる水増し計上についての反省と決意を入れていただきたいため、説明文を次のように変更していただきたい。 「また、県においては、法定雇用率に係わる過去の計上誤りの事実に対し深く反省するとともに、二度と起こらないよう検証と再発防止策を徹底します。県は、民間企業に率先垂範して〜。」 A V−3−(2)−B いただいたご意見を踏まえ、計画に反映しました。 73 6 V−4−(1)−@の説明文の後に、「また実施されるイベントは一過性の人集めや、パフォーマンスではなく、当事者関係者が中心になるような「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念をストレートに継続的に発信できるものとします。」 C イベントの開催にあたっては、障がい当事者や障がい者への支援を行っている方に、実行委員会委員やイベントの出展者として参画いただきながら、憲章の理念に繰り返し触れ、「ともに生きる」ことについて考えてもらうきっかけとなるよう、取り組んでいきます。 ご意見は、今後の政策運営の参考とします。 74 4 V−2−(2)−Hで出生前診断についても触れておくべきではないか。 C 出生前診断については、分野横断的に各種意見のある事項かと思われますので、今後学会等での議論も踏まえ、検討をしていきます。 75 4 V−1−(2)−AやV−2−(2)−Eに関連して、行動障がいのある方への医療が平等に提供されていない現状や、歯科治療が一般の歯科では難しい方もいるという現状を理解した上で施策展開してほしい。 A V−1−(2)−A 医師に対する障がいの理解について、V−1−(2)−Aの1丸目における「障がい」には行動障がいも含めていますので、行動障がいについての理解をより深めていくことが平等な医療の提供に繋がるものと考えています。 また、一般の歯科では歯科治療が難しい方もいるという現状を理解した上で今後の施策展開をしていきます。 76 9 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」との文章は、いくつものページにほぼ同じ内容で記載されているので、調整が必要ではないか。 E 文言としては繰り返しになりますが、地域生活支援、精神保健・医療、住まい、企業それぞれの分野が地域包括ケアシステムの構築に向けて連携を図ることを強調するため、同様の内容を記載しているものになります。 77 9 障がい者への強制不妊手術について、どこかで言及が必要ではないか。 C 旧優生保護法の下で行われていた優生手術の問題については、国が責任を持って、統一的な対応を図るべきと考えます。 県としては、国が適切に統一的な対策を講じるため、しっかりと協力していきます。 78 3 人材確保は、現場の人材不足が深刻であるため、例えば外国人労働者の導入など、具体的施策が必要であると思う。 B 外国人人材について、国は経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヵ国から介護福祉士候補者の受入れを実施しています。候補者受入れ施設の要件には、障がい分野の施設も含まれており、受入れの調整は、国から委託を受けた国際厚生事業団(JICWELS)が行っています。 なお、県では、候補者を受入れた施設に対して、日本語学習及び介護分野の専門学習にかかる経費等を補助することで、候補者が円滑に就労・研修できるように支援しています。 また、福祉・介護ニーズの拡大に対応可能な人材の安定的確保ができるよう、人員配置基準や報酬額について必要な改善を図ることを他都道府県と共同で国へ要望しています。 79 4 施設かグループホームの選択だけではなく、また、一度施設を出たら戻れないのではなく、色々なサービスを選べることが大事。市町村格差や温度差がある。 C 広域的な調整の役割がある県として、市町村による取組の格差が生じないよう働きかけるなど、取り組んでいきます。 80 4 横浜市にはあるユニット加算を県でもやってほしい。 B 障害者地域生活サポート事業において、これらのユニット化された施設における運営面の補助制度を市町村とともに実施しています。 81 4 V−2−(2)−Bの1丸目の「B障がい福祉サービスの質の向上等」の説明文の前段の「養成」は何を指しているのかわかりにくい。サービス管理責任者のことを指しているのか。 E ここで言う「養成」とは、サービス管理責任者のことだけを指しているのではなく、例えば喀痰吸引等事業者や強度行動障がい支援者等あらゆる障害福祉サービスを提供する者のことを指しています。 82 9 改定素案に記載されている施策項目を展開する上での予算的裏付けが不明のため、この計画が「絵に書いた餅」に終わらないよう県の格段の努力を要望したい。 E 各施策項目には、具体的な事業や取組が位置付けられていますので、計画に沿って、事業や取組を進めていきます。 83 9 改定素案の施策は、「総花的」で、これらすべてを平等に実施し目標を達成することはほとんど不可能ではないだろうか。また、各々の施策について、年度毎にプライオリティがあるのではないかと思うが、これについてはどのように考えているのか。 E 各施策項目には、具体的な事業や取組が位置付けられています。各事業や取組の進行管理は、PDCAサイクルを活用し、計画に掲げた成果目標を目指し、年度毎に神奈川県障害者施策審議会に取組状況を報告し、点検・評価を受け、必要な見直しを行いながら進めます。 また、計画の進行管理をしっかり行うために、途中の年度毎の目標値も可能な限り定めています。 84 1 「障がい者数の推移」について、平成25年に対する平成30年の倍率と平成30年に対する平成35年の倍率がほぼ同じものになっているが、平成35年の推計値はそのような算定根拠に基づいているのか。 E 平成35年の障がい者数については、平成25年の県人口における障がい者の比率が平成30年度にどのように変化したかを算出し、平成35年まで同様に推移すると仮定し、平成35年度の県推計人口に推計した障がい者の比率を乗じて算出しています。 85 2 「基本的な考え方」について、V「分野別施策の基本的方向」を含めて明らかに「地域生活移行の推進」が基調になっていると言える。個々の障がい者の障がいの程度・態様並びにライフステージに応じて、入所施設における支援が必要不可欠な人がいることも厳然たる事実であるが、この点について、どのように考えているか。 E ご意見のとおり、障がい者の中には、真に施設入所が必要な方がいます。生活の場の選択は、本人の意思を尊重することが大切であると考えていますので、それに基づいた意思決定支援を進めていきます。 86 6 「憲章の理念の普及啓発に向けた県民総ぐるみの取り組みを推進する」としているが、昨年12月29日付の東京新聞によれば、『「県民ニーズ調査」の結果、この憲章について81%が「知らない」と答えており、昨年の調査でも「知らない」は81.5%であった』と報じており、県民の殆どが憲章を知らないのが実態であると言える。このような状況を勘案した場合、改定素案の各種施策は、やや観念的・抽象的な感じを受けるが、今後、具体的にどのような取組みを考えているのか。 C 同じ「県民ニーズ調査」の中では、障がい者に対する差別や偏見があると思うか伺った設問に対しては、「あると思う」、「少しはあると思う」と答えた方の合計は、今年度は5割を切るまでに減少しました。このことは、県の取組が少しずつ差別や偏見の解消につながっているのではないかと考えています。 今後も、例えば教育機関との連携では、県立学校の「いのちの授業」や大学の講義を活用するなど、あらゆる機会を捉え、憲章の理念の普及活動に取り組み、引き続き、粘り強く普及に努めていきます。 また、憲章の普及に加え、計画に位置付けた全ての事業を確実に進めることで、「ともに生きる社会かながわ」を実現していきます。 87 3 福祉関係の人材の確保・定着について、様々な施策が列挙されているが、そのほとんどが「人材の育成・資質向上」などになっている。しかしながら、現在の人材確保の困難さは、「福祉関係従事者に対する不十分な処遇と社会的な評価の低さ」に起因していると考えられる。これについては、一義的に国が取り組むべき施策である、という理由からなのか、改定素案では「障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、従事者の処遇改善や職場環境の改善を促します」という、いわば他力本願的な施策が取り上げられているだけであり、いささか不十分と言わざるを得ないのではないか。 C 相談支援専門員や地域生活を支えるグループホームの人材の確保・育成には既に取り組んでいますが、福祉・介護ニーズの拡大に対応できる人材の安定的確保ができるよう、人員配置基準や報酬額について必要な改善を図ることを、他都道府県と共同で国へ要望していますので、ご意見については今後の参考とします。 88 4 「地域生活移行支援の充実」について、ここでは重度の障がい者を地域移行させるための施策として、「本人の意思を可能な限り反映した生活の場を選択できるよう、複数の選択肢を用意し・・」「多様な形態のグループホームの整備を促進し・・」「重度障がい者の受け入れ可能なグループホームの整備支援に取り組む」などが列挙されている。しかしながら、これについては次のような疑義があるのではないか。 各種施策は、言葉だけが躍っている感じであり、例えば、このようなグループホームを作るといった具体的な例示もなく、中身が全く見えていない。これでは、重度障がい者が安心して、地域生活に移行することはできないのではないか。 C ご意見を踏まえ、具体的な施策に取り組んでいきます。 89 4 この部分全体から受ける印象は、「何が何でも重度障がい者を地域移行させる」ように読めるが、その場合、北欧の福祉先進国のように「利用者1人に対し複数の支援者が付く」といった対応が可能ならばともかく、我が国の貧困な福祉施策からすると、重度障がい者が安心・安全な生活を営めるグループホームの設備・支援体制については、期待薄といえるのではないだろうか。 A V−3−(1)−ア−@ 重度障がい者に係るグループホームの整備促進に努めていくことは、V−3−(1)−ア−@に記載しています。 90 5 「障がい者雇用の促進」について、「県においては、民間企業に率先垂範して障がい者雇用を進める立場であることを踏まえ、全ての機関において法定雇用率達成に向けて取り組むなど、障がい者雇用を推進します」としている。この方針自体は大いに歓迎するところであるが、先に明らかになったとおり、国の各機関における意図的な障がい者雇用率のねつ造などが発生している。県はこれを他山の石として、法定雇用率を達成するための実効ある取組みを期待したい。 C 今後とも、障がい者の雇用の拡大に取り組みます。 91 6 「憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組」について、様々な施策が掲げられているが、この取組みに関して最も必要なことは、「障がいのない人たちが子供のころから、障がのある人たちと触れ合い、障がいのあることを特別なこととは考えない社会を作る」ことにあると考える。そこで、障がいのある人たちとの接し方などを身に付けられるよう、例えば、小・中学校における行事や授業の中で、障がいのある人たちと交流する場を積極的に設けるなど、これまで以上の取組を望みたい。 A V−4−(2)−ア−@ いただいたご意見は、V−4−(2)−ア−@に記載しております。 92 7 「連携・協力の確保」について、『(各種団体等との連携・協力を確保するとともに)「ともに生きる社会かながわ憲章」の実現に向け、県民総ぐるみで取り組みます』としている。しかしながら、前述した現状実態からは、このことは「言うは易く行うは難し」のテーマといえる。これをどのようにして実現するのか、具体的な道筋・方法について示す必要があるのではないか。 C 計画では、「ともに生きる社会かながわ憲章」の実現に向け、市町村、障がい者団体、施設・事業者等の団体、企業、経済団体等と連携・協力を確保し、県民総ぐるみで取り組むことを明記しました。計画に位置付けた各事業において、個別具体的な連携・協力に取り組んでいきます。 93 8 別表「かながわ障がい者計画関連成果目標」について、人数等数字で把握できるものがほとんどである。「抽象的な施策の場合は成果目標の立て方が難しい」ということは理解しつつも、もう少し工夫の余地がないだろうか。また、「分野別施策の基本的方向」の記述と成果目標が必ずしもリンクしていないものが見受けられるが、これについてどのように考えているのか。 E かながわ障がい者計画関連成果目標については、国の「障害者基本計画(第4次)」の成果目標を参考にしながら、県がそれぞれの施策分野で取り組んでいる代表的な施策を中心に、成果を数値で把握でき、障がい当事者等にも極力分かりやすいものを選定しています。 そして、成果を可能な限り数字で示せるものを選定しています。 県としては、全ての成果目標について「分野別施策の基本的方向」の記載とリンクしており、ここで掲げた成果目標を達成することで各種施策の効果が期待できるものと考えています。 94 8 別表「かながわ障がい者計画関連成果目標」の2−(1)について、「地域生活移行者数」と「グループホームサービスの利用者数」については、かなりの大きな伸びが見込まれている。これについては「初めに地域生活移行ありき」にならないよう、特に重度障がい者に対しては、十分配慮した対応を要望したい。 C ご意見を踏まえ、取り組んでいきます。 95 8 別表「かながわ障がい者計画関連成果目標」の2−(2)について、「短期入所サービスの見込量」として、平成35年度に31,432人日という目標が掲げられているが、これは平成29年の数値に対して51%増という大幅な伸びになっている。加えて、最近短期入所サービス利用者が増加しているのに対し、十分な受入枠が確保されていないという問題が生じており、これが今後さらに深刻化する懸念がある。「分野別施策の基本的方向」では、このような利用者数の大幅増への対応策についてまったく触れられていないが、どのように考えているのか。 E 短期入所サービスの充実強化については、V−2−(2)−@の3丸目に記載していますが、県では、これまでも市町村事業推進交付金の障害者地域生活サポート事業により、短期入所事業所の開設促進を図るとともに、平成30年度からは、医療型短期入所事業所開設促進事業により、医療的ケアが必要な障がい児者の短期入所の受入れ先拡大に取り組んできたところです。今後も、こうした取組により、ニーズの増加に対応していきます。 96 8 「脳血管疾患の年齢調整死亡率」の数値が掲げらているが、これについては「分野別施策の基本的方向」の記述との関連が全くなく、唐突感が否めない。この数値はどのような目的のために示されたのか。また、この目標を掲げるのであれば、「だからこうする」という対応策を「分野別施策の基本的方向」で示す必要があるのではないか。 E V−2−(2)−H障がいや疾病の早期発見等の(未病の改善)が「分野別施策の基本的方向」の記述となります。 また、生活習慣病のひとつである脳血管疾患による後遺症は、介護が必要となる主な原因とされているため、H障がいや疾病の早期発見等」の目標値としました。 97 8 別表「かながわ障がい者計画関連成果目標」の3−(2)について、「障がい者職業能力開発校の修了者数における就職率」の平成35年目標値70%は、平成29年度の80.2%より10%以上も低くなっているが、これはどのような理由・根拠によるものなのか。 A 別表P87「障害者職業能力開発校の修了者における就職率」 神奈川障害者職業能力開発校は、厚生労働省から運営を委託されています。 当初の計画では、厚生労働省が示している就職率70%を目標として掲げていましたが、いただいたご意見を踏まえ、次のとおり、新たな計画に反映することとします。 同校では、平成29年度、訓練ニーズにあわせてコース再編を行い、平成30年度から31年度にかけて精神障がい者の募集定員を20名に増やすこととしました。 平成29年度の校全体の就職率は80.2%ですが、精神障がい者に着目すると46.7%に留まっています。  そこで、コース再編後にあっても、校全体の就職率を維持できるよう取組を行い、平成27〜平成29年度の平均就職率である79.8%を上回る「就職率80.0%」を目標として定めることとします。 98 8 「障がい者就労施設等からの物品等の調達実績」の目標値が、「前年度比増」とされており、他の施策項目に比して積極性に欠ける印象がある。障がい者の自立支援の一助として、この施策については積極的に取組むべきと考えるが、なぜこのような目標になっているのか。 E 「障がい者就労施設等からの物品等の調達実績」については、前年度の調達実績額を勘案し、目標額を設定しています(平成30年度は1億4,500万円)。 かながわ障がい者計画改定時には、前年度の調達実績が未確定で具体的な目標額の記載ができませんので、前年度実績を上回るという基本的な考え方を記載しています。 99 9 現在、遷延性意識障がい者の障害者手帳には、四肢体幹機能障害(1級)としか書いていないが、遷延性意識障がいは「意識の障がいによる」ことが根底にあるという認識が必要で、「身体障がい者」の枠組みのみに括ることは、障がいの実像を的確に表現していないように思う。そのため、四肢体幹機能障害に加え、遷延性意識障がいという状態を抱えていることから、その状態を障害者手帳に明記するとともに、状態に合わせた福祉制度の拡充をお願いしたい。 E 身体障害者手帳には、身体障害者福祉法等に基づき等級認定された障がい名及び障がいの級別を記載することとされています。 そのため、現在の手帳には、等級認定された障がいの状況のみを記載し、原因となった状況・疾病等は記載していません。 100 4 V−2−(1)−Bの2丸目に「多様な形態のグループホームの整備を促進し、重度障がい者にも対応できる支援体制の充実を図ります。」とあるが、重度障がい者にとどまらず、遷延性意識障がいという状態に合わせたグループホーム等の整備を推進していただきたい。 C 遷延性意識障がいの方のグループホームでの生活については、県所管のグループホームには事例がなく、実現の可能性について、他自治体の事例の検証を行っていきます。 101 4 遷延性意識障がい者の中には、医療的ケアを必要としている者が多いため、医療的な対応ができるメディカルショートステイの拡充と質的充実を望む。 B 平成30年度より「医療型短期入所事業所開設促進事業」により、病院や介護保険施設による医療型短期入所事業所の開設を支援し、医療的ケアが必要な方の短期入所の受入れ先の拡大に取り組んでいます。 102 4 さらに、介護者の体調変化その他緊急時やレスパイトのために、障がい当事者が快適に看護を受けられるように遷延性意識障がいに合せた短期入所の施設の設置・拡充を望む。 B 平成30年度より「医療型短期入所事業所開設促進事業」により、病院や介護保険施設による医療型短期入所事業所の開設を支援し、医療的ケアが必要な方の短期入所の受入れ先の拡大に取り組んでいます。 103 4 また、V−2−(1)−Bの2丸目に「体験的な利用促進」とあるが、意識障がいを抱える遷延性意識障がい者の意思を把握していくためには、1〜2回の体験ではなく、短期入所を繰り返し利用することで向き不向きが分かってくると考えるため、グループホームの整備と並行して、短期入所施設の拡充・質的充実の推進を望む。 C 遷延性意識障がいの方のグループホームでの受け入れ可能性も含め、他自治体の事例の検証等を行っていきます。 104 9 県の役割が時代とともに変化することは否定できないが、財源不足の中、この計画において県が残したいものは何か。 E 津久井やまゆり園事件を受けて、改めてともに生きる社会かながわの実現を目指すために計画で掲げた各種施策に取り組むことが大切だと考えています。 105 2 計画の基本理念に基づき、地域包括ケアの構築を推進するとしているが、今あるシステムをどのように運用・改善していくのかそういう点が明確になっていないと感じる。そのシステムとして繋がったものにするにはどういう形でしていくのか、その見通しがないように思う。例えば県立施設が地域移行にどのような役割を今後も果たしていくのか等明らかにしてほしい。まるでそういった施設がいらないかのように感じる。 A V−2−(2)−@ V−2−(2)−@に障害者支援施設の各機能強化に取り組むことを記載しています。 106 4 地域活動支援センターの機能も充実を図ると記載してあるが、予算を増額する等の具体的記載が無いように感じる。 B 県は、市町村事業推進交付金(障害者地域活動支援センター事業)により市町村と共に地域活動支援センターを支援しています。 107 9 津久井やまゆり園事件で、問題となったのは、いわゆる優生思想に対することについてだが、あの時から一貫して県の意見表明が無いように感じる。意見表明をきちんとすることによって県の態度がきちんとするのではないかと思う。 E 県としては、「ともに生きる社会かながわ憲章」に定めたとおり、障がい者の社会への参加を妨げる、あらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除すべきと考えています。津久井やまゆり園事件のような事件が二度と繰り返されないよう、断固とした決意をもって、ともに生きる社会の実現をめざしていきます。 108 5 この計画は行政側の立場で記載されており、障がい者側の立場になっていないのではないかと感じる。特に視覚障がい者の問題でいえば、駅のホームドア等のことについて一切触れられていない。 A V−3−(1)−ア−A V−3−(1)−ア−Aでホームドアの導入促進について記載しています。 109 5 点字のことについて触れられているが、今、視覚障がい者が最も切実に感じていることは個人情報のデータをどのように個人に提供するのか、そのことについて一切触れていない。そのような点が障がい者のための計画ではないと言わざるを得ないと感じる。 C 視覚障がい者への県からの通知等の方法については、通知等を受ける障がい当事者の状況に応じた配慮を行うよう努めていきます。 110 8 この中でいくつも成果目標が出ているが、この目標値の原点となる数値が計画の中で明らかになっているのか。 A 別表 成果目標の原点となる数値については、各指標における直近の現状値を記載しています。 111 5 合理的配慮の記述について、この中では一カ所しか記述がないように思う。昨年、対応要領等が作られた訳だが、それについてもきちんと触れてほしい。 A V−4−(1)−B 合理的配慮については、「V−4−(1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進」に「B障がいを理由とする差別の解消の推進」という項目を設け、記載しています。この中で県職員については「職員対応要領」に基づいて必要かつ合理的な配慮の徹底を図ることを記載しています。 112 5 障がい者雇用偽装問題について、これについては一切触れられていないと感じる。権利条約を尊重しますと言いながら、今、一番問題になっているこの偽装問題に触れないということはないのではないか。 A V−3−(2)−B いただいたご意見を踏まえ、計画に反映しました。 113 9 概要版P13について、この中で「必要かつ合理的配慮」と書かれているが、合理的配慮の前に必要という言葉があるということは、合理的配慮に制限を設けるというように感じる。これはなぜ「必要」という文言が入っているのか、できるならこの文言を削除してほしい。 A V−1−(1)−@ V−3−(1)−エ−B V−4−(1)−B 障害者差別解消法第7条第2項に、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と記載されています。「必要」と「合理的」はどちらも並列に「配慮」にかかっている修飾語です。概要版及び素案に記載の文言は、「合理的な配慮」を「合理的配慮」という1つの単語にしたために本来の意味との齟齬が生じたと思われます。よって、「必要かつ合理的な配慮」に改めます。 114 9 前回の障害者計画の総括にあたる部分、評価に値する部分の記載がこれまでにも発表されていないし、改定素案の冒頭部分にもない。当然、前回の計画を評価した上での次期計画になると思うので、それについては是非一言触れていただきたい。 B 第21回神奈川県障害者施策審議会において、現行のかながわ障害者計画の評価を行っています。県のホームページに当該審議会の審議結果が掲載されていますので、ご参照ください。(http://www.kanagawa/jp/docs/yv4/keikaku/shingikekka21.html) 115 5 選挙に関して、投票所でのサポート体制が不十分なために障がい者が投票できなかったという事例があるので、投票所のサポート体制改善について一言触れてほしい。 A V−3−(1)−エ−A V−3−(1)−エ−A 「選挙等における配慮等」において、投票所における障がい者への配慮について具体的に記載しており、既に改定素案の記述の中に含まれていると考えます。 なお、県から投票所を運営管理する県内市町村に対して、投票所における障がい者に対する配慮について継続的に促しているところです。 116 5 成果目標の中にB型工賃の上昇を掲げているが、今年の4月からB型に対する報酬体系が変わり、障がいの重い方を抱えて中々工賃が上がらない事業所は報酬が減ったため、障がいの重い方をたくさん抱えるB型事業所が潰れるということを危惧している。そのことで分母が減ったために平均工賃が上がるというようなことにならないでほしい。純粋に頑張ったことで工賃が上がればいいが、そことのからみで障がいの重い人が地域で引き続き暮らしていけるように、というようなその受け皿としてのB型事業所というような位置付けを記載していただきたい。 B 県では、障害福祉サービス事業所の生産活動を支援するため、「かながわ工賃アップ推進プラン」を作成し、障害福祉サービス事業所の工賃向上の支援を行っています。 そのプランにおいて、工賃向上のために支援対象者を選別することは福祉サービスとしては本末転倒であり、利用者が今まで以上に、事業所に通えるよう・通いたくなるような取組が大切であることを、目標のひとつとして掲げています。 なお、平成30年度報酬改定については、就労継続支援B型事業所の本来の趣旨を踏まえ、適切な事業運営を行うことができる報酬体系になっているか検証を行い、早急に実態に即した運用をするよう、他都道府県と共同で国へ要望しています。 117 6 V−4−(2)−ア−@の1丸目について、2行目の「基礎的環境の整備・・」の前に「可能な限り発達を最大限保障するための」という文言を入れることはできないか。 C 障がいのある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、教育環境の整備を行う「合理的配慮」の基礎となる環境整備を基に、各学校において、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供するものと認識しています。 こうした基礎的環境の整備と合理的配慮の取組を進めることで、障がいのある子どもたちが自立し、社会参加するために必要な力を培うため、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援の充実を図ります。 118 6 V−4−(2)−ア−@の2丸目について、以下のような文章にできないか。 「こうした取組みを通じて、障がいのある児童・生徒等に提供されるべき合理的配慮を保障するや学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらずすべての子どもたちに適切な支援がなされる「神奈川の支援教育」の理念のもと・・・。」 B 学びの場の選択肢を増やすことと、それぞれの学びの場における配慮を充実させることにより、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援の充実を図ることが重要と考えています。 県では、平成14年から、すべての子どもを対象にして、自分の力だけでは解決することができない課題を教育的ニーズとしてとらえ、ニーズに応じた内容、方法で子どもに働きかける支援教育を進めてきました。 119 6 V−4−(2)−ア−@の3丸目について、障がいのある児童・生徒、あるいは障がいに対する理解といった場合、3障がいと言われる中で精神障がいだけがまだ中々社会的にも色々な施策の中でも立ち遅れている部分があるかと思う。障がいのある児童・生徒、あるいは障がいに対する理解といった場合に精神障がいも含まれているのかどうなのか。 A T−1 T−1に障がい者の定義を記載していますが、そこに記載のとおり精神障がいも含まれています。 120 6 V−4−(2)−ア−Aの1丸目について、2行目を以下のような文章にできないか。 「全ての学校におけるおいて教員配置増も含めた特別支援教育の・・・。」 D 教職員定数について、公立小中学校はいわゆる義務標準法により、公立高等学校はいわゆる高校標準法により、児童・生徒数及び学級数に基づき算定していますので、法の規定に基づかない教員配置増を計画することは困難です。 121 6 V−4−(2)−ア−Aの1丸目と2丸目の間に以下の文章を入れることはできないか。 「県立特別支援学校の過大規模状態を解消し、地域に根差した学校にするため、小規模・分散化に向けて検討をすすめます。」 C 特別支援教育に関わる諸課題については、児童・生徒の通学状況やインクルーシブ教育の推進の状況を踏まえた中で、医療的ケアや特別支援学校の整備の課題などに対応するため、学識経験者や医師等、専門家等を構成員とする「神奈川県の特別支援教育のあり方に関する検討会」において、検討していきます。 122 6 V−4 −(2)−イ −@文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 ・障がい者の文化芸術活動を多方面から支援する県の姿勢に賛同する。 ・施設のバリアフリー化などのハード面のことだけでなく、障がい者の文化芸術活動をサポートする人材の養成の必要性が、具体的に記述されることに賛同する。 ・県文化課による共生共創事業の開始(平成30年度から)を踏まえた記述が追加されていることに賛同する。 それらを踏まえて、次に意見する。 ・障がい者の文化芸術活動をサポートする機能を向上させるためには、専門人材の養成だけでなく、各地域の団体や、県及び市町村の行政、教育機関、障がい者アートの専門家、文化施設等が連携し、ノウハウ(情報)や学びの場の共有が不可欠である。 ・県には、庁内の連携を整備した上で(文化、福祉、未病、教育等の定例会など)、県域の関係者のネットワーク化(連絡協議会の設置等)を推進していただきたい。 ・特に横浜市や川崎市では障がい者アートに関する様々な先駆的取り組みが行われている。そのような事例から抽出されるノウハウや成果を、県域各地の事情に合わせたコーディネートやマッチングを図り、県域に波及させることは県の役割だと思う。(中間支援の役割) C いただきましたご意見の内容については、すべてではありませんが、NPOと協働し、現在、取り組んでいるところです。障がい者の文化芸術活動がさらに促進されるよう、いただきましたご意見を参考として取り組んでいきます。 123 6 ・かながわ文化芸術振興計画との整合や、具体的な県域の文化振興の諸施策との連携が図られることを希望する。 E 今後も、両計画の整合を図りつつ、情報共有等を行い、連携しながら取り組みます。 124 4 V−2−(2)−@「在宅サービス等の充実」の8マル目 「障害者支援施設においては、医療的ケアや強度行動障害など、専門性の高い入所支援機能に加え、短期入所や相談支援など、専門的支援力を生かして地域生活を支える拠点機能の充実強化を図ります。」とある。  一方、昨年3月に策定された「神奈川県障がい福祉計画」の2の(2)の「利用者が安心して安全に生活できる場の確保」の3マル目には、「県立の入所施設には(略)短期入所や相談支援など(略)地域生活を支える機能が重要となります。」と記載されている。 また、同計画の3の(3)「地域生活支援拠点等の整備」の[考え方]の5マル目では県立障がい者支援施設は「民間施設では対応が難しい専門的な支援を必要とする障がい者等の受入れや技術支援等を行っていきます」とされる。県立施設の役割が明確に規定されている。 ところが、今回の障がい者計画改定素案では、「障がい者支援施設全般において拠点機能の充実強化を図る」ことになるので、県立施設と同じ機能をすべての施設に整備する意味合いともとれる。 このように、計画期間が重複する二つの計画との間で、整合性に欠ける部分があるので、今回の障がい者計画においても、県立施設について「民間施設では対応が難しい専門的な支援を必要とする障がい者等の受入れや技術支援等」と併せて、重度障がい者への短期入所や相談支援など拠点的な役割を充実強化する旨、明記していただきたい。 B 県では「障がい福祉サービス等地域拠点事業所配置事業」により、民間施設においても、医療的ケアが必要な方の緊急的な短期入所の受入れや相談などの地域生活を支える役割を担っています。県立施設においてはそうした民間施設との役割分担を図りながら、県全体として専門的支援の向上に取り組みます。 125 2 「自立」の概念を基本方針に入れること。 平成30年度までの「かながわ障がい者計画」においては基本方針の最初に、障がい者の自立について『県は障がい者の自立を「障がい者が自らの考えと判断により、地域社会の中で主体的に生き、自己実現を図っていくこと」と考えています』明確に記載されている。この『自立』の考え方は、ノーマライゼーションの考え方に即しても大切にしていくべき(計画の基本となるべく)考え方だと思う。この考え方は、障がい当事者の方たちが「働く」イコール「自立」という考えを破り、どんなに障がいが重度であって「働く」ことができなくても自分の考え方を持ち活動あるいは発信していくことが「自立」という新な概念を運動によって勝ち取り、神奈川県もその考え方を認め計画の基本方針に明記してきたという歴史がある。  しかし、今回の計画の中には、この文言が入っていない。他の言葉で同じことを表していると考えているかもしれないが、この文言が入るのと入らないとでは雲泥の差であり、神奈川県は障害当事者の方が勝ち取ってきた自立を捨て、再び「働く」ことを自立として捉えているのかと、憤りを感じる。国の流れも「働く」ことに主軸が置かれているように思うが、それだけではないことを明確にするためにも神奈川県が大切にしてきた「自立」の概念を従来同様に基本方針の冒頭に入れるべきであると思う。 A U−1 「ひとりひとりを大切にする」という基本理念は、「その人らしく暮らす」ことを意味しており、県の「障がい者の自立」の考え方と同様のとらえ方をしています。 「自立」の考え方を明記することで、県の考え方を誤解なく、よりわかりやすくお示しすることにつながることから、ご意見を受け、基本方針に「自立」の考え方を追記しました。 126 6 障がい者に対する理解。地域の中での暮らしを考えた時に、生活の場(グループホームや単身での生活)を確保することは、困難な側面が多くあり、その背景には障がい者に対する根強い偏見がある。障がい者の理解を進めていくためには、啓発活動だけでは解決はしない。もっと具体的に、教育の部分とどう共同するかがとても大切だと思う。(特に幼少期から共に学んでいけるような体制。現在は支援学校で学ぶことが多くなっているなかで、共に学ぶ機会が少なくなっている) 障害者権利条約にも、インクルーシブな教育の必要性が記載されている。神奈川県として教育委員会と連携して理解を進めていくための具体的な方策を考え、提案して理解の裾野を広げていってほしい。 A V−4−(2)−ア−@ いただいたご意見は、V−4−(2)−ア−@の3丸目に記載しています。 また、障がい者理解の一環として、ヘルプマークの周知について、教育委員会と連携して取組みを進めており、今後も障がい者への理解がより一層深まるよう努めていきます。 127 2 働くための支援。ここで記載されているのは、働くこと=工賃収入のアップ、あるいは毎日働くことを前提とした働き方を推奨し支援策を考えているようにしかみえない。 国は、今回の報酬改定において、工賃支払額で支払う報酬に差をつける等を行ったため、ますます工賃を稼ぐことに重点が置かれている。しかし、その結果として、「働きたい」という気持ちはもっていても、家庭の事情(障がい当事者が高齢になった家族を支えている等)や病状(精神疾患などによる体調の悪化等)等によって、通所困難な方が、ご本人は今までどおり働き続けたいと思っていても切り捨てられる状況が生まれている。本人がどこで働くかを選ぶことは障害者権利条約で定められている権利である。 支援の8分野で共通する考え方(1)障がい者の自己決定の尊重及び意思決定の支援(2)当時者本位の総合的な支援(3)障がい特性に配慮した支援(4)アクセシビリティの向上 と照らし合わせても多様な働き方をもっと認めていくことができるような支援の在り方を、新たに策定される「かながわ障がい者計画」に盛り込んでいただきたいと思います。働くことは『生きがい』や『やりがい』であることの神奈川らしさの考え方や支援策のなかに盛り込み推進すること。 A U−2−3−(2) U−2 「4つの柱と8つの分野別施策の考え方」の3−(2)において、障がい者がライフステージに応じて、その人らしい働き方を選択できるよう、福祉的就労とともに、一般就労への支援の充実に取り組むことを記載しています。 128 4 地域活動支援センターの設置促進について。かながわ障害者計画においても地域生活支援事業のなかで特に地域活動支援センターは大切な位置づけと認識し、神奈川県は市町村を通じて支援を行っている。しかし、制度が細分化されますます狭間の方の対応が必要になるなか、それぞれの市町村において地域活動支援センターを新たに設置される例は少数(希になっている。)に等しく、それぞれの市町村においては、個別事業への勧奨が行われている。 その結果として、就労継続事業所等は前述のように、報酬の出方が変更になると、出勤日数の少ない利用者の方の切り捨てを行うような事例がでてくることになる。 神奈川県は県域市町村と地域活動支援センターの果たすべき役割について情報交換を行い、必要に応じて地域活動支援センターの設置促進を働きかけていただきたい。 B 地域活動支援センターが他のサービス利用が困難な方のなど地域生活を支えていることについては十分認識しています。 そのため、これまでも県単独事業である「市町村事業推進交付金(障害者地域活動支援センター事業)」のメニューに「地域拠点事業」を設け、広く利用者を受け入れている事業所に対して市町村と共に支援しています。 また、発達障がい者など制度のはざまになっている方や重度障がい者を受け入れた場合にも補助するメニューを設けており、実績に応じて補助しています。 129 4 地域での暮らしに関連して。津久井やまゆり事件を受けて、施設から地域へとの流れができてきている。特に津久井やまゆり園と県立施設の地域移行を推進するために新たにグループホームを設置する、あるいは改装するための費用や体験入所のための費用など新たな補助事業ができているが、3年をめどにしており継続したものにはなっていない。もちろん、移行を進めるためには一定の費用がかかるのでこのような補助の体制をつくることは勿論である。しかし、人材の確保や、職員研修等の課題が山積しているなかで更に新たな課題のある利用者の方を受け入れることはとても大変である。津久井やまゆりや県立施設が自ら地域で受け入れられるグループホームを作らず、その受け入れ先を今現在地域でグループホームを作り運営している小規模なNPO等に委ねるのであれば、そのようなグループホームに対し入所施設が支援できる体制を新たな仕組みとして考えていく必要もあると思う。県立や民間の入所施設の役割として、地域で生活する障がい者のバックアップ体制の強化、及び重度や高齢障がい者に特化しての支援や、退所後の地域生活を見据えて一定の目標を定めて入所施設を活用する方法の検討など、限りある入所施設の機能を最大限に発揮できるようにするなどの具体的な取り組みが求められていると思う。  また、計画では地域移行の方のみ強調されているが、現に地域で暮らしている重度の方も含め、グループホームが地域生活の大きな選択であることからグループホームへの支援策の推進が必要である。 C これまでも、「市町村事業推進交付金」や「障害者グループホーム運営費補助」などにより、グループホームの設置促進や運営支援に取り組んできました。これらの事業について、より活用しやすいものとなるよう見直すなど、効果的、効率的な支援策を引き続き検討していきます。 130 4 V−2−(1)−A「相談支援体制の構築」の3マル目「当事者参画を促進」では当事者の参画率50%を超える目標を期待する。 C 神奈川県障害者自立支援協議会では、毎年、県、障害保健福祉圏域、市町村(以下、団体という)で設置する(障害者自立支援)協議会における障がい当事者の参画状況調査を実施しています。 直近の平成30年2月の調査では、県内55団体中、45団体が当事者参画ありと回答しています。 また、当事者参画ありの45団体が設置する102協議会等について、委員総数2,011名に対して、当事者委員は278名(14%)でした。 今後も引き続き当事者の参画状況を把握しながら、各協議会等に当事者の声が反映されるよう努めていきます。 131 4 V−2−(2)−@「在宅サービス等の充実」の8マル目「障害者支援施設においては、(中略)短期入所や相談支援など、専門的支援力を活かして地域生活を支える拠点機能の充実強化を図ります。」医療型短期入所の不足により横浜市内の施設を利用しているので県内特に県央東部(大和・座間・海老名・綾瀬)や湘南東部(藤沢・茅ケ崎・寒川)に施設整備を期待したい。 B 平成30年度より「医療型短期入所事業所開設促進事業」により、病院や介護保険施設による医療型短期入所事業所の開設を支援し、医療的ケアが必要な方の短期入所の受入れ先の拡大に取り組んでいます。 132 4 V−2−(2)−B「障がい福祉サービスの質の向上等」の6マル目「市町村や事業所等への適切な支援等を通じ、(中略)地域間のサービス格差の解消を実現します。」サービス格差の現状から解消の実現は難しいが記載してある以上実現してほしい。 E 県では、市町村や事業所等に対する適切な支援に努めます。 133 5 V−3−(2)−B「障がい者雇用の促進」の3マル目「県においては、民間企業に率先垂範して障がい者雇用を進める立場であることを踏まえ」障がい者雇用率の不正な算定についての自責の弁が先にあるべきだと思う。 A V−3−(2)−B いただいたご意見を踏まえ、計画に反映しました。 134 1 地域活動支援センターを運営している。ひとつ総論的なところで要望がある。それは策定の背景とか、位置づけに関わることかと思うが、かつて(今でもそうであると思いますが、)障がい福祉先進県といわれていたころからの大きな流れのようなものをざっくりとでもいいので、 冒頭にお示していただきたい。私たち元地域作業所に取り、この10年はあまりにもめまぐるしくすべてが大きく変わった10年間だったと思う。制度の変化や発展(相談支援等々)にはいろいろな調整が必要なことは分かっているつもり。高齢になった利用者さんのご家族は「私たちの頃は何もなかったのよね」とよく言っておられる。いろんなサービスが出てきた、という事であろう。思えばそのため?に、多くのご家族が在手の見直しを受け入れてきた、地域できちんと生きていけるのなら、お金はそちらに使ってください、というのが当時の私どもの利用者さんのご家族に取り、大きな願いであった。議論もした。「知事と語ろう・・・」にも参加してご家族から意見を言っていただいた。それが今どうなったかは議論があると思うし、もっと時間が経たないと正しい評価は出ないのかもしれない。でもこのことに象徴されるような取組みを県も、事業者も、ご家族も、関係者も、団体も一緒になって取り組んできた。その背景は少しでも計画に中で触れていただきたい。 C 策定の背景において、在宅重度障害者等手当の取扱い等の見直しについては直接的に記載していませんが、 県としては、経緯も踏まえた上で今後も各種施策に取り組んでいきたいと考えています。 135 4 「現行計画:かながわ障害者計画(平成26年3月発出分)」の30ページによれば、「また、障害児入所施設に、18歳を超えて入所している障害者が、年齢や特性に応じて必要な障害福祉サービスへの移行が円滑に進められるよう、施設の体制づくりを進めます」とあるが、今回の改定素案では、「施設の体制づくりを」が抜け落ちている。「対応」「施策」「企画」など、何を進めるかを具体的に示してほしい B 加齢児対策として、関係機関の職員が一堂に会す連絡会を開催し、加齢児や高等部年齢の児童の在籍及び移行状況等について情報共有を行い、移行支援に取り組んでいます。 136 9 家族に障がいを持つ子供がいる者も常勤で働く事ができるようなシステムを作ってほしい。 障がい児がいて介護等のために時間的な問題で常勤になれなかったり退職せざるを得ないのは差別である。 E 介護休業・休暇、介護のための時短勤務制度等は「育児・介護休業法」に定められており、国の所管となります。よって制度(システム)の構築は県では、対応できません。 なお、県では、介護離職の防止に向け、企業等を対象に、仕事と介護の両立をテーマとしたセミナーを開催するなど、普及啓発に努めています。 137 3 V−1−(2)−A保健・医療を支える人材の確保・育成の1マル目 「医師への障がい者に対する〜質の高い看護職員等の養成に努めます。」の医師の後ろへ「歯科医師」を、看護職員の後ろに「歯科衛生士」を追記してほしい。 A V−1−(2)−A ご意見については、V−1−(2)−Aの保健・医療を支える人材の確保・育成の中に「歯科医師」を追記しました。 なお、「看護職等」の「等」には、歯科衛生士のほか、作業療法士や理学療法士等のリハビリテーション職や薬剤師等、障がい者に対するリハビリテーション及び医療に関わる職種を含めて記載しているため、修正していません。 138 4 V−2−(2)−E保健・医療の充実等の5〇目「歯科疾患の早期発見・早期治療のための口腔管理や歯科検診〜」の文を次のとおりにしてほしい。 「歯科疾患の早期発見・早期治療のための口腔管理や歯科検診、摂食に関する発達支援を受ける機会の提供の必要性について、障がい児者及びその家族へ普及啓発するとともに、保健・医療・福祉関係者の人材育成、連携強化、医療機関等の設備等の充実を図り、障がい児者への歯科医療、オーラルフレイル予防・改善、歯科保健支援体制の充実を促進します。 A V−2−(2)−E ご意見については、V−2−(2)−Eの歯科保健支援体制の充実の中に、追記しました。 なお、「口腔管理」の文言自体に、「摂食に関する発達支援」の意味が含まれているため、表現の修正はしていません。「オーラルフレイル予防・改善」については、予防及び改善を併せて「対策」という表現に修正しました。 また、「医療機関等」「歯科医療」との表現は、「障害者歯科診療推進事業実施要綱」における定義等と揃え、「歯科診療施設」「歯科診療」に修正しました。 139 9 知的障がいや精神疾患があり、環境への適応が難しい方、じっとしているのが困難な方などに対して、電車やバスの利用が困難な方、人混みでパニックになる方などに向けて、障がい者専用スペースや専用車両の設備などがあれば公共の機関をより便利に利用できるのではないかと思う。電車やバスに専用スペースはあるが健常者と同スペースだと利用がしにくい方、躊躇せざるを得ない家族は多くいると思う。障がい者やその家族が安心して利用できる場や移動手段が増えるといいと思う。公共の機関のみならず飲食店などでも配慮されたスペースが必要だと思う。 E 県は誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指しています。その一環として、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができる「ヘルプマーク」の普及に取り組んでいます。 140 9 障がい児を持つ家族に対して、現在、未就学児であれば障がいの有無に関わらず時短勤務制度の利用ができる。障がい児が小学生になった時、そのような制度がなく、家族にとっては働きにくく生活しにくい状況となる。介護時間の申請はできるが現在の条例では利用できる期限が3年となっている。障がい児を持つ親は子供が小学3年になると正職員として働けない現状である。3年が経過しても障がいが改善されない方はどうするのか。改善される見込みがない場合のことは考慮されず、退職するしかないのか。介護時間の申請期限を検討、または介護者に対して時短勤務と同様の制度を検討してほしい。 E 育児のための時短勤務制度は「育児・介護休業法」に定められており、国の所管となります。よって制度の検討は県では、対応できません。なお、県では、企業等を対象に、仕事と介護の両立をテーマとしたセミナーを開催するなど、普及啓発に努めています。 141 4 放課後デイサービスの利用時間について、長期休暇中の利用について、施設にもよると思うが10〜16時間位の利用時間の施設が大半である。仕事を持つ親にとっては仕事に支障をきたす。また別の預かり施設を探したり、家族・親戚への協力依頼をしたりと、調整が必要になる。学童保育ならば8〜19時まで利用ができる。放課後デイサービスも同様の時間帯で利用できるようにしていただきたい。障がい児を安心して預ける場、安全に過ごせる環境の場が増えることを望む。 E 放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、全国一律の制度ですが、営業時間やサービス提供時間は事業所において定めているものです。 142 9 障がい者一人一人に対して担当の相談員がいると思う。担当者が親身になって介入し、密に関わっていただけたらより安心して相談ができると思う。担当者や担当課の方から個別的な相談や現状の把握、困っていることはないか、情報提供など、協力的、積極的、定期的に介入していただきたい。困っていること、相談したいことがあっても障がい者を抱えていると窓口まで行けない。 E 相談支援事業所は、市町村が設置し運営指導を行っておりますので、ご要望の趣旨は、市町村へ伝えます。 なお、県では、相談支援事業所等で働く相談支援専門員の養成研修を実施しています。 当該研修において、適時適切なアセスメントやモニタリングの実施の重要性について説明しています。 143 5 手話通訳者を目指す人に対して、手話通訳者になるためには講座や講習会に通う必要がある。しかし仕事を持っている場合や日中外出が困難な方などは受講が困難な状況だと思う。しかし講習会を受講しなければ手話通訳者にはなれない。手話通訳を目指せる人が限られている状況である。手話通訳が必要な職種や職場に勤務していても講習会に通えずに手話通訳者を目指せない現状がある。「かながわ憲章に基づく4つの柱と8つの分野別施策」の中に障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実とある。手話通訳者養成の依頼や要望を病院や他施設に伝え、理解を求めていく必要があると思う。 B 県が開催している手話通訳者養成講習会は、隔年で昼間コースと夜間コースを実施しています。今後も、多くの方に受講していただけるよう工夫していきます。 144 3 V−1−(2)−A「保健・医療を支える人材の確保・育成」の5マル目、発達障害マネージャーを配置とあるが、コーディネーターとは違うのであれば具体的に何をするのか? E 「発達障害者地域支援マネージャー」の業務は、国が定める「地域生活支援促進事業実施要綱」の「発達障害者支援体制整備事業」に定められています。  具体的には、以下の3つの業務を行うものとされています。 @市町村支援  マネージャーは、アセスメントツールの導入や個別支援ファイルの活用普及その他市町村の支援体制の整備に必要な助言等を行う。 A事業所等支援  マネージャーは、事業所等が困難ケースを含めた支援を的確に実施できるよう助言等を行う。 B医療機関との連携  マネージャーは、管内の医療機関と緊密な連携を図り、発達障がいの専門的な診断が行える医療機関の情報、行動障がい等に係る入院治療が行える医療機関の情報、その他身近な地域での発達障害に関する適切な医療が提供できる医療機関の情報を収集・集約するとともに、必要に応じて関係機関に当該情報を提供する。 一方で、医療機関に対しても、地域の福祉、教育、労働等の支援に関する情報を提供する。また、発達障がい児者に対して適切な医療が提供できる医療機関の開拓を行う。 145 4 V−2−(1)−A「相談支援体制の構築」の5マル目、高次脳機能障がい児者への支援の取り組みとあるが支援コーディネーターをどこに配置するのか、どのようにつなげていくのか? E 県の高次脳機能障害支援拠点機関として指定している神奈川県総合リハビリテーションセンターに支援コーディネーターを配置し、支援を必要とする高次脳機能障がい者の相談支援や地域の関係機関との調整等を行い、地域の支援力向上と連携構築を進めます。 また、自治体や関係機関の職員等を対象とした高次脳機能障がいの支援手法等に関する研修を実施し、支援者の知識及び支援技術の向上を図ります。 146 5 V−3−(1)−A「移動しやすい環境の整備等」の2マル目、心のバリアフリー推進員を養成とあるが、一般企業に周知させられるのか?県の考える一般企業とはどのようなところを指すのか? E 県内の公共交通機関、宿泊施設、百貨店等の障がい者に接する機会の多い企業をはじめとする県内の全企業を対象としており、多くの方に受講していただけるよう、積極的に周知していきます。 147 5 V−3−(1)−A「移動しやすい環境の整備等」の6マル目に精神障がい者に対する県内バス運賃などの割引の拡大を図るとあるが、現行の通所での交通費支給はどうなるのか? E 通所にかかる交通費補助については、市町村が各地域の状況に応じて実施しています。交通費の支給元に確認いただくようお願いします。 148 5 V−3−(1)−イ−@「情報通信における情報アクセシビリティの向上」の4マル目にNet119端末等の情報機器端末を活用とあるが、運用するに当たりお金がかかる。費用負担はどう考えているのか? E 救急業務は市町村の所管業務のため、システム運用についての費用は市町村の負担となります。なお、Net119等を使って119番通報をされる方のスマートフォンやデータ通信に係る経費については、各個人の負担となります。 149 6 息子は5才のダウン症で知的障がいに加え、難聴がある。生後半年よりろう学校の乳幼児相談に通わせていたが、就園を考える時期になり、ろう学校の幼稚部を希望したが、重複障がいであるが故に、様々な理由により諦めるしかなかった。重複障がい児の息子は、今はすこしばかりの手話を使い意思表示をしている。もし幼稚部に通えていたなら、もっと手話を獲得していたのかもしれない。これからは就学の時期になる。小学部からは「義務教育」だからという「理由」でろう学校に入学も可能である。しかし実際には親が送迎をしないといけなく、距離的にも難しい面もあり、養護学校をと考えているが、すべての学校に手話のできる先生がいるわけでもなく、放課後デイに通わせる場合にはさらに、手話の環境はまったくない、と言っていい状況である。「手話は言語」である。重複障がい児でも、手話を言語として学べる環境を幼児のうちから、また学校以外の場でも学べる環境を作っていただけたら、難聴をもつ重複障がい児の世界はもっと広がると思う。 E 特別支援学校では、各教科等に加えて、個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導として、自立活動の領域を設定しています。知的障がいと聴覚障がいのある児童・生徒のコミュニケーションについては、実態やニーズに応じて、コミュニケーションツールとして、身振りや簡単な手話、サインの学習に取り組んでいます。 150 4 障がい児の放課後の生活・療育の場として放課後等デイサービスがある。しかし、住む場所により放課後等デイサービスの選択肢が少ない中選ばなければいけなかったり待機もかなりあり利用できなかったりする。質もまちまち。どこの市町村に住んでいてもその障がい児に適した放課後等デイサービスが選択でき待機がないようにしてほしい。 また、質に関してもきちんとした療育がうけられるようにしてほしいし法律に違反するような事業所を常に把握して行政指導や県の認定を取り消すなど対処してほしいし親からの通報や相談がなくても気づけるようにしてほしい。 A V−2−(2)−A V−2−(2)−B 放課後等デイサービス等における適切な支援の提供については、計画のV−2−(2)−Aに、個々の障がい者のニーズ及び実態に応じたサービス提供、地域間のサービス格差の解消に取り組むことや、事業者等の健全な育成を図るため、事業者等に対して、指定基準等に準じた事業運営を行うよう必要な指導や監査を実施することについては、計画のV−2−(2)−Bに記載しています。 151 4 また、学校の長期休み期間は利用可能時間が10から16時では親は正社員としては働けない。障がい児を持つ親も平等に正社員として働けるようにしてほしい。 E 放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、全国一律の制度ですが、営業時間やサービス提供時間は事業所において定めているものです。 152 6 学校も地域の学校でインクルーシブ教育を推進してほしい。 A V−4−(2)−ア−@ インクルーシブ教育の推進については、計画のV−4−(2)−ア−@に記載しています。 153 4 放課後等デイサービスについて、神奈川県のどこに住んでいても我が子に適した事業所が選べ、待機がないようにしてほしい。 A V−2−(2)−A 放課後デイサービス等における適切な支援の提供については、計画のV−2−(2)−Aに、記載しています。 154 4 また、放課後等デイサービスの質の向上をはかってほしい。 A V−2−(2)−A V−2−(2)−B 放課後等デイサービス等における適切な支援の提供については、計画のV−2−(2)−Aに、障がい福祉サービスの質の向上については、計画のV−2−(2)−Bに、記載しています。 155 4 放課後等デイサービス事業所は実態はひどい事業所もたくさんあると聞く。行政指導が入った事業所以外にもクレーム等の情報公開をしてほしい E 県に寄せられたクレーム等の情報については、内容に応じて必要があれば県が指導等を実施しておりますが、一般に公表するものではありません。 なお、放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業所は、支援を提供するための体制整備や従業者の資質向上のための取組状況等について、自ら評価を行うとともに、保護者による評価を受け、その評価と改善内容を概ね1年に1回以上公表しなければならないこととされています。 156 9 私は看護師をしている。子供が特別支援学級に通っていて送迎が必要な状況である。今は、子の介護という名目で部分休を利用して学校への朝の送りをしている。また、就業時間も部分休を利用し早く帰る事で放課後等デイサービスからの帰宅時間にギリギリ間に合う状況である。学校の長期休み期間は放課後等デイサービスの利用開始時間が遅いため家族の協力を得ながら何とかなっている。通常級に通う子供の場合は学童が朝早くから夕方遅くまでやっているのにもかかわらず放課後等デイサービスは違うという点は差別と思えて仕方ない。現在、部分休を利用し常勤として働けているが、この制度は最長3年のみしか利用できず3年の期限を過ぎてしまうと辞めたくなくても辞めざるをえない。障がい児を持つ親は正社員・常勤として働く権利さえないのか。常勤として働き続けられるように部分休の期限をなくしたり、夜勤をしなくても常勤雇用をしてもらえるような決まりを作ってほしい。将来、自立できるか分からない子供のためできるだけお金はためておきたいという思いから働き続けたいのにその権利さえ奪われてしまうのはおかしい。また、自分達がいなくなってしまった後に困らないようにと今働いて子供に残したいと思っているのに働いて年収が上がる程、特別児童扶養手当がもらえなくなってしまったり、受給者証の限度額もとても高い金額になってしまうのには納得がいかない。 E 放課後等デイサービス等の障害児通所支援については、全国一律の制度ですが、営業時間やサービス提供時間は事業所において定めているものです。 なお、所得に応じた利用者負担については、児童福祉法により定められています。 介護のための時短勤務や深夜業の制限の制度は「育児・介護休業法」に定められており、国の所管となります。よって制度の検討は県では、対応できません。なお、県では、企業等を対象に、仕事と介護の両立をテーマとしたセミナーを開催するなど、普及啓発に努めています。 特別児童扶養手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき全国で統一された制度です。手当額や所得制限の見直しは、国が行いますので、県で独自に定めることができません。 157 6 子供の教育に関しては高校は入れる所が数少ないと聞く。小学校・中学校と支援級や特別支援学校に通う子供たちの進学先を充実させてもらいたい。 A V−4−(2)−ア−@ 高等学校への進学については、計画のV−4−(2)−ア−@に記載しています。 56 55