(第2回配布資料 別紙2) 2 街づくりや都市計画等との連携  バリアフリー条例は、単体の建築物や道路等といった、点と線の整備に関するものであり、当該建築物や道路が所在する地域全体の計画といった、面的な整備に関するものではない。  地域全体の計画には、各自治体の都市計画やバリアフリー法に基づく重点整備地区にかかる基本構想があるが、条例との接点がないことから、条例は、個々の建築物や道路等のバリアフリー化を進めるものではあっても、地域全体のバリアフリー化を誘導する仕組みにはなっていない。    検討すべき事項   (1) 地域全体(=面)を意識した施設整備  事業者の意識を建築物だけでなく、周辺地域にも向けさせることにより、地域全体(=面)のバリアフリー化を誘導することについて検討する必要がある。   (2) 地域のバリアフリー化と条例のかかわり     都市計画やバリアフリー法基本構想といった、地域のバリアフリー化に対して、条例がどのようにかかわっていくことができるのかについて検討する必要がある。