(61ページ) 4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組 (1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 基本的な考え方 本県では2016年(平成28年)7月26日に、県立の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」において、大変痛ましい事件が発生しました。この事件は障がい者に対する誤った差別的な思想から引き起こされたことから、県では、2016年(平成28年)10月に県議会とともに「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定しました。その理念の普及啓発に向けた県民総ぐるみの取組みを推進します。また、障がい及び障がい者に対する県民の理解の促進とともに、障がいを理由とする差別の解消に取り組みます。 @ 憲章の普及啓発    (憲章の普及啓発) 〇 憲章の理念を広く深く浸透させるために、「ともに生きる社会かながわ推進週間」における集中的な広報や、憲章の理念を広めるイベント「みんなあつまれ」の開催、県内各地域のイベントへの参加、憲章の理念への理解を深めるフォーラムの開催、「いのちの授業」の活用など、引き続き市町村や団体、教育と連携した取組みを進めます。  また、企業の社員向け研修や大学の授業の活用、障がい者理解や体験のコンテンツを持っている企業や団体の情報のポータルサイトでの発信、イベントへの出店を希望する障がい者団体とイベント主催者とのマッチングなど、企業や大学と連携した取組みを行います。   A 障がい者理解の促進    (企業等における障がい等の理解の促進) 〇 憲章の理念の普及や、障がい理解、障がい者に対する適切な対応を促進するために、企業等において取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進員」を養成する研修を実施します。 (62ページ)  また、企業等に対して、障がい者への理解や障がい者の受入れに際して必要な配慮等に関する研修実施を働きかけるとともに、研修を実施する企業等に講師を紹介、派遣することにより、障がい者への理解促進等の充実を進めます。    (バリアフリーに対する県民理解の促進) 〇 神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議を通して、広く県民 意見を収集し、バリアフリーのまちづくりの提案・発信を行うとともに、関係団体、事業者、NPO団体、県民、行政の協働により、「バリアフリーフェスタかながわ」を開催し、バリアフリーに対する県民理解を深めます。       (手話の普及) 〇 神奈川県手話言語条例に基づき、神奈川県手話推進計画を策定し、ろう者とろう者以外の者が、相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現に向けて、手話の普及等を進めます。(再掲)    (ヘルプマーク*20の普及) 〇 援助や配慮を必要としている方が、身につけることで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができる「ヘルプマーク」の普及を進めます。    (県職員に対する障がい等の理解の促進) 〇 障害者差別解消法の意義や趣旨について周知するなど、障がい及び障がい者に関する理解を促進するため、県職員を対象とした研修を実施します。(再掲)    (教職員に対する障がい等の理解の促進) 〇 学校教育及び社会教育においては、障がい及び障がい者に関する理解を促進するため、教職員を対象とした研修等を実施するとともに、学級活動等で活用する教材を作成し、普及啓発活動を進めます。 (63ページ) B 障がいを理由とする差別の解消の推進    (障がいを理由とする差別の解消) 〇 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障がい者に対する必要かつ合理的な配慮の提供を徹底するなど、事業者が適切に対応できるよう取り組みます。    (障害者差別解消法の普及啓発) 〇 障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組み等について幅広く県民の理解を深めるため、合理的配慮の事例集の活用促進や、フォーラムの開催等により普及啓発を進めます。    (相談窓口の設置) 〇 障がい者差別に関する相談窓口を障害福祉課に設置し、民間事業者から受けた不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を受け付け、業務所管課等に引き継ぐなど連携して取り組みます。また、相談窓口の周知に努めます。 〇 県教育委員会では、教職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族、その他の関係者からの相談を受けるため、相談窓口を設置しています。受け付けた相談については、内容を業務所管課等に伝達し、寄せられた相談が業務所管課等において、的確に対応されるよう引き続き取り計らっていきます。    (合理的配慮の徹底等) 〇 県機関における事務・事業の実施や、窓口対応においては、障害者差別解消法、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即し定めた職員対応要領に基づき、障がい者が必要とする社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮の徹底を図り、必要な環境の整備を着実に進めます。    (県職員に対する障がい等の理解の促進) 〇 障害者差別解消法の意義や趣旨について周知するなど、障がい及び障がい者に関する理解を促進するため、県職員を対象とした研修を実施します。(再掲) (64ページ)    (企業等における障がい等の理解の促進) 〇 障がい理解や障がい者に対する適切な対応を促進するために、企業等において取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進員」を養成する研修を実施するとともに、企業等で実施する研修等を支援します(再掲)    (精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築) 〇 精神障がい者が地域の一員として安心して暮らすことができるよう、企業や地域住民、関係者等に向けた障がい理解の普及啓発を充実させながら、医療、障がい福祉、介護、住まい、社会参加などが包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を目指します。 (65ページ) (2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組み 基本的な考え方 ともに生きる社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場でともに学び、ともに育つことで相互理解を深め、個性を尊重し支え合う力や協働する力を育む、インクルーシブ教育*2を推進するとともに、障がい者が、地域の一員として、生活を楽しめるよう、文化芸術活動やスポーツ等に触れる機会の提供、充実を図ります。 ア 教育の振興 @ インクルーシブ教育の推進*3    (多様な学び場のしくみづくり) 〇 障がいのある児童・生徒等の自立と社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等に在籍する障がいのある児童・生徒等が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるよう取り組みます。 〇 支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び、共に育つことをめざし、小・中学校から高等学校卒業までを見通し、連続性のある「多様な学びの場」のしくみづくりに取り組みます。    (いじめの未然防止、早期発見・早期対応) 〇 2017年(平成29年)11月に改定した「神奈川県いじめ防止基本方針」に基づき、障がいのある児童・生徒がかかわるいじめの未然防止や早期発見・早期対応のための適切な措置を講ずるとともに、学校の教育活動全体を通じて障がいに対する理解を深め、交流及び共同学習の一層の充実を図り、偏見や差別のない、誰もが互いを尊重し合いながら協働する社会を目指します。    (就学先決定に係る合意形成) 〇 障がいのある児童・生徒等の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニ (66ページ) ーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とするとともに、発達の程度や適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者へ周知します。    (特別支援学校における校内支援体制の構築) 〇 特別支援学校においては、教育相談コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の自立活動教諭(専門職)を活用することで、学校が組織として、多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促します。    (小・中学校における校内支援体制の構築) 〇 小・中学校においては、校長のリーダーシップの下、教育相談コーディネーターを中心とした学校組織として、障がいのある児童・生徒等も含め、すべての子どもの多様な教育的ニーズに応じた指導や支援を行うことができるよう、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置し、校内の支援体制の構築を図ります。 〇 障がいのある児童・生徒等に対する合理的配慮については、児童・生徒等一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人等との間で、話し合い、理解を得るよう努めた上で、提供されることが望ましいことを関係者に周知します。    (医療的ケア児*2等への支援体制の整備) 〇 医療的ケアを必要とする児童・生徒等や長期入院を余儀なくされている児童・生徒等が教育を受けたり、他の児童・生徒等と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケアのための看護師の育成やこれらの児童・生徒等への支援体制の整備に努めます。    (高等学校の入学者選抜等における配慮) 〇 障がいのある志願者の入学者選抜における学力検査及び面接等の実施に当たっては、通常の方法では受検が困難と認められる者については、検査問題等の程度を変えない範囲で、検査等の方法、時間及び会場について、障がい等の状況及び志願者が在籍する中学校等で特に取扱いをしている事項等を考慮し、志願先の高等学校及び教育委員会等が連携を図り、適切な取扱いを講じます。 (67ページ)    (高等学校におけるインクルーシブ教育の実践) 〇 県立高校3校をインクルーシブ教育実践推進校(パイロット校)に指定して、2017年度(平成29年度)から知的障がいのある生徒を受け入れ、インクルーシブ教育を実践するために必要な基礎的環境整備を行っています。さらに2020年度からインクルーシブ教育実践推進校を14校に拡大し、インクルーシブ教育の全県展開を図ります。    (高等学校における通級指導*28の充実) 〇 高等学校における通級指導については、国の法改正を踏まえ、平成30年4月から自校通級としての通級指導導入校を3校指定し、取組みを開始しました。さらに、他校通級を含む通級指導の充実に努めます。    (キャリア教育や就労支援の充実) 〇 障がいのある児童・生徒等が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障がいのある児童・生徒等のキャリア教育や就労支援の充実を図ります。    (早期からの教育相談・支援体制の充実) 〇 早期のうちに障がいに気付き、適切な支援につなげるため、医療、保健、福祉等との連携の下、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図ります。    (各発達段階を通じた関係機関の連携体制の構築) 〇 障がいのある児童・生徒等に関し、各発達段階を通じて円滑な情報の共有、引継ぎがなされるよう、就学前段階から就労の段階にわたり、各学校等で個別の支援情報に関する「個別の教育支援計画」等を作成し、就学、進級、進学、就労の際に、記載された情報の取扱いについて十分配慮した上で、その内容が適切に引き継がれる取組みを進めます。  また、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局や関係機関が連携した体制を支援する取組みを進めます。      (68ページ) A 教育環境の整備    (すべての学校における特別支援教育の体制整備) 〇 障がいにより特別な支援を必要とする児童・生徒等は、すべての学校、すべての学級に在籍することを前提に、すべての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む、すべての教職員が障がいに対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組みを進めます。    (特別支援学校の機能の充実) 〇 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能の充実を図ります。    (特別支援教育支援員の配置) 〇 幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障がいのある児童・生徒等の特別支援教育を充実させる中で、各市町村の幼稚園、小・中学校における特別支援教育支援員の配置についての理解を図ります。    (一人ひとりの教育的ニーズに応じた教材、支援機器等の活用) 〇 障がいのある児童・生徒等の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、コミュニケーションに関するICTの活用等を含め、障がいのある児童・生徒等一人ひとりの教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進します。    (学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実) 〇 障がいのある児童・生徒等の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実について、各地域における教育と福祉部局との連携を促します。    (特別支援教育に関する専門性の向上) 〇 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上や、専門性向上のための取組みを進めます。 (69ページ)    (障がい児等の実態把握、調査研究等) 〇 障がいのある児童・生徒等の実態把握、指導方法について、特別支援学校等と連携して調査・研究を進め、研究成果の普及を図ります。 〇 医療的ケアを必要とする児童・生徒等が安全に学習できる環境を整備するための検討や研修講座を実施します。      B 高等教育における障がい学生支援の推進    (入試における配慮) 〇 県立保健福祉大学・大学院等において、障がいのある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試においては、一人ひとりのニーズに応じて、柔軟な対応に努めます。    (授業等における配慮等) 〇 県立保健福祉大学・大学院等において、障がいのある学生も平等に参加できるよう、授業等における配慮及び施設のバリアフリー化を実施します。    (支援体制の整備) 〇 県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生一人ひとりの個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、障がいのある学生からの相談窓口の統一等の支援体制を整備します。 〇 県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生支援の事例等をガイダンスにおいて学生へ周知します。 〇 県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生の就職を支援するため、学内の就職支援担当、障がい支援担当等の連携を図ります。    (障がい学生支援に係る情報提供) 〇 県立保健福祉大学・大学院において、施設のバリアフリー化の状況等に関する情報を公開します。 (70ページ) 〇 専門学校に対しては、障がいのある学生への配慮や施設のバリアフリー化等、県の取組みについて情報提供します。     C 生涯を通じた多様な学習活動の充実    (生涯学習に係る研究成果の普及) 〇 学校卒業後の障がい者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援のあり方等に関する研究や成果普及等を行い、障がい者の各ライフステージにおける学びを支援し、このことを通じ、障がい者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげます。    (学校運営協議会の導入等) 〇 地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子どもたちの成長を支えるため、学校運営協議会の導入を県立特別支援学校において進め、地域とともにある学校を目指します。  また、「地域学校協働活動」を推進し、すべての子どもたちの放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実を図ります。    (県立図書館における配慮) 〇 県立の図書館において、障がい者のニーズを踏まえた工夫・配慮がなされた読書環境の整備に努めます。    (県立文化施設等における配慮) 〇 県立の博物館、美術館及び文化施設における展示等において、展示解説や筆談対応等、障がい者のニーズを踏まえた工夫・配慮が提供されるよう努めます。    (県立学校の開放等) 〇 すべての県民が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、県立学校を広く県民に開放する等、多様な学習活動を行う機会の提供・充実を図ります。 (71ページ) イ 文化・芸術活動・スポーツ等の振興 @ 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備    (特別支援学校への音楽家の派遣) 〇 県内の特別支援学校に優れた音楽家を派遣するなど、会場に足を運ぶことが困難な子どもたちに生の音楽の魅力と楽しさを体験できる機会を提供するとともに、文化芸術団体と協力しながら、障がい者が自ら文化芸術活動を楽しむための取組みを進めます。    (文化施設のバリアフリー化等) 〇 障がい者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進め、文化施設のバリアフリー化や利用サービスの向上に努めるとともに、障がい者の文化芸術活動をサポートする人材を養成します。    (県立文化施設等における配慮) 〇 県立文化施設における文化芸術活動の公演において、字幕や音声案内サービスなど、ユニバーサルデザインの理念に立ち、障がい者のニーズに応じた工夫・配慮が提供されるように努めます。 〇 県立の博物館、美術館及び文化施設における展示等において、展示解説や筆談対応等、障がい者のニーズを踏まえた工夫・配慮が提供されるよう努めます。(再掲)    (障がい者等の文化芸術活動の普及) 〇 「ともに生きる」「ともに創る」社会の実現を目指して、障がい者の自立と社会参加の促進に寄与するよう、民間団体等とも連携して、障がい者や高齢者などが参加する文化芸術活動の普及を図ります。  また、神奈川県障害者文化・芸術祭を開催し、障がい者の文化芸術活動の普及を図ります。 〇 演劇やダンス公演での視覚障がい者による文化芸術活動の楽しみ方の可能性を探ります。 (72ページ)    (ライトセンターにおける支援) 〇 ライトセンターにおける文科系クラブ活動のための場の提供、神奈川県障害者文化・芸術祭の開催など、障がい者の自主的な文化芸術活動を支援します。      〇 ライトセンターにおいて、視覚障がい者が利用しやすいような体育施設を設置し、視覚障がい者の健康維持増進のためのスポーツ振興に取り組みます。    (スポーツ・レクリエーション教室等の開催) 〇 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、総合型地域スポーツクラブなどとの連携により各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障がい者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行います。 A スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組みの推進    (障がい者スポーツを支える人材の養成等) 〇 障がい者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障がい者スポーツを支える人材として、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認の「初級障がい者スポーツ指導員」や県独自の「神奈川県障害者スポーツサポーター」「かながわパラスポーツコーディネーター」の養成及び活用を進め、すべての人が自分の運動機能を活かして同じように楽しみながらスポーツをする、観る、支える「かながわパラスポーツ」を実現できる環境づくりに取り組みます。 〇 その際、指導者になる障がい者の増加や障がい者自身のボランティアへの参画を図ります。さらに、誰もが障がい者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、パラリンピックやデフリンピック等の障がい者スポーツの振興を図ります。    (神奈川県障がい者スポーツ協会(仮称)との連携による障がい者スポーツ振興) 〇 障がい者スポーツの振興に当たっては、現在設立が検討されてい (73ページ) る神奈川県障がい者スポーツ協会(仮称)と連携して取り組みます。        (県立高等学校におけるパラスポーツの振興) 〇 県立高等学校4校において、パラスポーツの体験授業やパラリンピアンによる講演等を実施することによって、障がいのない者も含む誰もが障がい者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、パラリンピック等の障がい者スポーツの振興を図ります。    (競技大会を通じた障がい者スポーツの普及) 〇 全国障害者スポーツ大会への神奈川県選手団の派遣を通じて障がい者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組みを支援します。特に、身体障がい者や知的障がい者に比べて普及が遅れている精神障がい者のスポーツについて、精神障がい者が参加できる競技大会の拡大も含め、引き続き振興に取り組みます。    (アスリートの育成強化) 〇 スポーツ等における障がい者の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック、デフリンピック等の競技性の高い障がい者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図ります。    (特別支援学校における地域交流) 〇 特別支援学校で学ぶ児童・生徒等のスポーツに対する意識及び技能を向上させるとともに、交流及び共同学習の充実を図るため、地域の人と一緒に様々なスポーツに取り組みます。    (スポーツ・レクリエーション教室等の開催) 〇 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、総合型地域スポーツクラブなどとの連携により各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障がい者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行います。(再掲) (74ページ) 白紙