かながわボランタリー活動推進基金21条例に規定する事業の実施に係る要綱 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号。以下「条例」という。)第7条各号に規定する事業等の実施に当たり必要な事項を定めるものとする。 (ボランタリー団体等の要件) 第2条 条例第2条に規定するボランタリー団体等は、次のすべての要件を備えたものとする。 (1) 県内で活動を行っていること (2) 継続した活動が期待されること (3) 条例第7条各号に掲げる基金の負担、補助、表彰又は支援を受けることで、組織の運営 基盤が整備され、安定的、継続的な事業運営を行っていくことが期待されること (4) 団体にあっては、市民の発意に基づき設立されたものであって、不特定かつ多数のもの の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動、選挙活動 に該当する事業を除く。)を主たる事業として実施していること (5) 法人格を持つ団体にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団 員」という。)に該当するものがいないこと (6) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員ではないこと (7) 個人にあっては、暴力団員ではないこと (取組の受託者の要件) 第3条 条例第7条第4号の支援の対象となる取組の受託者は、次の要件を備えたものとする。 (1) 県内でボランタリー団体に対する支援を行っている団体で、事業終了後も引き続き県内で支援を行う意思を有すること (2) 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと (3) 神奈川県の指名停止期間中でないこと (4) 法人格を持つ団体にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものがいないこと (5) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員ではないこと (応募資格) 第4条 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会委員又は神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会幹事が次の各号に就いている団体にあっては、前2条の要件を満たすものであっても次条第1号に規定された負担を受けるため、同条第2号に規定された補助を受けるため及び同条第4号に規定された支援の実施を受託するために応募をすること、並びに同条第3号に規定された表彰を受けることはできない。 (1) 理事長等団体の長 (2) 副理事長等団体の長を補佐する理事 (3) 専務理事等中心的に業務を執行する理事 (4) 職員(団体から給与を支給されている職員) (定義) 第5条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 負担 県及びボランタリー団体等とが協働して行う公益を目的とする事業において、双方での協議に基づく県の役割に応じて負担金を交付するもので、条例第7条第1号に規定する負担をいう。 (2) 補助 ボランタリー団体等の行う公益を目的とする事業について、その実施に必要となる経費を対象として補助金を交付するもので、条例第7条第2号に規定する補助をいう。 (3) 表彰 活動の業績又は功労が特に顕著であって、広く県民の模範となるボランタリー団体等を顕彰するもので、条例第7条第3号に規定する表彰をいう。 (4) 支援 ボランタリー団体等(個人を除く。)がその活動を自立的かつ安定的に行うための取組について、県が委託により実施するもので、条例第7条第4号に規定する支援をいう。 (対象事業等の決定) 第6条 条例第7条各号に掲げる事業等の対象事業、被表彰者、又は対象となる取組は、第1号から3号にあっては市民が主体的に社会に参画し、地域や社会の課題解決に取り組むものを、 第4号にあってはボランタリー団体が自立的かつ安定的に活動を行うための支援を対象とし、別表に定める審査基準に基づき、神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会が事前調査を行い、その結果を踏まえ、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会(以下、「審査会」という。)が選考し、知事が決定する。 2 知事は、対象事業の決定を受けたボランタリー団体等が第2条第5号から第7号に掲げる要件を満たしていないことが判明したときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。 3 知事は、支援の対象となる取組の決定を受けた受託者が第3条第4号から第5号に掲げる要件を満たしていないことが判明したときは、決定の全部を取り消すことができる。 4 知事は、必要に応じ第1項の決定及び前2項の取消しに際し、ボランタリー団体等においては第2条第3号から第5号に掲げる要件を、取組の受託者においては第3条第4号から第5号の要件を満たしているか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 5 知事は、審査会の調査審議の結果と異なる決定をした場合は、審査会に対しその理由を通知するとともに、その旨を公表しなくてはならない。ただし、次の理由による場合を除く。 (1) ボランタリー団体等が第2条第5号から第7号に掲げる要件を満たしていないこと (2) 取組の受託者が第3条第2号から第5号に掲げる要件を満たしていないこと (情報公開等) 第7条 負担、補助及び支援の対象となったボランタリー団体等は、対象事業に係る情報を公開するとともに、団体等の活動状況に係る情報の公開、提供に努めるものとする。 2 知事は、負担、補助、表彰及び支援に関する審査結果等の情報について、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)の規定に基づき公開するほか、積極的に情報の提供に努めるものとする。 第2章 負担及び補助 (適用) 第8条 負担及び補助に関し、予算の範囲内において負担金及び補助金(以下「負担金等」という。)を交付することについて、補助金の交付等に関する規則(昭和 45年神奈川県規則第41号。以下「規則」 という。)に規定するもののほか、この要綱の規定を適用する。 (負担及び補助の対象) 第9条 負担に係る負担金及び補助に係る補助金の対象となるのは、事業に要する経費から、国又は地方公共団体の他の補助金等を控除した額とする。 (負担及び補助の額) 第10条 負担及び補助の額は、次によるものとする。 (1) 負担 前条の規定により算出した額と1,000万円のいずれか低い額を上限とする。 (2) 補助 前条の規定により算出した額の2分の1と200万円のいずれか低い額を上限とする。 2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 (負担及び補助の期間) 第11条 同一の事業に対する負担金は5年を、同一の事業に対する補助金は3年を、それぞれ限度とし、継続して交付することができる。 (申請書の提出期日等) 第12条 規則第3条第1項の規定による負担金等の交付申請書の提出期日は、知事が別に定める。 2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 活動経歴書(個人)又は団体調書(団体) (4) 団体の定款又は規約、及び役員名簿(団体の場合のみ) (5) その他知事が必要と認める書類 3 負担金等の交付を受けようとする者は、前項の申請を行うにあたって、消費税及び地方消費税を負担金等の対象経費とする場合にあっては、当該負担金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(負担金等の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に負担金等の対象経費に占める負担金等の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該負担金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 (交付条件) 第13条 規則第5条の規定による条件は、次のとおりとする。 (1) 負担に係る事業及び補助に係る事業の内容又は事業に係る経費の配分の変更をしようとする場合は、すみやかに知事の承認を受けなければならない。ただし、経費の配分の費目相互間のいずれか低い額の20%以内の変更についてはこの限りではない。 (2) 負担に係る事業及び補助に係る事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなければならない。 (3) 負担に係る事業及び補助に係る事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は負担に係る事業及び補助に係る事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 (変更の承認) 第14条 前条第1号及び第2号の規定の基づく知事の承認を受けようとする場合は、別に定める変更(中止、廃止)承認申請書に変更の内容及び理由、又は中止、廃止の理由を記載した書類を添付して知事に提出しなければならない。 (申請の取り下げのできる期間) 第15条 規則第7条第1項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付の決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。 (状況報告及び調査) 第16条 知事は、規則第10条の規定による状況報告の聴取及び調査を、必要に応じて行うことができる。 (実績報告) 第17条 規則第12条の規定による実績報告は、別に定める実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から10日を経過した日までに行わなければならない。 (1) 事業評価・報告書 (2) 収支計算書 2 消費税及び地方消費税を負担金等の対象経費とする場合にあっては、負担金又は補助金の交付を受けたもの(以下「負担金交付団体等」という。)は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該負担金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを負担金等の額から減額して報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。 (消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う負担金等の返還) 第18条 消費税及び地方消費税を負担金等の対象経費とする場合にあっては、負担金交付団体等は、実績報告後に消費税の申告により当該負担金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別に定める報告書の様式により、すみやかに知事に対して報告しなければならない。なお、負担金交付団体等が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 (財産の処分の制限) 第19条 負担又は補助により取得した財産で、価額が50万円以上のものについては、 別に定める期間、知事の承認を受けないで、負担金又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 (書類の整備等) 第20条 負担金交付団体等は、負担又は補助に係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該負担又は補助に係る事業の完了する日の属する県の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。 (届出事項) 第21条 負担金交付団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を知事に届け出なくてはならない。 (1) 住所、氏名又は名称を変更したとき。 (2) 団体にあっては、代表者を変更したとき。 第3章 表彰 (適用) 第22条 表彰の実施にあたり、表彰の取扱いに関する規程(昭和41年神奈川県訓令第 7号)に規定するもののほか、この要綱の規定を適用する。 (候補者の推薦) 第23条 次の各号のいずれかに該当するものは、表彰の対象となるボランタリー団体等の候補者を推薦することができる。 (1) 県民 (2) ボランタリー団体等 (3) ボランタリー団体等の活動を支援している機関 (4) 県内の市町村長 2 前項に定める推薦は、別に定める推薦書を知事に提出して行う。 (表彰の方法) 第24条 表彰は、表彰状により知事が行う。 2 表彰には、副賞として、30万円を限度とする賞金を贈るものとする。 (表彰の時期) 第25条 表彰は、原則として毎年度1回行う。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。 第4章 支援 (支援の方法) 第26条 支援は、予算の範囲内において委託により実施し、県内のボランタリー団体等(個人を除く。)の成長に資するものとする。 (支援対象団体) 第27条 支援の対象となるボランタリー団体等は、第2条の要件のほか、次の要件を満たすものとする。 (1) 個人を除く (2) 県内で活動を3年以上行っていること (3) 次の要件をいずれか一つ以上満たすこと @ 将来、県や市町村など行政との協働・連携のパートナーとなるなど、協働型社会の担い手としての役割を果たす意思があること A 県内の複数の市町村で活動を行うなど広域的な活動を行っていること又は行う意思があること B 他団体への波及効果のある事業を行っている、または行う意思があること (委託期間) 第28条 事業の委託期間は、委託を受けた日から、同年度の3月20日までとする。 第5章 雑則 (委任) 第29条 この要綱に定めるもののほか、負担、補助、表彰及び支援の実施に必要な事項は別に定める。 (その他) 第30条 知事は、この要綱第6条及び第27条を改正しようとする場合は、あらかじめ、審査会に意見を聴くものとする。 附 則 この要綱は、平成13年4月25日から施行する。 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。