(参考資料2)神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の概要 1 これまでの経緯 (1)「福祉の街づくり条例」の制定まで ・昭和56年「身体障害者等の利用を考慮した施設整備基準」制定(県立施設を対象) ・昭和57年「神奈川県だれもが住み良い福祉の街づくり推進指針」制定(市町村、民間施設、道路、公園も対象)  ・昭和63年「神奈川県だれもが住み良い福祉の街づくり推進要綱」制定(事前協議制度の導入) ・平成2年「神奈川県建築基準条例」制定(全国に先駆けて福祉的配慮の基準を盛り込む) (2)「福祉の街づくり条例」の制定、施行規則改正 ・平成6年「ハートビル法」制定(障害者等が円滑に利用できる建築物の整備を促進) ・平成8年「福祉の街づくり条例」制定(従来の指針・要綱を条例化、ハートビル法との整合性を確保) ・平成12年「交通バリアフリー法」制定(障害者等の公共交通機関による移動の利便性・安全性向上) ・平成14年「福祉の街づくり条例施行規則」改正(事前協議対象拡大、整備基準見直し、交通バリアフリー法との整合性確保 等) (3)「みんなのバリアフリー街づくり条例」に改称 ・平成18年「バリアフリー法」制定(ハートビル法と交通バリアフリー法を統合、条例による拡充強化(法委任規定化)等) ・平成20年「みんなのバリアフリー街づくり条例」に改称(整備基準見直し、法委任規定の追加、バリアフリー法との整合性確保等) 2 条例の概要 (1)条例の目的(第1条) ・障害者等が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、及び社会に参加することができるバリアフリーの街づくりを進めること。  (※障害者等:障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児同伴者等で日常生活又は社会生活に身体等の機能上の制限を受ける者)    (2)県の責務(第3条) ・市町村と連携、協力し、バリアフリーの街づくりに関する施策を策定、実施すること。 ・設置、管理する県民利用施設について、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮し整備を進めること。 (3)事業者の責務(第4条) ・県が実施するバリアフリーの街づくりに関する施策に協力すること。 ・設置、管理する施設等について、障害者等が安全かつ快適に利用できるように配慮し、整備に努めること。 (4)県民の責務(第5条) ・県が実施するバリアフリーの街づくりに関する施策に協力すること。 ・障害者等の移動や施設等の利用に協力するよう努めるとともに、利用の妨げとなる行為をしないこと。 (5)条例の対象施設 (第2条)    公共的施設、道路、公園、公共車両、住宅    (6)施設等の整備について(第3章・自主条例部分)    整備基準の内容や遵守義務、新築等における事前協議制度について規定している。法令より高い水準を設定し、誘導的な性格を有しており、罰則等の強制力を設けていない。  ア 整備基準として定める内容(第12条)   (ア)車いす使用者等が通行できる幅員の確保   (イ)車いす使用者等が通行できる傾斜路の設置   (ウ)滑りにくい踏面、床面等とするための措置   (エ)階段等への手すりの設置   (オ)障害者等の利用に配慮したエレベーター、便所及び駐車場の設置   (カ)視覚障害者誘導ブロックの敷設等障害者等の利用に配慮した誘導又は案内の表示   (キ)以上のほか、障害者等の利用に配慮すべき事項  イ 整備基準の遵守義務(第13条)、既存施設の整備(第14条)    公共的施設、道路、公園の新築等をしようとする者には整備基準の遵守義務が、既存施設の設置管理者には、整備基準にそった整備の努力義務がそれぞれ課せられる。  ウ 適合証(第16条)    施設を整備基準に適合させた場合には、適合証の交付を申請することができる。  エ 事前協議(第17条)    公共的施設のうち規則で定めるもの(指定施設)の新築等をしようとする者は、その計画について、あらかじめ知事と協議(事前協議)をしなければならない。    整備基準に適合しない場合には知事は必要な指導又は助言を行うことができる。    公共的施設のうち事前協議対象施設    〈規模要件無し〉官公庁、教育文化施設、医療施設、福祉施設、公共事業所、金融機関、交通機関、公衆便所、地下街等    〈200u以上〉店舗等    〈300u以上〉興行遊興施設    〈500u以上〉駐車場、公衆浴場    〈1000u以上〉共同住宅、事務所、宿泊施設、運動施設、展示施設、工場、複合用途建築物    (7)バリアフリー法に基づく規定(第4章・付加条例部分)    建築確認審査の対象施設の追加、規模の引下げ、整備基準の付加について定めている。基礎的な水準での整備を義務づけるものであり、強制力を有する。  ア 対象とする施設の追加(第29条)    法で整備を義務づける施設に、次の施設を追加している。(仮設建築物は除く)   (ア)学校    (イ)共同住宅   (ウ)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの  イ 対象とする建築の規模の引下げ(第30条)    新築、増築、改築を行う場合について、対象床面積(増築又は改築の場合は当該増築又は改築に係る部分)を2,000u以上から次に定める床面積に引き下げている。   (ア)500u以上とするもの      学校、病院、老人ホーム、福祉施設(保育所、児童福祉施設等)、集会場、飲食店、百貨店、公衆浴場 等   (イ)1,000u以上とするもの      劇場、ホテル又は旅館、体育館 等  ウ 整備すべき基準(建築物移動等円滑化基準)に付加する事項(第31条)    次に掲げるものを整備すべき基準に付加している。   (ア)視覚障害者が利用するものに限らず、階段の下りの始まる部分には点状ブロックを敷設すること。   (イ)視覚障害者が利用するものに限らず、階段の踊り場には、段がある部分と連続して手すりを設ける場合を除き、点状ブロックを敷設すること。   (ウ)主たる階段のうち1ヶ所以上は、踊場に手すりを設け、回り階段としないこと。   (エ)階数が4以上の共同住宅にあっては、道等及び駐車場から各住戸までの経路を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(移動等円滑化経路)とすること。  (オ)移動等円滑化経路は、次に掲げるものであること。      ・直接地上へ通ずる出入口の幅は90cm以上     ・敷地内の通路の幅は140cm以上  エ 基準の緩和(第32条)    条例で付加する施設等について、次の整備の義務付けを免除する。  (ア)床面積の合計が1,000u未満の施設における、エレベーターの設置を免除  (イ)幼稚園及び保育所における、オストメイト対応設備の設置を免除  オ 制限の緩和(第33条)    この条例と同等以上の効果が得られる場合や、一般的にバリアフリー化を求めることが必要でない施設の場合、敷地の状況等からこの章の規定による整備が出来ない場合で、 知事が認めた場合には、この章の規定は適用しない。(特殊な事例を前提とする)  カ 適用除外(第34、35条)   独自の条例を有する横浜市及び川崎市については、本条例は適用除外としている。 また、別に条例で整備基準が定められている特定道路及び特定公園施設の整備については、本条例は適用除外としている。