(参考資料別冊)2−2 建築設計標準改訂概要 2.1 敷地内の通路 改訂頁 2-27 対応 ・応急仮設住宅に関する、敷地内の通路、集会所内におけるバリアフリー対応例等について、コラム『応急仮設住宅におけるバリアフリー対応の事例』を作成し、記述の充実を行った。 2.2 駐車場 改訂頁 2-33、2-34 対応 ・駐車場に屋根または庇を設ける場合の配慮について、記述の充実を行う。 ・国土交通省総合政策局の「障害者等用駐車スペースの適正利用等の促進に関する調査研究 (平成22年度)」(http://www.mlit.go. jp/report/press/sogo09_hh_000030. html)等を踏まえ、車いす使用者等用駐車施設を車いす使用者等のために確保しておくルールづくり等について、記述の充実を行った。 2.6 エレベーター・エスカレーター 改訂頁 2-65、2-66 対応 ・エレベーターの乗降ロビーへの国際シンボルマークの表示について記述の充実等を行った。 ・出入口が2方向あるエレベーターの開扉の音声案内について、記述の充実を行った。 ・エレベーターの出入口戸に、ガラス戸を設ける目的について、記述の充実を行った。 ・2.13H.1 視覚障害者誘導用設備において、エレベーターへの誘導の必要性が高い用途について記述を充実するのとあわせて、記述の整理を行った。 改訂頁 2-72 対応 ・弱視者への配慮として、エスカレーターへの進入の可否を表示することが望ましいことについて記述の充実を行った。 2.7 便所・洗面所 改訂頁 2-75 対応 ・国土交通省総合政策局の「多様な利用者に配慮したトイレの整備方策に関する調査研究 (平成23年度)」(http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000044.html)等を 踏まえ、多機能便房からの機能分散を促し、車いす使用者の利用上の不便さを軽減するため、従来からある3つの基本的な考え方について、記述の充実を行った。 改訂頁 2-76、2-77 対応 ・個別機能を備えた便房の戸や施錠について、「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン(バリアフリー整備ガイドライン(旅客施設編))(平成19年度)」(http://www.mlit.go.jp/barrierfree/public-transport-bf/public-transport-bf.html)等を踏まえ、記述の充実を行った。 ・個別機能を備えた便房に設ける手すりの高さについて、本文には床面+65〜70cm程度、図版には便器の座面高さ:40 p程度、手すり芯の高さ:座面+20〜25cm程度と、記述のずれがあったため、便器の座面高さ:40〜45p程度、手すり天端の高さ:便座の座面+修正20〜25cm程度として、記述の修正等を行った。 ・個別機能を備えた便房の手荷物置き台、フック、案内表示に関する記述の充実を行った。 改訂頁 2-77、2-78 対応 ・介助者に配慮し、車いす使用者用便房を男女が共用できる位置に設けることについて、記述の充実を行った。 ・従前のガイドラインに記述があった便房の広さを再整理し、200〜160cm×200cm程度 (改修等により建築計画上制限がある場合)の寸法については削除し、新たに簡易型機能を備えた便房の寸法(180p以上×150p以上で側方進入の場合等)を図示した。 ・車いす使用者用便房の戸や施錠について、「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン(バリアフリー整備ガイドライン(旅客施設編))(平成19年度)」 (http://www.mlit.go.jp/barrierfree/public-transport-bf/public-transport-bf.html )等を踏まえ、記述の充実を行った。あわせて「多機能トイレ用自動ドア安全ガイドライン」 (全国自動ドア協会)(http://jada-info.jp/topics/anzen_guide_book.html)を紹介した。 改訂頁 2-80 対応 ・オストメイト用設備を有する便房について、利用者からの意見等を踏まえ必要な設備と望ましい設備を再整理し、あわせて設計者や審査者等に設備の使い方(設置する理由)がわかるように、記述の充実、 図版の修正を行った。 ・大型ベッド付き便房の設計の考え方について、介助が必要な利用者に配慮し、複数の車いす使用者用便房等を設ける場合には、 そのうち1以上は大型ベッド付き便房とすることが望ましいこと等について、記述の充実を行った。 改訂頁 2-81 対応 ・多機能便房から乳幼児連れ利用者に配慮した機能を分散することを目的として、従来の 2.13.F.1 乳幼児等用設備に示されていた内容の一部を用いて、新たに「乳幼児連れ利用者に配慮した設備を有する便房」の項を作成した。あわせて乳幼児連れ利用者に配慮した設備を有する便房の寸法例等を図版に追加した。 改訂頁 2-82 対応 ・車いす使用者用簡易型便房及びオストメイト用簡易型便房について、記述の充実を行った。あわせて車いす使用者用簡易型便房の図版を、近年の研究にあわせて新しい寸法に置き換えた。 改訂頁 2-83、2-84、2-85 対応 ・その他の便所・洗面所における簡易型機能を備えた便房の整備、視覚障害者への配慮、案内表示等について記述の充実を行った。 改訂頁 2-85 対応 ・改善・改修においても、新築と同様の考え方で行う事が望ましいことや、便房の広さや設備についてやむを得ない場合のみ簡易型機能を備えた便房によることも可能であること等について、記述の充実を行った。 2.10 劇場等の客席・観覧席 改訂頁 2-109 対応 ・客席・観覧席・会議室等における難聴者向けの対応について記述の充実を行った。 2.13A.1手すり 改訂頁 2-124 対応 ・手すりの点字表示について、JIS T0921の引用を追加した。 2.13C.1カウンター・記載台・作業台・事務机等 改訂頁 2-131 対応 ・カウンターに設ける電光表示板等について、高齢者等の利用への配慮に関する文言を追加した。 2.13F.1乳幼児等用設備 改訂頁 2-139 対応 ・国土交通省総合政策局の 「安心して子育てができる環境整備のあり方に関する調査研究(平成21年度)」(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_fr_000006.html)等を踏まえ、授乳及びおむつ替えのための設備の記述の充実を行った。 2.13.G.1 案内表示 改訂頁 2-143、2-146、2-147 対応 ・知的障害、発達障害、精神障害のある方への案内表示の有効性について、記述の充実を行った。 ・点字の表示方法及び触知案内図について、JIS T0921 及び JIS T0922の引用を追加した。 ・「カラーバリアフリー サインマニュアル(平成21年3月)」(神奈川県)(http://www. pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/42143.pdf)等の最近の知見にあわせて、視覚障害者に対して配慮すべき内容について、記述の充実を行った。 ・サイン計画に利用者参加型で取り組んだ例について記載した。 2.13H.1 視覚障害者誘導用設備 改訂頁 2-153、2-154 対応 ・視覚障害者誘導用ブロック等の色の考え方等について、記述の充実を行った。 ・敷設時の留意点やエレベーターへの誘導の必要性が高い用途について記述の充実を行った。 2.13I.1 情報伝達設備 改訂頁 2-158 対応 ・音声による案内・誘導の方式で「イ電波方式」「ロ赤外線方式」「ハ磁気方式」 のうち、「ハ 磁気方式」に関する記述と「GPS機能等を用いた方式」等を「その他の方式」とした。 ・音声による情報伝達設備に関する最新の技術開発の動向や事例等の情報収集、視覚障害者へのヒアリング調査等を踏まえ、記述の充実を行った。 ・電波方式の音声案内装置の事例について仕組みが分かるよう記述の充実、図版の追加を行った。 4.10 床の滑り 改訂頁 2-249 対応 ・床の滑りについて、JIS A1454 に定める床材の滑り性試験によって測定される滑り抵抗係数(C.S.R)等により、参考となる推奨値や配慮事項等を示した。