(参考資料4)神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則 (事務の委任) 第1条 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年神奈川県条例 第5号。以下「条例」という。)に基づく次に掲げる事務のうち、市(横須賀 市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、相模原市、秦野市、厚木 市及び大和市に限る。)の区域以外の区域における事務は、土木事務所長に委 任する。 (1) 条例第16条の規定により、適合証の交付の請求を受理し、及び適合証を 交付すること。 (2) 条例第17条の規定により、協議し、及び必要な指導又は助言を行うこと。 (3) 条例第18条の規定により、工事の完了の届出を受理すること。 (4) 条例第19条の規定により、検査を行い、及び必要な指導又は助言を行う こと。 (5) 条例第20条の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。 (6) 条例第24条第1項の規定により、第2号、第4号及び前号に掲げる事務 に関し、職員に指定施設に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させること。 (7) 条例第25条の規定により、国等からの通知を受理すること。 (施設等) 第1条の2 条例第2条第2号に規定する規則で定める施設は、別表第1のと おりとする。 2 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、道路法(昭和27年法律 第180号)第2条第1項に規定する道路とする目的で新設するものとする。 3 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する公園とする 目的で設置するもの (2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第9号の3に規定する港湾 環境整備施設である緑地 4 条例第2条第5号に規定する規則で定める公共車両は、次に掲げるものと する。 (1) 普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第2条第1項第11号に規 定する旅客車 (2) 軌道法施行規則(大正12年内務省・鉄道省令)第9条第1項第17号 (ロ)に規定する客車 (3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合 旅客自動車運送事業の用に供する自動車 (4) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用 に供する自動車 (整備基準) 第2条 条例第12条第2項に規定する規則で定める整備基準は、別表第2のと おりとする。 (適合証) 第3条 条例第16条第1項に規定する適合証は、第1号様式のとおりとする。 2 条例第16条第1項の規定による請求は、適合証交付請求書(公共的施設 用)(第2号様式)、適合証交付請求書(道路用)(第3号様式)又は適合証 交付請求書(公園用)(第4号様式)により行わなければならない。 3 前項の適合証交付請求書には、公共交通機関の施設以外の公共的施設に係 るものにあっては適合状況項目表(公共交通機関の施設以外の公共的施設用 (動物園以外))(第5号様式)及び(公共交通機関の施設以外の公共的施設 用(動物園))(第5号の2様式)並びに第1号から第3号まで及び第5号に 掲げる図書を、公共交通機関の施設に係るものにあっては適合状況項目表(公 共交通機関の施設用)(第6号様式)並びに第1号から第3号まで及び第5号 に掲げる図書を、道路に係るものにあっては適合状況項目表(道路用)(第7 号様式)並びに第1号、第4号及び第5号に掲げる図書を、公園に係るものに あっては適合状況項目表(公園用)(第8号様式)並びに第1号から第3号ま で及び第5号に掲げる図書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、条例 第18条の規定による届出をした者については、この限りでない。 (1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 (2) 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、 用途及び規模、通路又は園路の位置及び幅員、敷地内における出入口、駐車場 その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員を明示 した配置図 (3) 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに出入口、駐車場その 他の主要部分の位置及び寸法を明示した建築物の各階平面図 (4) 縮尺、方位、道路の位置及び幅員並びに土地の高低を明示した平面図 (5) その他知事が必要と認める図書 (指定施設) 第4条 条例第17条第1項に規定する指定施設は、別表第1の左欄に掲げる施設 のうちその規模等(増築の場合にあっては、増築後の規模等)が同表の右欄に 該当するものとする。 (事前協議) 第5条 条例第17条第1項の規定による協議は、指定施設が建築基準法(昭和2 5年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含 む。)又は同法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を 含む。)の規定により確認を受ける必要がある場合にあっては当該確認の申請 をする日の30日前までに、当該確認を受ける必要がない場合にあっては新築等 の工事に着手する日の30日前までに、指定施設新築等(変更)事前協議書(第 9号様式)により行わなければならない。 2 前項の指定施設新築等(変更)事前協議書には、公共交通機関の施設以外 の公共的施設に係るものにあっては適合状況項目表(公共交通機関の施設以外 の公共的施設用)(第5号様式)、公共交通機関の施設に係るものにあっては 適合状況項目表(公共交通機関の施設用)(第6号様式)並びに第3条第3項 第1号から第3号まで及び第5号に掲げる図書を添付しなければならない。 (軽微な変更) 第6条 条例第17条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げる ものとする。 (1) 整備基準に適合している部分を障害者等がより安全かつ快適に利用でき るようにする変更 (2) 工事の着手の予定年月日の変更又は工事の完了の予定年月日の3月以内 の変更 (工事完了の届出) 第7条 条例第18条の規定による届出は、指定施設工事完了届(第10号様式) により行わなければならない。 2 前項の指定施設工事完了届には、第5条第1項の規定により行われた協議 内容に基づく工事が行われたことを証する写真を添付しなければならない。 (公表) 第8条 条例第21条の規定により規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) (2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) (3) 勧告の内容 (4) その他知事が必要と認める事項 2 条例第21条の規定による公表は、神奈川県公報による公告その他知事が適 当と認める方法により行うものとする。 (適合調査の結果報告) 第9条 条例第22条第1項の規定による報告は、知事が定める期日までに、指 定施設適合調査結果報告書(第11号様式)により行わなければならない。 2 前項の指定施設適合調査結果報告書には、公共交通機関の施設以外の公共 的施設に係るものにあっては適合状況項目表(公共交通機関の施設以外の公共 的施設用)(第5号様式)、公共交通機関の施設に係るものにあっては適合状 況項目表(公共交通機関の施設用)(第6号様式)を添付しなければならない。 (改善計画の届出) 第10条 条例第23条第1項の規定による届出は、指定施設改善計画届(第12号 様式)により行わなければならない。 2 第5条第2項の規定は、前項の指定施設改善計画届に添付しなければなら ない図書等について準用する。 (身分証明書) 第11条 条例第24条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、第13号様 式とする。 (国等) 第12条 条例第25条に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。 (1) 日本下水道事業団 (2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (3) 独立行政法人水資源機構 (4) 独立行政法人都市再生機構 (5) 独立行政法人住宅金融支援機構 (6) 地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公 社及び下水道公社 (国等の通知) 第13条 条例第25条の規定による通知は、指定施設新築等(変更)通知書(第1 4号様式)により行わなければならない。 2 第5条第2項の規定は、前項の指定施設新築等(変更)通知書に添付しな ければならない図書等について準用する。 (特別特定建築物に追加する特定建築物から除くもの) 第14条 条例第29条第3号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和2 2年法律第164号)第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施 設、同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設及び同法第44条に規定 する児童自立支援施設とする。 (制限の緩和の認定の手続等) 第15条 条例第33条の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(第1 5号様式)に、第3条第3項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる図書を添 付して、知事に提出しなければならない。 2 知事は、前項の規定による認定の申請について認定をしたときは、認定通 知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。 別表第1(第1条の2、第4条関係) 公共的施設、用途、指定施設の規模等を記載しています。 別表第2(第2条関係) 公共的施設の整備基準について記載しています。