(第3回配布資料) 資料4 3 事前協議の審査結果基準・条例の評価指標について【事務局案】 (1)事前協議の審査結果基準・(2)段階的な審査結果基準について ア 現状 ・事前協議の結果は「適合」「遵守」「不適合」の3つであり、それらの割合を示す指標が「遵守率」と「適合率」です。 ・適合案件には、事業者の求めに応じて適合証を交付しており、そのうち、事業者の希望があったものについては、県のホームページで施設名等を公表しています。 ・必要な整備項目を全て満たさなければ不適合ですが、審査結果が不適合でも、個々の整備項目(例:出入口の幅等)レベルの適合度は低くありません。(H25:約70%) ・遵守率や適合率は建築物のバリアフリー化を表す指標の一つですが、不適合案件は全て同じ扱いであることから、建築物の質を必ずしも正確に表していません。 イ 検討の考え方 ・建築物の実態を正確に表すものであること ・整備基準の問題点が把握できること ・事業者の意欲向上につながること ・事業者や窓口担当者(特定行政庁・土木事務所)になるべく負荷をかけないこと ・施設の利用者にとってわかりやすいものであること ウ 方向性(案)「整備項目の適合度(仮称:整備項目充足率)」 ・事前協議の各案件について整備項目レベルの適否状況を把握して数値化します。 【メリット】 ・バリアフリー整備の状況をより正確に把握することができ、特に不適合案件の現状把握において有効な手段です。 ・数値が低い項目を把握して改善することができれば、不適合案件が適合案件に一歩でも二歩でも近づき、遵守率・適合率の改善にもつながります。 ・事業者に建築物の現状を認識してもらい、基準適合に向けた自覚や努力を促します。(書式の工夫等、事業者や窓口担当者に負担とならないような配慮が必要) 【デメリット】 ・利用者が求めるバリアフリー整備の内容はその属性等により異なることから、利用者にとってかえってわかりにくくなる恐れがあります。 【参考】 ○「適合」:整備基準を遵守していること(全ての整備基準で適合している場合) ・公共的施設の新築等をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない(13条) ・公共的施設を整備基準に適合させたときは、適合証の交付を請求することができる(16条) ※施設用途、規模によって整備義務が免除されている箇所、項目及び努力義務箇所、項目以外は全て整備必要箇所、項目となります。 ○「遵守」:条例を遵守していること(一部の整備基準で適合していない場合) ・整備基準の遵守義務については、整備規準を遵守する場合と同等以上に障害者等が安全かつ快適に利用することができる場合又は規模、構造、利用の目的、地形の状況等により整備基準を遵守することが困難である場合にあってはこの限りではない(13条但し書き) ※13条但し書きを適用した施設には、適合証を交付しません。 ○「不適合」:上記以外(一部または全ての整備基準で適合していない場合) ・必要な整備基準を一部(全部)満たせない場合で、13条但し書きに該当しない場合 (3)当事者目線の評価について  ア 現状 ・障害者等に配慮した街づくりは全ての人にとって利用しやすいものとなるという趣旨から、条例の対象者は「障害者等」(=当事者)であり(第1条)、バリアフリーの街づくりの施策に障害者等の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるとされています(第8条)。 ・条例名の「みんなの」とは、「誰にとっても」(対象)、「みんなで進める」(主体)ことであり、当事者は条例の対象であると同時に条例を推進する主体でもあります。 ・バリアフリーの街づくりの推進において、県民会議による取組みや、条例見直し、改正時等の意見聴取等、様々な場面で当事者目線を意識した取組みを進めています。 【神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議による取組み】 ・障害者団体、関係者団体、学識者、県民等で構成 ・行政、事業者、県民がそれぞれ取り組むべきことを県民会議の提案として発信 ・バリアフリーの街づくりの取組みの検証、県民・事業者・行政協働による取組みの実施 【条例見直し時の意見聴取】 ・県民意見の聴取、学識経験者の意見の聴取結果を適宜参考とする(→条例見直し検討会議の設置) 【条例、規則改正時の意見聴取】 ・パブリックコメント、ヒアリング等の実施  イ 検討の視点 ・条例を推進する主体として、何を、どう評価すべきか? ・条例や規則で規定する必要があるか?    (4)条例の到達目標について ア 現状 ・条例では、その目的である「バリアフリーの街づくり」を達成するため、@県民意識の高揚、A施設等の整備推進、B社会参加の促進、を基本方針として掲げています。(第7条) ・基本方針に基づき、一般県民、事業者、設計者に対する普及啓発や、整備基準に基づいた施設の整備推進等の施策を実施しています。 ・条例は行政計画ではないため、条例や施行規則には、具体的な達成目標や数値目標に関する規定はありません。 イ 検討の視点 ・達成目標や到達目標がないと、目的を達成できないのか? ・達成目標や到達目標は具体化になじむか?(明文化、数値化できるか?) ・条例や規則で規定する必要があるか?   ・事業者や県民の理解が得られるか?