資料1 整備基準見直しの内容(案) 1 整備基準の内容について (1)福祉施設の区分について 【見直し案】 保育所等において、多数の者の利用が想定されない設備等に関する規制を緩和する。 ・保育所等は、整備項目「便所」のうち、水洗機器(オストメイト用設備)の整備を 「望ましい水準」とする。 【理由】 ・ 車いす使用者用便房やオストメイト用設備を有する便房を設置することが、 保育所等の設置が円滑に行えないとの指摘があり、バリアフリー法に基づく条例の運用に関し、 保育所等において多数の者の利用が想定されない設備等に関する規制を求めないなど、 合理的な運用に努めるよう、国から都道府県あてに平成28年6月2日付けで通知が発出された。 ・ 県では、法委任部分(第4章)においては、保育所等において水洗機器の整備を既に免除しているが、  条例独自部分(第3章)では免除していない。 ・ 上記の通知を踏まえ、条例独自部分についても水洗機器の整備を免除することとしたい。 ・ なお、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者施設など多種多様な福祉施設について、  一律の面積区分は行わない。 (2)整備項目の内容について   ア 視覚障害者用設備(誘導ブロック・点字)について 【見直し案】 視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合の事例に準拠し、 視覚障害者用誘導ブロックの敷設を一部緩和する。 ・ 誘導ブロックの敷設が必置である道等から案内板までの主たる経路のうち、出入口から、  建物出入口を容易に視認できるフロントまでの間等は、「視覚障害者の利用上支障がないもの」  として例外規定を設ける。 【理由】 ・ バリアフリー法施行令第21条では、案内設備までの経路において、視覚障害者用誘導ブロックを  敷設しなければならないとされているが、ただし書きとして、「視覚障害者の利用上支障がないもの  として国土交通大臣が定める場合は、この限りでない」とされている。 ・ 国土交通省告示では、フロント等から建物出入口を容易に視認できる場合などは、ただし書きが  適用されるとしている。 (追加記載) ・ なお、上記が適用される場合は、小規模な建築物や利用者が特定される建築物において人的誘導等が  ある場合に限る。(参考資料1参照)   また、人的誘導等を行うことにより、誘導ブロックの敷設をしない場合、「適合状況項目表」の  備考欄に理由等を記載することとする。(参考資料6参照) ・ なお、屋内に設置する誘導ブロックについては、当事者団体の見解として、2.5mmの高さにすべき  という議論があるため、今後の動きを注視し、誘導ブロックの高さについては引き続き検討を行っていく。 (追加記載) ・ 上記状況を踏まえ、現状で誘導ブロック以外に視覚障害者を誘導する方法として認められている  「音声その他の方法」部分について、ガイドブック中、以下の記載としたい。 ・ 音声その他の方法により視覚障害者を誘導する装置とは、音声装置、誘導チャイム、  誘導用設備として有効な床面での配慮等をいう。(参考資料6) 【(参考)特定行政庁等の意見】 ・ 点字ブロック等は、高齢者施設の場合には、つまずきの原因になるため、設置しないケースがある。 ・ 誘導ブロックについて病院(特に、産婦人科)、老人施設については、凹凸があることで、  つまずきやすいなど、敷設することで、危険なケースがあるため利用者、施設によって敷設範囲を  最小限にするなどの緩和措置が必要と思われる。 ・ 保育所の誘導ブロック、点字の敷設、設置箇所を見直すべきだと思われる。 ・ 幼児を対象とする施設は、設置除外とする。(転倒の危険あり)  但し、代替措置(人的対応を含め)の対応も検討する。 イ 便所について 【見直し案】 みんなのトイレへの利用集中回避、機能分散を図る。 現行整備基準では、機能分散した便房をそれぞれ1以上設けることにより、「みんなのトイレ」と 同等以上の機能を有することを認める規定がある。 ・ 2,000u以上の施設の場合は、機能分散の観点から、「みんなのトイレ」を1以上設けるよりも、  機能分散した便房をそれぞれ1以上設けることを「望ましい水準」として整理する。 【理由】 ・ 面積の基準としては、バリアフリー法政令7条で規定された2,000uとした。 ・ 2,000u以上の規模の施設であれば、事業主の経済力も一定以上であり、設計上もスペース的に  対応しやすい規模と考える。    【(参考)特定行政庁等の意見】 ・ みんなのトイレの利用集中の問題がある。ただ「みんなのトイレ」を一つ整備するのではなく、  機能別にトイレをいくつか整備すべき。 ・ 施設により必要なトイレの設置基準を別にしてはどうか。(車いす用・乳幼児用・オストメイト) ・ みんなのトイレは整備されるケースは多いが、その場合でも施設現状や費用面等から、  みんなのトイレ以外のトイレまで整備されてないことが多く、不適合の原因のひとつとなっている。  事業者に対し過度の負担となっていないか見直しの検討が必要ではないかと考える。 (追加記載)  【(参考)当事者団体からの要望(要約)】 ・ 公共施設、病院及び商業施設に「みんなのトイレ」整備が進められているが、  成人でもオムツ交換ができるベッド仕様で整備するよう図ってください。  現在のベビーベッド・サイズでは重症児者は使えない。 【見直し案】 ・ 施設内に複数の「みんなのトイレ」を設置する場合、そのうち1以上は介護用のベッドを設ける  ことを望ましい水準とする。(参考資料2参照)   ウ エレベーターについて 東京都が国、組織委員会と共催で協議会を設置して策定中である「アクセシビリティ・ガイドライン」は、 平成28年度中に最終承認を得るとの予定であり、今後、バリアフリー法施行令、省令にどの程度反映するか 不明であるため、現段階では、ガイドラインを踏まえた見直しは行わない。   【理由】 ・ 現行の整備基準は、かごの大きさは、バリアフリー法施行令、省令に準拠している。 ・ ガイドラインは、平成28年中に最終承認を得る予定であり、今後の動向を注視する必要がある。 【(参考)特定行政庁の意見】 ・ これ以上の強化は事業者の負担になると思われる。 ・ 必要な台数については、事業者が検討することではないか。 ,以上