(前回配布資料) 条例見直しにおいて検討すべき事項 自主条例:バリアフリー条例第3章部分。事業者の理解と協力のもと、施設等を障害者等が安全にかつ快適に利用できるよう法令を上回るより高い水準での整備を目指すものであり、強制力はない。 付加条例: バリアフリー条例第4章部分。条例による整備が必要な指定施設のうち、バリアフリー法の委任規定として最低限の施設や水準を義務付けているものであり、強制力を有する。 (分類) 1基準の在り方 (項目) 対象施設の規定 (第1回条例見直し検討会議における主な意見,現状) 従来の用途区分に加え、公共的な機能の有無という項目が必要。,条例の対象は全て「公共的施設」であり、面積要件等で差はあるが、公共性の大小で差を設けていない コンビニ等の小規模かつ身近な施設に対し、緩和した形で網をかけられないか。,身近な施設でも、面積要件を下回れば条例の対象外となる 既存建物の改修や用途変更は新築とは違い複雑であり、一律ではないことを考慮する必要がある。,条例上は、増改築や用途変更も新築と同様の扱いである (分類) 1基準の在り方 (項目) 整備基準の内容 (第1回条例見直し検討会議における主な意見,現状) 法令や他自治体の整備基準と統一してほしい。,法令と比較して、定義や用語の内容が異なる場合がある 弾力的な運用や、対象や規模により整備項目を減らす等の策を考える必要がある。,整備基準の内容が、施設の用途や規模等に対応しきれていない 誘導ブロックには安全と誘導の二つの機能があり、それらを一緒には出来ない。,誘導ブロックについては、整備基準では視覚障害者に対して警告を行うために必要な部分(=安全)及び道等から案内板等までの経路上(=誘導)に敷設することとされている 誘導ブロックの運用の検討にあたり、室内外に分けて必要な整備範囲を決めておく必要がある。,誘導ブロックについては、整備基準では、小規模な診療所や店舗等については除外規定を設けているが、福祉施設については除外規定がない。 福祉施設では職員の見守りや手助けがあり、誘導ブロックは不要どころか、かえって危険。,介助者が必ず同伴する場合であっても、介助者とともに利用する部分は整備を求めている。 見守りを必ずやるという原則がなければ、誘導ブロックは外せない。,介助者が必ず同伴する場合であっても、介助者とともに利用する部分は整備を求めている。 利用方法や利用者等をよく考慮した上で、弾力的に運用できるようにすべき。,規模や構造、利用目的等による緩和規定は存在するが、利用方法や利用者等までをフォローしているわけではない。 新しい情報社会への条例の関与の是非の議論が、どこかで必要になる。,整備基準の具体的な内容は、条例施行後改正されていない ハード整備に関しては、ある程度全ての障害のことを意識した設備を考える必要がある。, 障害等の種類や程度によって具体的な内容は異なるため、最大公約数的な内容を基本としている。 設備基準が比較的高くなってきたものには、より高度なものを求めてもよい。,建築設計標準の改訂等、新たな知見が示されている 防災や防犯の視点で設備基準を考える必要がある。,整備基準では、緊急時における視覚障害者や聴覚障害者等に対する情報伝達に関する規定を設けている。 条例の中にベビーカーをどう組み込むかを考える必要がある。,整備基準では、ベビーカーなどに配慮し、段を設けない等の規定を設けている (分類) 1基準の在り方 (項目) 義務付けの在り方 (第1回条例見直し検討会議における主な意見,現状) 義務的な内容の強化と誘導のあり方の検討が必要。,最低限整備が必要な基準については新たに義務付けをするなど、義務付けの在り方について検討する必要がある。 (分類) 2街づくりや都市計画等との連携 (項目) 街づくりや都市計画等との連携 (第1回条例見直し検討会議における主な意見,現状) 条例の規定が施設の整備に偏っている。,整備基準は単体の建築物等の整備に関するものだけであり、地域全体の面的整備に関する規定はない 街づくりに関わる部分との接点を考えていけるとよい。,整備基準は単体の建築物等の整備に関するものだけであり、地域全体の面的整備に関する規定はない 条例の対象を建築物等に限定せず、都市計画やバリアフリー基本構想との連動が必要。,都市計画やバリアフリー基本構想との接点がなく、地域全体のバリアフリー化を誘導する仕組みがない (分類) 3条例の評価・目標等 (項目) 施設の評価指標 (第1回条例見直し検討会議における主な意見,現状) 不適法なものが多いというよりも、適法にすることを考えるべき。,整備項目の充足率が高くても、一項目でも落とせば不適合となる 遵守率と建築物の質に関連性があるのかどうか、検証が必要。,不適合とされる案件でも、全体平均では必要とされる整備項目の約7割を充足する結果となっている 1とゼロだけでなく、段階的に評価する仕組みがあるとよい。,事前協議の結果は「適合」「遵守」「不適合」のみで、段階的に評価する仕組みがない (分類) 3条例の評価・目標等 (項目) 条例の評価 (第1回条例見直し検討会議における主な意見,現状) 障害者の満足という視点から、今の条例を評価すべき。,「県民ニーズ調査」で県民意識を調査している (分類) 3条例の評価・目標等 (項目) 条例の目標 (第1回条例見直し検討会議における主な意見,現状) いつまでに何をすべきか、目指すゴールはどこかという目標を持つことが必要。,行政計画ではないため、到達目標や数値目標は設定していない 検討すべき事項(案) 1対象施設や整備基準の見直し(別紙1) (1)用途、機能、規模に応じた対象施設の区分 (2)既存物件と新築物件との差別化 (3)わかりやすい定義や用語 (4)用途、機能、規模、利用方法に応じた整備基準 (5)新たな知見の導入 (上記(1)〜(5)に合わせて義務付けの在り方を検討) 2街づくりや都市計画等との連携(別紙2) (1)地域全体(=面)を意識した施設整備 (2)地域のバリアフリー化と条例のかかわり 3 事前協議の審査結果基準・条例の評価指標(別紙3) (1)事前協議の審査結果の基準 (2)段階的な審査結果基準 (3)当事者目線の評価指標 条例の目標 (4)条例の到達目標