(参考資料9−1) 視覚障害者用誘導ブロックの敷設等について 【基本的な考え方】 ・視覚障害者が施設を安全かつ円滑に利用できるよう、音声案内、視覚障害者誘導ブロック等を適切に設ける。 【主たる経路への誘導ブロックの敷設】 ・道等から案内板又は案内所までの経路のうち、1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路とする。 ・線状ブロックと点状ブロックを適切に組み合わせて敷設し、又は音声等により視覚障害者を誘導する設備を設ける。 ・車路に近接する部分や段がある部分、傾斜がある部分の上端には点状ブロックを敷設する。 【注意喚起箇所への誘導ブロックの敷設】 ・次に掲げる場所には、点状ブロック等を敷設し、又は音声その他の設備により視覚障害者を誘導する設備を設ける。  ・傾斜路等の上端・下端  ・傾斜路の踊り場  ・主要な出入口の戸の前後  ・階段の踊場の上端  ・エスカレーターの端部等 【手すりへの点字等の設置】 ・傾斜路、廊下、階段の手すり端部 【出入口への点字等の設置】 ・みんなのトイレ、客室(宿泊施設・福祉施設)の出入口