神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議設置要綱 (設置) 第1条 障害者や高齢者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、自らの意思で自由に移   動し、又は、社会に参加することができるバリアフリーの街づくりに関し、「神奈川県みんな  のバリアフリー街づくり条例」を実効あるものとし、もってバリアフリーの街づくりの実現を  図るため、「神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議(以下、「県民会議」という。)」   を設置する。 (所掌事務) 第2条 県民会議は、次の事項について協議する。 (1) バリアフリーの街づくりに係る県民からの意見の収集に関する事項 (2) バリアフリーの街づくりの推進に関する事項 (3) バリアフリーの街づくり施策等の評価に関する事項 (4) バリアフリーの街づくり施策等の県民への情報提供に関する事項 (5) その他バリアフリーの街づくりのために必要な事項 (委員) 第3条 県民会議の委員は、バリアフリーの街づくりに関する学識経験を有する者等から選定した者24名 程度をもって構成する。 2 県民会議の委員の任期は、選任の日から2年間とし、再任は妨げない。ただし、公募により選任された 委員については、案件により引き続き同一の委員から意見聴取等を行う必要がある場合、公募を行ったが 適任者を選任できなかった場合等、県民会議の運営上やむを得ない場合を除き、再任しないものとする。 3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (座長及び副座長) 第4条 県民会議に、座長及び副座長を置く。 2 座長は、県民会議の委員の互選により選任する。 3 座長は、会務を総理し、県民会議を代表する。 4 副座長は、県民会議の委員の中から座長が指名する。 5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代行する。 (会議) 第5条 県民会議は、座長が招集し、その議長となる。 2 県民会議は、県民会議の委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 県民会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。 (部会の設置) 第6条 県民会議に特定の課題について検討を行う部会(以下「部会」という。)を置くことができる。 2 部会に属すべき委員は、県民会議の委員の中から座長が指名する。 3 部会に部会長、副部会長を置く。 4 部会長は、部会の委員の互選により選任し、副部会長は部会の委員の中から部会長が指名する。 5 部会長は、部会会務を掌理し、部会の経過及び結果を県民会議に報告する。 6 県は、部会において必要があると認めたときは、県民会議の委員以外の者を部会の委員として選任することができる。 (関係者の意見聴取等) 第7条 県民会議及び部会において、必要があると認めたときは、その議事に関係のある者の意見及び説明を聴取することが できるほか、資料の提供を求めることができる。 (会議の公開) 第8条 県民会議及び部会は、原則として公開とし、公開の方法等については、別に定める。 (庶務) 第9条 県民会議の庶務は、保健福祉局地域保健福祉部地域保健福祉課及び県土整備局建築住宅部建築指導課において処理する。 (補則) 第10条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。    附 則 1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。 2 この要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、平成24年9月30日までとする。    附 則 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。    附 則 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。