ボランタリー活動奨励賞実施要領 (趣旨) 第1条 この要領は、かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第7条第3号に規定する表彰の実施について、かながわボランタリー活動推進基金21条例に規定する事業の実施に係る要綱(以下「要綱」という。)第29条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (対象団体等) 第2条 表彰の対象は、地域や社会の課題に光を当てた実践的な活動で、地域社会への貢献度が高く、他のモデルとなり、今後さらに継続が期待できる活動に取り組む団体等とする。 (推薦の方法)  第3条 候補者を推薦しようとするものは、次に掲げる書類を別に指定された期日までに知事に提出しなければならない。 (1)ボランタリー活動奨励賞推薦書(第1号様式) (2)被推薦者団体調書(団体の場合)・活動経歴書(個人の場合)(第2号様式) (3)被推薦者の活動紹介(第3号様式) (4)連絡票(第4号様式) (5)参考資料(会報、チラシ、報告書など活動内容の分かる資料A4片面4枚以内) 2 被推薦者が特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の場合は、次に掲げる書類(写)を、別に指定された期日までに知事に提出するものとする。 (1)被推薦者(法人又は団体)の定款又は規約 (2)被推薦者(法人又は団体)の役員名簿 (審査会の調査審議) 第4条 知事は、前条の規定により候補者の推薦があった場合には、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会(以下「審査会」という。)に被表彰者の選考を諮問する。 2 審査会は、諮問を受けて調査審議を行い、その結果について知事に答申する。 3 前項の答申において選考された被表彰者は、役員等氏名一覧表(第5号様式)を別に指示された期日までに知事に提出するものとする。 (被表彰者の決定) 第5条  知事は、前条の規定による審査会の答申を踏まえ、被表彰者を決定する。 2 知事は、前項の規定により、被表彰者を決定した場合、推薦者及び被表彰者に対して、その結果を文書で通知する。 (表彰の方法) 第6条 知事は、前条の規定により決定した被表彰者に、ボランタリー活動奨励賞として、表彰状および副賞を授与する。 (情報公開等) 第7条 知事は、推薦に関して提出された書類のうち、個人情報に該当するもの(第4号様式、第5号様式)を除き、原則としてすべてその写しをかながわ県民活動サポートセンターにおいて縦覧に供するものとする。     附 則 この要領は、平成13年9月1日から施行する。   附 則  この要領は、平成14年10月1日から施行する。    附 則  この要領は、平成15年9月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成16年9月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成23年4月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成24年5月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成25年4月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成27年4月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成29年6月1日から施行する。 附 則  この要領は、令和3年3月25日から施行する。    附 則  この要領は、令和5年9月12日から施行する。