(資料1)神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議傍聴要領(案) (趣旨) 第1条 この要領は、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議の会議及び会議記録の公開に関する取扱要領第3条第3項の規定に基づき、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議(以下「検討会議」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定める。 (傍聴席) 第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 (傍聴人の決定等) 第3条 一般の定員は、10人以内とし、検討会議の開催の都度、会長が会議室の収容人員等を考慮して定める。 2 検討会議の事務局は、傍聴希望者を、検討会議の開催当日に、所定の場所、時間に集合させるものとする。 3 前項の規定により集合した傍聴希望者数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を傍聴人とし、定員を超える場合は抽選により傍聴人を決定する。  なお、傍聴希望者全員を傍聴人とする場合において、前項の規定により集合させた傍聴希望者以外にも、傍聴希望者がいたときは、先着順に、定員に満つるまでの者を傍聴人とする。   (傍聴席に入場することができない者) 第4条 次の者は、傍聴席に入場することができない。 (1) 決定した傍聴人以外の者 (2) 審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者 (傍聴人の守るべき事項) 第5条 傍聴人は、会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をしてはならない。 (写真、映画、テレビ等の撮影及び録音等の禁止) 第6条 傍聴人は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に会長の許可を得た場合は、この限りでない。 (秩序の維持) 第7条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させることができる。 2 会長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍聴人が指示に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。 (実施細目) 第8条 この要綱に定めのない事項は、会長が定める。   附 則   この要領は、平成26年 月 日から施行する。