(参考資料別冊)5 横浜市条例・施行規則 改正内容 条例・施行規則 改正の内容 (1)福祉のまちづくり条例改正(平成24年12月28日公布) のポイント 福祉のまちづくり条例は、平成24年(2012年)12月に全部改正を行いました。改正の主な内容は以下のとおりです。 @福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリ一条例の一本化 これまでは、地方自治法に基づく横浜市独自の条例である福祉のまちづくり条例とバリアフリー法の委任条例である建築物バリアフリー条例がありましたが、これを分かりやすくするため、 建築物バリアフリ一条例を廃止し、福祉のまちづ<り条例に一本化しました。 A 福祉のまちづくり条例の理念を条例に明文化 これまで条例に明確に示されていなかった福祉のまちづくりの基本理念を、条例前文に明文化しました。 B市民参画の確保を規定 これまでも福祉のまちづくりを進める際には、市民意見募集や障害者団体へのヒアリングを行うなど、広く意見を集めて施策に反映してきましたが、これまで以上に市民、事業者の皆様とともに福祉のまちづくりを推進していくため、 市民参画の確保を条例に明確に定めました。 C 2,000u以上の共同住宅について、パリアフリー化を義務付け これまでは、床面積の合計が1,000u以上の共同住宅に対して福祉のまちづくり条例による指定施設整備基準を適用し事前協議の対象としていましたが、新たに2,000u以上の共同住宅をバリアフリ一法に基づく特別特定建築物に追加し、 建築確認における審査対象に位置づけることでバリアフリー化を義務づけました。 なお1,000u以上の共同住宅については、引き続き事前協議の対象です。 (2)福祉のまちづくり条例施行規則改正(平成25年7月25日) のポイント @建築物全般の整備基準の見直し 条例の一本化に伴い、バリアフリー法に基づく「建築物移動等円滑化基準」を福祉のまちづくり条例施行規則に盛り込むとともに、「指定施設整備基準」の構成を、「建築物移動等円滑化基準」に整合させました。また、従来の 『施設整備マニュアル』に記載されていた整備基準の解説等のうち、違守すぺきものを「指定施設整備基準」に追加し、従来の「指定施設整備基準」のうち最低限遵守すべき整備基準を新たに「建築物移動等円滑化基準」に位置づけました。 A 子育て世代に配慮した設備の規定の追加 子育て世代に配慮した環境を整備するため、ベビーチェア・ベビーベッド・授乳ができる場所・おむつ交換ができる場所を設置する規定を新たに盛り込みました。 B 共同住宅の整備基準の見直し 「指定施設整備基準」については、共用の便所や駐車場に整備基準を適用するほか、エレぺーターの設置基準を見直しました。新設した共同住宅の「建築物移動等円滑化基準」については、バリアフリ一法に基づ<基準に加え、 階段の手すりやエレぺーターの音声案内の規定等を追加しました。 C福祉のまちづくり条例の用途の区分等をバリアフリ一法と整合 わかりやすさの観点から、用語の定義や用途区分等をバリアフリ一法施行令と整合させました。 D 「指定施設整備基準」の適用対象の見直し 増築や用途の変更をする場合には、バリアフリー法の考え方に整合させて、「指定施設整備基準」においても既存部分のバリアフリー化を求めることとしました。 また、同じくバリアフリー法の考え方に整合させ、視覚障害者誘導用ブロックの敷設や案内設備等、視覚障害に配慮した基準適用を見直しました。