(参考資料)関係法令等の動向について 1 関係法令等の動向  (1)「バリアフリー法基本方針」改正(H23)【別冊1】 ・旅客施設や車両、道路、公園、建築物等について、平成32年度末を期限として、より高い水準の新たなバリアフリー化の目標を設定。  (例)鉄軌道駅:1日平均利用客5000人以上→3000人以上で原則100%整備  (2)「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改訂(H24)【別冊2−1、2】    ・床の滑りに係る評価指標及び評価方法、多機能便房における利用者の集中回避、車いす使用者の利便性向上に資する機能分散の考え方等について記述を充実。    ・バリアフリーの観点からの優良な設計事例、応急仮設住宅におけるバリアフリー化の取組み事例等を紹介。  (3)「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」改訂(H25)【別冊3】    【旅客施設編】    ・複数出入口からのバリアフリー経路確保、バリアフリーの連続性確保、エレベーター、視覚障害者誘導用ブロック、音声・音響案内、トイレに関する記載の充実    ・ベビーカーでの利用にも配慮したエレベーター設置  (4)障害者差別解消法制定(H25)【別冊4】    ・不当な差別的取扱の禁止    ・障害者への合理的配慮の不提供の禁止(民間事業者は努力義務)      (5)第二次地方分権一括法制定(H23)    ・バリアフリー化が特に必要なものとして国が定める道路(特定道路)及び園路やトイレなどの都市公園施設(特定公園施設)に係るバリアフリー化の技術的基準の設定を条例委任 (→H25条例改正により適用除外化・対応済) 2 周辺自治体の動向  (1)横浜市の条例(施行規則)改正(H25)【別冊5】    ・福祉の街づくり条例とバリアフリー条例の一本化    ・整備基準の構成、内容、用語の定義や用途区分等をバリアフリー法(施行令)と整合   (本県条例との主な相違点)    ・整備基準の構成、内容、用語の定義や用途区分等     わかりやすさの観点から、バリアフリー法施行令と整合させている。    ・バリアフリー法付加条例の対象     対象範囲が広く、福祉施設や病院などは面積にかかわらず全て対象とされている。     このため、施設を設置運営する障害者団体から緩和を求める声も上がっている。