神奈川県私立幼稚園設置に関する取扱基準  (趣旨) 第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条の規定に基づき神奈川県知事を所轄庁とする私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置については、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号。以下「設置基準」という。)によるものとし、その取扱いについてはこの基準に定めるところによる。  (教員) 第2条 設置基準第5条第2項にいう「特別の事情」は、同項の取扱いがやむを得ないことを客観的かつ具体的に明らかにしなければならない。  (施設及び設備の自己所有等) 第3条 幼稚園の施設及び設備は、原則として、設置者の専用かつ自己所有とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、特別の事情があり、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、園地、園舎について自己所有であることを要しない。  (1) 借用部分が賃貸借契約の締結等により、20年以上の長期借用ができることが確実と認められる場合  (2) 借用部分が国又は地方公共団体の所有で、長期借用が困難である場合で、短期借用しなければならない相当の理由があると認められる場合 2 前項各号に該当する場合において、借用後の各年度における賃借料と他の借入金に係る償還額(元利合計)の合計が当該幼稚園(設置の認可にあっては、保育年限相当年数経過後)の年間事業活動収入の10分の3以内であること。 3 幼稚園の教育研究上の目的を達成するうえで、やむを得ない理由があり、長期借用が困難な特別の事情がある場合は、短期借用とすることができる。 4 幼稚園の施設及び設備は、原則として担保に供されたものであってはならない。ただし、次の各号の全てを充たし、教育上及び運営上支障がないことが確実と認められる場合には、この限りでない。 (1) 幼稚園の施設、設備の取得及び建設のための負債に係る担保であること。 (2) 日本私立学校振興・共済事業団及び確実な金融機関等が行う貸付による担保であること。 (3) 前号の担保に関する適正な償還計画があり、当該担保が設置者の資産状況等からみて施設及び設備を長期にわたり使用するうえで支障がないと認められること。  (幼稚園の位置) 第4条 幼稚園の位置は、原則として他の幼稚園から半径1キロメートル以上離れていなければならない。  (園地における園児の安全確保) 第5条 保育時間中は、園地の出入口を閉鎖する等、園児の安全を確保するための十分な措置を講じなければならない。  (園舎) 第6条 園舎は、建築基準法に定める建築確認を受けたものでなければならない。 2 園舎の面積には、建築基準法による延床面積のうち、直接教育の用に供する部分のほか、家庭及び地域との連携による子育て支援のための施設が含まれる。 3 前項で規定する直接教育の用に供する部分には、園舎のための電気設備や空調設備のための施設は含まれるが、運動場、地下駐車場などは除くものとする。 4 設置基準第8条第1項にいう「幼児の待避上必要な施設」とは、二方向避難路等、安全かつ迅速に幼児が待避できる施設をいう。 5 園舎の建て替えに伴い仮設園舎を設置する場合は、園児の安全確保のための十分な措置を講じなければならない。また、建て替えが完了した際には、仮設園舎は速やかに除去しなければならない。  (運動場) 第7条 運動場は次の条件を満たすものでなければならない。  (1) 園児の状況について教員が常に確認できること。  (2) 危険な傾斜や段差がないこと。 (3) 屋外であること。(建築基準法による床面積に含まれる部分については、四方のうち少なくとも一方向が常に開放されている等、採光、通風等の状況から屋外と同じような状況と認められるものである場合には運動場とみなすことができる。) 2 次のような部分は、運動場に含めないものとする。  (1) 園児が立ち入ることのできない花壇等の植栽部分  (2) プール  (3) 園舎裏等の狭隘な敷地  (園舎の屋上等に設置する運動場) 第8条 園舎の屋上(バルコニー等を含む。)に運動場を設置する場合は、次の条件を満たさなければならない。  (1) 耐火建築物である園舎の第1階の屋上であり、園児の待避上必要な施設を備えるもの。 (2) 転落防止柵が設置されていること。  (3) 原則として、幅2メートル以上、かつ、面積が10平方メートル以上の広さであること。 2 園舎の屋上、テラス及びピロティ等の建築基準法による建築面積に含まれる部分を運動場とする場合は、その面積は建築面積に含まれない運動場面積の2分の1を超えないものとする。 3 園舎の屋上を運動場として使用する際には、複数の教員を配置するなど、園児の安全確保のための十分な措置を講じなければならない。  (園舎及び運動場の位置) 第9条 園舎と運動場は原則として同一の敷地内に設置するものとする。ただし、幼稚園としての一体的な教育活動に支障が生じない場合は、主たる園舎のある園地(以下「主たる園地」という。)以外の園地(以下「従たる園地」という。)に園舎又は運動場を設置することができる。 2 従たる園地を主たる園地と直接隣接しない位置に設ける場合は、原則として、自動車やオートバイなどの通行がない道路及び園児が安全に渡ることのできる水路をはさんだ敷地であるものとする。 3 前項の場合は、園児が園地を移動する際に、複数の教員を配置するなど、園児の安全を確保するための十分な措置を講じなければならない。 4 従たる園地に園舎を設置する場合は、その面積は、主たる園地にある園舎の2分の1を超えないものとする。ただし、就園年齢に達する幼児を収容することが、当該地域の幼稚園の施設では著しく困難と認められる等、特別な事情がある場合は、主たる園地にある園舎の面積を上限とすることができる。  (園地及び園舎に含まれない施設) 第10条 園地及び園舎等に含まれない施設のうちで、次に掲げるものは、校地、校舎等の変更届を行うことにより、直接教育の用に供するものとみなす。  (1) 教員宿舎及びその用に供する土地  (2) スクールバス用の車庫及びその用に供する土地(スクールバスの駐車の用に供する土地を含む。)  (保育室及び遊戯室) 第11条 保育室の面積は、認可学級定員に1.3を乗じて得た数値(平方メートル)以上でなければならない。 2 保育室の数は認可学級数と同一であるものとする。 3 遊戯室の面積は、90平方メートル以上でなければならない。 4 保育室と遊戯室を兼用する場合は、その面積は保育室及び遊戯室の基準面積を合わせた面積以上でなければならない。  (他の施設及び設備の使用) 第12条 保育室、遊戯室及び運動場を除き、その他の施設については、やむを得ない特別の事情があり、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設を使用することができる。  (資金) 第13条 幼稚園の設置に係る資金については、原則として、全額を幼稚園を設置しようとする者の自己資金によるものとする。ただし、第1号から第4号の全てを充たし、幼稚園運営上支障がない場合はこの限りでない。  (1) 幼稚園の施設、設備の取得及び建設のための資金に係る負債額は、原則としてその資金の3分の1以内であること。  (2) 日本私立学校振興・共済事業団及び確実な金融機関等が行う貸付けによる負債であること。  (3) 適正な償還計画があり、幼稚園設置後の各年度の償還額(元利合計)が当該幼稚園に係る年間事業活動収入の10分の3以内であること。  (4) 幼稚園を設置しようとする者の総負債額が総資産額の4分の1以内であること。 2 幼稚園の設置者は、第3条第1項ただし書きの場合であって、園地又は園舎どちらか一方を借用とする場合、設置認可の申請時において、原則として当該借用とする園地又は園舎の開設年度を含め保育年限の賃借料に相当する額を保有していなければならない。 3 幼稚園の設置者は、第3条第1項ただし書きの場合であって、園地及び園舎をともに自己所有としない場合には、設置認可の申請時において、原則として当該設置しようとする幼稚園の開設年度を含め保育年限の経常経費に相当する額の運用資金を保有していなければならない。  (設置計画書の提出等) 第14条 幼稚園を設置しようとする者は、学校設置認可申請書を提出する前に、別に定める学校設置計画書を知事に提出し、その承認を得るものとする。 2 知事は、学校設置計画書を承認しようとする場合は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴くものとする。  (広報活動) 第15条 広報活動においての幼稚園名等の表示は、計画承認又は認可された名称を使用しなければならない。また、教育内容等に関して誤認のおそれのある表示を行ってはならない。 2 広報活動は、次の各号に掲げるところに従い、学校設置計画承認後に行うことができる。  (1) 新聞、雑誌、ポスター、チラシ、ダイレクトメール、ホームページ等の各種広報媒体による広報を実施する場合は「開園予定年月」及び「認可手続中」の旨の文言を十分に認識できるよう表示すること。  (2) 幼稚園説明会、幼稚園訪問等を実施する場合は「開園予定年月」及び「認可手続中」の旨、相手方へ正確に説明すること。   附 則 1 この基準は、平成15年4月1日から施行する。 2 「私立幼稚園の面積の取扱いについて」(平成13年2月1日付け神奈川県県民部長通知)は、平成15年3月31日をもって廃止する。   附 則 1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。   附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成18年11月1日から施行する。 (園地又は園舎に関する特例措置) 2 園地の所在する市区町村が別途定める就園児人口増加地域に指定され、その指定期間内に法令に定める届出があった場合には、次によることができるものとする。 (1) 第3条の規定にかかわらず、既存園地の面積又は既存園舎の床面積の2分の1を限度として借用により園地又は園舎を拡張することができる。 (2) 通行の安全が横断歩道、信号機、歩道、ガードレールの設置等により確保されている場合には、第9条第2項の規定にかかわらず、主たる園地から道路等を隔てた土地に従たる園地又は園舎を設けることができる。   附 則 1 この基準は、平成19年10月1日から施行する。   附 則 1 この基準は、平成20年2月1日から施行する。   附 則 1 この取扱基準は、平成20年6月1日から施行する。 2 この取扱基準は、幼稚園の設置と併せて学校法人を新設する場合も適用する。   附 則 1 この取扱基準は、平成22年3月1日から施行する。   附 則 1 この取扱基準は、平成27年8月24日から施行する。