みんなで創るバリアフリーの街づくり〜県民会議からの提案〜 目次 1県民会議について1 (1)目的1 (2)提案策定の流れ1 2県民意見の整理と集約、提案内容2 3提案内容の詳細4 (1)バリアフリー教育の充実4 (2)多様な人が住まう「街」への気づき、障害者理解の推進6 (3)安心して出かけられる「街」の実現を目指して8 (4)条例適合率・遵守率向上に向けた取組み10 (5)施設の計画段階における関係者の参画10 平成24年9月 神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議 提案にあたって  県民意見では、高齢者や障害者等の方にとって、未だ社会の中にバリア(障壁)が存在するため、バリア(障壁)を取除いていくことの必要性を問うものがある。 このため、本提案では、「ユニバーサルデザイン」に基づくすべての人々が暮らしやすい社会づくりを目標とするが、具体の事業においては、「バリアフリー化」「バリアフリー教育」といった表記も併用する。 ○「バリアフリーの街づくり」とは 障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児連れの方などが安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、及び社会に参加できる街づくりのこと。 県では、少子高齢化の進行やユニバーサルデザインに関する意識の高まりなど、社会状況の変化に対応するため、平成20年12月に「みんなのバリアフリー街づくり条例」として改正を行っている。 ○「ユニバーサルデザイン」とは 製品や建物、環境を障害、年齢、性別、国籍など、人がもつそれぞれの違いを超えて、あらゆる人が利用できるように、はじめから考えてデザイン(計画、設計)すること。 ユニバーサルデザインとバリアフリー(神奈川県ユニバーサルデザイン指針より抜粋) ユニバーサルデザイン,バリアフリー 定義 はじめから使いやすい(バリアがない)ようにすること(バリアがないことが前提),ハードや整備などの既存のバリアを取除くこと(バリアがあることが前提) 対象 性別、年齢、国籍、障害の有無にかかわらず、すべての人々が利用できるように整備する(対象は不特定),主に高齢者、障害者等の利用を念頭において整備する。(対象は特定) 具体的な事例 ○みんなのトイレの設置(高齢者、障害者だけでなくだれもが利用できる。) ○幅の広い歩道や段差のない歩道の整備(はじめから段差等のバリアがなくだれもがあるきやすい), ○車いす対応トイレの設置(車いすの方の利用をそうていしている) ○歩道の拡幅や段差を解消するための整備(既にある段差等のバリアを取り除く) 1県民会議について (1)目的 少子高齢化の進行、ユニバーサルデザインに関する意識の高まり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」の制定など、社会状況の変化に的確に対応するため、平成20年12月に、「福祉の街づくり条例」を改正し、名称も新たに「みんなのバリアフリー街づくり条例」とした。 この改正では、新たに、県民・事業者・行政が、それぞれの責務(第3〜5条)を踏まえて、協働※してバリアフリーの街づくりの取組みを進めること(第6条)、障害者等の意見を施策に反映(第8条)させることや、施策を適時に、かつ適切な方法により検討を加える(第9条)ことを条例に盛り込み、実効性ある条例とすることとしている。 そこで、こうした改正条例に基づき、バリアフリーの街づくり施策に障害者等の意見を反映するため、県民から幅広く意見を収集し、これを踏まえた取組みを検討する仕組みとして、平成22年10月に、障害者等団体及び関係団体、事業者団体、学識経験者、県民からの公募委員から構成される「神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議」(以下、「県民会議」という。)を設置した。 (2)提案策定の流れ 第一期(平成22年10月〜平成24年9月)となる県民会議では、県民意見を収集し、これらを踏まえ、行政や事業者だけでなく県民も含め協働した取組みを提案・発信すべく議論を行った。 具体的には、幅広く集められた県民意見について、「ハード整備」「ソフト面」「普及啓発」「優良事例」に区分し、現状・対応状況を整理した上で、「時宜にかなったもの」「広域アピールが可能なもの」「心のバリアフリーを広く訴え、ユニバーサルデザインの推進につながるもの」といった視点から、具体的な提案が可能な形に整理、グループ化した。 その結果、グループ化された提案ごとに、県民、事業者、行政が協働して取り組むべきことをまとめ、バリアフリーの街づくりの推進につなげることとした。また、本提案の中では、県民会議構成員の団体や事業者からの取組事例を紹介し、行動や実践方法を明確化している。 今後は、県民会議の構成団体を中心に、本提案に基づいた取組みを進めていく。なお、県民会議では、これらの取組みを支援するため、県民理解に向けた情報発信を行い、また取組み成果のモニタリングを通して提案内容の検証を行うこととする。 ※協働:共通の目標に向かって県民、事業者、行政が相互に連携し、主体的に取り組むこと 2県民意見の整理と集約、提案内容 県民意見:計177件 37件(H22.11.15〜H23.1.20)+140件(H23.1.20〜H23.12.7) 分類,項目,主な意見,主な現状・取組みハード整備 ,道路 ,歩道段差・傾斜・凹凸解消、電柱地中化、自転車道・歩道の区分、点字ブロック設置等, ・条例基準に基づく整備推進(歩車道の段差2cm標準) ・道路パトロール等の実施 ,交差点・横断歩道 ,歩道橋・地下道から横断歩道化、※エスコートゾーン設置、音響信号機の改善等 ・交通状況等を勘案し整備 ・エスコートゾーン整備に向けた調査実施中 ,施設 ,トイレ構造・設置場所拡充、エレベーター構造・設置位置の見直し、エスカレーター案内、出入口段差解消、案内の改善、階段構造の改善等 ・条例基準に基づく整備推進 ・JIS高齢者・障害者配慮設計指針により規格化 ・ガイドライン作成やアドバイザ派遣実施 ,公共交通機関 ,鉄道駅の転落防止、案内の改善、バス乗降口の改善等 ・※ホームドア整備に向けた検討 ,災害関係 ,計画停電時のエレベータ・音響信号利用、避難所の案内・トイレ・情報提供等 ・災害時における要援護者支援マニュアル作成指針などによる市町村支援 ,制度整備 ,みんなのトイレの大人用ベット整備 ・乳幼児用ベットは整備基準に追加 ,その他 ,電気自動車の静音対応、施設整備時に当事者意見聴取 ・施設整備時の助言者として障害当事者サポーター養成 ソフト面 ,制度整備 ,点字ブロック上の障害物撤去、歩道上に自動車駐車、障害者用駐車場の利用方法、病院・官公庁での手話通訳設置等 ・心のバリアフリー普及啓発(点字ブロック上障害物、身体障害者用駐車区画利用) ・市町村実施の地域生活支援事業で手話通訳派遣 ,ハード運用 ,音響信号機の鳴る時間帯延長、エレベーター、バス利用時のアナウンス方法等 ・利用者、付近住民の相互理解のため交差点ごとに調整 ・統一アナウンス基準なし ,災害関係 ,節電による弱視・温度調整困難者対応、災害発生時の障害者窓口、聴覚障害者の情報保証等 ・東京電力との情報・意見交換会で的確な需要見通しによる計画停電回避、実施時には障害者への配慮等要請 普及啓発 ,学校教育 ,障害者理解、施設等体験等 ・心のバリアフリー普及啓発(障害者体験等) ・バリアフリー表彰で顕彰 ・建築士向け研修 ,学校教育以外 ,建築士への研修、障害者との食事体験、障害者理解等 優良事例 ,ハード関連 ,川崎地下街の改善、歩道のない道路での着色、バリアフリー表彰事例等 ・バリアフリー表彰で顕彰 ・事例周知 ,ソフト関連 ,住民によるまち点検で通学路・段差などの改善、マタニティマークによる席譲り、バリアフリー表彰事例等 ・バリアフリー表彰で顕彰 ・事例周知 ※エスコートゾーン:視覚障害者が安全に最短距離で横断歩道を渡ることができるように横断歩道の中央付近に敷設した突起体(点字ブロック)のこと ※ホームドア: ホームからの転落や列車との接触事故防止のため、プラットホームの線路に面する部分に設置される、可動式の開口部を持った仕切り 普及啓発、県民運動として重点化を図るもの 取組みテーマ,提案内容 (1)バリアフリー教育の充実〜障害者理解やバリアフリーの必要性、思いやりの心を自然に身につける教育の充実〜, ・小中学生向けバリアフリー教育の充実 ・高校におけるバリアフリー教育モデル事業の実施 ・地域での自発的なバリアフリー教育の実施(地域の絆やコミュニティ再生) ・協力と連携の包括協定を活用した事業者との協働事業の実施 (2) 多様な人が住まう「街」への気づき、障害者理解の推進〜障害当事者の相互理解を越え、多様な人が住むのが当然の街づくり〜, ・障害当事者間の課題の相互理解、点字ブロック上の障害物撤去 ・障害者用駐車場の利用方法 ・街中のトイレの情報提供やオープン利用に取組むNPO法人との協働事業 ハード整備等、一定時間を要するが、可能な範囲で推進を図るもの 取組みテーマ,提案内容 (3) 安心して出かけられる「街」の実現を目指して〜日常的な危険回避から、災害発生時にも移動や社会参加が確保される街へ〜, ・バリアフリー関連情報充実 ・駅、道路等の安全な移動経路の確保 ・災害時を見据えた安全なハード運用の確保と情報保障 ・バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備 既存の制度の見直しや活用などにより推進を図るもの 取組みテーマ,提案内容 (4) 条例適合率・遵守率向上に向けた取組み〜条例の実効性を高め、遵守させる仕組みづくり〜, ・整備基準の見直し、制度面を含めた事業者等の動機付け向上策検討 (5) 施設の計画段階における関係者の参画〜障害者、高齢者、子どもなど多様な視点からの「みんなのための施設整備」〜, ・公的な施設整備での率先的な取組 3提案内容の詳細 (1)バリアフリー教育の充実 提案内容 小中学生向けバリアフリー教育の充実 障害者や高齢者との交流やまち点検などを、当事者の参画と県民連携により実施し、バリアフリー(ユニバーサルデザイン)の必要性や、人権の視点を踏まえ、お互いを思いやる気持ちを自然に身につける取組みを継続、充実する。 取組み提案,実施主体 小中学校におけるバリアフリー教育の実施,県民行政 行政等による支援事業 ・好事例などの情報共有による学校教育や県保健福祉事務所での取組み支援 ・優良取組みへの顕彰(バリアフリー街づくり賞) ・障害当事者サポータ養成研修修了者の登録、派遣 ・(仮称)バリアフリー/ユニバーサルデザインまちづくり読本(パンフレット)の普及 現状等 参考資料P1 高校におけるバリアフリー教育モデル事業の実施 高校生については、社会人により近く、実践的な行動が可能な立場にあることから、「自ら気づき、提案、実践、改善」を重視した取組みを行う。 取組み提案,実施主体 高校や高校生ボランティアによるバリアフリー教育の実施,県民行政 県立工業系高校でのユニバーサルデザインに配慮した製品作成などモデル事業実施,行政 行政等による支援事業 ・小中学生向けバリアフリー教育の充実に同じ ○新県立工業系高校でのユニバーサルデザインに配慮した製品作成などモデル事業 H24年度「ユニバーサルデザインに配慮したベンチ作成」(予定) 高齢者、障害者等が参加し、ユニバーサルデザインに配慮したベンチ作成 デザイン:使う人を想定したデザイン、高さや座る位置などを工夫 製作・検証:障害者、高齢者、子ども連れの方などによる現物検証 発表:製作した作品の展示、意見発表 今後 モデル事業の成果を見ながら検討 「カラーバリアフリー」の視点を入れた製品(例えば:街の案内サイン等)作成 現状等 参考資料P2 地域での自発的なバリアフリー教育の実施(地域の絆やコミュニティの再生) 東日本大震災を機に、人間の絆や地域コミュニティの大切さが再認識された。地域住民が主体となり、障害者や高齢者等の当事者の参画と県民連携によるバリアフリー教育の実践を通じて、地域の絆やコミュニティの再生に繋げる。 取組み提案,実施主体 地域での自発的なバリアフリー教育の実施,県民事業者 行政等による支援事業 ・小中学生向けバリアフリー教育の充実に同じ ・障害者理解促進事業(企業向け研修) 現状等 参考資料P3 協力と連携の包括協定を活用した事業者との協働事業の実施 「連携と協力に関する包括協定」(県とスーパーマーケット、コンビニエンスなどの事業者と締結)を活用し、バリアフリーの関係の情報発信支援や普及啓発などの協働事業を実施する。 取組み提案,実施主体 バリアフリーの普及啓発事業の協働実施(会場提供、チラシによる広報等),事業者行政 行政等による支援事業 協働実施事業例 「バリアフリー街づくりの普及啓発キャンペーン」 店舗等でのバリアフリー街づくりに関するコーナーの設置やバリアフリー点検実施 @高齢者疑似体験装具や色覚障害者擬似体験メガネを使用した体験学習 A車いす使用者専用駐車区画の適正利用の取組み紹介 B子どもによる店舗のバリアフリー体験等 参考資料P4 (2)多様な人が住まう「街」への気づき、障害者理解の推進 提案内容 障害当事者間の相互理解、点字ブロック上の障害物撤去 障害当事者間の交流による相互理解の推進、関係者の意見を踏まえた点字ブロックの改良に向けた取組みの支援、点字ブロック上の障害物撤去に向けた県民への呼びかけを行う。 取組み提案,実施主体 点字ブロック上の障害物除去などの普及啓発(広報誌、ホームページ、チラシ等),県民行政事業者 行政等による支援事業 ・条例の整備基準に基づく点字ブロック整備 ・カラーバリアフリー普及啓発(アドバイザー派遣、相談事業、パンフレット等) 現状等 参考資料P5 障害者用駐車場の利用方法 車いす使用者駐車区画の適正利用などの呼びかけや、パーキングパーミット制度の取組みについての議論を行う。 取組み提案,実施主体 車いす使用者駐車区画の適正利用などの普及啓発 (広報誌、ホームページ、チラシ等),県民行政事業者 パーキングパーミット制度の議論,事業者県民行政 行政等による支援事業 ・条例の整備基準に基づく障害者用駐車区画整備(民間での自発的な専用区画整備等を含む) ・パーキングパーミット制度 身体障害者用駐車場の適正利用を図るため、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得て、利用対象者を明らかにする利用証を交付し、駐車スペースを確保する制度 24府県、3市で実施中(H24.2.1現在) 現状等 参考資料P6 街中のトイレの情報提供やオープン利用に取組むNPO法人との協働事業 みんなのトイレの適正利用などの呼びかけや、街中のトイレ利用のオープン化に取組む事業者との協働事業の取組みを推進する。 取組み提案,実施主体 街中のバリアフリー化に取組むNPO法人との協働事業(トイレに関する情報や利用方法),県民行政事業者 みんなのトイレの適正利用などの普及啓発,県民行政事業者 行政等による支援事業 ・バリアフリーマップ(トイレ情報)の充実化 NPO法人Check等 一般利用者が更新、閲覧可能な日本全国の多機能トイレ情報をインターネット上で共有するサービス「Check A Toilet」を構築 (携帯電話等の利用可) ・オープントイレプロジェクト(NPO法人Check) 「誰もが気軽に借りることができる」多機能トイレ、一般トイレをインターネットや店舗・施設の入口に貸出しサインを掲示する事業(元町・中華街・山下地区で開始) 店舗の入口に掲示するトイレの貸し出しサイン 現状等 参考資料P7 (3)安心して出かけられる「街」の実現を目指して 提案内容 バリアフリー関連情報充実 障害者、高齢者、乳幼児連れの方など、誰もが安心して出かけるための支援として、バリアフリーマップなどのバリアフリー関連情報の充実を図る。 取組み提案,実施主体 バリアフリーマップ充実化,行政事業者 行政等による支援事業 ・県ホームページでのバリアフリーマップ情報 現状等 参考資料P8 駅、道路等の安全な移動経路の確保 障害者、高齢者、乳幼児連れの方など、誰もが安心して出かけるため、駅舎、道路、公共交通機関等のバリアフリー化を推進する。 取組み提案,実施主体 駅舎、道路、公共交通機関等のバリアフリー化の推進,行政事業者 行政等による支援事業 ・条例の整備基準に基づく整備推進 ・アドバイザ派遣(カラーバリアフリー含む)による既存施設のバリアフリー化 ・優良取組みへの顕彰(バリアフリー街づくり賞) 現状等 参考資料P9 災害時を見据えた安全なハード運用の確保と情報保障 ・移動困難者の配慮 エレベーターや重要な経路に位置するエスカレーターは、車いす使用者、歩行困難者、ベビーカー利用者などに配慮し、計画停電時でも運休を避けるなどの配慮を要請する。 ・案内、情報提供への配慮 施設の案内、サイン、信号機などの整備・運用においては、高齢者や障害者等の利用特性に配慮するとともに、災害時や計画停電時でも、十分な情報提供が行われるよう、施設管理者に要請する。 ・避難所のバリアフリー化 避難所に指定された施設のバリアフリー化(出入口、スロープ、トイレ等)を促進する。 ・要援護者等の情報把握と円滑な誘導 災害時に備え、日頃から、高齢者や障害者等要援護者に関する情報を把握するとともに、災害時において円滑な誘導ができるよう、地域で支え合う支援体制を確立する。 取組み提案,実施主体 移動困難者や障害特性に応じた案内、情報提供への配慮,事業者行政県民 県地域防災計画での避難所のバリアフリー化の位置付け、アドバイザ派遣(カラーバリアフリー含む)等を活用した避難所のバリアフリー化促進,行政 カラーバリアフリーで創る街づくり事業(災害を想定したサイン計画も検討),行政 行政等による支援事業 ・県と東京電力との情報・意見交換会で的確な需要見通しによる計画停電回避、実施時には障害者への配慮等要請を実施 ・アドバイザ派遣(カラーバリアフリー含む)による既存施設のバリアフリー化 ・県では、「要援護者支援マニュアル作成指針」を作成し、市町村における要援護者の避難支援の取組方針などが整備されるよう促進 ・市町村では、災害時における高齢者、障害者などの安全確保を図るため、要援護者の避難支援のための取組方針、要援護者名簿、個別計画を策定 ・自閉症の人たちのための防災ハンドブック−支援する方へ―より (出展:社団法人日本自閉症協会) カラーバリアフリーで創る街づくり事業 県民政策提案として採択され、平成23〜24年度に大和市鶴間駅周辺部をモデル地区として、カラーバリアフリー化推進計画を策定し、案内板等の整備を予定している。 現状等 参考資料P12 バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備 学校、福祉施設、商業施設など不特定多数の方が利用する公共的施設について、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した施設整備を推進する。 取組み提案,実施主体 公共的施設のバリアフリー化の推進,行政事業者 行政等による支援事業 ・条例の整備基準に基づく整備推進 ・アドバイザ派遣(カラーバリアフリー含む)による既存施設のバリアフリー化 ・優良取組みへの顕彰(バリアフリー街づくり賞) 現状等 参考資料P14 (4)条例適合率・遵守率向上に向けた取組み 提案内容 整備基準の見直し、制度面を含めた事業者等の動機付け向上策検討 条例の実効性を高め、遵守させる仕組みづくりを検討する。 行政等による支援事業 ・適合証交付施設の公表(適合証を交付した施設をホームページで公表) ・バリアフリー街づくり賞の拡充(県域→横浜市、川崎市も含む県内全域) ・整備基準の見直し 現状等 参考資料P17 (5)施設の計画段階における関係者の参画 提案内容 公的な施設整備での率先的な取組み 施設整備にあたっては、障害者、高齢者、子どもなど多様な視点が必要であり、計画段階での関係者の参画による公共的施設整備を推進する。 なお、施設整備以外の取組みにおいても、当事者参画の仕組みづくりをすすめる。 行政等による支援事業 ・公共的施設のバリアフリー化の推進(再掲) ・アドバイザ派遣(カラーバリアフリー含む)による既存施設のバリアフリー化 ・障害当事者サポーター養成研修修了者の登録、派遣 現状等 参考資料P18 神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議 開催状況 ○県民会議 第1回 平成22年10月29日(金) ・県民会議の運営等 ・バリアフリーの街づくりの取組み ・県民会議の進め方 第2回 平成23年6月7日(火) ・県民会議の運営等 ・バリアフリーの街づくりの取組み ・県民意見の状況と対応案 ・今後のスケジュール 第3回 平成24年3月19日(月) ・県民会議からの提案発信・行動 ・バリアフリーの街づくりに関する取組事例の紹介 ・バリアフリーの街づくりの取組み(平成24年度) ・今後のスケジュール 第4回 平成24年9月10日(月) ・県民会議からの提案について ・今後の県民会議について ○県民会議調整部会 第1回 平成23年2月18日(金) ・調整部会の運営等 ・県民意見の課題について ・課題に対する対応策について 第2回 平成23年4月22日(金) ・バリアフリーの街づくりの取組みについて ・県民意見への対応案について 第3回 平成24年1月27日(金) ・県民意見への対応案いついて ・今後の進め方について 第4回 平成24年8月24日(金) ・県民会議からの提案について ・今後の県民会議について 神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議 委員名簿(平成24年9月現在) (五十音順) 氏名,所属等,調整部会 会田辰三郎,社団法人神奈川県タクシー協会専務理事,  石渡和実,東洋英和女学院大学人間科学部教授, 伊藤喜彦,東日本旅客鉄道株式会社横浜支社総務部担当部長(企画), 今井朝子,株式会社ユーディット研究員,○ 大原一興,横浜国立大学大学院工学研究院教授 加部和次,公益社団法人商連かながわ専務理事 小池久身子,公募委員,○ 小林圭治,一般社団法人日本民営鉄道協会運輸調整部長,○ 斉藤進,産業能率大学情報マネジメント学部教授,(部会長)○ 坂上譲二,社団法人神奈川県聴覚障害者協会理事,○ 鈴木治郎,NPO法人神奈川県障害者自立生活支援センター事務局長,(副部会長)○ 鈴木孝幸,NPO法人神奈川県視覚障害者福祉協会理事長,○ 鈴木富男,社団法人かながわ住まい・まちづくり協会専務理事 (座長)高橋儀平,東洋大学ライフデザイン学部学部長 坪井武信,公募委員,○ 野地郁年,社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会地域福祉推進部長 (副座長)花方威之,社団法人神奈川県建築士会会長,○ 藤田精子,神奈川県手をつなぐ育成会副会長,○ 藤沼喜之,財団法人神奈川県身体障害者連合会理事,○ 矢内敏郎,財団法人神奈川県老人クラブ連合会事務局長 柳川一朗,神奈川県飲食業生活衛生同業組合理事長 山崎利通,社団法人神奈川県バス協会常務理事 横林誠,日本チェーンストア協会関東支部参与,○ 米田佐知子,認定NPO法人神奈川子ども未来ファンド事務局長 若林伸二,神奈川県旅館生活衛生同業組合専務理事 神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議設置要綱 (設置) 第1条 障害者や高齢者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、又は、社会に参加することができるバリアフリーの街づくりに関し、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」を実効あるものとし、もってバリアフリーの街づくりの実現を図るため、「神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議(以下、「県民会議」という。)」を設置する。 (所掌事務) 第2条 県民会議は、次の事項について協議する。 (1) バリアフリーの街づくりに係る県民からの意見の収集に関する事項 (2) バリアフリーの街づくりの推進に関する事項 (3) バリアフリーの街づくり施策等の評価に関する事項 (4) バリアフリーの街づくり施策等の県民への情報提供に関する事項 (5) その他バリアフリーの街づくりのために必要な事項 (委員) 第3条 県民会議の委員は、知事が委嘱する。 2 県民会議の委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任は妨げない。 3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (座長及び副座長) 第4条 県民会議に、座長及び副座長を置く。 2 座長は、県民会議の委員の互選により選任する。 3 座長は、会務を総理し、県民会議を代表する。 4 副座長は、県民会議の委員の中から座長が指名する。 5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代行する。 (会議) 第5条 県民会議は、座長が召集し、その議長となる。 2 県民会議は、県民会議の委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 県民会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。 (部会の設置) 第6条 県民会議に特定の課題について検討を行う部会(以下「部会」という。)を置くことができる。 2 部会に属すべき委員は、県民会議の委員の中から座長が指名する。 3 部会に部会長、副部会長を置く。 4 部会長は、部会の委員の互選により選任し、副部会長は部会の委員の中から部会長が指名する。 5 部会長は、部会会務を掌理し、部会の経過及び結果を県民会議に報告する。 6 知事は、部会において必要があると認めたときは、県民会議の委員以外の者を部会の委員として委嘱することができる。 (関係者の意見聴取等) 第7条 県民会議及び部会において、必要があると認めたときは、その議事に関係のある者の意見及び説明を聴取することができるほか、資料の提供を求めることができる。 (会議の公開) 第8条 県民会議及び部会は、原則として公開とし、公開の方法等については、別に定める。 (庶務) 第9条 県民会議の庶務は、保健福祉局地域保健福祉部地域保健福祉課及び県土整備局建築住宅部建築指導課において処理する。 (補則) 第10条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。  附 則 1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。 2 この要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、平成24年9月30日までとする。