かながわボランタリー活動推進基金21に属する財産の管理に関する規則 (趣旨) 第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第3条第1項に規定する財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (基金に属する財産の管理事務の総括) 第2条 政策局政策部長は、かながわボランタリー活動推進基金21条例(以下「条例」という。)第3条第1項に規定する財産(以下「基金に属する財産」という。)の管理に関する事務を総括するものとする。 一部改正〔平成22年規則16号・25年42号・30年23号〕 (基金に属する財産の管理事務の分掌) 第3条 基金に属する財産の管理に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、政策局政策部NPO協働推進課が分掌する。 (1) 基金に属する財産の管理の総合調整に関すること。 (2) 基金に属する現金の管理に関すること。 2 基金に属する財産の管理に関する事務のうち、次の各号に掲げる債権の管理に関する事務(その発生原因となる契約に関する事務を含む。以下同じ。)は、当該各号に掲げる課が分掌する。 (1) 条例第3条第1項第1号アに規定する債権 県土整備局建築住宅部公共住宅課 (2) 条例第3条第1項第1号イに規定する債権 県土整備局建築住宅部住宅計画課 一部改正〔平成17年規則108号・20年10号・22年16号・25年42号・28年39号・30年23号〕 (債権管理事務の専決) 第4条 前条第2項各号に掲げる課の長(以下「債権管理者」という。)は、同号に掲げる債権の管理に関する事務を専決するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者の承認を得なければならない。 (1) 履行期限を繰り上げようとする場合 政策局政策部NPO協働推進課長 (2) 履行延期の特約をしようとする場合 政策局政策部長 (3) 契約の内容を変更しようとする場合(前2号に掲げる場合を除く。) 政策局政策部長 一部改正〔平成17年規則108号・20年10号・22年16号・25年42号・30年23号〕 (必要書類の提出) 第5条 政策局政策部NPO協働推進課長は、債権管理者に対し、第3条第2項各号の債権の管理の状況を把握するため、必要な書類の提出を求めることができる。 一部改正〔平成17年規則108号・20年10号・22年16号・25年42号・30年23号〕 (委任) 第6条 この規則に定めるもののほか、基金に属する財産の管理に関し必要な事項は別に定める。 附 則 この規則は、平成13年4月1日から施行する。 附 則(平成17年3月29日規則第108号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月31日規則第10号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月30日規則第16号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 (様式の作成に係る経過措置) 70 この規則による改正前の各規則に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附 則(平成25年3月29日規則第42号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月29日規則第39号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成30年3月30日規則第23号抄) (施行期日) 1 この規則中第1条及び次項から附則第37項までの規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は公立大学法人神奈川県立保健福祉大学の成立の日から施行する。