渉外関係主要都道県知事連絡協議会(渉外知事会) 平成25年度「基地対策に関する要望書」で求めた 重点要望に対する国からの説明(回答) <外務省> ○「1 基地の整理、縮小及び早期返還の促進」 在日米軍の再編を進めることは、米軍の抑止力を維持しつつ地元の負担を軽減するとの観点から重要だと認識している。また、施設・区域の返還については、日米地位協定第2条に基づき検討することとされており、これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体からの返還や使用のあり方等に関する要望を勘案しつつ、随時米国側と協議をしてきている。 政府としては、今後とも、日米安全保障体制の目的達成という観点を踏まえつつ、個々の施設・区域の実情を踏まえた適切な対応を図ってまいりたい。 ○「2 日米地位協定の改定 @基地使用の可視化」 米軍の施設・区域の使用については、米軍の運用上の観点から、明らかにされない部分があるということは事実である。他方、米軍や米軍人等がわが国に駐留し活動するにあたっては、日本の法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払わなければならないのは言うまでもない。 また、日米合同委員会における合意事項については、その多くが、施設・区域の提供やその返還等に関する事項であるが、従来から、米側との協議の上で、これらの合意の全文又は概要を公表してきている。 今後とも、政府として、可能な限り周辺住民の方々に関連する情報を提供していくよう努めてまいりたい。 ○「2 日米地位協定の改定 A環境条項の新設」 米軍の施設・区域に起因する環境問題については、周辺住民の方々の健康等に関わる重要な問題であって、また、地位協定上、米軍による施設・区域における作業は、当然、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないと考えている。 米国政府は、平成12年9月の「2+2」の「環境原則に関する共同発表」において、環境保護及び安全のための米軍の取組みは、日米の環境法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準(JEGS)に従って行う旨を表明しており、米軍は、同基準に基づいて、当該施設・区域及びその周辺地域の環境保全について、適切に対応しているものと承知している。 この基準については、米側も定期的に見直しを行ってきており、本年1月には2012年版のJEGSを公表したところである。JEGSの日本語版も作成し、現在、在日米軍、環境省、防衛省、外務省のホームページにおいて公表している。 環境関連の事故が発生した場合、政府としては、米側がとった措置の内容について、関係地方公共団体に対し直接説明を行うとともに、米軍に対して原因の究明、再発防止の徹底等について、しっかりと申入れを行う等、適切に対応してまいりたいと考えている。 ○「2 日米地位協定の改定 B騒音軽減及び飛行運用に係る条項の新設」 航空機騒音の問題は、周辺地域住民の方々にとって非常に深刻な問題であることは、我々も強く認識している。外務省としては、合同委員会合意による騒音規制措置の遵守を繰り返し米側に求めてきており、今後とも、米軍がその活動に際し、合同委員会合意の遵守等を通して、地元に与える影響が最小限となるよう、引き続き働きかけていきたいと考えている。 ○「2 日米地位協定の改定 C国内法適用の拡充」 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは日本に駐留する米軍についても同様である。そのため、米軍の行為に日本の法律は原則として適用されないが、これは地位協定がそのように規定しているからということではなく、国際法の原則によるものである。 一方、同じく一般国際法上、米軍や米軍人等がわが国で活動するにあたっては、日本の法令を尊重しなければならないという義務がある。日米地位協定にも、このことを踏まえた規定が第16条に置かれている。 その上で、日米地位協定は、協定そのものに加えて数多くの日米合意を含んだいわば大きな法体系にあると言える。 政府は、これまで協定そのものの改正は行っていないが、協定の実施を実質的に改善する多くの日米合意を達成してきている。 例として、重点要望の中で指摘いただいている保健衛生の分野に関して言えば、人、動物及び植物の検疫に関する合同委員会合意等に従った検疫措置がこれまで実施されてきているところ、これに加えて、今年1月には、在日米軍と我が国の衛生当局間における情報交換に関して合同委員会合意が作成され、新型インフルエンザを含む感染症に関し、日米間の緊密な情報共有等の対応が可能となった。 地位協定について様々なご意見があることは承知しているが、政府としては、目に見える改善を一つ一つ具体化するべく、まずは、こうした日米合意を着実に積み重ねることが重要かつ効果的だと考えている。 今後とも、地元の方々のご意見を伺いながら、住民生活に影響のある分野における個別の問題を解決するべく最大限努力してまいりたい。 ○「2 日米地位協定の改定 D米軍、米軍人等による事件・事故時の措置の充実」 米軍人等による事件・事故については、1件1件に被害者やご家族がおられ、その方々のご心中をお察しするに1件1件が大変深刻な問題であると考えている。 事件・事故が発生した場合には、合同委員会合意に基づいて日米双方で迅速に通報を行ってきている。 政府としては、こうした枠組等を通じて情報を把握し、関連する地方公共団体に対し情報提供を行うとともに、米側に対して再発防止等をしっかりと申し入れてきている。 米軍関係者による事件・事故の防止については、関係者による不断の取組が重要と考えている。今後とも、米側に対して様々な機会を通じて働きかけていくとともに、「米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム(CWT)」の枠組等を通じて、関係者間で協議を重ね、事件・事故の防止に取り組んでまいりたい。 ○「2 日米地位協定の改定 E地元意見の聴取に係る仕組みの新設」 日米安全保障体制の運用については、我が国の外交・防衛に責任を有する政府が米国政府と協議することを基本とすべきものであると基本的には考えているが、その一方で、米軍の安定的な駐留のためには、地元のご理解とご協力が不可欠なことは言うまでもない。 政府と地元の調整のあり方については、関係省庁と相談しつつ、地元の要望を可能な限り満たせるよう努力していきたいと考えている。 渉外知事会から要望を受けて、平成20年12月に、渉外知事会及び在京アメリカ大使館、在日米軍司令部、防衛省、外務省の参加のもと連絡会議の第1回会合が開催されたという経緯もある。第2回の連絡会議の開催については、累次にわたってご要望いただいているところである。今後、米側ともよく相談しながら、できるかぎり前向きに検討していきたいと考えている。 ○「3 国による財政的措置等の新設・拡充」 米軍施設・区域の所在に伴い、その周辺住民の方々にご負担をおかけしていることは十分認識しており、地元の方々の過重な負担の軽減を図るということは、日米安全保障体制を安定的な基盤の上に置く意味からも極めて重要なことであると考えている。 一方、この項目でご要望いただいている個々の内容というのは、必ずしも外務省で所管しているわけではない部分もある。米軍施設・区域の所在に伴って周辺住民の方々にご負担をおかけしていることに鑑みて、日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用を確保するという観点から、当省として、必要に応じて、関係省庁とも相談しつつ、適切に対応していきたいと考えている。 <防衛省> ○「1 基地の整理、縮小及び早期返還の促進」 米軍基地の存在により、地元の皆様方は多くの負担を抱えており、その負担軽減は重要な課題と認識している。このような認識の下、防衛省としては、従来から米軍の運用上の所要及び地元のご要望等を踏まえつつ、施設・区域の整理、縮小、返還に向け、鋭意努力してきたところである。 具体的には、本土においては、横浜市内の米海軍の6施設・区域の返還及び池子住宅地区の米軍家族住宅等の整備について、平成16年10月の日米合同委員会で合意されているところである。これまで、小柴貯油施設については、平成17年12月に、また、富岡倉庫地区については、平成21年5月に日米間の調整が整い、返還が実現したところである。防衛省としては、横浜市内の施設の返還につながる池子住宅の家族住宅の建設等の諸問題の解決に向けて取り組むとともに、残る4施設・区域についても、早期返還の実現に向けて努力していく考えである。 また、佐世保地区においては、地元要望である新返還6項目の実現に取り組んできたところである。その結果、赤崎貯油所に係る2項目の返還が既に実現した。また、立神港区第3号及び第4号岸壁の返還並びに第5号岸壁の返還及び共同使用についても、日米合同委員会において、本年6月13日に合意され、返還条件工事完了後に返還される見込みである。さらに、平成23年1月、前畑弾薬庫の機能を針尾島弾薬集積所に移設するなどの措置を講じた後、前畑弾薬庫を返還することについて、基本的な考え方を日米合同委員会で合意したところであり、現在、移設に際し、安全性を確保する上で必要な調査等を実施しているところである。今後も引き続き新返還6項目の実現に向け努力していく考えである。 沖縄県においては、平成23年7月、SACO最終報告に基づく事案として、ギンバル訓練場約60haが全面返還され、また、平成22年7月、いわゆる23事案の1つとしてキャンプ瑞慶覧の泡瀬ゴルフ場約47haが全面返還されたところである。なお、この他にも、SACO最終報告に基づく事案として、平成18年度に読谷補助飛行場約191ha、瀬名波通信施設約61ha及び、楚辺通信所53haの3施設が全面返還されている。 また、平成18年5月のロードマップにおける在日米軍再編については、米軍の抑止力の維持と地元負担軽減の観点から、キャンプ座間の一部及び追加的返還、相模総合補給廠の一部返還及び一部共同使用、普天間飛行場の早期移設・返還、嘉手納飛行場以南の人口が密集している地域の相当規模の返還が示されている。とりわけ、嘉手納以南の土地の返還に関しては、本年4月の統合計画において、速やかに返還可能とされた区域のうち、牧港補給地区の北側進入路については本年8月に土地の返還が完了し、牧港補給地区の第5ゲート付近の区域、キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区、施設技術部地区内の倉庫地区の一部及び、白比川沿岸区域については、日米合同委員会において返還を合意している。また、残りの区域についても、マスタープランが速やかに作成されるよう、米側と協議を進めるなど早期返還の実現に向けて取り組んでいるところである。 いずれにしても、防衛省としては、引き続き、米軍の運用上の所要を踏まえつつ、地元のご要望等を尊重の上、施設・区域の整理、縮小及び早期返還について、最大限努力してまいりたいと思う。 ○「2 日米地位協定の改定 @基地使用の可視化」 施設及び区域の提供等については、日米合同委員会の合意及び閣議決定を経て、その使用目的等を官報等において、出来る限り詳細かつ速やかに公表しているところであり、今後とも、施設及び区域の提供等に関連する内容の公表については、適切に行っていく。 また、施設及び区域の立入りについては、合同委員会合意に基づき、適切に措置しているところであるが、今後とも、地方公共団体等から施設及び区域内への立入りについてご要望があった際には、外務省及び在日米軍と緊密に連携しながら、適切に対応していく。 ○「2 日米地位協定の改定 A環境条項の新設」 施設・区域に係る環境保全については、周辺住民の生命・健康に関わる重要な問題であると認識している。在日米軍は、日米地位協定第3条第3項に基づき、施設・区域の使用に際し、公共の安全に妥当な考慮を払うこととされており、環境保全についても、妥当な考慮を払うことは、日米地位協定上の義務である。 在日米軍による環境保護及び安全のための取組みは、平成12年9月の「2+2」の「環境原則に関する共同発表」において、日米の関連法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的考えのもとで作成される旨表明された、日本環境管理基準(JEGS)に従って行われている。 施設・区域に関する環境問題については、日米合同委員会の下に設置されている環境分科委員会等を通じて、適切に対処することとしており、防衛省としても、かかる取組みに十分協力していく。 ○「2 日米地位協定の改定 B騒音軽減及び飛行運用に係る条項の新設」 在日米軍の行う飛行訓練は、部隊の錬度の維持及び向上のため必要なものであり、日米安全保障条約の目的達成に資する重要なものであるが、他方、安全性に最大限の考慮を払うとともに、地元住民の方々に与える影響を最小限にする必要があるものと認識している。 このような認識の下、米軍機の訓練による地元住民の方々への影響を最小限とするための具体的措置が日米合同委員会において合意されており、防衛省からも米軍に対し、当該合意を遵守し、可能な限り地元住民の方々への影響が最小限となるよう累次の機会に申し入れを行っているところである。 これらの合意は、日米安全保障条約の目的達成を図りつつ、米軍機の運用による地元住民の方々への影響を最小限とするために、日米両政府が合意したものと承知している。 防衛省としては、外務省とも連携しつつ、今後とも米軍に対し航空機の運用にあたっては日米合同委員会合意を遵守し、可能な限り地元住民の方々への影響が最小限となるよう配慮を求めていく。 ○「2 日米地位協定の改定 D米軍、米軍人等による事件・事故時の措置の充実」 防衛省においては、米軍人等による事件・事故の防止のため、平素から米軍に対し、隊員の教育や綱紀粛正の徹底を申し入れているが、万が一、事件・事故が発生した場合には、日米間で合意された通報手続き等に従い、関係地方公共団体等に速やかに通報するとともに、米側に対し、原因究明、再発防止及び安全管理の徹底等について強く申し入れている。 また、米軍人等の事件・事故により被害が発生した場合には、被害に遭われた方への補償について、日米地位協定及び関係法令に基づき適切に対応していく。 いずれにしても、防衛省としては、事件・事故の防止には、関係者による不断の努力が重要であると認識しており、引き続き真剣に取り組んでいく。 ○「2 日米地位協定の改定 E地元意見の聴取に係る仕組みの新設」 日米合同委員会は、地位協定の実施に係る政府間の協議機関であり、特に施設及び区域の決定について協議を行う場として設置されている。 日米合同委員会に基づく枠組みではないが、平成20年12月には、渉外知事会からのご要望を踏まえ、外務省において、神奈川県知事をはじめとする渉外知事会、在京米国大使館及び在日米軍司令部、外務省及び防衛省からなる「在日米軍施設・区域に係る日米両政府の代表及び渉外知事会との連絡会議」が開催されたところである。 地元意見の聴取に係る仕組みの新設についてのご要望については、本日伺ったお話も踏まえて、外務省と協議しながら適切に対応していきたいと考えている。 ○「3 国による財政的措置等の新設・拡充 @基地交付金等の増額等」 基地交付金及び調整交付金については、防衛省の所管外であり総務省が所管しているので、皆様方からご要望があったことについては、総務省に伝えていく。 次に予算措置の関係についてであるが、防衛省としては、厳しい財政事情の下ではあるが、地元要望を踏まえ、基地周辺対策経費の所要額の確保に向け引き続き努力していく。 ○「3 国による財政的措置等の新設・拡充 A地域振興策の新設・拡充」 地域振興策の新設・拡充に係るご要望については、関係機関とも連携しつつ、防衛省として行い得ることについて、最大限努力していく。 ○「3 国による財政的措置等の新設・拡充 B基地跡地の返還に係る支援」 基地返還後の国有地の利用に関し、今後とも皆様のご要望を国有財産を所管する財務省に伝えるなど、防衛省として、できる限り努力していく。 ○「3 国による財政的措置等の新設・拡充 C駐留軍等労働者対策及び離職者対策の拡充・強化」 駐留軍等労働者が雇用面において不安なく勤務できる状態を確保していくことは、雇用主としての日本政府の立場上当然のことであり、駐留する米軍の任務を円滑に行う面からも重要なことである。 また、駐留軍等労働者の労働条件等については、米側と調整しながら、逐次その改善を図ってきたところである。 駐留軍等労働者の離職者対策については、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づき、関係省と協力しながら、各種援護措置を実施しており、今後とも、離職後の生活の安定確保に最大限努力する所存である。 米軍再編に伴う駐留軍等労働者の雇用の影響については、現時点において確たることを申し上げることは困難であるが、防衛省としては、米軍再編に伴う駐留軍等労働者の雇用の安定確保について、万全を期していきたいと考えている。 <環境省> ○「2 日米地位協定の改定 A環境条項の新設」 環境条項の新設や米軍施設・区域における国内環境法令の適用については、すぐれて外交問題に属する事項であるが、環境に係る取り扱いについては、日米地位協定に係る全体的な議論の中で、関係省庁と連携し取り組んで行きたいと考えている。 その上で、基地の特殊性に応じた措置として要望のあった項目のうち、環境調査については環境省において大気・水質等の環境調査を米軍施設・区域内において毎年実施している。また、自治体上乗せ条例については、2012年からJEGSへ盛り込まれたところである。 環境省としては、在日米軍に係る環境問題に関し、引き続き、情報収集を図るとともに、関係省庁と連携し取り組んでいきたいと考えている。 ○「2 日米地位協定の改定 D米軍、米軍人等による事件・事故時の措置の充実」 在日米軍による事件・事故については、日米合同委員会の合意により、発生時の通報手続が定められているが、環境省として、環境に係る事件・事故発生の連絡を受けた際は、関係する地方公共団体と連携し、取り組んでまいりたいと考えている。 <内閣府> ○「2 日米地位協定の改定 D米軍、米軍人等による事件・事故時の措置の充実」 原子力艦の原子力災害が発生した場合は、防災基本計画及び「原子力艦の原子力災害対策マニュアル(平成16年8月25日中央防災会議主事会議申合せ。以下「マニュアル」という)」に基づき、国の機関が原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合には当該国の機関が、モニタリング実施機関においてモニタリング値が通報基準(5μSv/h(1地点で10分以上又は2地点以上))に達した場合には当該モニタリング実施機関が、それぞれ、関係県及び市に通報又は連絡することとしている。また、外務省は、マニュアルに基づき、外国政府に対して、災害応急対策を実施するうえで必要とされる情報の提供要請を実施するとともに、国は、緊急時モニタリングの結果や放射能影響予測を地方公共団体に連絡することにより、事故に関する情報の共有を図ることとしている。 地域住民への情報提供については、防災基本計画及びマニュアルにおいて、国、関係指定公共機関、関係地方公共団体の各機関の役割を明確にし、役割に応じて、周辺住民に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとされている。  具体的には、国は、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部の設置、現地への専門家派遣、現地対策本部の設置、現地対策本部合同会議の開催等を通じて、住民等に対する避難、屋内退避等の指示、安定ヨウ素剤の予防服用、飲食物の摂取制限等の地方公共団体が実施する防護活動や情報提供活動のために必要な指導・助言するとともに、報道機関、インターネット等を通じた国民への的確な情報提供や、必要に応じた住民等からの問い合わせに対応する体制の整備を行うこととしている。 以上のような国と地方公共団体等の相互連携による災害応急対策を通じて、二次災害防止に万全を期すことが重要である。 <総務省> ○「3 国による財政的措置等の新設・拡充 @基地交付金等の増額等」 基地交付金及び調整交付金(以下「基地交付金等」という。)については、基地交付金等の対象資産価格等に対する予算額が少ない状況を考慮し、平成元年度から3年おきに、10億円の増額を図っているところである。 平成26年度の概算要求については、極めて厳しい財政状況の中ではあるが、基地所在市町村の置かれている実情等にかんがみ、対前年度同額の345億4千万円を要求しているところである。 平成26年度予算については、今後要求額の満額確保に全力で努めていきたいと考えている。 <厚生労働省> ○「3 国による財政的措置等の新設・拡充 C駐留軍等労働者対策及び離職者対策の拡充・強化」 駐留軍関係離職者対策については、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づき関係省庁が諸施策を講じているところであるが、厚生労働省としては、当該離職者に対して就職促進手当等の職業転換給付金を支給しながら、積極的な職業指導、職業紹介及び職業訓練を実施するとともに、これらの者を雇用する事業主に対して特定求職者雇用開発助成金を支給するなどの援護措置を講じ、再就職の促進を図っている。 また、離職者の再就職に関する希望の早期把握、必要に応じたセミナー、キャリアコンサルティングの実施といったよりきめ細かい職業相談・職業紹介、職業訓練等の充実強化、などの施策も積極的に講じている。 駐留軍関係離職者等臨時措置法については、平成30年までの期限延長の法改正を行ったところであり、今後とも、離職者が生じた場合には、関係省庁と連携しながら当該離職者の早期就職の促進に万全を期してまいりたい。 <国土交通省> ○「2 日米地位協定の改定 B騒音軽減及び飛行運用に係る条項の新設」 米軍機の飛行等による騒音への対策や安全運航については、外務省や防衛省から米側に対し、安全運航の確保や地元住民への配慮について申入れが行われているものと承知しているところです。 <原子力規制庁> ○「2 日米地位協定の改定 D米軍、米軍人等による事件・事故時の措置の充実」 原子力艦寄港地では、関係自治体等の協力を得てモニタリングボート等による放射能調査を実施している他、平時からモニタリングポストによる24時間の放射線監視を行っている。 なお、異常事態発生時には、直ちに関係自治体等に連絡する体制が構築されている。