協働事業負担金交付要領 (趣旨) 第1条 この要領は、かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第7条第1号に規定する負担の実施について、かながわボランタリー活動推進基金21条例に規定する事業の実施に係る要綱(以下「要綱」という。)第29条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (対象事業) 第2条 負担金の交付の対象とする「県及びボランタリー団体等が協働して行う公益を目的とする事業」とは、地域や社会の課題解決に向け、ボランタリー団体等と県とが対等な立場でパートナーシップを組んで行えば一層の効果が期待できると考えられる事業をいう。 2 前項に規定する事業に関し「あらかじめ、解決を図ろうとする地域の課題」の設定については、別に定める。 (対象経費) 第3条 負担金の交付の対象とする経費は、負担金の交付を受けようとするボランタリー団体等が、負担金の交付対象事業の実施に直接要するもので、次の経費とする。 (1)人件費      給料手当、臨時雇賃金、通勤費、法定福利費など (2)その他経費    業務委託費、諸謝金、印刷製本費、会議費、旅費交通費、車両費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、水道光熱費、地代家賃、賃借料、保険料、諸会費、手数料、広報活動費、雑費など (3)固定資産取得支出 什器備品費など (事業提案) 第4条 負担金の交付を受けようとするボランタリー団体等は、次に掲げる書類を別に指定された期日までに知事に提出して提案するものとする。 (1)協働事業提案書(第1号様式の1) (2)団体調書(団体の場合)又は活動経歴書(個人の場合)(第2号様式) (3)協働事業計画書(協働事業提案書添付用)(第3号様式の1) (4)協働事業収支予算書(第4号様式) (5)協働事業継続希望調書(継続を希望する場合)(第5号様式の1) (6)提案者連絡票(第6号様式の1) (7)参考資料(会報、チラシ、報告書、新聞記事など活動内容の分かる資料A4片面4枚以内) 2 特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を、別に指定された期日までに知事に提出するものとする。 (1)法人(団体)の定款(又は規約) (2)法人(団体)の役員名簿 (3)当該年度の「事業計画書」 (4)当該年度の「収支(活動)予算書」 (5)前事業年度の「収支(活動)計算書」又は「正味財産増減計算書」 (6)前事業年度の「事業報告書」 (7)前事業年度の「貸借対照表」 (8)前事業年度の「財産目録」 (9)当該年度の報酬(給与)等の支給基準「給与規程」等 (10)設立趣意書(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の場合) 3 前年度の協働事業負担金の交付決定を受けたボランタリー団体等で、同一事業で継続して負担金の交付を受けようとするものは、あらかじめ知事と協議をした上で、次に掲げる書類を、別に指定された期日までに知事に提出して提案するものとする。 ただし、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人は、次の書類のうち、(8)、(9)、(16)、(17)の書類について、前年度提出した資料と変更がない場合は、提出を省くことができるものとする。 (1)協働事業提案書(第1号様式の2) (2)団体調書(団体の場合)又は活動経歴書(個人の場合)(第2号様式) (3)協働事業計画書(協働事業提案書添付用)(第3号様式の3) (4)協働事業収支予算書(第4号様式) (5)協働事業継続希望調書(継続を希望する場合)(第5号様式の2) (6)提案者連絡票(第6号様式の1) (7)参考資料(会報、チラシ、報告書、新聞記事など活動内容の分かる資料A4片面4枚以内) (8)法人(団体)の定款(又は規約) (9)法人(団体)の役員名簿 (10)当該年度の「事業計画書」 (11)当該年度の「収支(活動)予算書」 (12)前事業年度の「収支(活動)計算書」又は「正味財産増減計算書」 (13)前事業年度の「事業報告書」 (14)前事業年度の「貸借対照表」 (15)前事業年度の「財産目録」 (16)当該年度の報酬(給与)等の支給基準「給与規程」等 (17)設立趣意書(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の場合) (協議) 第5条 知事は、前条の規定により提案された事業のうち、必要と認めるものに関し、提案したボランタリー団体等(以下「提案者」という。)と協働して事業を実施することについて協議するものとする。 2 知事は、前項の規定による協議の対象の判断にあたっては、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会(以下「審査会」という。)に意見を求めるものとする。 3 知事は、前項の規定により協議の必要を認めなかった事業については、提案者に対し文書でその旨を通知しなければならない。 (申請) 第6条 提案者は、前条の規定による協議の結果、協働して事業を行うことが可能であると判断した場合には、次に掲げる書類を別に指定された期日までに知事に提出して申請するものとする。 ただし、協働事業提案書提出時の添付書類に変更がない場合、添付を省略することができる。 (1)協働事業負担金交付申請書(第7号様式) (2)団体調書(団体の場合)又は活動経歴書(個人の場合)(第2号様式) (3)協働事業計画書(交付申請書添付用)(第3号様式の2) (4)協働事業収支予算書(第4号様式) (5)協働事業継続希望調書(継続を希望する場合)(第5号様式の1) (6)協働事業負担金・協議結果報告書(第8号様式) 2 前項の規定により申請書を提出するにあたっては、提案者は、役員等氏名一覧表(第6号様式の2)を別に指示された期日までに知事に提出するものとする。 (審査会の調査審議) 第7条 知事は、第4条の規定により負担金の事業提案があった場合には、審査会に負担金の交付対象事業の選考を諮問する。 2 審査会は、諮問を受けて調査審議し、その結果について知事に答申する。 3 知事は、選考結果について提案者に対して文書で通知するものとする。 (協定の締結) 第8条 前条の規定により選考された、負担金の交付対象事業の申請者及び知事は、事業実施にあたっての基本的な事項や役割分担等を明示した協働事業負担金協定書(第9号様式の1)を締結する。 2 事業を実施する中で、協定内容に変更が必要な事象が生じた場合は、両者協議の上、協働事業負担金協定変更書(第9号様式の2)を締結する。 (交付決定) 第9条 知事は、第7条第2項の規定による審査会の答申を踏まえ、負担金の交付を決定する。 2 知事は、前項の規定により負担金の交付を決定した場合、提案者に対して協働事業負担金交付決定通知書(第10号様式)を交付する。 (変更等) 第10条 負担金の交付決定を受けたボランタリー団体等(以下「負担事業者」という。)が、要綱第14条に規定する変更等の承認を受けようとする場合は、協働事業変更(中止・廃止)承認申請書(第11号様式)を、知事に提出するものとする。 なお、変更の場合にあっては、協働事業変更計画書(第12号様式)を添付するものとする。 2 知事は、前項の申請に対し、申請事項を適当と認めたときは、負担金額の変更を伴う場合は協働事業負担金変更(減額)交付決定通知書(第13号様式)により、また、負担金額の変更を伴わない場合は協働事業変更(中止・廃止)承認通知書(第14号様式)により負担事業者に通知するものとする。 3 知事は、前項の規定により申請事項を適当と認めるにあたって、必要に応じてあらかじめ審査会の意見を聴くものとする。 4 第2項の規定により負担事業者が承認を受けた場合には、負担事業者及び知事は、必要に応じて協定書の変更を行うものとする。 (状況報告) 第11条 対象事業実施期間が6月を超える場合、負担事業者は、事業実施後6月を経過した日から10日以内に、次に掲げる書類により、知事に状況を報告しなければならない。 (1)協働事業実施状況報告書(第15号様式) (2)協働事業中間評価・報告書(第16号様式の1) (3)協働事業中間収支計算書(第17号様式の1) (実績報告) 第12条 負担事業者は、対象事業が完了したとき(対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業完了の日から10日以内に、次に掲げる書類により、知事に実績を報告しなければならない。 (1)協働事業負担金実績報告書(第18号様式) (2)協働事業評価・報告書(第16号様式の2) (3)協働事業収支計算書(第17号様式の2) 2 協働事業評価・報告書の提出に当たっては、知事との相互評価を踏まえるものとする。 3 知事は、負担事業者が団体の場合にあっては、当該団体の事業年度終了後、前年度の事業報告書等(法人格のない団体にあっては、それに相当する書類)の提出を求めることができる。 (負担金の額の確定) 第13条 知事は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じた現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき負担金の額を確定する。 2 前項の規定により確定された額が交付決定額と相違する場合には、知事は、協働事業負担金額確定通知書(第19号様式)により負担事業者あて通知しなければならない。 3 知事は、第1項の額の確定を行った後、精算を行うものとする。 (事業成果の普及) 第14条 負担事業者は、対象事業が完了したときは、負担金の交付を受けて得られた事業成果をまとめて、広く公表するとともに、成果報告会で成果報告を行うなど、事業成果の普及に努めるものとする。 (消費税仕入控除税額報告書) 第15条 負担事業者は、要綱第18条の規定により消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を知事に報告するときは、消費税仕入控除税額報告書(第20号様式)を、知事に提出するものとする。 (財産の処分の制限) 第16条 負担金により取得した財産で、価額が50万円以上のものについて、要綱第19条の規定により知事の承認を受けなければならない期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。ただし、10年を超える場合は10年とする。 (情報公開及び情報提供) 第17条 負担金の交付対象事業に関して提出された書類については、個人情報に該当するもの(第6号様式の1、第6号様式の2)を除き、原則としてすべてその写しをかながわ県民活動サポートセンターにおいて縦覧に供するものとする。 2 第4条の規定により提案のあった事業については、原則として団体等及び事業の概要を公表するものとする。 附 則 この要領は、平成13年9月1日から施行する。    附 則  この要領は、平成14年10月1日から施行する。    附 則   この要領は、平成15年9月1日から施行する。    附 則  この要領は、平成16年9月1日から施行する。    附 則  この要領は、平成20年6月1日から施行する。    附 則  この要領は、平成23年4月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成24年5月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成25年4月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成27年4月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成28年2月15日から施行する。 附 則  この要領は、平成28年6月14日から施行し、第12条第3項の規定は、施行の日から起算して3月前の日以降に事業年度の末日を迎える負担事業者について適用する。 附 則  この要領は、平成29年6月1日から施行する。 附 則  この要領は、平成30年4月1日から施行する。 附 則  この要領は、令和3年11月30日から施行する。 附 則 この要領は、令和5年9月12日から施行する。