資料4 (1ページ) 「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づく障がい福祉関係条例の見直しについて  県では、条例を常に時代に合致したものとすることを目的として、5年ごとに条例の見直しを行う全庁的な仕組みを定める「神奈川県条例の見直しに関する要綱」を制定し、平成20年4月1日から施行しています。  今回、5年を経過した障害福祉課所管の9条例について当該要綱に基づき、次とおり見直しの検討を行いました。 条例の見直しの検討結果  「運用の改善等を検討する条例」としたもの 条例名 神奈川県心身障害者扶養共済制度条例 見直し結果 知事が行う年金管理者の変更手続の規則等への明文化など、運用の改善等を検討する必要がある。 「改正・廃止及び運用の改善等の必要がない条例」としたもの 以下、区分、条例名、 見直し結果の順に記載する。 障害児関係 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例[指定基準] 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例[指定基準] 障害者総合支援法に基づき厚生労働省令に定める基準と整合をとった内容となっており、現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 (見直し結果は以下、全て同じ)  障害福祉サービス関係 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例[指定基準] 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例[最低基準] 障害者支援施設関係 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例[指定基準] 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例[最低基準] 地域生活支援事業関係 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 (2ページ)  条例の見直し結果概要 条例名 神奈川県心身障害者扶養共済制度条例 施行日 昭和45年7月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡、又は著しい障害を有する状態となった後、心身障害者に年金を支給する等の共済制度を設け、同制度の運用に必要な事項について定めている。 検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 心身障害者扶養共済制度は、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の、親亡き後の不安の軽減を図ることを目的に設けられた制度であり、現在もその意義は失われておらず、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  加入者である保護者等が死亡等した場合に、心身障害者に終身一定額の年金を支給する心身障害者扶養共済制度は、心身障害者の生活の安定と福祉の増進及び心身障害者の将来への保護者の抱く不安の軽減に有効に機能している。知事が行う年金管理者の変更手続の規則等への明文化など、運用の改善を検討する必要がある。 [備考]平成29年度実績      加入者857人、年金受給権者726人、年金支給額230,780千円 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  心身障害者扶養共済制度は、全ての都道府県及び政令指定都市において条例を定め、実施されている。国は、制度が安定的かつ効率的に運営されるよう心身障害者扶養共済制度条例準則を定め、適宜適切な見直しを行なっている。本条例はこの準則と整合をとって規定し、施行されているものであり、効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   障害者が地域で安心してくらせるしくみづくりを進めるという「かながわグランドデザイン」の方向性に沿ったものであり、県政の基本的な方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、心身障害者扶養共済制度条例準則と整合をとった内容となっており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「2」に〇が付いている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等   条例については改正等の必要はないが、事務手続の明文化など、運用の改善等を検討する必要がある。 (3ページ) 条例の見直し結果概要 条例名 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   児童福祉法第21条の5の19第1項及び第2項並びに第21条の5の17第1項の規定に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準、同法第21条の5の4第1項第2号の規定に基づく基準該当通所支援の事業が満たすべき基準等を定めている。 検  検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、児童福祉法により条例で定めることとされている指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、指定通所支援事業者の指定・指定更新及び指導監督を行っており、適切な指定通所支援等の提供を確保するため、有効に機能している。 [備考]指定事業所数 387事業所(平成30年3月) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等は、明確かつ限定的であり、他法令と重複しておらず効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例で定める事項は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」の「障がい者が地域で安心してくらせるしくみづくり」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の基本的視点である「イ 地域生活を支えるサービスの充実」に沿ったものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、児童福祉法に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。昨年度、厚生労働省令が改正されたことに伴い、本条例も改正を行っているため、現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等 現行条例の運用上の課題は見受けられないため。 (4ページ) 条例の見直し結果概要 条例名 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   児童福祉法第24条の12第1項及び第2項の規定に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めている。 検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、児童福祉法により条例で定めることとされている指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、指定障害児入所施設等の指定・指定更新及び指導監督を行っており、適切な指定障害児入所施設等の提供を確保するため、有効に機能している。 [備考]指定施設数 10施設(平成30年3月) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等は、明確かつ限定的であり、他法令と重複しておらず効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例で定める事項は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」の「障がい者が地域で安心してくらせるしくみづくり」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の基本的視点である「イ 地域生活を支えるサービスの充実」に沿ったものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、児童福祉法に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。昨年度、厚生労働省令が改正されたことに伴い、本条例も改正を行っているため、現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等   現行条例の運用上の課題は見受けられないため。 (5ページ) 条例の見直し結果概要 条例名 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第43条第1項及び第2項並びに第41条の2第1項第1号及び第2号の規定に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、同法第30条第1項第2号イの規定に基づく基準該当障害福祉サービスの事業が満たすべき基準等を定めている。 検  検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、法により条例で定めることとされている指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定・指定更新及び指導監督を行っており、適切な指定障害福祉サービスの提供を確保するため、有効に機能している。 [備考]指定事業所数 1,576事業所(平成30年3月) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等は、明確かつ限定的であり、他法令と重複しておらず効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例で定める事項は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」の「障がい者が地域で安心してくらせるしくみづくり」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の基本的視点である「イ 地域生活を支えるサービスの充実」に沿ったものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、法に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。昨年度、厚生労働省令が改正されたことに伴い、本条例も改正を行っているため、現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等 現行条例の運用上の課題は見受けられないため。 (6ページ) 条例の見直し結果概要 条例名 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めている。 検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、法により条例で定めることとされている障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、障害福祉サービス事業者の指導監督を行っており、適切な障害福祉サービスの提供を確保するため、有効に機能している。 [備考]事業所数 442事業所(平成30年3月) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準は、明確かつ限定的であり、他法令と重複しておらず効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例で定める事項は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」の「障がい者が地域で安心してくらせるしくみづくり」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の基本的視点である「イ 地域生活を支えるサービスの充実」に沿ったものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、法に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。昨年度、厚生労働省令が改正されたことに伴い、本条例も改正を行っているため、現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等 現行条例の運用上の課題は見受けられないため。 (7ページ)  条例の見直し結果概要 条例名 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第44条第1項及び第2項の規定に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めている。   検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、法により条例で定めることとされている指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、指定障害者支援施設の指定・指定更新及び指導監督を行っており、指定障害者支援施設における適切なサービスの提供を確保するため、有効に機能している。 [備考]指定施設数 45施設(平成30年3月) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等は、明確かつ限定的であり、他法令と重複しておらず効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例で定める事項は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」の「障がい者が地域で安心してくらせるしくみづくり」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の基本的視点である「イ 地域生活を支えるサービスの充実」に沿ったものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、法に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。昨年度、厚生労働省令が改正されたことに伴い、本条例も改正を行っているため、現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等 現行条例の運用上の課題は見受けられないため。 (8ページ)  条例の見直し結果概要 条例名 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めている。 検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、法により条例で定めることとされている障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、障害者支援施設の指導監督を行っており、障害者支援施設における適切なサービスの提供を確保するため、有効に機能している。 [備考]施設数 45施設(平成30年3月) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める障害者支援施設の設備及び運営の基準は、明確かつ限定的であり、他法令と重複しておらず効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例で定める事項は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」の「障がい者が地域で安心してくらせるしくみづくり」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の基本的視点である「イ 地域生活を支えるサービスの充実」に沿ったものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、法に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。平成25年度に厚生労働省令が改正されたことに伴い、本条例も改正を行っているため、現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等   現行条例の運用上の課題は見受けられないため。 (9ページ) 条例の見直し結果概要 条例名 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条第1項の規定に基づき、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めている。 検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により条例で定めることとされている地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、地域活動支援センターの届出事項の審査及び指導監督を行っており、地域活動支援センターにおける適切なサービスの提供を確保するため、有効に機能している。  [備考]施設数 92施設(平成30年4月1日) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める人員、設備及び運営の基準等は、明確かつ限定的であり、他法令と重複していない。また、地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業の趣旨に照らして効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例に基づく施策は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」のプロジェクトの一つである「社会参加や就労の支援」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の施策である「イ 地域生活を支えるサービスの充実」に寄与するものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等   現行条例の運用上の課題は見受けられないため。 (10ページ) 条例の見直し結果概要 条例名 福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 施行日 平成25年4月1日 所管室課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 条例の概要   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条第1項の規定に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めている。 検討内容について説明。 以下、視点、検討内容の順に記載する。  必要性(現在でも必要な条例か) 本条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により条例で定めることとされている福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めており、必要な条例である。 有効性 (現行の内容で課題が解決できるか)  本条例に基づき、届出事項の審査及び指導を行っており、適切な地域生活支援事業における支援の提供を確保するため、有効に機能している。  [備考]事業所数 1事業所(平成30年3月) 効率性 (現行の内容で効率的といえるか)  本条例で定める設備及び運営に関する基準は、明確かつ限定的であり、効率的である。 基本方針適合性(県政の基本的方針に適合しているか)   本条例で定める事項は、「かながわグランドデザイン」第2期実施計画の「W健康・福祉」の「障害者が地域で安心してくらせる仕組づくり」及び「第5期神奈川県障がい福祉計画」の基本的な視点「ア 地域生活に向けて」に寄与するものであり、県政の基本方針に適合している。 適法性 (憲法、法令に抵触しないか)  本条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき厚生労働省令に定める基準に従い、又は基準を標準とし、若しくは参酌した内容となっている。  現行の内容で有効に機能しており、憲法、法令等に抵触しないものである。 その他 見直し結果 以下の「1」に〇がついている 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理 由 等  現行条例の運用上の課題は見受けられないため。